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自由党文部大臣参議院衆議院
総発言数
3,121
直近の所属会派
自由党
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1954/05/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会55 件・55%
  • 人事委員会27 件・27%
  • 予算委員会16 件・16%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,121 20 を表示
自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) この国会に文部省から国立学校設置法、この法律を提出してそれは可決成立しております。従来国立学校の先生の定員は一々法律できめることになつております。これは年々予算が変りますから殆んど毎年法律によつてその定員をきめることになつております。今回の成立した法律によりましてそれは政令できめる、こういうことになりましたので、その法律の成立に従つて政令を公布したわけであります。

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) 政令が出ています。

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) 国立学校設置法におきましては、予算によつてきめられたそれに基いて従来は法律できめ、今度は政令できめることになつておるわけです。その場合に、国立学校設置法におきましては、この行政機関職員定員法のきめられておる定員の範囲内においてきめます。こういうふうに国立学校設置法の規定ができているわけですから、従つてこの法律が先ず成立いたしませんでも従来の法律の範囲内であれば法律的には差支えない、こういうふうに思います。

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) ここに今度成立した国立学校設置法の一部を改正する法律……。

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) この中にこういうのがあります。第五条のうちに『第九条中「別表第一及び第二による。」』こういう従来あつた法律を「行政機関職員定員法に定める国立学校の職員の定員の範囲内において、政令で定める。」こういう規定が今度できた。「行政機関職員定員法に定める国立学校の職員の定員の範囲内において、政令で定める。」こうなつておりますから、この職員定員法をこえて政令できめることは勿論できませんけれども、その範囲内であれば差支えない…

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) 範囲内とあるのです。

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) それは何ですか。

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) これは予算が成立しておりますから予算に合せて政令を作つたわけであります。

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) 私は……。

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) この予算と関係する法律案が予算の審議と歩調を合せるということは、実際の行政の上から申しますと、そういうことは非常に望ましいのでありますが、実情はいろいろの事情で、必ずしもそうなつておりません。そこで今お話になりますような各省の事務のやり方が、少くとも予算のきまらないうちにどうこうということはできませんが、法律案との関係で多少その点が違うようになるということは、これはあり得ることでありまして、この点は認めざるを得…

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) これは午前中にお答えいたしました通りでありまして、今度成立しました国立学校設置法によつて政令に委任せられましたので、それに基いて政令を以て定員をきめたのであります。その以外に別に他意があるわけではございません。今この職員定員法の数にちやんと合つているじやないか。これは決してこの法律に合わせるというよりは、むしろこれは予算に計上してある数字がこの数字を基礎にして予算に計上してありますから、政令におきましてもそれを…

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) この政令にここに資料として差上げました通りに、定員法の職員の定員の範囲内と、こうありますから、そうしてこれは勿論現行の法律を基礎としてその範囲をきめる。その範囲内というのが現行法を基礎とするということは当然であります。先ほど申上げましたように、現行法は六万三千という数字であります。であるからして六万一千人、国立学校の六万六人という数字は、これは当然に現行法の範囲内でありますから、これは政令を出すことは、この法律…

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) これはこの国立学校設置法の改正の場合において、文部委員会でも詳細にその点を審議しておつたのでありますが、これはそれぞれの大学における具体的な定員を積上げて、そうして総体の数が出るのでありますから、それを政令によつて勝手自在に減らしたり又片方をふやしたり、そういうことはないのであります。その点は文部委員会においてもそういう点を懸念せられていろいろ御審議があつたのでありますが、その点は十分御了解を頂いたのであります…

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) そうです。それはもう機械的に実際の数字がきまつておるのですから、それを勝手に動かすということは事実上できないことでございます。

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) 大学自治の問題でありますが、これは勿論学問研究の自由ということを確保する意味におきまして、大学の自治というものは無論これを尊重しなければならない、かように考えております。現在におきましてもやはり教授会においてすべてを決定をするということになつておるのであります。文部省といたしましても大学側からのいろいろ相談がある場合には無論相談に応じますけれども、文部省から干渉するというようなことのないように努めておるつもりで…

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) お手許に資料として出ております、閣議決定になつておるのだと思いますが、これは小中学校につきましては、ここに備考に書いておりますように、従来の算定方式による人員が二十九年度については只今御指摘になりました約百万人、これは高等学校は別ですが、小中学校において百万人児童数が増加いたしますので、それを従来の算定方式によつて計算すると、それに所要の教職員の数が五十五万二千六百八十余人ということになる。でこの決定に基くとこ…

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) これは今いい加減なことを言つているのではないのですが、先ほど申上げたように前二十八年度の先生の実数が五十万弱なんです。そうしてこの新年度における地方財政計画において認めておる一応のこれは見込数です。これは生徒数の増を見込んで五十二万二千という数字を出しておる、それによつて予算が組んであるのだから。で定員々々とおつしやるけれどもこれは御承知のように算定の基礎として従来組んでいる定員定額制をとつておる。併し二十八年…

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) これは学年の、年度替りのときには従来とも教員の異動が行われるのが年々の例でありまして、その際或る程度の入れ替えと言いますか、やめる人があり、又新しく採用する人がおるのであります。こういうことは従来年々行われておるのであります。無論これは地方々々の財政の実情によることでありますから、その地方の考えによつて行うのでありまして、無論全国一律一定のものでないことは申上げるまでもありません。でありますから、この整理方針と…

自由党文部大臣1954/05/06

19参議院 内閣委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) 御指摘の通りに、二十九年度はこれは急激に子供の数が増しております。小中学校を通じて約百万人の自然増であります。でありますからして、只今平衡交付金と申しますかそれによる財政計画による数字というものが、その百万人の児童の増加ということを考える場合には、或る程度無理があるということは言い得るかと思うのであります。ただ従来の実績を申しますると、従来の算定方式によると二十八年度において五十二万人という数字が出たのでありま…

自由党文部大臣1954/04/28

19参議院 文部委員会 第31号

○国務大臣(大達茂雄君) これは内閣でやつておりましたことで、文部省として特にこの式典に直接の関係はもつておりません。只今文部省としてどういうふうに扱つて来たかということでありますが、従つて実は私もこれは甚だ迂濶でありましたが、こちらからやめるというようなことを承知しておりません。