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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
539
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2009/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会84 件・84%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会5 件・5%
  • 行政監視委員会4 件・4%
  • 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会2 件・2%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 539 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

539 20 を表示
法務省刑事局長2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○大野政府参考人 検事総長は検察のトップとして非常に重い職責を担っているわけであります。 法務大臣の御方針と検察の方針が食い違う場合に問題が生じ得るかというふうに思うわけでありますけれども、そうした場合にも、実際のところは、十分に法務大臣と検事総長との間で話し合いが行われて、そこで納得の得られる妥当な結論が得られることが期待されているというように考えております。

法務省刑事局長2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○大野政府参考人 先ほども申し上げましたように、実際の運用としては、法務大臣と検事総長との間の意見交換等によりまして適正妥当な結論が得られるだろうというふうに考えております。ただ、それでもどうしても結論が一致しない、いわば極限的、例外的な場合にどうなるか、こういうお尋ねかというふうに存じます。 そこで、申し上げますと、検事総長は、その際に、法務大臣の指揮に従うという選択肢があろうかというふうに思います。これは、先ほど委員が指摘されました…

法務省刑事局長2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○大野政府参考人 先ほども申し上げましたように、極めて極限的な場合でございます。 私が先ほどお答えいたしましたのは、あくまでも理論上の枠組みについて申し上げたものでございまして、実際に運用上どのような対処がなされるのか、今申し上げた理論上の枠組みも踏まえて適切に判断されるだろうというふうに考えております。先ほど申し上げたのは、あくまでも理論上の話であるということを申し上げたいと思います。

法務省刑事局長2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○大野政府参考人 検察庁から法務大臣に対する報告といいますのは、法務大臣が法務行政の最高責任者であり、また、国会の場で検察の活動について説明すべき立場にあるから行われるものであります。その場合には、当然のことながら、検察の案件につきまして、法務大臣を補佐する立場にある刑事局を通じてそうした報告が行われるということになるわけであります。 そして、どういう場合に報告が行われるのかということでございますけれども、処分をする前に大臣の指揮を受け…

法務省刑事局長2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○大野政府参考人 先ほども御答弁を申し上げましたように、法務大臣が法務行政の最高責任者であり、国会等に対して説明をすべき責任のあるお立場におられるということを踏まえまして、折々、お耳に入れるべき案件につきましては、口頭で、あるいは今大臣が申し上げました案件表等によって説明をしているところでございます。

法務省刑事局長2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○大野政府参考人 事件の捜査処理につきまして、法務大臣のお耳に入れる趣旨でありますけれども、法務大臣から具体的事件についての指揮権が発動される、あるいは発動していただくための請訓をする、指揮を求めるという趣旨で報告しているわけではございません。法務大臣、法務行政の最高責任者として検察に対する一般的な指揮監督権があるわけでありますから、そして国会等に対して説明をすべきお立場にあるわけですから、そうしたお立場にかんがみて、お耳に入れておくべ…

法務省刑事局長2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○大野政府参考人 日常の業務に関しましては、今まさに委員が御指摘のとおりでございます。

法務省刑事局長2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○大野政府参考人 済みません、手元に正確なデータはございませんけれども、九九%を超えているものというように理解しております。

法務省刑事局長2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○大野政府参考人 検察官逮捕をされた事件の中での起訴率のお尋ねですが、まことに恐縮ながら、そのような統計をとっておりませんので、起訴率について申し上げることはできません。

法務省刑事局長2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○大野政府参考人 平成十八年の検事逮捕人員は五百二十三名です。ただ、これは交通関係の事犯を除いております。道路交通法違反あるいは自動車による業務上過失致死傷事件等で検事逮捕する事案もございますが、これは含まれておりません。

