大貫大八
会議録に記録された「大貫大八」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 569 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日米安全保障条約等特別委員会43 件・43%
- 大蔵委員会36 件・36%
- 商工委員会14 件・14%
- 日米安全保障条約等特別委員会公聴会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
※ 全 569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会公聴会 第2号
○大貫委員 これはやりませんというのは、希望的観測だと思います。しかし、仮定の論ですから、これは申し上げません。そこで、時間がないのでせかれておりますから、最後に一点だけお尋ねします。 ソ連は侵略の前科者だ、こういうふうにさっきから御指摘になっておる。ところが、先ほど猪木先生もちょっと指摘されましたが、日本自体に対してのわれわれの反省ですね。これはどういうふうにお考えになっておるか。つまり日本は、かつて侵略者として中国なり東南アジアに対…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会公聴会 第2号
○大貫委員 傷はいえておるという先生の御議論なんですが、実際は、中国なりソ連なりは、そういうふうに現在認識しておらぬわけです。だから、先生が、ソ連を侵略者ときめつける以上に、ソ連や中国は、いまだに日本を侵略者ときめつけておる。この日本が武装をし、そしてアメリカと強力な軍事同盟を結ぶというところが、ソ連や中国に対する非常な刺激になる。その関係が、安保条約というものがかえって中ソに対する国交関係をまずくして、日本の立場というものを国際的にも…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 外務大臣にお伺いいたします。先ほど、黒いジェット機の問題で御答弁がありましたが、黒いジェット機が軍用機でないということは、もう明確になっておると思うのです。この軍用機でないアメリカの飛行機が、日本の領空の上で自由に気象観測ができるという条約上の根拠は、一体どこにあるのですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 軍の管理にあるということはどういうのですか。航空宇宙局というのは、アメリカ政府の何ですか、陸軍、空軍、海軍のどれに所属しておるのですか、どういうのですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 日本においては、そういう軍の管理にあるというのは、どこに根拠があるのですか。アメリカから何かそういう通告があるのですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 それは、黒いジェット機についてそういう調査をされているのですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 一体、日本の領空において気象観測を行なうというようなことは、日本の基地を使用するというのは、第六条によれば、要するに、アメリカの軍隊だけのはずであります。明白に、第六条には「アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」つまり、日本の基地を使用することができるのは陸軍、空軍、海軍と、この条約には明白になっておるのです。一体、航空宇宙局の飛行機というのは、アメリカの声明でも、軍…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 そうすると、勝手に民間機でも何でも持ってきて、これは軍の管理下にあるといえば、何でもできるという結果になるじゃないですか。しかも、アメリカ政府は、シビリアンといっているじゃありませんか。黒いジェット機は軍用機じゃないといっているじゃありませんか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 これは第六条の精神からいえば、明白に、基地を使用するのを陸軍、空軍、海軍と限定しているはずなんです。それも陸軍であるか、海軍であるか、飛行機にしても、軍用機として明白に登録されておるもの以外は、自由勝手に日本の基地を使えるはずはないのです。あなたの答弁では、管理下にあれば何でもできるようなことになるでしょう管理下にあるというようなあいまいな言葉が、この条約の解釈で許されるとすれば、アメリカは民間機を持ってきて勝手なことをさし…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 そうしますと、アメリカ政府の発表では、シビリアンだ、こういっておるのだが、あなたの解釈によれば、この黒いジェット機は軍用機ということになるのですね。そう伺っておいてよろしいのですね。軍用機ですね。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 どうも最後のの方語尾が不明瞭だったのですが、要するに、そうすると、この黒いジェット機はアメリカの軍の管理下にあるということで、軍用機というふうな判断をしてよろしいのですね。そう解釈してよろしいのですね。軍用機でしょう
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 あれは陸軍、海軍の飛行機じゃないということは、アメリカの政府が言っておる。航空宇宙局のものだ、こう言っておる。しかし、あなたの説明によると、軍の管理下にあって、この六条の精神からいえば、陸軍、空軍、海軍、これが施設・区域を、基地を使う権利があるのだ、その管理下にある飛行機ということになれば、アメリカにおいてはシビリアンかもしらぬけれども、日本に来て在日米軍の管理下に入ると、これは性格変じて軍用機になるのでしょう。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 この黒いジェット機が軍用機かどうかということについて、非常にあいまいな御答弁をしております。これは、政府のような御答弁だと、私は非常に大へんなことだと思う。そうすると、在日米軍というのはオールマイティなんです。たとえば軍用機でないアメリカの飛行機、民間機、あるいは軍用機ならざる公用機が日本の領空へ来て、勝手に気象観測をするということは、これはできないでしょう。軍用機でない場合、どうですか。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 たとえば純然たる民間機はできませんね。それならば、政府の所有する飛行機、軍用機ならざる、陸軍、空軍、海軍に所属せざる飛行機、それが来て気象観測するのはどうですか。できないでしょう
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 そうすれば、軍の名前を使えば何でもアメリカはできるといことになりますね。第六条はそういう簡単な規定ではないと思う。基地を使用する権利は、陸軍、空軍、海軍と、ちゃんと限定しておるわけなんです。在日米軍はやろうと思えば、海軍にあらざるもの、陸軍にあらざるもの、空軍にあらざるもの、それを勝手に、たとえば飛行機の場合なら、民間機を引っぱってきて何でもやらせることができるじゃありませんか。そうなるでしょう。非常におそるべきことだと思う
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 そうしますと、これは最後に確かめておきますが、黒いジェット機というのは、日本に来ては、そういう軍の任務についておるわけですね。そういうわけですね。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 黒いジェット機の問題について、先ほど政府の答弁では、軍用機であるということを大体お認めになったと思うのです。そこでフルシチョフの、この間のモスクワ放送によりますと、黒いジェット機が進発して、ソ連の領空侵犯をした場合には、その進発基地をたたくであろうということが放送された。しかも、けさのモスクワ放送によりますと、それは単なるどうかつではないのだ、おどかしではないのだ、ほんとうにそういう場合にはやるぞということを、重ねて声明をい…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 ソ連の場合は、そういう場合には自分の領空を侵犯されたのであるから、そういう領空を侵犯するような飛行機が飛び立った其地をたたくということは、むしろソ連から見れば、自衛権の発動だと言うかもしれない。そうすると、その場合、一体日本は、単なる武力攻撃として、アメリカと一緒に立ち上がれるのですか。第五条の武力攻撃というのは、再々政府が御答弁になっているように、急迫不正の侵害が武力攻撃だ、こう言っている。しかし、ソ連から言えば侵害じゃな…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 ちょっとそれはおかしいと思う。そんなことは再々前から答弁が繰り返されておったが、たとえば、集団自衛権になるかどうかという問題で、アメリカの基地がたたかれた場合のことが再々問題になったはずなんです。たとえば、アメリカの基地がたたかれ、アメリカの軍隊がたたかれた、日本の基地内における在日米軍がたたかれた場合に、日本が第五条によって行動する場合には、これは個別的自衛権だとあなた方は説明をしている。ところが、日本はその場合、領空侵犯…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第33号
○大貫委員 しかし、目的は侵略の意図を持っている場合もあるかもしれない。単なる航空写真をとる、気象観測をするというだけではなく、それは戦争の準備行為であると、少なくもソ連は見るかもしれない。単なる領空侵犯とだけはソ連は考えないでしょう。単にソ連の空に飛んできた、民間機が入ってきたというのと違うでしょう。いわゆる軍の任務を帯びて入ってくる飛行機ですから、これは単なる一つの領空侵犯ではなくして、戦争の準備だと少なくもソ連は考える。そういう場…