大貫大八
会議録に記録された「大貫大八」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 569 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日米安全保障条約等特別委員会43 件・43%
- 大蔵委員会36 件・36%
- 商工委員会14 件・14%
- 日米安全保障条約等特別委員会公聴会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
※ 全 569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 私は内乱がすべて間接侵略だと言うているわけではない。しかし少なくとも内乱の中には間接侵略といわれるものがあるはずなんです。それはそうでしょう。内乱というのはどの程度のことを言うか別として、つまり竹やりでは今内乱はできない。内乱というからには、少なくとも大なり小なり武器を外国から援助を仰ぐとかしなければ、これは内乱という状態には立ち至らぬと思う。そうするとやはり間接侵略の範疇に入るじゃありませんか。このことについてアメリカと協…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 しかしそうすると結局こういうことになりますね。これは総理大臣にお尋ねしましょう。 結局この条約は、現行条約の内乱条項を削ったと言うておりますけれども、実質的にはこの第四条によって、内乱にも要するにアメリカが関与できるという一つの道をあけているのじゃないですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 そうすると今のような場合、米軍と協議をして、そういう事態をなくすようにする、ただし武力の行使はしないんだ、こうおっしゃるんですけれども、なくするようにするというのは、物心両面にわたって、米軍が協力をして、援助をすることになるんじゃないですか。そうすれば、結局この条項によって有力な内政干渉の種がここにあると思うのですが、どうでしょう。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 これは外務大臣にお尋ねしますけれども、「日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威」とこう書いてある。そうしますと、極東における国際の平和及び安全に対する脅威というのは、日本に全然関係のない場合を言うんじゃないんですか、これは。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 これは第四条と第六条はだいぶ違いますね。第四条の場合は、日本の安全というのと、極東における国際の平和及び安全というのをオアでつないでいますね。ところが第六条は、「日本国の安全に寄与し、並びに」と、アンドでつないでおる。日本国の安全と、それから極東における国際の平和及び安全というのは、六条の場合はアンドで、四条の場合はオアでつないである。そうしますと、四条の場合は日本国の安全に無関係なことでも、いわゆる極東の安全、国際の平和と…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 そういう必要かどうかということよりも、この解釈としてどうなんですか。極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日本の安全なんかには無関係でも協議するということになるんじゃないですか、この条文からいって。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 それは大へんなごまかしですよ。それだけの意味がないといったところで、それだけの言葉の意味があるでしょう。それならアンドでつなげばいいでしょう。何もオアとする必要はない。オアとしておるのは、日本国の安全ということと、極東における国際の平和と安全ということは別個だから、オアでこの文章はできておる。同じならアンドでつなぐはずです。要するに日本国の安全と極東における国際の平和と安全、この二つの条件に脅威が生じた場合には協議をするとい…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 当然とか当然でないとかいうことを伺っておるのじゃなくして、そうするとこれは確かめてみますが、この第四条では直接には日本の安全は脅かされてないけれども、極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には協議をする、こう解釈してよろしいのですね。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 そうするとこれは日本の自衛に何ら関係のないことで協議をするということになるのじゃないですか。これは総理大臣にお伺いしますが、これは大へんなことだと思う。自衛権の範囲じゃないと思うのですがどうですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 ところが日本の直接の自衛に関せずして、みだりに外国と脅威が生じたからというて協議をするというようなことは、それ自体が、昨日から伺っておるあなた方の憲法解釈からしても矛盾するじゃありませんか。何ら日本の防衛に関係しないはずです。それにもかかわらず外国と協議をするというようなことは、自衛に関せざることについて、しかもなるほど行動は伴わないかもしれませんが、場合によっては戦争に巻き込まれるかもしれないような事態が起こるかもしれない…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 ところが、全然関係ないとは言えないと思うのです。