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自由党文部大臣参議院衆議院
総発言数
3,121
直近の所属会派
自由党
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1954/04/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会55 件・55%
  • 人事委員会27 件・27%
  • 予算委員会16 件・16%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,121 20 を表示
自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) 今申上げたような、先生がそういう基地撤廃の運動ですか、闘争ですか、そういうことをされるということが教育だとは私は思いませんから、従つてこれが偏向だということは申上げません。

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) 教育とは考えておりませんから、いわゆる特定の政党を支持し、又反対させるような教育、そういうことにはなりません、てんで。これは教育と私は考えていないのだから。

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) この法律案は先生自身が政治的偏向に陥つているというか、政治的偏向になつておる先生自身のですよ、これをはつきり言葉を換えて言えば、先生が共産党に入党したとか、或いは社会党左派に入党した、自由党に入党した、これは先生自身が政治に偏向したかどうか知らんが、自分が政党に入つたということでしよう。それは何もこの法案に関係がない、要するにそういう一方に偏した教育というものを教唆扇動したものを罰するというのでありますから、先…

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) 偏向教育ではないのでありますから……どの法律によつてですか、あなたの言われるのは。何でもかでも先生を処罰するというような法律ではありません。

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) 特例法ですか。それは特例法ならば、先生が特定の政党を支持したり、反対したり、こういうことを一定の目的を以て、そうした行為についても一定の限定がしてあります。それに該当する場合に限つてこれは特例法違反、これが成立すれば政治行為の違反ということになります。例えば目的としては安保条約によつて、行政協定に基いて基地が提供される、これは現在の法律或いは政策の現存するそれの実施、その実施を妨害するためにという目的を以て或る…

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) 私は廻りくどい答弁をするとおつしやるが、ただ闘争と言われても、人事院規則には一定の行為の形態をきめて、それに当てはまる場合のみこれは罰則を科するのでありますが、闘争というものの内容になつている行為がどういう行為であるかということがはつきりしなければ、一つだけで返事をせいと言われてもできない。

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) そういうこれはただ撤回してもらいたい、こういうような陳情のようなことですか、これは政治目的といううちに入りますまい。

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) いや、それは目的のことから言つているのです。これは非常に目的ときちんときめてありますから、そう簡単に罰則に触れる触れないの問題は精密に言わなければ御返事にはならんから御辛抱して聞いて下さい。

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) この国の機関又は公の機関によつて決定した法令又は省令の妨害された、これは勿論条約もこのうちに含まれると私は考えます。そこでその決定した政策の実施を妨害することを目的として実施を妨害する、つまり基地を提供するということは、これは行政協定か何かできまつている国の義務であります。その実施を妨害することを目的として、その目的のための署名運動を企画し、主催し、又は指導しその他これに積極的に参加する、こういうことになります…

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) 私はそういう行為が、この場合に、人事院規則に触れることになるかどうか、こういう御質問でありますから、その点について答弁をしたのであります。それは甚だ、だからこの規則はけしからんということであれば、これはあなたの御見解でありますから、これに対しては答弁のしようはありません。

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) 私は決して自分たちに気に入らんことを言つた者だけを偏向教育だとか何とかいうことを言つておりません。そういう気持もありません。又この法律なり教育基本法の解釈からそういう解釈ができる余地はないと思います。

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) 偏向した教育ということはその教育の内容がいいとか悪いとかいう問題とは又別の観念であります。特定政党に偏り過ぎておる、こういう考え方でありまして、それがいいとか悪いとかいう問題ではありません。でありますから、あなたはそれが非常にいいことだと……。

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) いいことだから、偏向したということはないのだとか、こういうふうにおつしやるが、そういう考え方ではありません。これは法律を御覧になればその点ははつきりすると思います。

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) そういうヴエトナムへ行くとか行かんとかいうことは私どもにはよくわかりませんことでありますが、そういう仮定の問題であるとすれば、それを日本の政府が決定をしたとか、或いは国会においてそれを決定したとかいう一定のはつきりとした仮定を作つた上でお尋ね下さらないと、ヴエトナムへ行くときにそれを悪いと言つたから偏向教育になるとかならんとか、そういうことではお答えはできません。

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) この法案に対する須藤君の御批判は御批判として拝承しておきます。

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) 御意見は拝承します。御意見でありますからして私の意見と違つておる点もあります。併しこれは御意見でありますから、聞いておくほかにはありません。

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) 私は君が代を歌うことは愛国心の涵養になるということを申上げたことはありません。

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) どうぞ記録をお読み下さい。

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) そういうことはありませんから、記録にあるとおつしやるなら読んで下さい。

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) 私は言つた覚えはありませんが、併しこれはどつちでもいいことですが、私が申上げた記憶によれば、君が代というものは、その歌の意味は愛国心から出た、愛国心を歌つたものだ、こういうふうに思う。そうしてこれを教育の上で強いて無理に歌わせる必要はない、或いは又これを歌わせないというのもよくない。ただこれが、こういうものは強いて歌わせてどうこうというものではないから、先生にしても子供にしてもこれがやはり自分の気持から出てこれ…