大貫大八
会議録に記録された「大貫大八」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 569 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日米安全保障条約等特別委員会43 件・43%
- 大蔵委員会36 件・36%
- 商工委員会14 件・14%
- 日米安全保障条約等特別委員会公聴会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
※ 全 569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 あなたはそういう解釈をされる、ところが、ソ連は自衛権の発動だと考えるかもしれない。そこで現実にフルシチョフ声明のように、かりに黒いジェット機がソ連の領空を侵犯したために日本の基地がたたかれた、その場合、武力攻撃であるかどうかという判断は一体どこでなされるのですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 そこが究明されていないから、私はよくお聞きしたい。一体武力攻撃であるか——事実問題だというのだ。これは岸総理も再々そういうことを答弁しておる。事実問題だといっても、法律問題がからまってくるでしょう。単なる武力攻撃というのは、急迫不正の侵害に対しての、これは自衛処置を講ずることになる。だから、その武力攻撃が、はたして自衛権を発動できるような、武力攻撃であるかどうか。かえってアメリカが、武力攻撃を誘発する場合もあるでしょう。アメ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 その判断は、一体だれがするかということなんですよ。アメリカがするんですか、日本がするんですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 あなたは、私の問いに答えてないですよ。要するに、アメリカが侵略したためにその反撃で来たのか、あるいはあなたの言うように、むしろ相手国の方が、理由なしに五十一条に違反して反撃に出てきたのか、その判断ですね。あった武力攻撃が、自衛権を発動するところの武力攻撃であるかどうか、その判断をだれがするのかというんですよ。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 明白な事実、それはよろしいんです。攻撃があったという事実は明白なんです。しかし、その攻撃を受けたのは、たとえば在日米軍が行って挑発をした、そのために反撃を受けた場合なのか、あるいは理由なしに攻撃を加えてきたのか、要するに、自衛権を発動する、第五条を発動する前提になるでしょう。単なる攻撃を受けたからといって、すぐ自衛権が発動できるのですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 違法と言うているのじゃないんですよ。違法なる攻撃なら問題はないんですよ。違法であるかどうかは、だれが判断すかというんですよ。そうでしょう。たとえば、さっきから何回も言っている在日米軍がかりに領空侵犯して、なおかつその国を攻撃した、そのために相手国から自衛権の発動としてたたかれた場合は、これは不正な侵害じゃないでしょう。向こうは自衛権の発動ですよ。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 それはわからぬでしょう。アメリカ自体の今までのやり方からして、わからぬじゃないですか。かりに黒いジェット機が、今は何も武装していないかもしらぬが、場合によっては、今度は気象観測に名をかりて、武装して領空侵犯するかもしらぬ。つまり、あのようにソ連で撃墜されたから、今度は自衛上武装するかもしらぬ、武装して、あるいは領空侵犯して気象観測なり何なりをやった場合に、かりにアメリカがソ連なり何なりを攻撃したという場合はどうですか。その場…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 武力攻撃を受けた場合に、単なる領空侵犯であるかどうかは、日本はわからないじゃないですか。一体どっちが正しいかということは、すぐわかるものじゃない。そこで、武力攻撃に対して、日本が第五条によってアメリカとともに戦うかどうか、これは重大な前提要件をなすのです。その判断をアメリカが勝手にしてよろしいかということ、自分で挑発しておいて攻撃を受けた、そうして武力攻撃を受けたからといって、アメリカの判断で反撃をする、日本はくっついて、と…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 そうすると、日本が受けた武力攻撃が不正なものであるかどうかという判断は、日本がせずに、とにかく攻撃を受けたらアメリカと一緒に立ち上がって、あとの判断は国連にまかす、こういうことなんですか。それを確めておきます。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 事前協議の問題に関しまして、一点明らかにいたしておきたいと思うのであります。