大貫大八
会議録に記録された「大貫大八」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 569 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日米安全保障条約等特別委員会43 件・43%
- 大蔵委員会36 件・36%
- 商工委員会14 件・14%
- 日米安全保障条約等特別委員会公聴会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
※ 全 569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 どうも岸総理も、軍事同盟じゃないのだ、こういうことを再々言っている。しかし、私は、今言うたような、日本の施政下にある領域といいながら、米軍基地のような全く日本の支配権の及ばぬところ、そういうところに攻撃を受けた場合に、共同して軍事行動をとらなければならぬ、こういうのでありますから——なるほど、これはいわゆる攻守同盟ではないでしょう。いわゆる従来の軍事同盟の内容をなす攻守同盟でないことは確かです。しかしながら、自衛の条約だと言…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 第五条に「日本国の施政の下にある領域」という、この施政下というのは、一体どういうことをいうのでしょうか。これは米韓相互防衛条約によりますと、「行政的管理の下」と、こうあります。行政管理下という言葉を使っておる。この条約では施政下という。これは法律的な用語としてはどうも非常にあいまいなんですが、これは統治権というものと同じなんですか、違うのですか。統治下ということになるのですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 そうすると、米韓相互防衛条約の「行政的管理」、これとは違うのですか、同じなのですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 そうしますと、施政下にある領域ということについて、行政権の一部が行なわれるような地域は一体どうなるのですか。かりにそういうものがあったとすれば、施政下にあると言えるのですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 現に施政権の一部が行なわれるような場合——条約上そういうのがあるでしょう。今ちょっとここにあれですが、たしか何か条約にあるはずです。そういうことは観念上あり得るはずですね。施政権の一部というか、行政権の一部が行なわれるような場合があるのです。そういう場合に、一体本条の施政下に入るかどうか、こういうことです。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 総理大臣にお尋ねしますが、岸総理は、この前の本委員会におきまして、わが党の竹谷源太郎君の質問に答えて、「施政下にあるということは、施政権というものの本質から申しまして、全面的施政権を持っている、こう解釈すべきものと思います。」こう述べております。つまり、施政下にあるというのは、全面的な施政権が行なわれるところだ、こういうふうに解釈しておられるようですが、そういたしますと、たとえば治外法権を有する地域、これは日本の領土内におい…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 施政下にあるというのは、領土の問題じゃないでしょう。領土は領土権でしょう。施政権というのはそうじゃないはずです。従って、治外法権を有する地域には施政権が及んでないんじゃないですか。岸総理が答弁されておるように、完全なる施政権というものは及んでないはずです。どうでしょう。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 あなたは、領土権というものと施政権というものをまるでごっちゃにしている。この施政権というのは、領土権の問題と違うでしょう。ここの第五条でいう施政権というのは、領土の問題ではなくして、要するに、わが国の施政下にあるというのは、何も領土の観念とは違うでしょう。たとえば、わが国の領土内にあっても、大使館の地域の中は、完全なる施政権が行なわれないじゃないですか。これはアメリカの大使館はアメリカの統治権が——その領事館、大使館内に限っ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 そうすると、大使館内に日本の警察——たとえば犯罪の捜査をやる場合に、日本の警察権が自由に大使館の中へ入って捜査ができますか。できないでしょう。できないから、要するに、完全なる施政権が行なわれないでしょう。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 どうもあなたの法律論はごまかしている。不可侵権の観念じゃないでしょう。それは要するに、この大使館なり大使館のその地域だけは、特別にその国の——たとえばアメリカ大使館であれば、アメリカの施政権というか、統治権が、その区域内に限って、人と物に対して及ぶのですね。