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最高裁判所事務総局刑事局長参議院衆議院
総発言数
152 件
直近の所属会派
—
直近の役職
最高裁判所事務総局刑事局長
直近の発言日
2004/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

152 件中 20 件を表示
最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/18

第159回 参議院 法務委員会 第17号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 御指摘のとおりの面があろうかと思います。今までは、当事者もプロですし、裁判所の中でもプロといいますか、それを職業としている者ですから、それが分かっているということがある意味では前提として議論を進めてきたところがあろうかと思います、もちろん審理も含めてですけれども。そこをやはり国民の視点といいますか、要するに、全く法律的に素養のないというか、教育を受けていない人たちに分かってもらって、そして自分たち…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/18

第159回 参議院 法務委員会 第17号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 連日的開廷という言葉を使っておりますけれども、事件によって恐らくその密度というのは違ってくるんだろうと思います。これはいわゆる公判前の整理手続の中で大体どの程度の証人等が必要になるかといったようなこと、あるいは被告人質問でどの程度掛かるかといったようなことのおおよその概要が分かってくると思いますので、それを踏まえた上で期日を指定していくという形になります。 そこで大体決まることになりましょうけれど…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/18

第159回 参議院 法務委員会 第17号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 端的にどうこうということは私どもちょっと承知しておりません。それはどの程度の時間、速記の時間を受け持つかということによっても違ってくるわけですので、一般的に非常に時間が短ければその日のうちにすることも可能であろうかと思いますが、ある程度長ければそこはなかなか難しいということになろうかと思います。 ただ、今後、今裁判所の方では音声入力システムについて検討を進めているところ、音声入力システムですね、進…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/18

第159回 参議院 法務委員会 第17号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 量刑の問題ですけれども、これも事実認定と並んで裁判員制度が入ってきたときになかなか困難な問題といいますか、いろいろな問題が出てくるんだろうと思います。 量刑といいますのは、事実認定の方はある程度証拠をきちっと検討をしていくということでそんなに大きな違いが出てくるというふうには、ことには余りならないのかなという、これは淡い期待かもしれませんけれども、期待をしておりますけれども、量刑の方につきましては…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/18

第159回 参議院 法務委員会 第17号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 今おっしゃられたようなところが間違いなくあるわけでして、私どもとしましても、そういったところでどういう量刑をしたらいいか、あるいは合議をしていったらいいかということについて、国民の人の意見なり感覚なりというのをやっぱりどこかで吸収する必要があるだろうというふうに考えておりまして、実を申し上げますと、司法研究という形で、国民のアンケート等も取った上で量刑の問題について検討するという研究を現にもうお願…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/18

第159回 参議院 法務委員会 第17号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 今、あれですけれども、山崎局長からありましたように、裁判員が発言する際には裁判長に告げてということですから、裁判長は一応どうぞという、原則そうなるんだと思いますが、その前にやはり、裁判員になったときに、当然証人尋問あるいは被告人質問というのがあるわけですから、やはり尋問のときにはこういうところは注意してくださいと。やっぱり誘導尋問、要するに、法令でこういう尋問はいけませんよと、誘導尋問ですとか誤導…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/18

第159回 参議院 法務委員会 第17号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 法律でその理由について全く触れられていないというか書かれていないのは、不服申立ての方法がないものについては法律上理由を付す必要がないといいますか、そういった法律の整合性みたいなものが前提になっているんだと思います。 したがいまして、それを規則で書くということについては、やはり同じように法律の整合性という観点からは、法が規定しなかったと同じような扱いになるんだろうというふうに私どもとしては理解してお…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/18

第159回 参議院 法務委員会 第17号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) お答えとしては、今お答えしたのと同じ答えにならざるを得ないというふうに思っております。

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/18

第159回 参議院 法務委員会 第17号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) まだ具体的にどこまでというところまで詰まっていないところもありますが、例えばこんなこともあるだろうということで、対象事件の取扱状況として、対象事件の数、それから平均審理期間、それから平均開廷回数、こういった審理期間あるいは開廷回数との関係で自白、否認の別、それから裁判の結果といったようなこと。それから、裁判員及び補充裁判員の選任状況といたしまして、裁判員、補充裁判員の選任された数、裁判員候補者の呼…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/18

第159回 参議院 法務委員会 第17号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 先ほど来指摘のありました平成十二年五月二十六日の松山地裁宇和島支部の判決において、委員御指摘のような記載があるということを承知しております。

