大野幸一
会議録に記録された「大野幸一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,749 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1947/08/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会60 件・60%
- 逓信委員会28 件・28%
- 日米安全保障条約等特別委員会8 件・8%
- 建設委員会3 件・3%
- 災害地対策特別委員会1 件・1%
※ 全 2,749 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 参議院 司法委員会 第10号
○大野幸一君 八十一條の方は死刑一つにしてあるのですが、通謀してやつた場合に、いろいろ首謀者と又首謀者にあらざる人といろいろあるだろうと思います。非常に重大なる犯罪ではあるけれども、こういう場合はやはり一つの國事犯に属するのである、政治犯の部類に属すると思うのでありますから、死刑だけにしたということではどうかと思いますので、その他の選択刑を考慮されなかつたでしようか。又死刑だけにしたのについては、何か御議論があつたのか、お伺いいたします…
第1回 参議院 司法委員会 第8号
○大野幸一君 前囘委員会において、五十五條の連続犯について御説明があつたのであります。それは捜査上の便宜のためではなくて、憲法三十九條によつて、今度同一犯罪については重ねて刑事上の責任を問われない、こういう意味を全うするために、若しそういうことになると困るからということで專ら政府の意見は、いや捜査のためじやないということを強調されたのであります。併し政府委員の方の率直な御説明で、私はちよつとごまかされておつた感があるのでありますが、同一…
第1回 参議院 司法委員会 第7号
○大野幸一君 第一條は「随伴する者の財産」ということになつておつて、随伴しない者の財産というものは、例えば戰爭前から日本に居住しておつた連合國の國籍を有しておる外國人などは、それに入ると思うのですが、それは第一條の特定物には入らないと解して差支ないですか。
第1回 参議院 司法委員会 第7号
○大野幸一君 私もこの刑の執行猶予取消條件をこれは「罰金ニ處セラレタルトキ」とありますけれども、恐らく罰金以上に処せられたるときにおいての意味でしよう。これこそ非常に悪くなつたものと考えます、「執行猶豫……ヲ取消スコトヲ得」と、こういうふうで裁判官が適当に自由裁量によつて、これは情状によつてという意味でありましようがこれこそ一に國民の地位を不安定ならしめて、むしろ裁判官の專横を來す所以のものである、こういう意味であります。ましてや時世は…
第1回 参議院 司法委員会 第5号
○大野幸一君 私は憲法十七條によつて、國家は特別の地位から下つて、一般私人と同じ立場になつたのだという前提の下に、会社の役員が他人に損害を加えたときと、國家の公務員が他人に損害を加えたときと同じまでにすればよい。それで無過失賠償責任は司法関係において、私人同士の間でも極く少数なんでありますから、從つて國家が更にその上無過失賠償責任まで負はなければならんということはどうかと思います。だから「故意又は過失によつて他人に損害を加えたるとき」と…
第1回 参議院 司法委員会 第4号
○大野幸一君 私の第一点は、前質問者と同じですが、それはやはり將來ですね、不法行爲の條文に違法という文字がないと、どうも賢明なる裁判官のみ全國にあるわけじやなくて、七百九十二條には違法とない、こちらには違法とある、こういう意味で、まだこういう委員会の空氣が全國に知れるわけじやなくて、或いは又被告の側の弁護人は、これを違法の意味を非常に重く解して、違法の立証責任まで求めるというようなことがある、こういうことを、我々その実務家としてよく経驗…
第1回 参議院 司法委員会 第4号
○大野幸一君 第三條ですね、もし双方にも義務があるというようにお考を下されるならば、最後の「費用を負担する者が」というのを、「費用を負担する者も又」と、こういうふうに入れて戴ければいいわけだということを参考までに……。これは大したことじやなくて、「費用を負担する者も又その賠償する責に任ずる」ということを言わなければ、初めの方の「前二條の規定によつて國又は公共團体が損害を賠償する責に任ずる場合において」、外の者が負担するのと全く論理上矛盾…
第1回 参議院 司法委員会 第3号
○大野幸一君 最高裁判所の選任の諮問委員の選挙を繞つて、司法部内のある判事から同僚の他の判事を選挙妨害で告訴したという事実がありますが、新聞の傳うるところでは、もう既に相当関係者も取調を受けたようであります。司法大臣はこれに関して檢察廳側からどの程度の報告を受けておられるか。又これに対する見通しを、若し発表できましたならば伺いたいと存ずる次第であります。
第1回 参議院 司法委員会 第2号
○大野幸一君 数日前の新聞に、司法省改廃問題が報ぜられましたが、そういうことが事実ですか。若し事実であるとすれば、大体のお考えを、差支えなかつたならば言つて戴きたい。