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最高裁判所事務総局刑事局長参議院衆議院
総発言数
152 件
直近の所属会派
—
直近の役職
最高裁判所事務総局刑事局長
直近の発言日
2004/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

152 件中 20 件を表示
最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/14

第159回 衆議院 法務委員会 第14号

○大野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 罰則を科せられた例といたしましては、例はありませんが、会議の秘密を、模様を漏らしたという秘密漏えいで、昭和四十年に一件不起訴になったという例があるというふうに承知しております。

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/14

第159回 衆議院 法務委員会 第14号

○大野最高裁判所長官代理者 検察審査員ないしは補充員として選定されました後に会議がございまして、その際に、検察審査会審査員あるいは補充員としての心構えといったものにつきまして裁判官から説明があり、また、その後、検審の事務局長の方から、具体的な心構え、守るべきこと、あるいは出頭していただきたいといったようなことについて、その権限、義務等について説明をしているということであります。

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/14

第159回 衆議院 法務委員会 第14号

○大野最高裁判所長官代理者 わかりやすい説明ということで、ビデオを利用しているということもございます。

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/14

第159回 衆議院 法務委員会 第14号

○大野最高裁判所長官代理者 十一人で困ったということを聞いたことは、特にありません。

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/14

第159回 衆議院 法務委員会 第14号

○大野最高裁判所長官代理者 裁判員の参加します事件を審理する法廷のあり方の問題ですけれども、裁判員が裁判官と一緒になってともに審理に集中して臨むことができ、審理の内容を十分に理解していただく、そういったことができるようにするためにどのようなあり方がいいのか、どこに座っていただくのがいいのかといったようなことを、現在鋭意検討している最中であります。 まだ、どのようなものということでの具体的なことは決まっていない、今お答えできるような状況に…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/14

第159回 衆議院 法務委員会 第14号

○大野最高裁判所長官代理者 連日的開廷といったもとで、証人尋問は争点に絞って簡潔なものにしていく必要もありますし、裁判員が後に調書等を確認するというようなことはなく心証形成できるようにしなければならないというふうに思っておりますが、こういった公判審理のあり方を今後検討していく必要がある。 その中で、今委員御指摘のような録音テープあるいはビデオ、DVDといったようなものにつきましても、技術的な進捗状況等を踏まえながら、こういったものが活用…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/14

第159回 衆議院 法務委員会 第14号

○大野最高裁判所長官代理者 公判調書に裁判員の氏名まで記載するかということについては、今後検討していかなくてはいけない、プライバシーといった個人保護の問題もありますので。 ただ、もちろん、裁判員がその法廷に立ち会った、どの裁判員が立ち会ったか、そしてどのような発問をしたかということについて、記録と照らし合わせればわかるように、例えば甲乙丙丁というようなことで考えていくとか、これもいろいろな方法があり得るだろうと思っております。 この点に…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/14

第159回 衆議院 法務委員会 第14号

○大野最高裁判所長官代理者 できるだけ、本当に期間を短くして、裁判員の方に負担のかからないようにというふうに心がけていきたいと思っておりますが、やはり相当程度期間がかかる事件も中にはあろうかと思います。 そういった審理のあり方のイメージにつきましては、現在検討しておりますけれども、数カ月かかるような事件につきまして、本当に毎日毎日ずっと続けるということは、恐らくそれはできない、ないだろうと思いますけれども、その間、一週間に例えば何回程度…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/14

第159回 衆議院 法務委員会 第14号

○大野最高裁判所長官代理者 この被害者の意見陳述制度が施行されましたのは、平成十二年の十一月からということでございます。 十二年の十一月からことしの二月までの間に、意見陳述を行いました被害者等の数は合計で千四百四十三名、また意見陳述にかえて意見を記載した書面を提出することとした被害者等は三百四十一名となっております。また、年度別に見てみますと、意見陳述を行った被害者の数は、平成十三年には二百三十二名、平成十四年には四百五十七名、平成十五…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/14

第159回 衆議院 法務委員会 第14号

○大野最高裁判所長官代理者 この制度も平成十二年の十一月から施行されております。 被告人と被害者等の間における民事上の争いについて成立した合意の和解調書への記載がなされましたのは、平成十六年の二月までの間に、合計で百七十九件となっております。平成十三年に五十五件、十四年に六十件、平成十五年には五十四件というふうになっております。

