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自由党文部大臣参議院衆議院
総発言数
3,121
直近の所属会派
自由党
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1954/08/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会55 件・55%
  • 人事委員会27 件・27%
  • 予算委員会16 件・16%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,121 20 を表示
自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 従来文部省といたしまして、具体の問題の処理につきまして、通達の形式をもつて勧告、助言というような措置を講じましたことはほとんど例がありません。しいて申し上げれば先般の旭丘事件についてこれはいつまでも解決をしないで、学校の運営の上に非常に支障を来しておるということが認められましたので、すみやかに適当にこれを収束せられるように通達を出したくらいのものであります。千葉県の問題につきましては、先ほど来いろいろお話のありますように…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 この二法案は成立いたしましたけれども、罰則が欠けておる。従つてかりに違反が行われましても罰則の適用はない。さような一種の間隙に乗じて、特例法によつてきめられた人事院規則に対する違反というものが平気で行われるということであれば、これはこのまま看過すべきものではないと思います。ただ千葉県における現在の一例をもつて、さような結論に到達することは何といつても早計であると考えます。ただややもすると、さような罰則がなくなつたのだから…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 これは新聞の記事でありまして、必ずしも正確であるとは申せません。ことに表題はさような大きな見出しがついておるようでありますが、内容をお読みになれば——私も読んだのでありますが、先ほど申し上げたような意味でありまして、今ただちに次の国会を目標として改正法律案を出す、こういうことではないのでありまして、ただこれを骨抜きにしたのだ、だからもうかまわぬ、もし一般にそういう考え方が彌漫するということであれば、これは法律ができたこと…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 勧告については先ほど申し上げたような気持でおります。御承知の通り行政処分という問題は、それに該当するような事件が起つた場合に、必ず何らかの処分が行われなければならぬ、こういうものでもないのでありまして、それに対して適当な処分をするかしないか、もしくはその処分の内容をどの程度の処罰をするかということは、これは任命権者である、この問題についていえば千葉県教育委員会の責任と判断においてなさるべきものだ、でありますからして、これ…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 ただいま御指摘になりました文書につきましては、実は私もつい一両日前でありますが、その話を聞きました。ただいまお読みになりました詳しい内容は、私はまだ承知しておりません。しかし今お読み上げになりましたような事実であれば、これは日教組本部から各県教組に出した書類、その書類自身がいわゆる政治的目的を持つておる文書である、これに該当することは明瞭であります。これはこの前の官公労に記載されたものよりも、さらにもつとはつきりその文書…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 一応そういうことになるかと思います。ただ、従つてその場合には当該委員長というものが、自分はあずかり知らぬことであるということが立証されなければならぬと思います。それが立証されなければやはり委員長が責任を負うべき筋合いであると私は思います。ただ、私の承知しているところでは、現在日教組の委員長は外国に出張中ではないかと思います。従つて私ども考えてみると、今村委員長はこの通達について事実上知らないのではないか、こう思います。で…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 この二法律の解釈の態度の問題でありますが、これはひとりこの二法律に限りませんで、法律制定の趣旨の存するところと法律に掲げてある現実の法律上の文句、これによつて解釈せられるべきものである、こういうふうに考えております。私どもの方としては、当時濫用のおそれがありはしないかという議論があつたことは、これも御指摘の通りでありますが、もちろんこの法律を濫用するというつもりは毛頭ありません。またかりに文部省が濫用したいと思つてみたと…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 この二法律が有名無実である方が望ましいという点につきましては、私は並木さんとは別な意味で同様に考えております。この法律があるとないとにかかわらず、さような教育の面においておもしろからざる現象が全然起つておらぬということであれば、そういう意味においてこの法律は有名無実というか、何も適用の場合が起らない、こういうことであれば、これは一番望ましい状態であると思います。ただ有名無実という意味が、法律はできたけれども、できたとたん…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 私が出る幕がないと申しましたのは、この二法律において文部大臣は直接何らの権限も持つておらない、従つて文部大臣として最後の解決をするきめ手というものはない、こういう意味で申し上げたのでありまして、そういう意味で御了承いただきたいと思います。但し教育一般について、文部大臣が教育委員会等に助言、勧告をするという立場は、これは法律上きまつておることであります。これは必ずしもこの二法律についての助言、勧告ということでなしに、教育全…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 助言がいれられなかつた場合は、これは現在の法制上はやむを得ないのであります。もしさような事態がしばしば起つて、そうして世間の輿論もこれを非とし、これでは困るという情勢になれば、これは別途それを救済する方法を講ずる必要があるかもしれません。しかし現在の法制上は、助言、勧告をしたところで助言であり、勧告の程度にすぎないのでありまして、一切取合わない、そういうことは馬耳東風で過すということであれば、それは遺憾ながらそれまでであ…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 並木さんは私の気持を忖度してそうであると思い込んでおられるけれども、私は、先ほど申し上げておるように私の考えで日本の教育を思うままにするというような気持は毛頭ありません。その点もう一ぺんよく私のすることを検討していただきたいと思います。 それで、助言、勧告でありますが、これはもちろん一切取合わぬという態度で、木で鼻をくくつたような扱いを受けたのでは困るのであります。このことは、ただ横から言うてみただけで、それは何にもなら…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 教育委員会の問題は、御承知のように府県の教育委員会と市町村の教育委員会というものには上下の関係はありません。ただ府県の教育委員会は、県立学校の運営管理に当るものであります。町村の教育委員会は町村立学校の運営管理に当るわけであります。その間県と町村という意味の上下の段階はないのであります。ただ担当する学校の種類が違う、それだけの問題でございます。従つて少くとも現行の法制を建前にする限り、市町村の教育委員会をやめては、だれが…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 私の在任中にと言われますが、別に在任中するとかせぬとかいうことをはつきり申し上げるわけに行きません。すると言つてみたところで、私はあしたやめるようになるかもしれません。今後どのくらい在任しておるかもわかりません。しかも今申し上げたように、国の政策とか何とかいうものは現在の事態に即して行わるべきものであつて、あらかじめこれは絶対にやらぬとか絶対にやるとか、そういう建前のものではない、これはひとり文教だけの問題ではなくて、す…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 このスローガンでありますが、これは普通に言う政治的な目的を持つ点においては一から十までそうでありますが、しかし人事院規則に掲げておるところの政治的目的という点から見ますると、少くとも第十番目の吉田疑獄内閣を打倒し、この点がそれに該当するものである、かように私は解釈しております。

