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文部省初等中等教育局長参議院衆議院
総発言数
2,264
直近の所属会派
直近の役職
文部省初等中等教育局長
直近の発言日
1968/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会97 件・97%
  • 決算委員会3 件・3%

※ 全 2,264 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,264 20 を表示
文部省初等中等教育局長1968/05/10

58衆議院 文教委員会 第17号

○天城政府委員 ですから、そこは新しい立法論の問題でございまして、現在の制度でいけば、超過勤務を命ずれば一時間幾らの超過勤務手当を支給しなければならない、逆に先生のほうからいけばそれを請求する権利がある。こういうことだろうと思うのでございますが、今度は、立法政策としてそういうものをとらないで、新しい手当を創設した、こういう考え方でございます。

文部省初等中等教育局長1968/05/10

58衆議院 文教委員会 第17号

○天城政府委員 最初に申し上げましたように、教員の待遇改善あるいは給与制度の改善ということについてはいろいろな方法があろうと思います。基本的にはやはり給与の改善ということは本俸の問題で措置すべき問題だと思っております。正規の勤務時間に対応するものが俸給でございますので、正規の勤労に対する改善措置というものは当然本俸にわたるべき問題でございます。その意味で今回の措置が正面から給与の改善だ、そういう意味で申し上げているわけじゃございませんで…

文部省初等中等教育局長1968/05/10

58衆議院 文教委員会 第17号

○天城政府委員 四十三年度の予算の概算要求を大蔵省にいたしますときに、正式の名称は六十三億で給与改善措置費ということで要求いたしました。と申しますのは、当時もちろん超勤でいく考え方もございましたし、それからいま先生のお話しのような、給与の基本的な改善方法についての意見もございまして、率直に申して内容がきまっておらなかったわけでございます。しかし方向としては、その問題を措置しなければならぬ、沿革的に出てまいりました超勤に関する問題を措置し…

文部省初等中等教育局長1968/05/10

58衆議院 文教委員会 第17号

○天城政府委員 六十三億の金というのは、やみくもにつかみ金じゃございませんで、そういうふうに積算してまいりました金額を一応根拠にいたしまして要求したことは事実でございます。しかし、制度としてどうするかにつきましては、率直に申して意見がまだ定まりませんでしたので、給与改善措置費という形で要求したわけでございます。

文部省初等中等教育局長1968/05/10

58衆議院 文教委員会 第17号

○天城政府委員 いま申し上げましたように、六十三億の積算はやみくもにつかみ金を出したわけじゃありません。いま先生も御指摘のように、実態調査に基づきました数字をもとにいたしまして、一応の積算基礎を立てて出したわけでございます。超勤も現行の二割五分増しの金額で計算すればという形で出したことは事実でございます。しかし、それを直ちに超勤という形でやるかやらないかについて、これも事実でございます。すりかえたわけじゃありませんで、大蔵省に要求した概…

文部省初等中等教育局長1968/05/10

58衆議院 文教委員会 第17号

○天城政府委員 御返事の中におことばを返すようなことが出てくるかもしれませんが、確かに歴史的ないろいろないきさつがございまして、二号俸の時代もあったのですけれども、現在二号俸が高いか低いかという議論が、過去にさかのぼってトレースできない制度になっておるということは御了解いただけると思います。給与表が一本のときには、一般公務員と比べて全体がどうだ、一号高い、二号高いという議論もできるわけでございますが、現在は給与体系が違ってきております。…

文部省初等中等教育局長1968/05/10

58衆議院 文教委員会 第17号

○天城政府委員 これはおことばを返すようですけれども、冷酷という意味で申し上げたのでは毛頭ございません。ただ夏休みの超勤というものは計測ができないという例を申し上げただけでありまして、夏休みの給与をやめるとか落とすとかいうことを毛頭申しておるわけではありません。

文部省初等中等教育局長1968/05/10

58衆議院 文教委員会 第17号

○天城政府委員 いま大蔵省のほうから御説明ございましたように、教員の……(「定足数なし、やめ」と呼ぶ者あり)いろいろの措置を考えるにいたしましても、何ぶんにも基本的な調査資料がありませんので、まず事実に即して実態をつかまえた上でなければどこをどう改善するかということもつかめません。私たちは教員の給与は改善するという基本的な態度を持っておるわけでございますけれども、その前提としての基礎資料を得なければならぬというので、基礎資料のための調査…

文部省初等中等教育局長1968/05/09

58参議院 文教委員会 第15号

○政府委員(天城勲君) 御指摘のように、女子教員の占める率が、これは先生御存じだと思いますが、三十四年ころが一番底になりましたけれども、戦後非常に多くて、三十四年ごろ底になりましてから、またじわじわとふえてきて、現在の比率は約半数が女子職員ということになっております。私たちも見通しといたしまして、いまの教員養成大学の男女比等から見ましても、女子の教職員の比率はさらに上がるのじゃないかとは見ております。男子と女子との比率について、望ましい…

