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自由党文部大臣参議院衆議院
総発言数
3,121
直近の所属会派
自由党
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1954/08/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会55 件・55%
  • 人事委員会27 件・27%
  • 予算委員会16 件・16%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,121 20 を表示
自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 私は、速記録をごらんになればわかりますが、日本の教育界に救いがたき風潮が現われておるということは申し上げたことはありません。もしかような千葉県の問題、そういうことが契機になつて、そういう救いがたき状態がもし現われるということであれば、その原因が、あるいはその基くところがどこにあるかということを究明して、それに対して適当の措置を講ずるのは当然である、こういう意味のことを申し上げた。現在救いがたき状態に陷つておるということを…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 むろん私は総理大臣をさしずしたり取押えたりする立場ではございませんから、あなたの言われるような意味において歯の立つわけはありません。また歯を立てる気持も毛頭ないのであります。ただ今日日本の一体の世情が、日本の教育の上に微妙な影響を常に与えておる、これはひとりこの問題に限らず、社会のあらゆる面に現われる現象ことごとくあげてそうなんであります。たとえば国会における議事の状況にしても、あるいはまたちまたに行われる映画の選択され…

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) 大阪の市立大学の問題は、只今お話になりました通りでありますし、又従来の経過についても、この前の委員会で管理局長から申上げ、又或いは調進庁のほうからもお聞取りを願つたんじやないかと思います。私の承知しておるところでは、学校施設の接収されたものについては、できるだけ早く返すということに、原則的にそうなつておる。従つて殊に病院としては使用を廃止されたのでありますから、その原則、建前から言えば、可能な限り早く返してもら…

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) 今のお尋ねでありますが、この使用目的の変更についての了解の問題、それからやはり今聞きますと、来年の十月までは使う、併しそのあとのことは何とも言えん、こういうことを言つているということであります。どうも併し、言い分はわがままに思うのですれども、それらの点につきましてはなお実際上のどういうことでそうなつているのか、又それに対してどういうふうな外務省及び調達庁のほうで話になつているのか、そういう点について私はよく詳細…

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) かしこまりました。

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) 北九州と申しますか、近来この炭鉱関係の事業が非常に不振に陥つている。その結果炭鉱事業に従事しておる人が非常に困窮しているということは昨年炭鉱の不況当時から私どもしばしば聞いたことでありまして、金券を発行してやつておるというようなことも聞いておりました。それが最近の一般的な金融引締めと言いますか、経済事情の下に、一層それが厳しくなつて参つておることは容易に想像のできることでありまして、今詳しいことは、これは長崎県…

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) 実情は実は私には想像はいたしましても性格な実情はわからないのでありますが、今荒木さんの言われましたように、北九州の状態はただデフレ下の一般的な中小商工業の困難というよりも遥かに深刻な状態であろう。これは昨年からそういうことでありまして、これは実は閣議の席おいてもときどきその話は出て来るのであります。何とか炭鉱業が元に立行くようにしたい、これは石油との関係があるようであります。そういう話も実はときどき出て参つてお…

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) その通りです。

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) この朝日新聞でありますか、七月三十日の記事、これの記事の一々の内容等についてはこれは私はこの通り申しておるかどうか私自身も余り記憶はない。実際を申上げますと朝日新聞の記者の人が見えて、そうして官公労、ここにありますが、この官公労という機関雑誌にこういう記事が載つておる。これが、その発行人が、発行責任者ですか、発行責者が公立学校の教員であるというふうに思つておる。この場合においてこの前の教育公務員特例法の実施によ…

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) これはまあ、荒木さんの法律の解釈はあなたの御解釈として承わる、私のほうは人事院規則に抵触するものである、こういう見解をもつております。

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) 私も大体のことはどういうものであろうかということは承知しておるつもりですが、政府としてどういうものだということを申上げる立場でもありませんし、又それにはつきり責任を持つて申上げるほど官公労は研究しておりません。

