大達茂雄
会議録に記録された「大達茂雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,121 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- 文部大臣
- 直近の発言日
- 1954/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部委員会55 件・55%
- 人事委員会27 件・27%
- 予算委員会16 件・16%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) これは国民の祝日に関する法律という法律がありまして、憲法記念日を、つまり五月三日というものを憲法記念日としていわゆる国民の祝日にする、この点は法律できまつております。この法律を見ますというと「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。」こういう意味の祭日となつておるのであります。この点はこれは法律できまつておる。この点は問題はないのであります。ただ今の式典と言いますか、これはただいわゆる国の祭日とするというだ…
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) これは法律の定めた国の祭日であります、祝日でありますから、この祝日の規定を変更するということであれば、これは法律の問題であり、政府が提案をし、或いは国会において議員から提案があつて法律改正の問題になります、今お読み上げになりましたので、私も或る程度わかつたのですが、式典をするかしないか、これは祭日の問題とは別個の問題であります。アメリカから強要されてして来たというふうな、今お読みになりましたが、どういうことであ…
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) この法律案はMSAの受入れと何も関係ございません。
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) MSAだけが国務でもなければ政策の全部でもありません。でありますから、重要法案と言う場合に、MSAに関係したものが重要法案だというふうに御解釈願つておるようでありますが、私はそうは思いません。国民全部がそう思つておるということでありますが、私も国民の一人でありますが、そういうふうな、理論上から言つても、そのMSAに関係するものでなければ重要法案でない、重要法案と言つた以上はMSAに関係があるに違いない、こういう…
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) 吉田総理の発言なり或いはその態度についてのあなたの御感想は、これは御感想として私から何も申上げることはありませんが、併しこの法案とMSAと関係があるということは、私から言うと強弁だと思います。何も理論的にどこがこの法案がMSAに関係しておるか、私は理解に苦しみます。あなたがそういうふうに考える、あなたのみならず国民の殆んど全部がそう思つておると断定せられることは、私は全く理解し得ない。
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) この点から見て大きな関係があると言われますが、そこの理窟が私にはわからないのです。池田君とロバートソンがアメリカで話をされた。これはその話をした内容が一々日本の政府を拘束するものでないことはこれは当然であります。若し拘束するとすれば、そんな非常識なことはあり得ない。私は池田君とロバートソンがどんな話をされたかということはまだ、今以て池田君から何も聞いておりません。でありますから、ワシントンだか、ニューヨークだか…
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) 私はあなたの言われる論理は全く了解できません。
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) もつと答弁せよと言われれば言いますが、それは成るほどMSA協定というものが成立すればそれはその協定の内容に関係しては日米それぞれが拘束されると思うのです。これは双方合意の上でいわゆる国と国との約束でありますから約束は守らなければならん。その場合にその内容は協定自身によつてきめられるのであります。これは厳にさような協定を国民の総意においてきめる、そういう約束をしたほうがいいか悪いかという点は現に国会に提出をせられ…
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) いつからですか。
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) あなたの論法を以てすればMSAの問題が起つてから以後の日本政府の施策というものはみんなMSAに関係を持つている、(「殆んどそうです、その通りです」と呼ぶ者あり)こういう議論になりますが、そういう……、これは甚だ失礼でありますが、そういう乱暴な議論は私は全然御同意できません。そういうあなたは私とは全くなんと言いますか、論理の扱い方が違いますから、これは同じことを幾らお尋ねになりましても先ほどの御答弁で一つ御了承を…
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) あなたは関係あるとお考えになることはあなたの自由であります。ただ関係があるのかどうかということを政府にお尋ねになるから私は関係ないと申上げたので、あなたのほうで御判断になることで御判断になることは、これはあなたの御勝手ですが、決してそう思わんように願いたいということを申上げたのです。これは関係あるかどうかということをお尋ねになりますから文部省として関係ありません、こういうことを言つておるのであります。そういうふ…
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) これはこの法案がMSAに関係がある、こういうことを言う人はこれは須藤君だけではありません。多数と言われますが、多数か少数か知らんけれども、やはりそういうような議論をされる方があります。私は日本人の推理力が発達して非常にこじつけをやる、何でもこじつけがはやり出したということをびつくりしている、私どもの頭からはこういうものはこじつけとしか考えられない。あなたはさつきMSA協定の八条の規定はこれは表で、表でこれはそう…
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) 御意見として伺つておきます。
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) これは関係があるのならば関係があると申上げます。関係がないから関係がないと申上げておるのであつて、それをどうしても関係があると言えと言われても無理です。(笑声)そういうことは自白強要のようなものなんです。それ無理です。
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) MSA協定は日本とアメリカとの両国の間の約束協定であります。だから無論関係がございます。アメリカとも関係があれば、日本とも関係がございます。
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) 自衛力を漸増するために日本の政府が如何なる方法によるかということは、これはアメリカの関係するところではないと思います。その観念としては。先ほども申されましたが、経済の建直しは、これはもう日本自体の問題であつて、アメリカの指図によつてすべき筋合のものではない。(「それは大変だ」と呼ぶ者あり)又日本の教育をどうするか。自衛力の……。
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) 自衛力の漸増ということは、これは日本政府が日本の自衛力の漸増と言いますが、日本の自衛を如何にして全うすべきか、これを考えるものは日本政府だけであります。外国から考えてもらう必要はない。その必要の基礎に立つて、その手段としてアメリカと約束をして、その協定を結んで、そうしてそれに役立たせようとするかせんかは、日本政府の自由なる意思によつて決定される。政府と言つては語弊がありますが、日本国民の自由な意思によつて決定さ…
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) 日本の国をどうして守つて行くか、そのことは日本自身が考えなければならんことであります。日本がどういうふうにあつて欲しいということは、よその国がそういうことを希望するかも知れませんが、そのことを決定することは日本自身の問題であつて、(「そうそう」と呼ぶ者あり)他国の容喙すべき限りでない。ただ日本がそれをする場合に、その手段、方法として外国と約束をして、そうしてそれを日本防衛のための方法として採用することは、これは…
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) 先ほども申上げたようにMSA協定にしたところで、安全保障条約にしたところで、無論相手があることでありますから、日本にも関係しておりますし、アメリカにも関係しております。併しそれを成立させることは、日米それぞれの国民の意思によつて決定される。
第19回 参議院 文部委員会 第31号
○国務大臣(大達茂雄君) いずれか片方の意思で片方の意思を強圧することはできない。商売上の取引にしても、お互いの利益としてその取引の契約をするのですが、これは双方の意思によつて決定することであります。取引が成立した場合に片方が……取引の当事者の甲は乙によつて支配されておる、こういう理窟は成り立たんということを申上げておるのです。