文部省初等中等教育局長1968/05/09

58参議院 文教委員会 第15号

○政府委員(天城勲君) いま前段のお話の男女の比率の問題でございますけれども、これはいろいろな場合においていろいろな機会にいつも議論にはなっております。特に教員養成大学の問題につきましては、教育職員養成審議会におきましても、極端にいうと一定の比率をきめたらどうかという意見もあるわけでございますけれども、別にまだ最終決定いたしておりませんで、いろいろな部面から女子教員の問題については非常に真剣に議論されておりますことは事実でございます。 …

文部省初等中等教育局長1968/05/08

58衆議院 文教委員会 第15号

○天城政府委員 地公法の十三条についてのお話から出ておるようでございますが、十三条は、この法律の適用についての個々人の扱いの平等を規定しているわけでございまして、特に人種、信条、性別、社会的身分もしくは門地によって扱いを異にしてはいけないという規定と私理解いたしておるわけでございます。いま大臣申し上げたことは、教育公務員、これにつきましては現在特例法という法律がございまして、同じ地方公務員でありましても、教職員の職務と責任の特殊性に基づ…

文部省初等中等教育局長1968/05/08

58衆議院 文教委員会 第15号

○天城政府委員 教員の超過勤務手当の問題についていろいろな機会に質疑がかわされておりますので、去年の秋の十月ごろのものですが申し上げます。これは長谷川委員の御質問に対する答弁です。「根本的に教育公務員の給与体系を考えるということで、これが予算的な措置ができるという状態であれば、それを採用するのに私としてはやぶさかでございません。しかし、いま申されましたように、予算編成過程におきまして、これがそう簡単にいかないという場合もあり得ると存じま…

文部省初等中等教育局長1968/05/08

58衆議院 文教委員会 第15号

○天城政府委員 私不敏にして存じません。

文部省初等中等教育局長1968/05/08

58衆議院 文教委員会 第15号

○天城政府委員 野崎事務官、地方課におります。

文部省初等中等教育局長1968/05/08

58衆議院 文教委員会 第15号

○天城政府委員 本省の地方課に勤務いたしております。

文部省初等中等教育局長1968/05/08

58衆議院 文教委員会 第15号

○天城政府委員 いままでのお話、若干繰り返すことになるかもしれませんけれども、三十七条、あるいは国家公務員で申しますれば一般職の職員給与法の十六条、これは正規の勤務時間をこえた場合の時間外手当の出し方を規定しておるわけでございます。一時間幾らという時間計算で時間外の手当を出すという根拠でございます。これに対しまして、この法律の二十五条の四に規定しておりますように、「勤務の態様の特殊性に基づき、百分の四に相当する額の教職特別手当を支給する…

文部省初等中等教育局長1968/05/08

58衆議院 文教委員会 第15号

○天城政府委員 おっしゃるとおりできます。結論的に申しますとできます。

文部省初等中等教育局長1968/05/08

58衆議院 文教委員会 第15号

○天城政府委員 先ほど来質疑がかわされております労働基準法で申しますれば三十三条、給与法で申しますれば十六条でございますが、三十三条の三項で、いわゆる三六協定によらず超過勤務を命ずることができるというこの規定は、おっしゃるとおり三六協定なしに命令するのですから、この限り読めば時間の制限は規定してございません。この規定は、先ほど労働省から御答弁がございましたように、県庁の職員とか市町村の職員、一般の行政職員がこの規定で運用されておりまして…

文部省初等中等教育局長1968/05/08

58衆議院 文教委員会 第15号

○天城政府委員 三十三条の三項によって、超過勤務は三六協定なしに命令できます。ただその場合に、「公務のために臨時の必要がある場合」という、もちろん前提は立てております。これに対して、このたび、この臨時の必要がある場合においても、公務員の健康、福祉を害しないようにという規定も含めまして、両者の規定のもとに勤務命令を出すという、こういう考え方をとっておるわけでありまして、およそ勤務時間というものが前提に立っておる以上は、仕事は勤務時間内でや…

文部省初等中等教育局長1968/05/08

58衆議院 文教委員会 第15号

○天城政府委員 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、時間外の勤務を命ずる場合は、公務の臨時の必要性ということが前提に立っております。そしてそれはもちろん具体的な公務の臨時の必要のときに命ずるわけでございまして、ただこの規定でまいりますと、しばしば御議論になるように、何の制限もなくて無定量に超過勤務を命ずることになるじゃないかという議論も出てくるわけでございます。そこで、この場合には教員の健康と福祉の保持を比較考量して超過勤務を命ずべ…