大野幸一
会議録に記録された「大野幸一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,749 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会60 件・60%
- 逓信委員会28 件・28%
- 日米安全保障条約等特別委員会8 件・8%
- 建設委員会3 件・3%
- 災害地対策特別委員会1 件・1%
※ 全 2,749 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 法務委員会 第12号
○大野幸一君 時々著作物なんかについて訂正とか、或いは先程の訂正ということでなければこれが風俗に害ありとして檢察廳の調べを受けたり、警視廳の問題になつたり、大体小説の内容、著作物の内容では往々にして檢察廳側と民間のいわゆる著者の間、或いはこれを批判する大衆との間に大分見解の相違が生ずるのであつて、これも時勢によつて変化するのでありまして、今堂々と展覽会に掲げてある裸体油絵は昔であつたら当然風俗壞乱になると思う節もあると思うのであります。…
第5回 参議院 法務委員会 第12号
○大野幸一君 今政府委員の御答弁甚だ不満なんで、というのはあなたは岡部委員の質問に対して現在の政府を暴力に以て倒すという宣傳ビラを撤いたときに、それに対するあなたの考えをもう一度お伺いします。
第5回 参議院 法務委員会 第12号
○大野幸一君 ちよつと関連して、そこでそれを新聞紙に発表したときにただ行政官廳とするのでなくて、そういう内容を持つた新聞紙に、新聞掲載した場合に新聞紙法によつて、これを抑制する方法の考えがあるかどうかというのが私は岡部委員の質問の要旨だろうと思うのであります。こういう意味においてただそれは行政官廳だとおつしやるけれども、法務廳側から本日出席されておるのでありましようから、法務廳として立法対策としてこういう場合を予想されやしないか、こうい…
第5回 参議院 法務委員会 第12号
○大野幸一君 研究の結果と仰しやいますが、その理由をもう少しはつきりとおつしやつて下さい。 〔委員長退席、理事岡部常君委員長席に著く〕
第5回 参議院 法務委員会 第12号
○大野幸一君 別に今になつて私の方で言うわけでないが、当時私も確か発言記録に何さておると思いますが、由來政府委員は自分の説を固執して、何でもその法案を通そうという癖がある、今の政府委員は皆立派な人であるから敬服しておるけれども、以前はこういうことがあつたと記憶しておりますが、委員長は意味惡くてするのでなくてやはり頭は惡いけれども國民の権利擁護からするのですから……、だから政府委員に言わせると、委員の愚問、あなた方の檢討、私は或る裁判官の…
第5回 参議院 法務委員会 第11号
○大野幸一君 この執行猶予のことでありまするが、執行猶予を取消される機会が近頃多くなるとか、或いは又取消される危險を非常に感じる被告人側から見れば、そういう機会が多くあるようであります。というのは連続犯で從來のように一事不再理の原則が適用になつて、從來連続犯とした者が併合罪とする、こういうことになつたために、これを檢察側から見ると非常に運用するといいますか、惡用される危險がありまして、事実そういうことがあります。先般私が御調査を願つた地…
第5回 参議院 法務委員会 第11号
○大野幸一君 「三百四十九條第二項を削り、同條第一項の次に次の四項を加える」という條文ですが、「檢察官及び被告人又はその代理人の意見を聽いて決定をしなければならない。但し、被告人及びその代理人が正当な理由がなく出頭をしないときは、これらの者の意見を聽くことを要しない。」とこう書いてありますが、この「被告人及びその代理人」というのは二人が來なければいけないように解釈されるが、この「及び」の解釈を伺いたい。
第5回 参議院 法務委員会 第11号
○大野幸一君 誰か一人でも出頭すれば意見を聞かなければならない、こういうことになりますか。
第5回 参議院 法務委員会 第11号
○大野幸一君 その次に、「第二項の抗告の提起期間は、十四日とする。但し、被告人が刑の執行猶予の言渡を取り消す旨の決定があつたことを知らなかつた場合には、抗告の提起期間は、被告人がこれを知つた時から起算する。」とありますが、「知つた時」とは知り得べき時か、具体的に被告人が知つた場合でしようか、どちらですか。これに関連して一体決定の告示方法はどういうふうにするのか、こういうことを伺いたい。
第5回 参議院 法務委員会 第11号