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/18

第159回 参議院 法務委員会 第17号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 委員からあらかじめ御指摘がありましたのは平成十四年の六月五日の第二小法廷の決定だろうと思いますが、その決定書のうち、御要望のありました部分を読み上げさせていただきますと、改正前の前記条例による本罪の法定刑は五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料というものであった。ところが、被告人の未決勾留期間は九十三日間、起訴後の勾留期間に限っても七十八日間に及んでいるのであり、前記の審理経過に照らすと、このような…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/18

第159回 参議院 法務委員会 第17号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 否認をしていれば保釈を認めないといったような態度で審理に臨んでいるということはあり得ないと思いますし、またあってはならないというふうに思っております。 現場の裁判官は、個々の具体的な事案の内容に即しまして、保釈ということであれば刑事訴訟法八十九条各号の定める保釈の制限事由があるかどうか、あった場合に、制限事由があるとしても裁量で裁判所が保釈できるのかどうかといった、そういう相当性について慎重に検討…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/18

第159回 参議院 法務委員会 第17号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 証拠開示に関する運用の問題は各裁判体の判断すべき事項、委員御指摘のとおりでありますが、そういった事柄でありますが、私どもとしましても、法の趣旨に沿った適正な運用がなされるように、その立法趣旨等の周知を図っていきたいというふうに考えております。

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/13

第159回 参議院 法務委員会 第16号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 現在固まった案があるというわけではありません。 ただ、委員御指摘のように、評議は裁判体を構成する者が全員が意見を交換して、できるだけ評議を尽くして意見を一致するようにしていくというのが望ましい評議であろうと思います。それでも意見が一致しなかったときには多数決というようなことが法律で決められているわけですけれども、理想とすれば意見が一致するように努力していくということだろうと思います。 そのために評…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/13

第159回 参議院 法務委員会 第16号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 裁判官が社会におきますジェンダーバイアスについて十分な認識を持って執務に当たらなければならないということは大変重要なことであるというふうに私どもも考えております。 そのためには、まず裁判官の場合は自己研さんというのが一番最初にあるわけですけれども、それ以外にも研修という形で裁判所ではいろいろなそういう自己啓発の機会を、きっかけを設けるようにしております。 具体的に申し上げますと、司法研修所における…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/11

第159回 参議院 法務委員会 第15号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 議員、委員御指摘のとおりの能力がこれからますます強く要請されるようになるだろうと思います。 裁判員裁判においても、適正な手続の下で証拠に基づいた認定を行っていくと。それが法による裁判を保障するということになるんだろうと思います。法によるこういった裁判を実現していくためには、裁判官は裁判員に対して証拠の内容ですとか、あるいは法律の解釈、手続の意味といったようなことを丁寧に分かりやすく説明していく。分…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/11

第159回 参議院 法務委員会 第15号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 見ております。

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/11

第159回 参議院 法務委員会 第15号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 突然の質問であれですけれども、決して民衆の力を考えていないということでありませんで、結局、戦後、その陪審が復活しなかった、停止のままであったという、そういう時代の中、戦後の一時期においては、それだけのものはやっぱり時代の背景の中ではなかったということでありまして、決して現段階で、その民衆の力あるいは民主主義のための国民の参加ということを否定しているというようなことではございません。

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/11

第159回 参議院 法務委員会 第15号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 議員御指摘のとおりでありまして、これから裁判員という国民から選ばれた人たちと一緒に裁判をやっていくと。今までは、刑事裁判ですと、弁護士、検察官、そして裁判官という法律家だけでやってきたわけですが、その中に本当に新鮮な感覚を持った国民が入ってくるわけですから、そういう人たちにどれだけきちっと審理に参加してもらい、分かってもらえるかということについて、裁判官として一番これから考えていかなくてはいけない…

最高裁判所事務総局刑事局長2004/05/11

第159回 参議院 法務委員会 第15号

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 裁判員に本当に記録を持って帰ってもらって読んでもらうというようなことはもうできないだろうというふうに思っております。 結局、それを解決するためには、裁判員が公判廷でどれだけきちっと心証を取れるかと。要するに、判断できるようなものとしての証拠調べができるかということにかかってくるんだろうと思います。そのためには、一つは、証拠調べを丁寧に行うということが一つだろうと思いますが、もう一つは、やっぱり集中…