大谷直人
会議録に記録された「大谷直人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 253 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総局人事局長
- 直近の発言日
- 2007/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会88 件・88%
- 予算委員会第一分科会6 件・6%
- 決算行政監視委員会第一分科会6 件・6%
※ 全 253 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○大谷最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 筆記試験を経ないで第二次選考を行う者につきましては、これは、長年経験を積んで、その法律知識、実務能力が執務を通じて実証されていると認められる者を厳選しております。 その結果、この十年で見ますと、先ほど申し上げましたように、全員が合格していることは事実でありますが、それらの者に対しても、口頭による法律試問や一般試問を実施し、外部の学識経験者、これは弁護士の方二名、学者の方二名、さらに消費者団…
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○大谷最高裁判所長官代理者 大ざっぱに申しまして、それは年度ごとに違いがございますが、約三割ということでございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○大谷最高裁判所長官代理者 前回も御説明しましたが、この選考制度は、法律、それから最高裁の規則、そして通達に基づいて厳正に運用されているものでございます。二つのルートがございますが、委員がおっしゃるそのいわゆる選考組の場合なぜ一〇〇%かということについては、先ほども申し上げましたが、実務経験あるいは識見というものについて長年の執務の中でそれが認められるという者を厳選して、そして最終的な選考に諮っているということからの数字だというふうに私…
第166回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 裁判所といたしましては、現在の複雑で変化の激しい社会に裁判所が的確に対応していくためには、今御指摘がありましたとおり、多様な給源から裁判官の人材を得ることが重要であり、弁護士として豊富な実務経験を有する優れた法律家が裁判所部内で活躍することは有意義なことであると、このように考え弁護士任官を推進してきたところでございます。 そのような観点から、昭和六十三年に判事採用選考要領を策定いたしまして、その後二…
第166回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 先ほど委員からお話がありましたとおり、裁判官が国民の要請に十分こたえていくためには社会事象等について多様な知識やあるいは広い視野等を備えることが重要であり、裁判所の外の社会に出て多様な経験を積むことは大変有意義である、このように思っております。 こういった観点から生まれました、先ほどもお話がありましたが、弁護士職務経験制度につきましては、裁判官で申しますと、平成十七年に第一期生の十人がその職務経験を…
第166回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 今委員からお話がありましたように、新しい時代に裁判官に対する要求は様々なものがあり、また裁判官として律していかなければならない場面というのもいろいろ時代とともに変化してくると思います。そういうことについてきちっとした研修が必要だということは、委員御指摘のとおりだと思っております。 今、セクハラ、パワハラというようなこともありましたが、それに関連して若干御説明いたしますと、司法研修所では経験年数等に応…
第166回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 正に裁判員制度というのもその一つのだろうと思いますけれども、広い意味でのコートサービスといいますか、国民からのアクセスがきちんとしたものとして成り立つように裁判官を中心とした裁判所がこれを受け止めていかなければならないと、この点はもう委員御指摘のとおりだと思います。 研修に関しましては、今後ともそういう点に配慮しながら充実に努めていきたいと考えております。
第166回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) より一層適正かつ迅速な裁判を実現し司法に対する期待にこたえるためには、優れた資質、能力を備えた人材を裁判官として確保するということが重要課題であることは、今委員御指摘のとおりであると思っております。 そのための方策ということで申し上げれば、まずは司法修習生からの採用に当たり、優れた資質あるいは将来性を備えた人材が確保できるよう努めていることは申すまでもないところでございます。また、裁判官に多様な人材…
第166回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 裁判官として得られた人材に力を発揮してもらうためには継続的な研さんが重要であるということも御指摘のとおりであると思います。 裁判官の研さんは、何よりもまず、今お話がありましたオン・ザ・ジョブ・トレーニングという言葉が用いられますが、すなわち日頃の執務において具体的な事件の処理を通して行う研さんが中心になります。訴訟進行の検討あるいは合議事件における裁判官同士の議論を通じまして、事案のとらえ方、さらに…
第166回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 司法制度改革審議会意見書におきまして、法科大学院を導入し、それから司法試験の合格者数を三千人程度にすべきであるという提言があったことを受けまして、最高裁、それから司法研修所では新しい法曹養成制度にふさわしい司法修習の在り方を検討してまいりました。 新しい司法修習は昨年十一月から開始しているわけでございますが、その在り方を検討するに当たりましては、司法修習生が年間三千人程度まで増加すると、こういうこと…
第166回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 委員御指摘のとおり、裁判所が適正、迅速に事件を処理し、司法に期待される役割を果たしていくためには、裁判所書記官や家庭裁判所調査官など裁判官以外の職員の執務能力の向上も不可欠でありまして、こういった観点に立って、先ほどもお話がありましたとおり、裁判所職員総合研修所を設立したわけでございますが、これを機に各種研修の一層の充実に取り組んでいるところでございます。 例えば、裁判所職員が一体となって事件処理に…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○大谷最高裁判所長官代理者 委員のおっしゃるとおりであると思います。
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○大谷最高裁判所長官代理者 それでは、少し一般的にまず御説明したいと思います。 裁判所法四十五条に規定する簡裁判事の選考採用手続ということでございますが、この選考は、最高裁判所に設置された簡易裁判所判事選考委員会によって行われることとなっております。 第一次選考として論文式の筆記試験、第二次選考として口述の方法による法律試問と一般試問、この結果を総合して選考の適否を判定することとされております。 その対象となる者が二種類ございまして、一…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○大谷最高裁判所長官代理者 平成十八年度で申しますと、第一次選考が免除された者の受験者数それから合格者数は十人ということでございます。(河村(た)委員「何%ですか」と呼ぶ)合格率は一〇〇%ということになります。 また、推薦組、これは先ほど申し上げました第一番目のルートということになりますが、この受験者数は百十八人、合格者数は三十三人であり、合格率は、先ほど委員も御指摘になりましたが、三〇%弱となっております。
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○大谷最高裁判所長官代理者 平成十五年から十六年、十七年、三年ということで今手元に資料がございますが、これらの年度についても合格率は一〇〇%でございます。
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○大谷最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 裁判所職員の中には、長年経験を積んで、その法律知識、実務能力がその執務を通じて実証されており、人物、識見においても簡裁判事としてふさわしい人材がいるところでございまして、そういった者につきましては、口頭による法律試問をもって簡裁判事として必要とされる基本的な法律知識を確認するとともに、一般試問を行って、最終的に簡裁判事としての適格性を審査して選考するという制度になっているわけです。このこと…
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○大谷最高裁判所長官代理者 最高裁の人事局長通達によりますと、第一次選考合格者、これは先ほど申し上げましたが、及び選考委員会が相当と認める者が第二次選考を受験することができるということになっております。
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○大谷最高裁判所長官代理者 簡易裁判所の判事選考委員会が相当と認める者として第二次選考からの受験を認めるか否かというのは、これは、長年の執務を通じて実証された法律知識、実務能力、人格、人物の識見等を総合的に勘案して判断するということでございます。年齢やポストについて形式的な基準で決めているわけではございません。
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○大谷最高裁判所長官代理者 最近の例で申しますと、最高裁の首席書記官あるいは高等裁判所の首席書記官、高等裁判所の事務局次長などでございます。最高裁の勤務の者だけに限られるわけではございません。
第166回 衆議院 法務委員会 第7号
○大谷最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたけれども、偉いかどうかということで決めているのではないということでございます。繰り返しますけれども、長年の執務を通じて実証された法律知識、実務能力、人格、識見等が高いと認められ、簡裁判事にふさわしい、そういう資質があるかどうかというところが実質的な判断基準だということでございます。