少なくとも、極東における国際の平和と安全が脅威を受ける、こういうことが前提になる。脅かされておるのだ、あぶないんだ、戦争の危機があるかもしれぬ、そういうことについて協議をするというのであります。しかも、この協議は、大体においてアメリカ側がそういう判断をするのだ。この条約からいっても、日本国の安全に直接関係ないことでありますから、これはアメリカがおもに判断すると思うのです。そうい…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 ところが、それは先ほども申し上げましたように、また、御答弁もあったように、第六条と第四条とは違うはずなんです。日本の安全には直接関係のない、日本の安全が直接脅威されないが、しかし、極東における国際の平和と安全が脅威された、こういう場合に協議をするというのが第四条なんです。そうすると、これは今、岸総理がおっしゃったように、日本とアメリカが共同して脅威を取り除くというようなことは、日本の安全に直接関係のないようなことでアメリカと…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 自衛権の発動に関係ないということは、どうもおかしな議論だと思うのです。要するに、極東における平和と安全が脅威される、それを取り除くということは、やはり日本の自衛権の発動になりませんか。そのことは自衛権の発動範囲になるでしょう。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 私は、それでは今度は、この条約の性質についてお尋ねをいたします。藤山外務大臣は、当委員会において、愛知委員の質問に答えて、つまり、第五条の問題について、こういうことを答弁いたしております。「この第五条は、非常に特色のある条項だと思います。今回の安保条約の一つの重要な点でございます。日本国の施政のもとにある領域ということに限定をしておりますので、いわゆる相互防衛条約ではございません。」この条約が相互防衛条約でなければ何だとおっ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 特殊な条約というのは、こういうことでしょう。日本がアメリカと対等なだけの実力を持っておらない、そういうところから、こういう特殊な条約になっておると思う。ところが、日本は、なるほどアメリカの本国を防衛する義務は負っておりません。負っておらぬことは、あなたのおっしゃる通り特殊かもしらぬが、これは国力の相違だ。ところが、日本におけるアメリカの基地を攻撃された場合には、これは日本に何ら関係ない。関係ない場合もありましょう。たとえば、…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 ところが、日本にある米軍基地内には日本の行政権は及ばぬでしょう。施政権、要するに司法権が及ばぬでしょう。特別な地帯なんだ。アメリカが支配している領域なんだ。領土であっても、ほとんどアメリカに貸している土地なんだ。そういうところに攻撃を加えられる——もちろん、周辺の日本の国民に関係がある場合には、これは日本が攻撃されたということになるかもしらぬけれども、この基地内部だけが攻撃された、日本には何ら影響がなかった、日本の国民には影…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 租借地とは違うかもしれませんが、実質は同じじゃないですか。実質は、一体日本のその基地内をわれわれは自由に通行できますか。基地内に入って、自由にわれわれが、たとえば、基地の内部をわが国土だからというて自由にすることはできないでしょう。自由にできないでしょう。そうすると、その基地内は、現に完全なアメリカの施政下にあるのですよ。施政下にあるでしょう。その施政下にある基地が攻撃を受けた場合に、日本はともに共同して立たなくちゃならぬの…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 私の質問の趣旨をあなたは了解されてない。何も抽象的に租借地だというようなことを私は言っておるのではない。ただ、現実の問題として、日本の権力が及ばぬじゃないですか。日本国民が、日本の国土でありながら自由に使用できないじゃないですか。基地内部に関しては、完全にアメリカの施政権が及んでおるじゃないですか。そうすれば、租借地とかなんとか、そういう観念じゃないのです。現実がそうじゃないか。そうすると、アメリカの支配下にある土地が攻撃を…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 そんなこと言ったら、沖繩だって同じじゃありませんか。沖繩だって日本の領土でしょう。日本の領土で、潜在主権があるといっておる。しかしながら、今は、沖繩における施政権というものは、これは完全にアメリカに握られておる。ところが、日本におけるこの基地内部の施政権というか、基地内部の権利義務の関係というものは、沖繩ほどではないかもしらぬけれども、少なくとも、日本人が、日本の領土でありながら自由に使用のできないところなんです。しかも、単…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第13号
○大貫委員 ところが、日本の国土であれば、どこだって裁判権の完全なものが及ばなくちゃならぬ。とにかく、日本の施政権が制限されているでしょう。それは、要するに、アメリカの駐留軍隊によって、日本の行政権なり、あるいは司法権なりが制限されていることなんです。そうすれば、日本の支配権の及ばぬところに攻撃を受けた、そうすると、これは日本に対する攻撃とみなして、ともに軍事行動をとるということは、結局、相互防衛条約ということになるじゃないですか。