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) これは官公労がそういう決議をすることがいいとか悪いとかいうことを私は言つておるのではありません。この文書自体が政治目的を有する文書である。これを官公労という機関新聞ですか、これによつて一般に配布される、一般にそれを流すというか、そのことが人事院規則に抵触する、こういうことを言つておるのです。

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) いや、わかりました。了承しました。国家公務員を規制するいわゆる人事院規則の規定は、個々の公務員に対する政治行為の制限でありまして、団体としてそれを制約する、こういうものではありません。従いまして、官公労という一つのいわば団体として、人等院規則に抵触する、こういうことは私はなかろうと、ただそれに関係しておる個々の人人の身分によつて、それに関係した人のうちでも、国家公務員でなければ、勿論国家公務員に関する規定の適用…

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) 人事院規則の規定は、まあこれは御承知の通りに一定の政治的目的というものを前提にして、一定の行為を禁止しておる。その場合、政治的目的を持つて、これこれの行為をした場合というケ—スと、それから例えば文書、図画、本人が政治的目的がなくとも、文書、図画自体の政治的目的が示されておる、つまり政治的目的を有する文書、図画の頒布、その他それに関連する行為、こういうことを禁止しておるのであります。従つて文書自体に政治的目的を有…

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) 高田さんに申上げますが、この規定は政治的目的を有する文書を著作するとか、或いは作つたとかいうことはちつとも必要ないのです。例えば誰彼の説、何がしの説とちやんと名前をはつきりさせて、そうしてそれに内閣打倒、或いはその他の人事院規則に言うところの政治的目的をそこへ書いた、そういう文書でもそれを国家公務員、或いは公立学校の教職員がそれを配ればやはりこの規定に抵触することになる。決してその本人が作つたものであるとか、或…

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) そうですか。「政治的目的を有する署名文は無署名の文書」、だから無署名であつても差支ないし、署名してあつても、署名は、その頒布する人間、或いは発行する人間の署名である必要は一つもない。例えば評論家が書いたものであつても、政治家が書いた、署名した文書であつても、それは差支えない。ただその文書が政治的目的を有する文書であればそれでたくさんである。それを発行し、回覧に供し、或いは掲示し、或いは配布し云々、こういう行為が…

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) 多数の人に対する場合は、これは同じようにこの朗読し、聴取させる場合、この場合はこれを発行した場合、従つて多数の人に云々ということは、この場合には関係のないことであります。 なお念のために申上げておきますが、多数の人に対する場合に、これは特定、下特定の関係は起らないのであります。むしろ多数の人という場合には、特定の多数であつても、不特定の多数であつても、皆この十三号に該当するものであると思います。多数の特定の人々…

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) 今申上げたように、この十三号に書いてあることは、ここに多数の行為を引括めて書いてあるのじやない。これが全部、発行し、回覧に供し、掲示し、配付して、或いは多数の人に対して朗読し、聴取させ、或いはそれの用に供するために著作し、編集すると、この全部が揃わなければ違反にならない、こういうものではない。これは明瞭でありまして、発行する行為、回覧に供する行為、掲示する行為、配付する行為、これは一一が政治行為の、制限される政…

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) いや、発行するということは、多数、若しくは不特定の人にこれを読ませるとか、配るとかいう意味で発行するのでありますから、発行するということ自体がそういう意味であります。ただ印刷して自分の、或いは箪笥に入れておくだけでは、これは発行にはならない。

自由党文部大臣1954/08/02

19参議院 文部委員会 閉会後第3号

○国務大臣(大達茂雄君) どうにもしなかつた場合は、これは御承知の通り行政処分というものはその処分の理由になる事柄があつても、なり得る事柄があつても必ず処分をしなければならんというものじやありません。これは行政処分は刑罰の場合でもそうでありますけれども、殊に行政処分の場合はそうであります。これは行政処分の対象として実際処分の権限を発動するかどうかということは、これは千葉県の教育委員会の裁量に待つ性質のものであります。それに対して適当であ…