大野恒太郎
会議録に記録された「大野恒太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 539 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2008/04/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会5 件・5%
- 行政監視委員会4 件・4%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
- 決算行政監視委員会2 件・2%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 539 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第169回 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
○大野政府参考人 ただいま申し上げたように、そうした件について担当検事に確認する必要はないというように考えておりますので、確認しておらないところでございます。
第169回 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
○大野政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたように、個別の、しかも現在訴訟係属中である事件、捜査の過程のことでありますので、その事件の訴訟遂行上必要であるというのであれば別論といたしまして、法務当局としては、そういった発言の有無等について担当の検事に確認をする必要はないというふうに考え、確認していないわけでございます。 それから、先ほど、まだお答えしておりませんけれども……
第169回 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
○大野政府参考人 村上氏の調べの関係でございますけれども、確かに、今御指摘のありました雑誌にそのような記述がなされていることは承知しておりますけれども、これも特定の書籍における個別の記述でございます。したがいまして、法務当局といたしましては、これについてコメントすべきものとは考えておりません。したがいまして、この点についてのこれ以上のお答えは差し控えさせていただきたいというように思います。
第169回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(大野恒太郎君) 氷見事件につきましては、平成十九年一月二十六日、富山地方検察庁におきまして、富山地方検察庁検事正、それから次席検事が元被告人の方と面談して謝罪をしたものというように承知しております。
第169回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(大野恒太郎君) 先ほど申し上げた検事正と次席検事の謝罪の際のことでございますけれども、名刺を渡した事実はないということでありますが、官職と氏名は名のったというように承知しております。
第169回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(大野恒太郎君) 先ほど、検事正と次席の謝罪は富山地方検察庁でしたというふうに申し上げたわけでありますけれども、元被告人の方を応接室に招き入れまして、そして、検事正は検事正のだれそれです、次席は次席検事のだれそれです、それぞれ起立して自己紹介をして、その上で謝罪をしたというように私どもは承知しておるところでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(大野恒太郎君) その時点では真犯人が一方で現れてきたというようなこともありまして、事実関係の確定をするというのが第一のことでございました。 したがいまして、元被告人の方からも有罪とされた事件の捜査手続の状況等につきまして事実関係を確認する必要があり、その過程で先ほど御指摘のあったような質問がなされたというように承知しているところでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(大野恒太郎君) 一月二十六日には、検事正、次席が元被告人の方に謝罪すると同時に、また、この真犯人についての捜査の関係で元被告人の方から事情も聴取しているというように承知しております。
第169回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(大野恒太郎君) 富山地方検察庁の当時の責任者におきましては、先ほど申し上げたように、直接元被告人の方に謝罪を申し上げたわけでございます。先ほど、謝罪になっていないという御指摘もございましたけれども、実際に私どもが承知している限りでは、検事正も次席もきちんと官職、氏名を名のり、立ち上がり、しかも大変御迷惑を掛けたということについて謝罪したというように理解しているところでございます。
第169回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 被害者参加人の方々の資力要件について、御説明申し上げます。 考え方でございますけれども、被害者参加人に属します現金、預金等の資産の合計額から、負傷や疾病の療養に要する費用など犯罪行為を原因として請求の日から三カ月以内に支出することとなると認められる費用の額、これを控除いたします。そして、控除後の資産の額が基準額に満たないものであればその要件に当てはまるということになるわけでありますけれども、この基準額は、標準的な三カ月…
第169回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 現行の国選弁護制度におきましては、一カ月間の必要生計費それから弁護士の報酬等を賄うに足りる額ということで、やはり政令によってその基準額が定められておりますけれども、現行では、これは五十万円とされているところでございます。
第169回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 検察当局におきましては、犯罪被害者等基本法を受けまして、被害者の尊厳、その心情を十分重んじ尊重した検察活動に努めているわけでございますけれども、この被害者参加制度というのは全く新しい制度ということになるわけでございます。 ただいま委員の方から御指摘がありましたように、この制度が円滑に運用されるためには、検察官と被害者参加人との間のコミュニケーションというのが大変重要視されているというように理解しております。 そこで、現…
第169回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 今委員から御指摘がありましたように、刑事裁判の現場におきましては、裁判員制度それから被害者参加制度という非常に大きな二つの改革が時を接して行われるということになるわけでございます。 衆議院法務委員会で、昨年の被害者参加制度創設の際の附帯決議におきましても、裁判員裁判に被害者等が参加する場合において、裁判員がこれらの制度の内容を十分に理解できるように努めることというような附帯決議もなされたところでございます。 そこで、法…
第169回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 現在の法律案で、資力から控除される、犯罪行為を原因として支出することとなると認められる費用と申しますのは、被告事件の訴因に掲げられた犯罪事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償として認められる損害から慰謝料と消極損害を除いたいわゆる積極損害、つまり財産を積極的に減少させる損害ということになります。 したがいまして、今委員から御指摘のありました、通院する際の交通費あるいは介護に必要な費用あるいは葬儀代、これらはいずれも基…
第169回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 基本的な考え方につきましては、今委員から御指摘のあったようなことで計算をすることになるわけでありますけれども、実際には、家計調査に関する各種の統計数値あるいは弁護士の報酬等に関する調査結果等を参考にいたしまして、政令で具体的な額を定めるということになっております。
第169回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 被害者参加弁護士の選任請求のできる時期についてでありますけれども、まず、そのもとになります被害者参加の申し出は、被害に係る事件が起訴された後ということになるわけであります。起訴された後であれば第一回公判期日の前でもすることができるということになるわけでありますけれども、そのように被害者参加の申し出をいたしまして、それにつきまして裁判所から許可を受けた後であれば、これはいつでも被害者参加弁護士の選定の請求ができるというこ…
第169回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 国選の被害者参加弁護士ということでありますので、まずそもそもの前提といたしまして、被害者参加人となることが、犯罪の性質、被告人との関係、その他の事情を考慮して裁判所が相当と認めたときに認められる、これが前提になるわけであります。その上で、今委員御指摘のいわゆる資力要件があるわけでありますけれども、それに加えて、それでは日本国籍を有することが必要なのか、あるいは国内に居住することが求められるのかというと、これらは要件とさ…
第169回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 具体的な基準額は政令で定められることになるわけでありますけれども、法律の内容といたしまして、その際に考慮されます必要生計費は、被告側の国選弁護の一カ月間に対しまして、被害者参加弁護士の国選の方につきましては三カ月間ということになっているわけであります。これにあわせて、被害者参加弁護士の報酬、費用というものも考えるわけでございます。 具体的には、このあたり、家計調査に関する各種の統計数値、それから弁護士の報酬等に関する調…
第169回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 お答えいたします。 この制度におきましては、被害者参加弁護士の選定は、個々の刑事被告事件が係属する裁判所が行うということになっております。したがいまして、被害者参加弁護士が実際どのように選定されるのかというのは、個別具体的な事案における裁判所の判断によることとなるわけであります。 ただ、法律上、法テラスが被害者参加弁護士の候補を指名して裁判所に通知することになっているわけですけれども、その際に、請求をしている被害者参加…
第169回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 確かに、一件の刑事裁判で被告人が複数存在するというケースがあるわけであります。そうした場合にも、一体何人の国選被害者参加弁護士を選定するのかということは、個別具体的な事案における裁判所の判断によるということになるわけでございます。 ただ、本制度のもとにおきましても、被告人の場合と同様でありまして、事件の内容等を勘案して、特に必要があると認める場合には、一人の被害者参加人について複数の被害者参加弁護士を選定することが否定…