大谷泰夫
会議録に記録された「大谷泰夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省医政局長
- 直近の発言日
- 2007/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療6 件
- こども・子育て6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会69 件・69%
- 予算委員会第五分科会8 件・8%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会6 件・6%
- 予算委員会6 件・6%
- 内閣委員会5 件・5%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) 繰り返しになりますけれども、三歳未満のお子さんに対する支給額の根拠はこれは本則の六条になるわけでありますし、その三歳以上小学修了前のお子さんについての根拠は、これは今第四項の第一号の一人又は二人いるケースでありますから、イに当たるというふうに考えます。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) この「すべて」の読み方について若干詳しく御説明を申し上げたいわけでございます。 児童手当のこの附則第七条でありますけれども、これは、三歳以上小学校修了前の児童に対するこれは特例給付に関する規定であります。第一項で今言いましたように支給の要件を定め、第四項で今度は技術的な算定方法を決めているわけであります。 そして、そのまず附則の第七条第一項によりまして、さっき申しましたように、その三歳以上小学校修了前の児童を…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) まず、三歳未満のお子さんについては本則でこれはもう支給がはっきりしておりますし、それからそのお二人の方については、先ほど申しましたみたいに技術的な算定根拠としてこの規定は書き加えられているわけでありまして、この場合、さっき申しましたように、その第三子が三歳未満であることによって額が左右されるわけではないわけでありますから、この規定の中で、これは小学生が二人おられればそれはお二人分支給ができるというふうに読むわ…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) この場合は、その算定に当たるその三歳以上のお子さんのことを、三歳以上小学校修学前の子供のことをここでは言っているというふうに考えております。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) この支給要件児童につきましては、この項のイ及びロに掲げる児童でありますので、三歳以上の児童、それからそれが十二歳に達する日の最初の三月三十一日まで、いわゆる小学校修了前の児童、それからもう一つが三歳以上小学校修了前の児童を含むということでは、ゼロ歳から十八歳までを全体の幅としたお子さんを育てる二人以上の児童を持った親ということになるわけであります。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) 支給要件児童は、今申しましたみたいにその三歳以上小学校修了前のお子さんを持つ親と、それから先ほどのその三歳以上小学校修了前のお子さんを含めてもう一人、ですからその三歳以上小学校修了前でも構いませんが、ゼロ—三歳、あるいはその小学校修了後十八歳のお子さんを持つ親という形でございます。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) 今、支給対象を申し上げました。要件児童は、この条文どおりイ、ロでございます。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) そうです。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) ここには確かに書いておりませんが、三歳未満の児童につきましては本則で定められておりますので、排除されているわけではございません。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) これは条文の立て方の問題になるわけでありまして、この第四項の規定は、これは技術的な算定方法の規定でございますから、こういったケースにこういう額を払うというこれ計算根拠の規定になるわけで、支給の要件そのものは、これは第六条と、それからこの七条の第一項に規定されているところでございます。 そして、さっき申しましたけれども、あと二つのケースとして、その金額が、定めるときに、一つが対象児童が三歳以上小学校修了前児童の…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) これもくどくなりますが、これは法の立て方、法文の立て方の問題でございまして、その第七条一項に規定する対象の児童に幾らお支払いするかというときに、変動のあるケース、第四項の第一号においては、そのお子さんがすべて三歳から小学校修了に入っている場合の計算式。それから、上にいる人についてはこういう変化が起きるということでこれは書いているわけで、その三歳未満のお子さんがいたケースをここで消し去っているわけではございませ…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) 含まれているという意味でございます。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) この場合の条文によりますと、さっき申しましたが、立て方として本則で第一項で要件を定め、額を第四項で定めている関係上、その第四項の読み方としては、三歳未満のお子さんがいるケースがこれは排除されていないと、すべて含まれているというふうに考えるところでございます。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) 日本語と言われますとなかなかお答えがつらいものがありますけれども、法律の条文の立て方として、必要な給付とそれから対象の額を最小限の規定で書き下ろすとこういった形になっておるということになるわけでありまして、その御指摘の三歳未満のお子さんが、今回の法律改正の条文の中でそういうお子さんを持ったいわゆる特例給付児童、それが排除されるということは、これはこの法律ではないというふうに読んでいるところでございます。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) 繰り返しになりますけれども、ここで言います小学校修了前特例給付要件児童、その対象にはまった児童のうちのすべてのお子さんと、このすべてについては先ほどの三歳未満は除外されていないという前提でのみ込んでこれは解釈しているわけでございます。それはさっき申しましたように、三条と七条一項の関係から見て、そこが除外されていることとしては読めないということで、これは含んでいるというふうに考えているわけであります。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) ケース分けとしてそういう三つのケースが存在することは御指摘のとおりだと思います。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) この支払の額を決める技術的規定におきまして、そういったケースにつきましてはこの算定額の支払に影響を与えないということでありますので、言わばその上のお子さんがいた場合に第三子で一万円になるという変動が起きることについては書き分けてありますけれども、その第一項におきまして、そのお子さんが仮に三歳未満のお子さんがおられても、これは金額等変動がないということで、第一項で包括的に読み込んでいるところでございます。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) この法律の本則六条、附則七条それから七条の一項、四項の組合せの中ではすべてのケースが網羅されているというふうには考えますが、御指摘のように、先ほどおっしゃった三歳未満とその三歳以上小学校修了前のケースを含む家庭について、その家庭を特掲した記述、項目はないということはおっしゃるとおりであります。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) 法律の書きぶり、繰り返し申しておりますが、本則とそれから附則を組み合わせて必要最小限でこれはその給付と額を定めるということで法律が構成されているわけでありますが、おっしゃるとおり、その含まれているということについてが条文上それ明記されていないのはおっしゃるとおりであります。 そういうことにつきまして、これは実施の段階で何らその前後の給付にかかわりはない、変動はないということについては明らかにし、それは実施面に…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大谷泰夫君) 法律が解釈上分かりにくいという御指摘があった場合には、それについて明らかにしていくということは大切なことであると申し上げたわけでございます。