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/13

第159回 衆議院 法務委員会 第13号

○大野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 私ども、裁判員制度の運用面をこの制度ができたときには担うことになります。 私どもとしても、裁判員制度の円滑な運用ということを図っていかなくてはいけません。そのためには、国民の理解と協力がこれはもう不可欠であろうと思います。したがいまして、裁判所としても、幅広い国民の方々の理解を得て参加していただくということは大切なことであるというふうに理解しております。 そのために裁判所としてどのようなこ…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/13

第159回 衆議院 法務委員会 第13号

○大野最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたように、今後具体的な検討をしていくことになります。その中で必要であるということになりました場合には、厚生労働省とも連携をとっていくことになろうかと思いますが、さらにそういった点も含めてこれから検討していきたいというふうに思っております。

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/13

第159回 衆議院 法務委員会 第13号

○大野最高裁判所長官代理者 まだ具体的な方策が固まっていない段階ですので、その段階で明確なお答えをすることはなかなか難しいということも御理解いただきたいと思っております。

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/13

第159回 衆議院 法務委員会 第13号

○大野最高裁判所長官代理者 実費の負担の問題ということでありますけれども、その点については、まだ私どもも十分な検討ができておりません。今後、それが可能かどうかも含めて検討させていただきたいというふうに思っております。

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/13

第159回 衆議院 法務委員会 第13号

○大野最高裁判所長官代理者 まず、施設面についての説明を先にさせていただきますが、全国に裁判所の庁舎は四百六十あります。これまで、新築や増改築等の機会をとらえまして庁舎のバリアフリー化を進めてきております。 車いす利用者の方のための玄関のスロープそれからトイレ等につきましては、ほぼすべての庁舎に整備されている状況にあります。また、玄関付近のインターホン等の呼び出し施設は約九割の庁舎に、自動扉は約七割の庁舎に整備されている状況にあります。…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/13

第159回 衆議院 法務委員会 第13号

○大野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 心身に障害を持っている方を含めまして、幅広い国民に裁判員になっていただくということは、必要であるし重要であろうというふうに思っております。 そのために、聴覚障害のある方、あるいは視覚障害のある方、先ほどは内部障害のある方というのも出てきましたけれども、そういった方々に裁判員をお願いするというような場合もあろうかと思います。 視覚障害のある方に裁判員をお願いするということになります場合には、…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/13

第159回 衆議院 法務委員会 第13号

○大野最高裁判所長官代理者 委員御指摘のとおり、裁判員に選ばれた方にはやはりいろいろ不安、疑問があろうかと思います。 裁判所といたしましても、裁判官と一緒に裁判をしていただく方、国民からすれば裁判をする人になるわけですから、その裁判員の方々に、この制度についてのきちっとした理解と、あるいは刑事手続についての理解といったようなものも含めてわかっていただかなくてはいけません。そのために、裁判所といたしましても、わかりやすく、そして委員のお言…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/09

第159回 衆議院 法務委員会 第12号

○大野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、裁判員裁判におきましては、コミュニケーション能力が非常に、今まで以上に要求されるということだろうと思います。 裁判員裁判におきましても、適正な手続のもとに証拠に基づいた認定が行われる必要があるかと思います。このような裁判を実現するためには、裁判官は裁判員に対しまして、証拠の内容ですとかあるいは法律の解釈、意味等をわかりやすく丁寧に十分に説明した上で、裁判員の一人一人の方…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/09

第159回 衆議院 法務委員会 第12号

○大野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 同一被告人に対しまして複数の事件があった場合にどうしていくかということですが、時期的な関係ももちろんございますけれども、併合した場合には、現在では、併合しないで分離したまま判決した場合に比べて、刑が、トータルとしては、併合した場合の方が軽い、分離した場合の方が重いという問題が出てきます。現在の裁判では、そういった被告人の利益を考えて、原則として併合して審理をしております。 しかし、裁判員が…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/04/09

第159回 衆議院 法務委員会 第12号

○大野最高裁判所長官代理者 Aという事件で判決が出ていますと一審ではもう併合できませんので、今度は、別の裁判体を構成してBという事件を審理するということになると思います。