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民主社会党衆議院
総発言数
2,749
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
直近の発言日
1949/05/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会60 件・60%
  • 逓信委員会28 件・28%
  • 日米安全保障条約等特別委員会8 件・8%
  • 建設委員会3 件・3%
  • 災害地対策特別委員会1 件・1%

※ 全 2,749 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,749 20 を表示
日本社会党1949/05/17

5参議院 法務委員会 第15号

○大野幸一君 そうすると、副檢事から檢事になるには、今度はどういう試驗をするのでしようか。司法修習生を終えた程度の試驗をするのでしようか。

日本社会党1949/05/17

5参議院 法務委員会 第15号

○大野幸一君 その程度はどういう程度ですか、修習生を終えた程度ですか。

日本社会党1949/05/17

5参議院 法務委員会 第15号

○大野幸一君 同じ試驗を二度繰返すことになりますか。

日本社会党1949/05/17

5参議院 法務委員会 第15号

○大野幸一君 その結果について行う試驗は、前の試驗と同じというのはおかしいですね。それはどうなんですか。

日本社会党1949/05/17

5参議院 法務委員会 第15号

○大野幸一君 私の聞くのは、要するに司法研修所へ入らないで、そうして初めから檢事になつていた。そこで檢事に採用されるならば、司法研修所へ初めて入つたのと同じようにその程度の試驗をし、それから学力があるかどうか。應用能力があるかどうかということを試驗しなければ檢事には採用できないのではないのか、こういう意未ですが、この権衡がとれないのじやないか、こう思うのですがね。科目を免除されるとか、されないとかいうのでなくて、それでは副檢事になつて行…

日本社会党1949/05/17

5参議院 法務委員会 第15号

○大野幸一君 檢察官適格審査委員会の委員及び予備委員の任期はこの法律に定めてないようですが、他のこういう種類の委員会の委員は大抵任期が定めてあるようですが、これに定めてないのはどういうわけですか。

日本社会党1949/05/17

5参議院 法務委員会 第15号

○大野幸一君 政令ではどのくらいを予定しておるんですか。

日本社会党1949/05/17

5参議院 法務委員会 第15号

○大野幸一君 そうすると法律で決まつておるんでしようか。

日本社会党1949/05/17

5参議院 法務委員会 第15号

○大野幸一君 それから「檢察官適格審査会に、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員を置く。」こういう意味は、特定の委員に対する予備委員は特定されておるという意味ですか。

日本社会党1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○大野幸一君 各條に移りまして御質問いたしますが、第五條の第一項「最裁判所の裁判官の職に在つた者。」こういいましてこれに対しては年限を制限していないのであります。顧みますと、最高裁判所の裁判官を任命されまして六ケ月足らずして辞任せられた人がありました。幸い弁護士でありましたからよろしいけれども、これが外交官或いは行政官というような人が若し辞められた場合にも、極端に言えば一ケ月でも二ケ月でも職にあつただけで弁護士の資格を附與するということ…

日本社会党1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○大野幸一君 次に第七條ですが、第一項の「外國の弁護士となる資格を有し、」云々、その人は「第三條に規定する事務を行うことができる。」、その事務を行なうことができる」ために弁護士会との関係はどうなるか。それからその次の第二項ですが、外國人及び外國法とはどんなことであるか、その当該事件についての例を挙げて一つ説明して貰いたい。「外國人又は外國法に関し、第三條に規定する事務を行うことができる。」例えば当時者の一方が外國人で、その外國人の訴訟代…

日本社会党1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○大野幸一君 次に第十二條のしばしば問題になりました第二項ですが、これは弁護士会において入会を拒絶することもできるし、拒絶しなくてもいいという意味ですか。その二項の末段はそういう意味でよろしいのでございますか。

日本社会党1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○大野幸一君 從來もこういうことは弁護士会の自治においてと申しますか、弁護士会の内部的権限において、こういうものは是正されて然るべきだと思いますが、從來まで当該地区で判檢事としていた人に対しては、弁護士会自身の権限ではようしないので、こういうことが法律的の楯を以て、弁護士会ができるというようにするようなふうに考えるのですが、果して然らばこういうことをしなくても、弁護士会自身が入会を拒絶する、或いは弁護士となつて登録してから、その業績が在…

日本社会党1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○大野幸一君 外國人を優過することはよろしいけれども、併し弁護士会と何ら関係がないということになると、又これは非常にどうかと思う。昔は三百代言名簿を拵えたときには、まあ宣傳でありましたから、外國人の弁護士は三百代言名簿に載つておつたことはあります。まあ外國人であるといつて、あながちよい人ばかりでもないのでありますし、又その外國の弁護士となる資格においても、日本よりはルーズなところもあるので、この点は弁護士会の監督を何らかの方法においてす…

日本社会党1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○大野幸一君 次に二十六條ですが、「弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。」こういうふうになつております。ところがこれに加担した相手の弁護士はどういうふうになるかということは、これに表現されておるのかおらないのか、お伺いしたい。例えば弁護士が相手方から不正の金をもらい、その不正の金を出した方はどうなるのか。その点を御説明を願いたい。

日本社会党1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○大野幸一君 出した弁護士のことであります。不正の金を出した弁護士のことです。

日本社会党1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○大野幸一君 そうです。

日本社会党1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○大野幸一君 それではこの立法例は非常に今までの立法例と違つておるのであります。これは必要的共犯の場合でありまして、必要的共犯の場合に相手を罰する場合には必ずこれを罰しなければならん。例えば、昔は贈賄罪について、あれは必要的共犯であります、贈賄者側と收賄者側がある。收賄者を罰しておつたために、贈賄者側は罪に問われなかつたのでありましたが、特に贈賄者側を罰することにいたしたのであります。特に今度の賣春法にいたしましても、淫賣は罰しても淫買…

日本社会党1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○大野幸一君 それでは私の質問がよく分らないと思いますが、取つた方ではない。出した弁護士です。これはどうなるのですか。いわゆる誘惑して相手を買收した人です。これは買收された規定ですが、買收した人はどうなる。こういうことを聞いておるのです。

日本社会党1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○大野幸一君 それでは最初の答弁と後の答弁とは意味が違うということに了解してよろしうございますか。