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 私が政治的目的を持つている文書であると言う意味は、これが不都合であるとか、けしからぬとかいう気持は毛頭ないのであります。一から九までの事柄の結論としてこれがかりに出ておつた、従つてこれは不適当な結論である、こういう批評的な立場は一切持つていないのであります。ただ特定の内閣を——あれはどういう文句でありましたか、支持し、反対する、これに形式的に該当する、また人事院規則の解釈におきましては、そういう立場で解釈さるべきものであ…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 ちよつと話が横にそれているようでありまして、簡単に御返事ができないのでありますが、私は、労働組合がこの決議をかりにしましても、それに公務員が参加しておつた場合、人事院規則に抵触することは普通ないのじやないかと考えます。人事院規則にあるものは、ただそういう政治的目的を有する文書を発行したり、頒布したりすることをとめられているのでありますから、要点はそれに該当するかどうかということだけの問題でありまして、それが労働組合の組合…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 そうです。

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 そのこと自身が直接教育にどの程度の影響を与えるか、これはそう簡単には言えないと思います。ただ法律案を提出した当時説明申し上げたように、この法律案を提出した理由は、教育の正常化といいますか、いわゆる偏向教育というものを排除したい、こういうためであります。とられた方法といたしましては、直接偏向教育を教唆扇動するような動きをやめてもらうということが一つ、そうして教育に当つておる教職員自身があまり強い政治的な立場をとらないという…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 総理大臣の支部長会議で言われたことは、これは私もそこの席にはいませんでしたからよくは存じません。しかし今お話の様子によると、こういう問題を取上げずにおいて、千葉県の問題にむきになるというのはおかしい、こういうことでありますが、これは話は別問題であります。千葉県の問題は千葉県の問題であり、総理大臣の発言は総理大臣の発言であつて、片方取上げるなら片方取上げろ、そういう筋合いの問題ではない。千葉県の問題は千葉県の問題として処理…

自由党文部大臣1954/08/19

19衆議院 人事委員会 第28号

○大達国務大臣 学校の子供が先生に、法律を破つてもかまわぬのかと言う場合に、先生が答弁に困つたということは実におかしな話であります。(「そうじない、総臣大臣だ」)総理大臣が破つてもかまわぬと言うたかどうか、これは学校の先生がその事実をはつきり確かめなければ、言うたとか言わぬとかいう返事はできますまい。また軽々しくそういう返事をすべきものではありません。しかしながら、法律を破つてもかまわぬかどうかという質問に対して返事ができないというのは…