大野恒太郎
会議録に記録された「大野恒太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 539 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2008/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会5 件・5%
- 行政監視委員会4 件・4%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
- 決算行政監視委員会2 件・2%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 539 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第169回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 今のお尋ねは、被害者参加弁護士の対象となる事件と被告人の国選弁護の対象となる事件、こういうことでございますね。 被害者参加弁護士の対象となる事件の方が、はるかに限定されているわけでございます。つまり、基本的に生命身体等に……(古本委員「凶悪犯でしょう」と呼ぶ)はい。済みません。凶悪犯のみならず、例えば自動車過失致死傷等のようなものがございます。(古本委員「だから、致死傷、人をあやめた罪でしょう。それと比較しなきゃだめじ…
第169回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 裁判員制度の対象事件は、死刑または無期懲役もしくは禁錮に当たる罪の事件、それから故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件ということになっておりますけれども、これは裁判員制度導入の趣旨にかんがみまして、国民の関心の高い重大な事件、社会的にも影響の大きい事件ということで選ばれたものでございます。 これに対しまして、被害者参加が認められている事件、これはむしろ被害者の尊厳の回復という観点から認められておりますので、社会…
第169回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 被害者参加人が尋問をする場面には、これはもちろん裁判員裁判においてでありますけれども、裁判員がいるわけであります。 ただ、今委員から御指摘のありました、事実関係について被害者参加人は証人を尋問することはできないのであります。例えば、被害者参加人が尋問することができますのは、専ら情状に関する、そして犯罪事実に関しない証人の供述の証明力を争う、こういう場面でございますので、犯罪事実の有無について直接被害者参加人あるいは被害…
第169回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 検事につきましては、検事によりまして担当している業務がさまざまでございます。しかも、事件数というふうに言われましても、例えばいわゆる特捜部がやる事件一件とそれから交通違反のような事件と、なかなか件数をならして申し上げにくいところがございます。 したがいまして、なかなか平均的なところは申し上げかねるわけでございますけれども、捜査と公判を一貫して担当するいわゆる主任立会制をとっている地方の小規模な検察庁等におきましても、い…
第169回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 被害者側に対する公費による弁護士支援の関係でございますけれども、平成十七年十二月に閣議決定されました犯罪被害者等基本計画では、犯罪被害者等のための公費による弁護士選任につきまして、「犯罪被害者等に対する経済的支援制度に関して設置する検討のための会において、社会保障・福祉制度全体の中における犯罪被害者等に対する経済的支援制度のあるべき姿や財源と併せて検討する。」とされたわけであります。これを受けまして、先ほど御指摘になり…
第169回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(大野恒太郎君) 鹿児島地検が踏み字という事態を承知したのは、本件の一連の捜査が終了して、すべて起訴が行われた後であるというように承知しております。 検察におきましては、福岡地検が告発を受けまして、今回の踏み字行為を特別公務員暴行陵虐罪に該当するものと認めて捜査を行って起訴をしたと、こういうことでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(大野恒太郎君) 刑事事件としての捜査は、先ほど申し上げたように、告発を受けてから行ったということでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(大野恒太郎君) 告発を受けて刑事事件として処理する場合には、もちろんこれを適切に行う必要があるわけでありますし、また適切に適正に行ったということがきちんと分かる形で行う必要があるわけであります。そうしたことで、検察といたしまして、どこの地検がこれを担当するのが一番適切であるかという観点から、本件については福岡地検が責任を持ってこれを処理するということで処理をしたわけでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(大野恒太郎君) 鹿児島地検と県警が今回の公職選挙法違反事件を捜査して、検察が公訴を提起したわけでありますから、その過程で検察、警察が必要な連絡をしていたことはございますけれども、しかし、それがいわゆるなれ合いのようなものであったというようなことは承知しておらないところでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(大野恒太郎君) 本件の国家賠償訴訟におきまして、今委員の御指摘になったようなことが争点になったわけでございます。 国家賠償請求訴訟におきましては、国側といたしましては二つの場合を例にして、そういう場合には接見内容について聴くことが許されるのではないかというような主張をしたわけであります。一つは、被疑者が自発的に供述した場合であります。それからもう一つは、接見内容の聴取が捜査権の行使として行われた場合でも、その目的の正当性や…
第169回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(大野恒太郎君) 個別事件において捜査機関の内部で具体的にどういう決定が行われたかということでございますので、ただいまの御質問につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいというふうに思います。
第169回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(大野恒太郎君) 今、委員御指摘のときに、起訴の時点でこのアリバイの事実を確認していなかったわけであります。この点は、最高検の検証報告書の中でも非常に重視している点でありまして、いわゆる消極証拠の把握、検討の不十分ということで、ここは致命的なミスであったということを認め、これは改めなくてはいけないというふうに戒心しているところでございます。 その後のことでございますけれども、今警察庁の方からも御答弁がありましたけれども、その…
第169回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(大野恒太郎君) もちろん、一般論ということで申し上げたいわけでありますけれども、起訴する前にといいましょうか、捜査段階で確かなアリバイが明らかになれば、これはもちろん当然に起訴は行われないわけでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(大野恒太郎君) 最高検が志布志事件の検討を行うに当たりまして、今御指摘のありました取調べ小票や協議文書ですか、これは検討の対象としておりません。また、入手もしていないというように承知しております。
第169回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(大野恒太郎君) 個別事件における捜査機関あるいは捜査機関同士の連絡につきまして、個別のやり取りをお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、最高検の検証結果の中でも、公判経過等を通じて、検察が例えば不利な証拠を隠し通すというような口裏合わせをしたというような事実はうかがわれなかったものというふうに承知しております。
第169回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(大野恒太郎君) 先ほども御答弁申し上げましたように、今示されているような文書は承知していないわけでありまして、したがって、最高検が検証するに当たりまして今お示しのような文書を参考にしたということはないというように承知しているわけでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(大野恒太郎君) 最高検の行った検証といいますのは、志布志事件の捜査、公判上の問題を明らかにして、その再発防止のための検討を行うことが目的だったわけであります。そうしたことから、確定記録、それから検察庁が保有しておりますそれ以外の訴訟記録を精査し、さらに、関係する検察官等からの聴き取りを実施した上で検証を実施したわけでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(大野恒太郎君) これが公文書に当たるかどうか、今、直ちにここで考えを述べることは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
第169回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(大野恒太郎君) 国税当局の活動あるいはその内容にかかわる事柄については、法務当局からのお答えは差し控えさせていただきます。
第169回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(大野恒太郎君) まず、裁判員法の具体的な施行期日についてであります。現段階において確定的なことは申し上げられないのでありますけれども、施行には十分な準備が必要であることを踏まえますと、施行すべき期限に近い来年の春ころということになるだろうというふうに考えております。 そして、その施行時期を定める政令でありますけれども、施行期日の周知を図るためには一定の期間を要することも踏まえますと、近々と申しましょうか、一両月中にも政令を…