大達茂雄
会議録に記録された「大達茂雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,121 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- 文部大臣
- 直近の発言日
- 1954/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部委員会55 件・55%
- 人事委員会27 件・27%
- 予算委員会16 件・16%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) お答えいたします。第一の御質問は「ための教育」というふうな字句が挿入せられて、そうして第二項が削られた。それは第二項の場合と「ための」という字を入れたために第二項が存置されたのと結果において同じになるのかどうか、解釈上、という御質問であります。これは私は少くとも第二項の場合はこの「ための」という字句が第一項に挿入されたために、「ための」という第二項の場合は第一項にはつきりと含まれることになつておる。こういうふう…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) ちよつとはつきりしなかつたので……。これは御承知のようにそれぞれの教育法令を取扱う立場の機関というものは、文部省もその一つであり教育委員会もその一つであり、又それぞれの先生がたもやはりそれであります。でありますからそれぞれの自分の職務を行うに当つては、やはりその教育法令に対する自分の解釈というものを確立して、そうしてその解釈に従つてその任務を遂行する、これが当然であろうと思います。従つて文部大臣は文部省の関係す…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 私が申上げたのは、この一条にある自主性の問題とは違うのでありますが、この一条にある自主性ということは、今日教育の場に対して外部から一定の教育をするようにという教唆扇動が行われておるというふうに思われる。これは裁判で実際……、私の言葉が教唆扇動に当るかどうかはわかりません。併しそういう働きかけがあるように思われる。その場合にはそれが強い影響を、支配力を持つて教育職員に圧力を加える場合には先生はその圧力に押されて自…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 私は教育の自主性と言いますか、教育の中立ということは、これは教育というものは少くとも国立学校、或いは公立学校である場合は、又市立学校においても義務教育である場合においては、これはそれぞれの先生が自分の勝手放題に自分の考えだけで以て教育をしていいものとは思つておりません。これは法律によつておのずからそこに限界が定められている。でありますから、これは教育基本法においてもその一つの限界というものがきめられている。又法…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 私が今まで申上げましたのは、委員会というものの影響が学校の先生に及ぶ、これはつまり法律によるものであつて、法律論的にはそれが教員の或いは教育の自走性を損なうという観念は法律的には成り立たないと思う、こういう意味を申上げたこの説明が少し長過ぎたかと思いますが、その意味を申上げるために申上げたのであります。そこで具体の問題としては、委員会において解釈が違う、物差というものはこれは法律によつてきまつておりますが、この…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 教育公務員の場合におきましては、その公務の内容である教育というものは国家的性格を持つておる。その点におきまして国家公務員たる教育職員の公務との間に何らの差違は認められない、そしてこの政治活動の制限の規定のよつて立つ根拠は、これを制限することによつてその公務員のそれぞれが担当しておる公務の適正な運用ということを確保するにある、かように考えます。その意味におきましてこれを公務の適正なる運用を確保するということであれ…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 公立学校の先生が地方公務員という形式の身分を持つておる、この点は争う余地のないところでありますが、併し教育職員であるという点において、その職務と責任において特殊性があるという点は、地方公務員自身が認めておるところでありまして、五十七条においては、その観点から、教育公務員については別な特例法によつて規制をする、こういうことを規定しておるのであります。それに基いて教育公務員特例法というものはできておる。この教育公務…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 現在公務員たる地位を持ちその身分を持つ者に対しては、政治行為の制限は、これは国家公務員たると地方公務員たるとを問わず、その考え方は現行法の採用しておるところであります。ただその制限の内容が地方公務員の場合と国家公務員の場合と違う。或いは制限をする地域的な差別がある。或いは又それに対する罰則の規定がない、こういう違いであります。でありますからして、このことが教員の個人的権利を制限するという見地から甚だ不適当なもの…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 公務員であれば、国家公務員であつても、地方公務員であつても、これは全部に対する奉仕考である、この観念は両者に通ずるものであると思います。ただその場合に全部というそれが国家公務員であれば国民全部である、こういうふうに私は解釈をしております。又地方公務員であれば、これは原則としてその地域社会を形成しておる住民の全部、こういうふうに構成者である人の全部に対する奉仕者である、こういうふうに私は解釈をしております。