大野幸一
会議録に記録された「大野幸一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,749 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/08/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会60 件・60%
- 逓信委員会28 件・28%
- 日米安全保障条約等特別委員会8 件・8%
- 建設委員会3 件・3%
- 災害地対策特別委員会1 件・1%
※ 全 2,749 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第9号
○大野幸一君 向うで聞きました話では、その基準は衆議院議員の総選挙のときの何分の一ということになつておる。ところが実際参議院議員の選挙を地方でやつて見ると、衆議院議員のときと同じ宣傳もしなければならん、同じ手間もかけなければならん。投票所を各村に一つずつ置かなければならん。この衆議院議員のときの何分の一という基準がいけないということと、もう一つは超過勤務手当が非常に要る、これが考慮されていない。そういうところに双方の出した金の主張に違い…
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第9号
○大野幸一君 私は法務府の方に御調査を願いたいことをここに申上げます。 五月三十日午後八時頃、例の東京都の公安條例が上程された際、橋本金二君が墜落するとともに、警察官によつて頭部と首と下腹、左腹背部等を蹴られた、これによつて死の結果を生じたという事実があります。これについては未だ調査が迅速に行つていないようであります。ともすれば労働組合その他労働運動者関係から、労働者が官憲の不法行爲によつて死を生じた場合と、下山事件の総裁が、それも自殺…
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第9号
○大野幸一君 集團的暴力行爲……、
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第9号
○大野幸一君 暴力行爲に関する立法措置の小委員会……
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第9号
○大野幸一君 私は集團暴力行爲に関する小委員会のお方に、概念として一つ御希望を申上げて置く次第でありますが、このところ新聞紙の報道するところによると、最初の見出しを破壊行爲取締法というような見出しになつておりましたので、ということと、近頃共産党に対する、いわゆる非難というようなものを應えて、この立法をややもすると共産党取締法のように誤解されることなしとしないのであります。我々は法律を以て特定の政党を絶対に禁止するということは憲法の大精神…
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○大野幸一君 只今政府委員の御説明の冒頭で、承諾の有無に拘わらず押收、搜索ということは概念上あり得るという意味はどういう意味ですか。それを先ずお聞きしたいと思います。
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○大野幸一君 それは今お話のようであると、これは犯罪が起きればそれを搜査しなければならん。搜査するためには警察官は八方に飛んでその探求をしなければならん。そのときは人の住居に入つて聞かなければならんということがあるでしよう。或るときには書類を搜査することもあり得るでしよう。併し三十五條の住居とか書類とか、侵入とか搜索及び押收という、押收というその言葉は國家対個人との間であつて、これが放棄されるということはその考えのよつて來る思想は非常に…
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第8号
○大野幸一君 先程、自分の方では違法であつたと、こういうことを私に対して反撥されたのですけれども、私は法務廳がそう言つたというのでなくて、人間の思想を言つたのである。私達が現に調べたときには言地方管轄の檢事は、いやそれは飽くまで協力して貰つているのであつて、強制しているのではないとこう言つたという、これが即ち人間の考えを勝手に解釈するという意味で、こういう重大な権利を放棄する場合に当つて、いや放棄すればいいんだ、任意に案内したからそれで…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号
○大野幸一君 街頭演説会に候補者の現存することを必要とするかどうかという問題でありますが、これは先般の総選挙において、こういう規定があつたために非常に選挙熱というものを上げることができなかつたというので、その以前の選挙では方々で街頭演説を催したが、選挙熱を煽るというようなことについていろいろ問題がありまして、余り制限をし過ぎるのじやないかと、こういう議論もあつたようでありましたが、併しながら選挙費用を制限するということと、無責任なる言動…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号
○大野幸一君 私は意見として申上げたのですが、それがために一人若しくは多くても二人くらいの最初から代理者を決めておくと、こういうので、それを代表者にするわけです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号
○大野幸一君 私の先程申上げました意見の目的とするところは、選挙の費用をこれによつて制限するということと、お祭騒ぎの雇入れ弁士を使つて騒ぎ立てをする、こういうのを禁止しようとするのであります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号
○大野幸一君 先程街頭演説会の(三)の立会演説会又は個人演説会の開催時間中、一定距離内における街頭演説会を禁止するということについて、藤井委員から意見がありましたが、併しその距離をマイクロフオンが聞ける範囲内ということについては私はちよつと直ちに賛成できない。というのは現行の規定のように立会演説会を公営にしている場合、折角その國費を以て立会演説会をやつておる、その区域内ということは、ポスターを國費で貼つた区域内にまで入つて、殊更に個人演…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号
○大野幸一君 只今城委員の発言は全く賛成でありまして、先般の総選挙のときの選挙人が投票を決する標準は、放送において四〇%ということを聞いております。そうすると、非常にこの選挙民に対する判断の材料としては放送が大切である。こういうのでありますから、この放送については特に後に公聽会というか、放送局の人達を参考に呼んで頂いて、その実情を聽いてよく研究したいことを私は提案しておきます。そしてその放送も、ちよつとこの前新聞に出ましたところによつて…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号
○大野幸一君 選挙費用撤廃論というのは常識的に言つてしまうわけにもいかんと思います。というのはやはり誰にでも立候補する機会を與えるという原則から行くとその意味は、金のある人もない人も出られるようにしなければいかん。金のない人も出られるようにしなければいかんというところに意味があるのでありまして、そういう半面からすればどこかでこれは制限をしなければならん。全部無制限論では、そういうことは理想から遠ざかると私は思うのであります。そこでまあ遵…
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第7号
○大野幸一君 先に参議院の治安及び地方制度委員会においても、祕密会においてなされたように、事案は非常にデリケートな影響もあることと思いますので、又政府委員の方からも腹藏なきお考え、実情を聞きたいと思うので、祕密会にして頂いたら如何でしようかということを申上げます。
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第7号
○大野幸一君 この前陛下が九州方面に御巡幸をされたときに、それを目差して、何かあるということは、あつたのでしようか、なかつたのですか。そういう場合に、何と言いますか、列車妨害のようないたずらがあつたのかないのか。
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第7号
○大野幸一君 特にこの共産党の関係であつたというような例がありますでしようか。
第5回 参議院 法務委員会 閉会後第7号
○大野幸一君 これは大きな面からでありまするが、昔の労働爭議とか或いは又米騒動というようなものは、何と言いましても、まだ当時の政権との関係において、何ら関係がなかつたのであつて、やはり経済的問題で解決したのですが、今度は言われているように、政権獲得と、何か関係があるのではないかということはほぼ想像できるのであります。そういたしますと、今までの米騒動、電車燒打事件、或いは又講和会議反対燒打事件というようなものよりは、少し根強いものがあると…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○大野幸一君 大畠委員の意見に賛成します。明らかに地方区と全國区と二人を併記した場合に、それが間違いであるという場合に対しては、これは有効として選挙人の意思を尊重すべきものである。それから先程遠山委員の政党名を肩書に書いた場合には私はそれは有効なりとした方がいいと思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○大野幸一君 この参議院総選挙のときに経驗したことでありまするが、辞任期間と、それから届出期間との操作によつて無投票になるというような場合があるのです。それはこの前岐阜縣で行なわれて、或る特定の候補者はもうすでに辞任をするということを決意していたのでありますけれども、他からのいわゆるこの追加届出期間の余地のないように、辞任届をしつかり持つていて、その期間の経過する十二時に提出する、そうするとここに無投票というような現象を生ずるというので…