法務省刑事局長2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○大野政府参考人 ただいまのお尋ねは、検察捜査についての秘密の秘匿についてのお尋ねというように理解いたしました。 確かに、社会の耳目を引く事案につきましてはさまざまな報道がなされるわけでございます。その個別の報道につきましてコメントするということは差し控えなければいけないと思いますけれども、報道各社が関係各方面にかなり広く深い独自の取材活動を行っているんだろうというふうに考えております。 検察当局でありますけれども、従来から、捜査上の秘…

法務省刑事局長2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○大野政府参考人 裁判に不当な予断を与えてはいけないという昭和二十九年当時の指摘は、実は、今委員が指摘されたように、裁判員裁判がこれから行われるということになれば、ますます妥当することになるだろうというふうに考えております。 私、先ほど、説明責任は公判廷で果たしていくのが筋であるというふうに申し上げましたけれども、これは基本的に公判廷で果たしていくのが筋であるというふうに申し上げております。 そして、捜査、公判に不当な影響を与えず、ある…

法務省刑事局長2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○大野政府参考人 裁判員候補者が裁判員選任手続において虚偽陳述をした場合の制裁に罰金と過料の二つが設けられている、その点についてのお尋ねでありました。 いずれも、そうした制裁を科する目的といいますのは、裁判員等の選任の適正を図るためであるという点では共通しているわけであります。 その中で、過料の方でありますけれども、裁判員候補者に課された義務の履行を担保するための、いわば秩序罰としての間接強制手段というように理解されております。当該の裁…

法務省刑事局長2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○大野政府参考人 評議、評決の方法につきましては、裁判所法、裁判員法に規定がありまして、今委員が言われたような形で、ある段階での自分の意見が全体の意見と異なった場合には、次のレベルに進む際には、評議で整理されたその議論を前提に議論していただくということになっているというように承知しております。

法務省刑事局長2009/03/17

171参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(大野恒太郎君) 先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、どうしても事案によっては写真を取り調べなければ犯行の状況等を立証できないというような場合もございます。そうした場合には、先ほど答弁ありましたような配慮をして写真による立証を行うことになるというように考えております。 ただ一方で、イラストやコンピューターグラフィックを使うことによって、かえって、むしろそちらの方が写真よりも被害者の傷の状況等を理解するのに効果的であると…

法務省刑事局長2009/03/17

171参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(大野恒太郎君) 裁判員裁判も、言うまでもなく刑事訴訟であります。刑事訴訟法の第一条にこの刑事訴訟の目的が掲げられているわけでありますけれども、それは、「刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」、こうなっているわけであります。それは、裁判員裁判においても何ら変わるところはありません。 したがって、裁判員裁判の下でも…

法務省刑事局長2009/03/17

171参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(大野恒太郎君) 確かに、裁判員法は、裁判員に対して立証責任の所在を当事者が在廷する公判廷で説明することを法律上禁止しているものではないというふうに考えております。 ただ、実際にどのような場でその説明を行うのが最もふさわしいのかということは、裁判所において適切に判断される事柄であろうというように考えております。 また、先ほど最高裁から御答弁がありましたように、立証責任の所在等に関する説明は裁判員等選任手続のもう最後の段階で行…

法務省刑事局長2009/03/17

171参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(大野恒太郎君) 仮定の御質問につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。 検察当局におきましては、従来から捜査上の秘密の保持については格別の配慮を払ってきたものでありまして、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすようなことはあり得ないというように承知しております。

法務省刑事局長2009/03/17

171参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(大野恒太郎君) 国家公務員法の守秘義務の主体は職員というふうになっておりますけれども、検察官は国家公務員でありますから、その職員に当たります。

法務省刑事局長2009/03/17

171参議院 法務委員会 第3号

○政府参考人(大野恒太郎君) 私が先ほど申し上げたのは、国家公務員法の百条一項に「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」。そして、これに違反すると、この規定に違反して秘密を漏らした者について百九条の罰則が掛かる。そして、検察官は国家公務員法に言う職員に当たるということ、そこまで申し上げました。 しかし、それ以上のことになりますと、先ほど委員が指摘されましたように、個別の事情等によって全く異なってくるわけでございますの…