大貫大八
会議録に記録された「大貫大八」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 569 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/07/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日米安全保障条約等特別委員会43 件・43%
- 大蔵委員会36 件・36%
- 商工委員会14 件・14%
- 日米安全保障条約等特別委員会公聴会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
※ 全 569 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 また慣例という言葉が出たのですが、その慣例ということがすでに間違いではないか、私はこう言うておるのであります。つまり、そういう間違った慣例というものを直していただかなければならないのじゃないかと思うのです。裁判というものは、具体的な一つ一つの問題に対して判断を下していくもので、抽象的な、包括的な裁判というものはないのです。どうも書記官にそういうことを一般的に委任しておるような印象を、慣例という言葉の中に受けるのですが、そうす…
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 どうも同じことを蒸し返すようになるから、別な方向からお尋ねいたします。今まで引例されたのは略式命令とか支払命令ですが、それならば判決の場合は一体どうなるでしょうか。かりに書記官が判決に対して原稿を作って、窃盗罪なら窃盗罪について懲役一年とか懲役二年とか、そして理由を作って、そういうものを裁判官のところへ持っていって署名をもらうという場合は、一体どうなりますか。今までのお答えから考えてみますと、そういう場合もあり得ると思うので…
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 現にその判決を書記官に書かしたというような例を私聞いているのです。特に、これはある簡易裁判所の判事ですが、書記官に、民事の判決などは、記録を持ってきて「これ」と言って書記官に出すと、書記官は気をきかして判決を書いておる、こういうことを私聞いてあぜんとしたわけです。これは特殊な例でしょうが、そこで、判決ならば判断の余地があるが、判決以外のものは判断の余地がないという考えがどうも変ではないかと思う。これはこの前も申し上げたように…
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 一定金額について換刑処分をきめておるということは、裁判の建前からして一体許されるんでしょうか。やはり一日を幾らに換算するというのは、この前も申し上げましたように、機械的にそういう罰金の金額によってきめるというのでなくて、その人の社会的地位であるとか収入であるとか、いろいろな点を考慮して、やはりこの人間は一日百円が妥当であるとか、あるいは二百円であるとか三百円であるとか、そういう判断が、その事件の性質を見て個別的になされるのが…
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 その法律的な根拠はどこにあるのですか。一定金額でやるのが一つの原則になっているという法律の根拠ですね。
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 そうすると、法律の規中がないとすれば、やはり換刑処分)いうのは、これは重要な問題ですから、私が先ほど申しましたように、犯罪の内容やら資産の程度やら、社会的な地位やらいろいろな状況を判断して、換刑処分というものが判断されなければならぬと思うのですけれども、どうでしょうか。
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 結局いずれにしても、裁判官の自由裁量というか、判断にまかせられた問題だと思うのですが、その裁判官の判断というものを前もって書記官に示しておくということは、これは裁判官を漏らすことになるのじゃないでしょうか。
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 しかし、一応相場を指示している以上は、その指示に基いて書記官が書いたとすれば、それをさらに変更するなんという事例はないのじゃないですか。
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 それでは、そういう相場を指示したということが何の意味かさっぱりわからなくなるのですが、そのくらいならば、初めから裁判官がその具体的な事件々々について判断するのが本筋でもあるし、そう本筋の通りに行なった方がよろしいんじゃないか。
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 どうもどこまでいってもコンニャク問答みたいになってしまいまして、果てしがありませんから、質問を変えます。 書記官の職務の内容についてお尋ねをいたしたいのです。これも何回か答弁もあったようでありますけれども、書記官の任務というのは、裁判所法の第六十条の第二項で職務内容を明らかにいたしておると思うのであります。これによると、書記官の職務というのは、自己名義の書類を作成することになっております。こういう関係から、書記官の職務という…