○大野幸一君 それからその前に「被疑者を裸にしない限り」というのは、裸というのはどのぐらいけ言いますか。裸にも半裸と全裸とか言いまして、人によつては肌をぬがせる、胸の乳から上を出してもよい、こういう虞れがありますね、これはどういう解釈ですか。
第5回 参議院 法務委員会 第11号
○大野幸一君 現在公証人の收入といいますか、それは地位を保つに十分な收入があるようですか、どうですか。
第5回 参議院 法務委員会 第11号
○大野幸一君 この選考によつて資格が賦與されて、それはなるべく從來公証人のなかつた地へやられるということになつて、それを信用してというお話ですが、一旦地方へ行つても余り仕事がなければ、又東京へ來て仕事をする、こういうことになつて、余り都会で数において多くなり過ぎると、とかく営業主義に走つてちよつとルーズにもなり、お客本位だと、こういうことになる場合もあります。從つて初めから資格は前のように嚴重にして置いた方がいいかとも考えられることがあ…
第5回 参議院 法務委員会 第11号
○大野幸一君 私から松澤公証人会長に一つお尋ねしたいと思います。この資格問題について、地方へ行く人が少いからそれを救済するため、こういうことが目的だとするならば、地方に行く人が少いというのは、生活上地方が嫌いだと言うのか、收入がないから地方が嫌いだと言うのかどういう意味でしようか。
第5回 参議院 法務委員会 第11号
○大野幸一君 執行吏ですか、收入が或る程度まで保障される、こういうことになれば喜んで行く人があるだろうと思うのですが、どうお考えになるかということと、むしろ地方へ一般公証人よりも選考公証人……、選考された公証人が行くと、何といつてもレベルが低下されることになる、それで收入がないというとそこに職務上の誘惑を受ける危險があるのじやなないかと思うのです。と申しますのは、公証人ではないが、私が曾て経驗したところによると、何でも地方では確定日附を…
第5回 参議院 法務委員会 第11号
○大野幸一君 そうするとこの法案によりましても、徳望のあるとか人格のあるとかいうようなことは、これには一つのも盛られていないようです。成る程学問があつても惡いことをする人はするのですけれども、由來公証人は判檢事、弁護士というような資格がなくちやなれないというので、一つのプライド、自分の地位、自分自身に対する引締め心がある、そういうことが惡いことを引止める、自分は判事であり、檢事であり弁護士である。その後身であるというようなことから、比較…
第5回 参議院 法務委員会 第11号
○大野幸一君 先程お尋ねいたしました公証人に対して補助があるということになれば行く人はありますね。そうとも限らないのですか。
第5回 両院 両院法規委員会 第7号
○委員(大野幸一君) 憲法第二十九條第二項の趣旨に沿いまして、新國会の初めにあたりまして民法第一條を新たに設けまして「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠実ニ之ヲ爲スコトヲ要ス」「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」と規定されました。特に第一條を名誉ある第一國会が制定いたしましたゆえんのものは、この角田委員の憲法二十九條の第二項によるところの内容を、まず冒頭に原則として規定したものと思われますが、角田委員においてもこの考…
第5回 両院 両院法規委員会 第7号
○委員(大野幸一君) そうすると、この勸告案の趣旨では、この第一條の内容をさらに各條的に整理充実しようという意味の勸告案であると了解してよろしゆうございますか。
第5回 参議院 法務委員会 第10号
○大野幸一君 調査報告をいたします前に、本日國警本部その他政府側から御出席を頂いておるようでありますから、これに関連して質問を二、三申上げたいと思います。当委員会の決定によりまして、我々は昨日郡山、福島地方に調査に参りました。これは進行中の列車を停車させて乘客を降して、そうして主食その他の違反品を檢挙するという方法についての可否論でありまして、これは当委員会が取上げまして、直接取上げた原因は、四月八日の参議院本会議に柏木庫治議員からこれ…
第5回 参議院 法務委員会 第10号
○大野幸一君 御答弁の全趣旨から見ましても、法規上根拠がないようであります。我が國に憲法が新らしくなりまして、これを遵守する者は我々國会議員から政府の公務員に至るまで、これは守らなければならないのであります。ところで我々が推測するところによりますると、占領治下にありまして、いろいろな思うようにならない場合もあるでございましよう。併しその場合にあつても、日本再建のためには憲法こそ本当に遵守しなければならない。ややもすると日本の政府は名を関…