天城勲
会議録に記録された「天城勲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,264 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部省初等中等教育局長
- 直近の発言日
- 1968/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会97 件・97%
- 決算委員会3 件・3%
※ 全 2,264 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 たいへんことばが不適当でございましたけれども、産振法のような法律には議員立法であるといういきさつ、それをちょっと申し上げようと思ったのでございまして、こまかいということばは不適当でございましたから取り消します。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 いま私申したことはその逆な、むしろ原則になっているのでその原則に従ったということを申し上げたわけでございます。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 繰り返して申しますけれども、国家公務員に関する給与法の扱いについては、諸手当の扱いは人事院規則で定めているというのが一応の本則でございます。ただ議員立法とかあるいは特殊な、ちょっといまほかの手当の例は、私あいまいでございますので具体的に申しかねますが、こういう一般職の職員の給与法でない形でできた法律には間々こういう例外的な扱いがございますけれども、いわゆる給与法の系統でいきますと人事院がこの仕事をするというのが本則だと私…
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 これは給与でございますから、支給の方法に関する規定でございまして、いつ支給するかとか、支給の場合の、ほかの手当の例で申しますとどういう範囲で出すかとかいうことが規定されると思っております。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 これは先ほど来人事院が申されているように、十七種類ある手当というのは全部人事院が支給についても規則をきめられておるわけです。ですから原則はそちらなんでございます。ですからこれが特例であって、これは原則だと申し上げておるわけじゃございませんで、手当というものは、先ほど来申し上げている十七種類ございましたか、人事院が言っている十七種類というのは全部人事院が規則は定めている、それが原則だからそれにならったということでございます…
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 文部省のいまの制度で申しますと、国立学校の教職員の給与につきましては官房の人事課が扱っております。それから公立学校の先生の給与問題につきましては初中局で所管いたしております。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 御案内のように、国家公務員の一般職の職員の給与に関しましては、人事院の勧告に従って内閣の人事局で政府としては処置するという仕組みになっておることは御存じのとおりであります。したがいまして、やはり人事院、内閣の人事局というものが大きなウエートを占める関係機関になると思います。予算の問題でございますから当然大蔵省の問題も入ってまいりますし、また地方の公立学校の先生の問題になりますと、地方公務員でございますので、また地方財政と…
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 配慮すべき機関という意味で的確にお答えができかねるのでございますけれども、おそらく広く関係者の意見を聞くという意味での政府機関以外の関係者という意味にとってよろしいなら、機関というのではなくて関係者という意味にとれば教育関係でもいろいろな組織がございます。そういうところでも従来から給与に関していろいろな御検討をなされておることも事実でございますし、われわれのほうへ意見を出されたこともたくさんございますので、そういうところ…
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 従来とても給与問題に関していろいろ意見を述べられておるところがありますので、その例から申し上げますと、教職員団体あるいは職能団体としての校長会あるいは国立大学協会等がございます。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 過去のお話だと思うのでございますが、過去におきましては意見書の形で出ておるものは幾つかございます。もちろん文書になっているものはございます。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 私、いままで一般論のお話で御答弁申し上げておりましたけれども、いままでは一般の給与問題というお話でございましたので、その前提で御答弁申し上げておりましたけれども、特にこのたびの手当の問題に関しましては、具体的に、何と申しますか、もう少しことばを変えますと、この案に至りますまでの間に、教員の時間外勤務に対する措置、そういう意味でそれに対する意見がいろいろあるわけでございますが、それらに対しての御意見というのは、団体によって…
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 特にこの時間外の勤務に対する給与上の措置に対しましては、昨年の夏以来——その前からいろいろ議論ございましたけれども、去年の夏から秋以後、この最後の決定に至りますまでにいろいろな御意見がございました。これは簡単にそれぞれの御意見を御紹介することも、それぞれの思想があったり深い関連がほかにもある問題でございますから、あまりはしょって申し上げると、それぞれの案の趣旨を十分伝えないことになるかもしれませんけれども、ごく大ざっぱに…
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 いま私申し上げたようないきさつは事実でございますが、資料としてそれを文書にするということは可能でございますけれども、どこの団体がどういう意味でどのカテゴリーに入るかということを、正確に私たち分類しかねることがございますので、先ほど申したような大ざっぱな分類をして見れば幾つくらいだといったような前提で何かまとめるというならば、まとめてみることはできると思います。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 資料という意味は、いまここで質疑がかわされましたような点を文書で書くという意味で了解してよろしければ、そういう意味での資料をつくってみたいと思います。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 福岡県におきまして、県立高校の校長の異動にあたり、新任校長十五名に対しまして、そのうちの十二名に対しましてそれぞれの学校で着任拒否の事実がございまして、すでに四十数日たって、その間いろいろのあっせんが行なわれたわけでございますけれども、結論として、五月の十一日でございましたか、いまちょっとはっきりいたしませんが、三校についていまお述べになったようなケースがあったことは報告を受けております。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 教員の勤務時間外の手当の問題に関連していろいろ御議論があり、中村文部大臣のときに、とにかく実態を調査するということで出発したことは事実でございますし、また、それに従いまして実態を調査したわけでございますが、その当時から、調査自身も、教員の勤務の実態の調査ということでございまして、中村大臣も国会におきましても、調査の結果についていろいろ検討する、とにかく実態を明らかにするということを申しておるわけでございまして、超過勤務手…
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 いまお話しになりました判決の問題、あるいは人事委員会の判定の動き、それらのことはおっしゃるとおり事実でございます。したがいまして、教員の勤務時間外の勤務というものが問題になっているわけでございますので、その実態を調べるということでありますから、まさに時間外の勤務を調べるということが当初の目的であったことは事実でございます。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 調査について、私は何も否定的なことを申し上げたつもりではございません。
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 いま御質問で、速記録で明らかにしろという趣旨のお話でございましたが、昨年の五十六回国会におきまして、この問題はいろいろな角度からたびたび議論がなされております。そのときにいろいろな考えがあることを大臣も申されておりますが、最後に、いろんなことを研究しなければならぬが、たとえば根本的な給与体系をつくりますまでの暫定的な措置としましても、この超過勤務の問題解決なしに四十三年度の予算を編成しようとは考えておりません、こういうお…
第58回 衆議院 文教委員会 第19号
○天城政府委員 教員の負担の問題は、いろいろな角度から検討しなければならない問題でございますが、これは何べんも繰り返して申し上げておりますように、教員の勤務は勤務時間内で消化していただくというのを大前提に置いておりますので、今後とも正規の勤務時間内で仕事ができるように、教員の勤務内容の整理その他の面の努力は一方続けなければならない、それが大前提でございます。この手当ができたからといって、それは時間外に無限に勤務を命ずるための足がかりでは…