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 今第六十条第三項の問題が出ましたが、特に私はこの第六十条第三項の問題からして、書記官の職務というものは、ある程度の独立性があるのだと解釈しておるのであります。たとえば、第六十条の第三項には「裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う」。となっております。その職務を行うに当り、裁判官の命令に従うというのでありますから、その職務内容についてはこの第二項に示してあるが、この第二項にかかって第三項があると思うのであ…
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 そういう解釈だといたしますれば、私もそう思うのですが、それだとすると、やはり浄書というような機械的な労務というものは、これは書記官の職務じゃないと私は思うのです。浄書というようなことは、やはり事務官なりあるいはタイピストというような、いわゆる従来雇といっておりましたような、そういう人に命じてやらしていいことなので——いいことじゃない、そういう人の仕事であって、書記官としての、ある程度の地位の独立しておる書記官の職務内容ではな…
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 そういう仕事こそむしろ事務官の仕事じゃないか、私はこう思うのですが、実際上は、今も、総長も前から引例されておりますけれども、たとえば国選弁護人の選定に関して連絡をするとか、破産管財人の選定に関して弁護士に連絡する、そういう職務までこれは書記官の仕事でないということになると、裁判所の運営がとまってしまう、こういうことを言われておるのですが、実際上は書記官がやっておりませんですよ。そういう仕事は、それこそ慣例上雇がやっております…
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 それでは、今度は別の質問に変えますが、昭和三十三年の六月十二日、十三日に開かれた高等裁判所長官、地方裁判所所長の会議において、最高裁判所長官の訓示がなされておりますけれども、この訓示は、最高裁判所の統一された意見と伺ってよろしいか。
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 それでは、この訓示の中に、書記官の処遇問題について触れられておりますけれども、その中にこういう文句があります。「さらに今回の事件の背後に一部の外部団体の、裁判所の権威を否定し、その機能を阻害しようとする動きが存し、この事件を誘発したことを推測せしめるものがあるのであります。」こう書いてありますが、この背後にある一部の外部団体というものは、何をいっておるのでしょう。「裁判所の権威を否定し」云々、このそういう裁判所の権威を否定す…
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 そうすると、この一部の外部団体というのは、大体総評だとお考えになって、その総評は、裁判の権威を否定し、裁判の機能を阻害するような動きがあって、そういう動きにあやつられておるのだ、こういうふうに解釈しておられるのでしょうか。
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 どうも労働運動に対する認識が足りないと思うのですけれども、当然労働組合運動というのは力関係にあると思うのであります。憲法上保障された団結、団体行動によって要求をかちとるというのは、労働運動の本筋の行き方だと思うのです。そういうことはどうも不穏な行動のごとく裁判所にお考えになっておられるのでしょうか。
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 時間を見ながらやっておるのですが——そこが問題なんです。法律を無視するというのは、一体それならば全司法労働組合にどういう点があったかというと、裁判所でいわれるのは、今の、浄書を拒否した、こういうことに、何回御質問してもなると思うのです。その浄書の問題は、むしろ法律的に確定した意見がないと思うのです。私どもの見解と裁判所の見解とは、全く違っておるのであります。浄書を拒否したということは、必ずしも法律に違背したことじゃない。私ど…
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 そこが問題なんです。時間がないのですけれども、浄書問題については再々蒸し返しておりますが、たとえば二十三年七月の通達によりますと、これは浄書義務がないということを明らかにしておると思うのです。そこは非常に問題点だと思うのです。 そこで最後に、「命令に抵抗する力」という論説を書いたことを処分の対象にしておられるようです。しかも総長の前回の御答弁によりますと、こういう論文を書いた者を処罰する根拠は、国家公務員法第八十二条の第三号…
第29回 衆議院 法務委員会 第8号
○大貫委員 憲法上、表現の自由ということが保障されているはずなんです。しかも、このような全司法労組の決定をしたというのは、何も個人がやったんではなくて、労働組合の機関を経て、いわゆる全司法の闘争方針というか、そういう方針が決定されて、その方針に従ってわれわれはあくまで戦うのだということが、この「命令に抵抗する力」という論説の内容だと思う。そういたしますと、処分された人個人がそそのかしたとか、どうしたというのではなくて、機関がやって、それ…