大野幸一
会議録に記録された「大野幸一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,749 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会60 件・60%
- 逓信委員会28 件・28%
- 日米安全保障条約等特別委員会8 件・8%
- 建設委員会3 件・3%
- 災害地対策特別委員会1 件・1%
※ 全 2,749 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 法務委員会 第18号
○大野幸一君 この前弁理士法がこの法務委員会にかかつて、弁理士が特許權についての訴訟において、裁判所において訴訟代理人になることができるという法案が提出されたことがありますが、そのときにはあなたは出席されて意見を述べられたのか、述べられなかつたのか、そのときに無関心でおいでになつたのか、その点、もう一つあなたの今の御議論はとても弁理士に対して都合よくならなければならない、弁理士は技術的の習識はあるかも知らんけれども、一旦法廷に立つて訴訟…
第5回 参議院 法務委員会 第18号
○大野幸一君 どうもあなたは弁理士の方に対して甚だ好意的であるけれども、実際訴訟としての御経驗があるかどうかは知りませんが、弁理士が訴訟代理人として弁護士と同じことができると、又そういう場合でも恐らくは弁護士と一緒にやるからという意味でも言われたようですが、然らは特許局に対しても弁護士が特許局の事件についてやる場合においても、弁理士と一緒にやる場合がある。こういうことが必要だろうと思う。併し私達が今までいろいろ特許事件についての範例を見…
第5回 参議院 法務委員会 第18号
○大野幸一君 私は本案に対して一部修正案を提出いたします。修正案の全文を読みます。 附側第三項の次に次の一項を加え、第四項を第五項に改める。 4 高等試驗の行政科試驗に合格した者(昭和十六年勅令第一号附則第二項の規定により行政科の本試驗に合格した者とみなされた者を含む。)で司法試驗を受けようとする者に対しては、第六條の規定にかかわらず、憲法、並びに民法及び刑法のうち一科目、民事訴訟法及び刑事訴訟法のうち一科目について試驗を行い、その他の…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○大野幸一君 この指紋、足型と書いてあるのでありますが、その意味はどういう意味ですか。というのは、指紋というのは、私達仄聞するところによると、万人必ずこれによつて違うところがあり、又その指紋によつて、ちようど人間の顏が違うごとく指紋が違うということを聞いておるので、足型の方はどうなつておるかというのです。若しそうであると指紋、足紋と言わずして、足型と言つたのであるから、足型の方は足の大きさ程度のものを計るのか、どちらでありましようか。指…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○大野幸一君 この足型は、紙片に取るのですか、それとも粘土のようなものに取るのですか、どちらなんですか。
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○大野幸一君 鬼丸委員からもそういう質問がありましたが、私が曾つて質問しておつたことを今記憶しておりますが、私の質問は試驗委員若しくはその当時、内閣でやつていた当時の内閣管理において不正行爲をしたかどうかということの実例があるかどうかということであります。というのはやはりこの試驗をどこでやつたらいいか、最高裁判所でやるべきか、法務廳でやるべきかということに関連して、やはり最高裁判所でやるのが公平にできるというのが最高裁判所の意向らしいか…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○大野幸一君 これは或いは前に御答弁されたかも分りませんが、もう一度繰返したいと思います。双方から最高裁判所側からも御答弁願いたいと思います。附則の四に「高等試驗司法科試驗に合格した者は、この法律による司法試驗に合格した者とみなす」こう書いてあります。これは非常に結構なことであります。それなれば高等試驗の行政科、外交科において合格したる者は他の試驗科目をいわゆる將來の司法試驗の科目にして、前に受けざるものについてこれを受驗したならばいい…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○大野幸一君 それじや全く片手落も亦甚しいので、これはおかしな話です。新憲法当時の法律であるから、新らしい憲法に副うところの法律をという考えについては一應うなずかれます。それなればそういう人に対しては憲法だけを必須科目とすれば、まあその弊害が除かれる、こういうことであります。