そうでしょう。土地に対してはない。土地は日本の領土権があるのだから、土地に対しては別として、人や物に対してアメリカの統治権が及んでいるのは、これは特別な姿でしょう。どうで…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 それじゃ、例をかえて、別な例を申し上げましょう。それじゃ、日本の領海内に来たアメリカの軍艦はどうする。アメリカの軍艦内はどうですか。これは日本の施政権は完全に及ばないでしょう。アメリカの統治権が軍艦の上には行なわれるでしょう。その場合はどうなんです。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 それはもちろん例外ですよ。日本の国土のうちですから、領土内におけるものですから、少なくとも、領土の範囲内においては、その国の統治権というものは全部に及ぶのが当然なんです。原則なんです。ところが例外として、たとえば外国の大使館、公使館の内部とか、あるいは領海内における軍艦の内部、これは普通の汽船とは違います。軍艦ですよ。軍艦の中に、日本の施政下にあるといったって、日本の施政権は現実に行なわれないじゃないですか。その点どうですか…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 それでは外国の統治権がそこに——言葉のあやのようですけれども、それでは外国の統治権がかりに及ばぬと、あなたの言う通りにしたとしても、岸総理が、この前竹谷委員に答えて、施政下というのは全面的な施政権を持っておる、そういうところである、こう解釈する、こう言っているのです。その意味においては、たとえば、わが国の領海内における米軍の軍艦には、岸総理の言う完全なる施政権は行なわれると思いますか。実際に行なわれないでしょう。日本の施政権…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 そうすると、施政権が全面的に及ばないということは、今明確になったと思う。それはその通りなんです。 そこで総理大臣、どう思いますか。この前、竹谷委員には、施政下というのは全面的に施政権が及ぶところをいうのだ、こういうことをおっしゃっている。ところが、軍艦の上は全面的な施政権が及ばぬというのが、今の法制局長官の見解です。そうすると、領海内に入ったアメリカの軍艦が攻撃されたという場合に第五条が発動するのですか。施政下にある領域が攻…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 そんな三百的な言いのがれは、あなたはよされたらいい。つまり、軍艦の中には、全面的施政権が及ばないのだ、及ばないということをあなたは言っている。そうすると、その全面的な施政権の及ばない軍艦が、かりに攻撃されたという場合に、第五条による施政下にある領域が武力攻撃を受けたということにならぬじゃないか、こういうのです。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 ところが岸総理は、施政下というのは、全面的な施政権が及ぶところだ、こら答弁しておる。同様なことは、米国大使館内も同様だと思う。米国大使館内も、あなたは、やはり完全なる施政権が行なわれないところだと思うでしょう。これは制限されておるでしょう。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 そうすると、施政権というものは何ですか。もう一度明確にしてもらいたい。施政権というのはわからぬじゃないですか。特権からくる除外とか何とかおっしゃられるのですけれども、完全なる日本の行政権なり司法権なりが制限されるじゃないですか。第一、入れないでしょう。施政下にあるということは、何を言うのですか。施政権の行なわれるところでしょう。完全なる施政権の行なわれるところが施政下にある領域でしょう。そうじゃないのですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 私は、何も外国だなんて言っておるわけじゃない。日本の領土内にあるのですから、そんなことは明白なことだ。ただ、いろいろ外交上の、たとえば慣例とか、特権とか、いろいろあるでしょうが、いずれにせよ、現実の日本の施政権というものは制限されておることは事実でしょう。完全な施政権が行なわれないでしょう。制限されておるでしょう。そうすると、岸総理大臣がこの前答弁された、完全なる施政権が行なわれておる地域じゃないじゃないですか。どうです。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 じゃ、一体施政権というのは何を言うのですか。これは一つ総理大臣から御答弁を……。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 施政権は立法、司法、行政権だというのですが、そうしますと、どうですか、米国大使館内に日本の立法権は及ばないでしょう。行政権は及ばないでしょう、及びますか。司法権は及ばぬでしょう。裁判はできないじゃないですか。軍艦の上にあるアメリカの兵隊を裁判することはできないでしょう。施政権は及ばぬじゃないですか。