これは以前に横路委員の質問でありましたか、たとえば、第七艦隊が核武装をして入港してきたというような場合には、アメリカの通告を待って事前協議をする、こういうお答えがあったと思うのです。ところが、この新協定の第五条の第三項によると、通常の状態においてはアメリカ軍は入港を通告をする。ところが、さらに合意議事録によって、通告を免除する場合が定められております…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 ところが、交換公文よりも、協定ですから、いわゆる新協定は効力の関係からいえば、むしろこの新協定の方が重要なものじゃないですか。交換公文というのは、単なる文書を交換したというだけなんです。ところが、この協定は、今度は国会の承認を求めておる。この方が基本になるはずです。これによると、通告をしなくてよろしいということが、ちゃんと明確にしてあるじゃないですか。つまり、通常の場合においては通告する、通常でない場合は通告しなくてよろしい…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 そうすると、この五条の三項の適当なる通告というものは、単なる入港するという手続上の問題だけなんですか、そうなんですか、それを確かめておきます。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 それならば、この合意議事録で、わざわざ適当な通告を免除される場合として、合衆国の、こう書いてあるじゃないですか。わざわざ合衆国の安全のためというのですよ。合衆国の安全のためまたは類似の理由のため必要とされるその場合だけを除くというのです。何も単なる入港するだけならば、この合衆国の安全に何らの関係がないじゃないですか。これはもうそんな答弁はおかしいですよ。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 どうも法制局長官は言いのがればかりしております。合意議事録を沈み上げましょうか。公聞いたしますよ。「「適当な通告」をする義務を免除されるのは、合衆国軍隊の安全のため又は類似の理由のため必要とされる例外的な場合に限られる。」こういうのです。合衆国の軍隊の安全ですよ。港に入るのに、それは一体何が安全なのですか。免除される例外というのは何なのですか。それを明確にしていただきたい。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 どうもわからぬとおっしゃる。どうもしょうがないのです。防衛庁長官にこの見解を聞きたい。防衛庁長官、どうお考えになりますか。一体、非常に重大に考えておりますよ。「合衆国軍隊の安全のため又は類似の理由のため必要とされる例外的な場合に限られる。」きわめて例外的な場合には、通常の通告をしなくてよろしいというこの例外的な場合は、林法制局長官が考えるような、そんな技術的なことなら、何も例外を置く必要がないでしょう。合衆国の安全に関するよ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 私は、これが事前協議の大きな抜け穴になると思う。たとえば、新しい潜水艦に核装備をして入ってきても、この五条の通告をしないで済むのじゃないですか。ここに抜け穴ができるじゃありませんか。政府がお考えになるように、必ずこれは事前協議に持っていけますか。入港したことを通告しない、日本政府は、たとえば核装備をした潜水艦が、海の中にもぐっておるものを、一体何によって捕捉できますか、大体捕捉できないじゃないですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 どうも防衛庁長官の御答弁はさっぱりわからぬのですが、結局はこういうことなんですか。いつかもお答えになったように、信義誠実の原則に従って、アメリカを信用する以外にはないと、結局はこういうことになるのですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 だから、その約束に従っても、約束を履行しない場合もあるじゃないですか。この第五条によれば、約束は抜け穴になるんじゃないですか。入港しても、われわれは通告を免除されているのだと言われれば、事前協議しなくても済むことになるのじゃないですか。たとえば、アメリカがこの条文に従ってこういうふうな三百的な考え方を持ったとすれば、そうなるじゃないですか。第五条によって、アメリカの安全に関することであるから、アメリカの重要なる安全に関する新…
第34回 衆議院 商工委員会 第32号
○大貫委員 私は特に改正案の第一条及び第二十二条の二を中心としてお尋ねをするつもりであります。 まずお尋ねいたしたいことは、この第一条の改正案あるいは第二十二条の二の改正案について、特許庁、通産省としては法務省当局とあらかじめこの改正案を立案するについて連絡協議されたかどうか、最初にお尋ねいたします。
第34回 衆議院 商工委員会 第32号
○大貫委員 法務省の方にお尋ねしますが、そういう協議があったのですか。