天城勲
会議録に記録された「天城勲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,264 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部省初等中等教育局長
- 直近の発言日
- 1968/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会97 件・97%
- 決算委員会3 件・3%
※ 全 2,264 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 御指摘のとおり、その点は私たちも十分検討したわけでございます。御存じのとおり、現在の公務員の労働基準に関する扱いでございますが、労働基準法は国家公務員である教員は原則として適用がないわけでございます。それから地方公務員としての教員につきましては、一部を除きまして適用がございます。また、その監督権限というのは地方公共団体の人事委員会などにありまして、労働基準監督官の権限が及ばないというような形で、労働基準法と公務員との関係…
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 ILO、ユネスコの勧告、教員の地位に関する勧告の性格の問題が一つあろうかと思っております。これは前にも大臣から御説明申し上げたことがある点でございますが、世界の国々の事情が非常に異なっております。また、教育制度も異なっておりますので、要は教員の地位を高めるという問題ではございますけれども、それぞれの国の事情があるので、法的拘束力のない勧告という形式をとっておるのがこの教員の地位に関する勧告の性格の一番基本だと思うのでござ…
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 今回の措置について申し上げますれば、教員の正規の勤務時間外の給与上の措置ということについてはどういう措置をとるか、いろいろな意見が従来ございまして、ひとり教員団体のみならず、いろんなところからいろんな御意見が出ておりました。私たちは、まず実態を明らかにするという意味で、教員の勤務の調査から始めたわけでございます。これにつきましては、ある時期において、前の前の文部大臣が非公式にも組合の関係の方々とお話し合いをいたしておりま…
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 この勤務の態様の特殊性という内容でございますが、普通に平たく申しまして、小、中、高等学校の先生の勤務には、普通いう授業を行なうほかに、教材研究ですとかあるいはクラブ活動、学校行事の指導、家庭訪問というような、普通に考えている授業以外の勤務がいろいろございます。特に授業のほうは普通にいわれている正規の授業でございますが、それ以外のいま申したような活動につきましては、正規の勤務時間外にわたって行なわれる場合があるわけでござい…
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 給与の理論と申しますか、考え方から申しますれば、時間内の勤務に対する報酬というのは、いわば本俸で措置されているわけでございまして、時間外に対する措置という点につきまして比較いたしますれば、現行の一般の職員に適用されております超過勤務手当ではないという意味で、かわりだということになれば、まさにそういう性質を持っているかと思います。
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 これは若干歴史的な経過もございますので、その事情を申し上げたいと思っております。 戦後まもなく、二十三年に公務員給与がいわゆる新旧制度の切りかえが行なわれたわけでありますが、そのとき教員の給与につきましては、一般の公務員よりもほぼ一割程度割り増しして、切りかえ率で申しますと、その当時の一番高い切りかえ率によって新旧制度の切りかえを行なったわけでございます。それと同時に、そのときの考え方といたしましては、勤務時間の長短がい…
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 ただいま申し上げたようないきさつによりまして超勤に対する態度は続けてきたわけでございますが、実際問題として正規の勤務時間外に及んで勤務をしておる実態がいろいろ出てまいって、また、それをめぐって超過勤務手当を正式に支給すべきではないかという人事委員会の判定とか、あるいは裁判の判決等も出てきているわけでございます。そこで、それにはいろいろな事情がからまるわけでございますけれども、当時一般の公務員よりも高い比率で切りかえられま…
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 四十一年に行なわれました教職員の勤務状況調査でございますが、一応普通にいわれております毎日の勤務開始時刻から勤務終了までの、いわゆる執務時間内の事情と、それから先ほどもちょっと触れましたが、校長の超過勤務命令があったかないかは別といたしまして、勤務時間外に仕事をしておる状況、これを年間四十八種にわたりまして、延べ九万五千人でございましたか、この人員を対象に調査をいたしたわけです。その結果——もちろんこの勤務時間外の調査に…
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 実は教員の勤務とそれから俸給を考えます場合に、夏休みというものをどう考えるかということは、非常にむずかしい問題でございますし、いろいろ意見のあるところでございます。日本の現行制度では、夏休みというのは子供が授業をしない日という考え方をとっておりまして、公務員としての教員にとっては、これはいわゆる休日ではございません。そういう意味で夏休みの間も教員としては勤務をいたしておるという前提で、いわゆる俸給も毎月支払っているわけで…