この場…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 国家公務員の例によるという書き方でありますが、これは現在国家公務員に対して課せられておる国家公務員法の法律の規定、それからそれに基いておるところの人事院規則、この内容がそのまま適用せられるということになるのでありますが、併しそれだけでなしに、「例による」ということは私どもの解するところでは、かような用例は、将来国家公務員に関係をしてこの人事院規則が改正が行われるとか、或いは非常に程度が緩和されるとかいうようなこ…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) これは先ほど私が或いは言葉が足らなかつたかも知れませんが、公務の適正な運営を保障すると、こういう意味は、いわゆる勤務時間、公務の執行それ自身についてこの政治行為の制限を絡ましておるという厭味ではありません。先ほど読上げました地公法の三十六条の末項に規定してありますように、それは個人的なその職員の政治的中立性を保障することによつてその地方団体の行政の公正なる運営を確保しよう、同時に又その利益を保護しよう。つまり職…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 私はこの規定は制限を強めるから従つてそれを利益を与えるほうの関係を考え、利益を非常に与えるから制限を強めていい、こういう関連を持つものではないので、先ほどから申上げましたようにひとえに公務の適正を期するための規定であろうと思います。公務員たる者の利益とか、そういう問題とはこれは別例の問題であろうかと思います。国家公務肩につきましては、これは私はよく知りませんけれども、併しまあ同盟罷業とかそういうことはできない。…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 別に国民を騙そうというようなことはありません。このお示しになりました人事院規則の、これは政治行為の十二号でございますが、「政治的目的を有する文書文は図画を国の庁舎、施設等に掲示し文は掲示させその他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し又は利用させること。」成るほどこれは国家公務員について規定せられておることであります。実は申上げますというと、この法律案を作りますときに、この点については、地方公務…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) この例によるという書き方をしてあるのでありますから、これはそのまま人事院規則というものに追随しなければなりません。従つてこれが改正されない限りにおいては、国の庁舎、施設等にそういう文書、図画を、ビラを掲示し又は掲示させるというようなことは、これは禁ぜられておつて、そして逆に地方公共団体の庁舎にそれを貼りつけるということは一応これは解放されるわけであります。でありまするから、先ほど申上げたように、その解釈であるこ…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) ちよつとお聞き落しになつているかと思いますから、もう一度申します。私は法律に根拠を有する限りその犯罪行為を規定する形式が、政令であつても人事院規則であつてもこれは罪刑法定主義の観念にそむくものではない、こういう意味のことを申上げたのであります。合せて国家公務員法においては法律によつてこれを人事院規則に委ねておるのであります。従つてこれは法律がきめておると同じであり、国民の意思によつてさような法律ができておるので…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 先ほどから御発言の中に非常に私が申したことを勘違いをしておられるところがありますから、この点を申上げて置きます。 私は法律の委任あれば行政処分或いは行政機関の個々の行為できめても差支えない、そういうようなことは全然申上げたつもりはありませんし、そういうことを考えておりません。甚だしきに至つては、この席で答弁されてそれがきまるということを言われますが、さような気持は毛頭ありません。これはお聞き違いであります。私は…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 私は法律に根拠がなければいけないということは、これははつきり申上げたのであります。勝手に法律というものに根拠を持たずに、法律というものは国会が定める法律、この法律に根拠を持たないで罪をきめるということは、これは当然できないことであります。いわんや個々の行政処分、省議が決定すれば省議で以て罪をきめる、こういうことは法律が委任するはずもなければ、さようなことがあり得るはずはありません。私はそういう意味のことを申上げ…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) そのノルムという意味はあなたの言われる意味とは違うのです。法規という意味です。ですから、そういう意味とお考えになるならば、これはもう一つそういうことでないということをはつきり御確認を願いたいと思います。一体罪刑法定主義というのは国民がどういうことをすれば罰せられるのかわからない、それからそういうことをやつても一体どのくらいの程度の罪に落ちるのか、それもわからない、こういうことがあつてはならんということが罪刑法定…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 具体的の場合について特定の団体が政治団体であるかどうか、この個々の場合についての判断をする、こういうことはこの問題であれば結局裁判所の問題でありますが、併しその点については、私は私の文部大臣という立場でその点を断定的に申上げる立場ではありません。衆議院その他において出ました話は、日教組というものが実質的にはこれは私どもの常識では政治団体である、政治団体と何ら異るところのないものである、更に進んで政党とも紛らわし…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 衆議院において答弁いたしましたことにつきましては、私の記憶によればその場合は、ここに、「政党その他の政治的団体の政治的勢力の伸長」云々、こういう字を入れたということが、日教組を政治団体として、それを対象にしてそういう意味で立案したわけではない、こういうことを言つたつもりであります。そこで、併しながらこの法律には、政治的団体というものを、政治団体という字句を使つておりません。私どもが抽象的の観念としては政治団体と…