そこで高等試驗の行政科、外交科は昔の法律で、受驗合格者は今自分は他の科目さえ受ければいつでも司法科の資格を得られるのだという期待を持つていたのでありますから、その期…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○大野幸一君 私は昨日に引続いて、この第一條第二項の「すべて國民は、前項の目的を達成するために、その地位と能力に應じ、それぞれ應分の寄與をするように努めなければならない。」というところの應分の寄與ということについては、物資的な意味を含まれているかどうか。即ち寄附という言葉とは違つて、物質以外の、金品以外のことである。こういうことの御答弁が得られれば満足だと思います。それはこの語源から言いましても、寄附と寄與との異なる点は、小柳博士の漢和…
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○大野幸一君 四條の三に「委員長一人を置く。委員長は、委員の中から法務総裁がこれを命ずる。」とある。委員は法務総裁が任命して、而も委員長まで法務総裁が任切するというのでは、何だかこれは官僚臭くなり過ぎるのですが、何故これを委員の互選にしなかつたのでありますか。
第5回 参議院 法務委員会 第17号
○大野幸一君 將來法務総裁が内部円滿という意味で、これが適用については委員間の意思を尊重されんことを希望いたします。
第5回 参議院 法務委員会 第16号
○大野幸一君 三十三條の第四ですが、「刑法第二十五條ノ二の規定により、遵守すべき事項を定めて刑の執行を猶予されている者」、これは刑法が改正になつたことを前提にして規定されておるんですか。
第5回 参議院 法務委員会 第16号
○大野幸一君 それでは三十四條の二項の第一号に「一定の住居に居住し、正業に從事すること。」、失業状態にあるというときにはどうなりますか、それを一つ……。
第5回 参議院 法務委員会 第16号
○大野幸一君 一條の二ですが、「應分の寄與」というのは、これは物質も含むのですか……。
第5回 参議院 法務委員会 第16号
○大野幸一君 その質問は明日から続けます。
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○大野幸一君 本法六十六條なんですが、「司法修習生は、司法試驗に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。」これら関連してお尋ねして置きたいことですが、昨日弁護士法案の審議の中に、私の質問に対して鍛冶衆議院議員から、將來司法研究所、それは法曹一元化の意味から弁護士会にこれを委ねて、弁護士から判檢事を採用するということが理想である。これについては法務総裁からの言に、司法試驗の法案に関連して、今の法律廳が主催をいたしまするが、將來はそう…
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○大野幸一君 いや、私の質問は少し過ちでありまして、司法修習生の養成所の意味のことでありますから、その意味で最高裁判所の方からお願いいたします。
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○大野幸一君 十八條第二項第一号中、高等試驗を裁判所法第六十六條第一項の試驗に改めると、こういうことになつております。この高等試驗を裁判所法第六十六條第一項の試驗に改めるということになると、これはいわゆる司法試驗に改めることになると、こう思います。そうすると、改めるのじやなくて、これは当然の結果になるのじやないかと思うのですが、この点はどういう意味ですか。
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○大野幸一君 ちよつと質問が不十分だつたのですが、この高等試驗は最初にあつたのは外交科なり、行政科なりにうかつたものであつて、いわゆる從來の司法試驗を受けない者でも、檢事選考委員会にかけて檢事に採用できるという意味であつたのであります。ところが今度これを單に司法試驗にしてしまうならば、もう檢事どころでなくて、司法修習生として採用してしまうことになるのではないか、こういう意味です。
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○大野幸一君 先程の御答弁で、この立法の解釈の趣旨は分りましたが、さてそうすると考えて見ますると、司法科試驗をうかつたに拘わらず、おれは司法修習生になるのは嫌だと、こう言つてまあ副檢事を志願する、こういう者がありますが、そういう変つた人を副檢事にしなければならんというような特別な事情があるか、こういうこと、それから副檢事に採用されておれば、今度の弁護士法によると弁護士にはなれないが、三年経つて試驗を受けて檢事になれる、こういうので司法修…