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 諸外国の制度も、私もつまびらかにいたしておりませんが、いま申したように夏休みという問題がやはり大きな特色になっているようでございまして、たとえばアメリカなどでは州によりまた違いますけれども、夏休みを教員も勤務しない日として本俸からはずしている州もございます。したがって、年間俸給を十カ月とかあるいは十一カ月というような計算にして、年俸制度にして、それを月割りに支給するというようなところもございます。またそういう場合、一般の…
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 公立学校の教員につきまして二十五条の七の規定がそれをいっておるわけでございます。たいへんごちゃごちゃしておって、ちょっと恐縮でございますが、少し中身について申し上げさせていただきます。 国立学校につきましては、先ほど申しましたように労働基準法の適用は従来もございませんので、この措置は公立学校についてのみと考えていただいてけっこうでございます。実は二十五条の七でいっておりますことは、三つのことがここに規定されておるわけでご…
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 ちょっと補足さしていただきますが、憲法二十七条の労働条件に対する法定という考え方、これは大臣言われましたように当然教員にも適用されるわけでございます。ただ、労働基準につきましては法律で定めるということになっておりますので、現在におきましても、先ほど申し上げましたように国家公務員につきましては労働基準法でなくて国家公務員法、それからいわゆる給与法の系列で労働基準は定めております。地方公務員につきましても地方公務員法で原則と…
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 今回の措置によりますと、公立の小、中、高等学校の教員につきましては、いわゆる労使間の協定によらないで超過勤務を命ずることができるという体制になるわけでございます。これは先ほど申した労働基準法三十三条第三項の適用によるわけでありまして、これは一般の公務員と同じ立場に立つわけでございます。そのことから無限の勤務を命ぜられるのではないかという御心配が出てきたんじゃないかと思うのでございますが、先ほどもちょっと申し上げましたよう…
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 この規定がたいへん抽象的であるという御批判でございますが、抽象的というよりも、こういう規定になっておりますのは、具体的な場合に具体的な事情によって判断をするという前提があるわけでございまして、先ほど来申しておりますように、学校の教員の仕事についていろいろの特殊な点がございまして、そのあるものが時間外に及ぶという実態をわれわれも把握したわけでございますので、その職務の特殊性という前提から、ある意味では社会通念上、教員の仕事…
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 結局、学校の勤務を全体としてどのように全教員で負担していくかという学校運営の問題にかかわってくると思うのでございまして、最終的にはこれを命ずる校長の責任と判断になる、かように考えております。 ただ、繰り返して申しますように、学校の勤務が普通の公務員といろいろ違った中身を持っておりますので、そのことは結局教育運営ということになるわけでございます。それをひとり校長だけで処置するわけにもまいりませんので、全教員の協力によってい…
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 先ほど来もお話が出ておりますように、要するに時間外の勤務に対する措置でございますので、一応時間外の勤務の実態をわれわれはいろんな角度から調べたわけでございます。そのときに、この時間外の勤務というものが給与上の措置として換算した場合にはどれくらいになるかということも、予算の上のこともございますので計算いたしたわけでございますが、そのときの数字か大体四%程度——その時間を給与に換算いたしまして俸給との比率を考えますと四%程度…
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 いま教員の俸給が、平均いたしますと大体五万円程度と思っておりますから、四%でならしていけば二千円程度ということになると思います。
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 今度は小、中、高等学校、公立と国立と両方に対してこの手当を支給するもので、それぞれ財政上の仕組みが違っておりますのでたいへん複雑になってまいりますが、まず義務教育関係でございますが、これは半額国庫負担でございますので、大ざっぱにいって十五億負担金で計上いたしております。したがって、府県負担の十五億、これは本年度の予算の金額でございます。それから高等学校につきましては、これは全部地方費負担でございますので、その分の約十億、…
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 これは給与改定その他のことがございますので、こまかいことは抜きにいたしますと、義務教育関係で平年度六十億余になります。それから国立学校では一億弱、九千六百万円ほどになるわけでございます。
第58回 衆議院 文教委員会 第14号
○天城政府委員 この問題につきましては確かにいろいろ御議論のあるところでございます。勤務の実態調査から見ましても、必ずしも年間を通じて同じ状態でもございませんし、月によって繁閑がございます。また人によっても、男女教員によっても違いがあるわけでございますが、それは実際にあたって時間外の仕事の中から勤務の延長であろうというものを拾ってみたときにそういう実態が出てきたわけでございます。この手当を考えましたそもそもの趣旨が、先ほど来申しておりま…