大谷泰夫
会議録に記録された「大谷泰夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省医政局長
- 直近の発言日
- 2007/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療6 件
- こども・子育て6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会69 件・69%
- 予算委員会第五分科会8 件・8%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会6 件・6%
- 予算委員会6 件・6%
- 内閣委員会5 件・5%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 これにつきましては、まずそういった実例というものを私どもも調べた上で、使用者団体あるいは事業者に考え方を伝えていくというプロセスの中で、事業主が一義的に自分のところのパートタイム労働者はこれに当たるかどうかということを判断し、そういう実例が一つは積み上がっていく。 それから、先ほどの大臣の答弁につながりますけれども、それについて労働者が違う考えを持たれた場合に、それを労働局の方に話をされて、その中の行政実例として幾つか…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 繰り返しになるかもしれませんけれども、さっき裁判の判例の考え方を申し上げましたけれども、そういったものは現在蓄積があるわけでありますので、それがまずはスタートラインにあろうかと思います。 そういったものを普及する中で、事業主がまず一義的には判断し、またそれを受け取ったパート労働者はそれについて判断をし、もしそれが納得いかなければ、やはり行政事例ということで積み上がっていく。また、それについて最終的に納得ができない場合に…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 先ほど大臣が御答弁申し上げましたとおり、数量的な基準みたいなものが出せるとは現時点では考えられませんけれども、そういった裁判例などの積み重ねによって、事例によって考え方の基準をまずは示していくというところから始まるのではなかろうかと思います。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 職務の配置の変更の内容でありますとかその頻度等でございます。これにつきましては、日本の雇用システムにおいて賃金を決定する重要な要素でございますが、人材活用の仕組み、運用の実態を見るということの指標になるわけでございます。 具体的には、仕事の変化あるいはポストの変化を指しておりますけれども、仕事の変化といたしましては、業務内容とか責任がどう変化していったか、あるいはポストの変化としましては、配置転換、あるいは昇進とか転勤…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 これは、経営者が人事権として経営の中で判断していくものというふうに考えております。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 この法律で考えます賃金体系、賃金決定の方法でありますが、これは方法として、例えば職能給あるいは歩合給が正社員に提供されていれば同じ枠組みとか、こういったような形のものは考えておりますけれども、時給とか日給とか、そういった建て組みでの違いを考えているところではございません。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 期間の考え方でありますけれども、これは、採用された段階で補助的な役割だった方が、その経験の中で正社員と同等というふうに変化していくようなケースもありますので、そういった期間を見ながら、同一になった時点から期間を考えていく、そして、それが目安として何年かというのは、これは数字的に何年とは一概に申し上げることは難しいかと思います。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 お答え申し上げます。 まず、交通費、いわゆる通勤手当であります。これにつきましては、職務に付随する費用の補てんという観点から、その取り扱いについて、通常の労働者と差異を設けるべきではないという意見もあったことは承知しているところでございます。 しかしながら、そもそもこの通勤手当の支給自体が法律上求められているというわけでもない上に、パート労働者に対する支給実態はさまざまでありまして、例えば、通勤手当として基本給と分けた…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 これにつきましても、事業主が一義的にまず判断いただくということになると思います。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 基本的には、職務に必要な研修、教育訓練といったものについては、正社員がそれを受けているということであれば、これは同じくパート労働者もそういったものが受けられる、こういうことであります。 また、対象が若干変わりますけれども、ステップアップに必要な研修といったものについても、今回一部措置をしたところでございます。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 お答え申し上げます。 パート労働者の賃金につきまして、最低賃金とほとんど変わらない時給であったり、あるいは長期にわたって勤めることにより経験や能力が向上しても、昇給が全くないといったケースも見受けられるところであります。 今回、このような現状を改善するために、パート労働者の働きや貢献に対する評価を何らかの形で賃金に反映させるようにしていくこととしたわけであります。本法案では、パート労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 通常の労働者への転換推進のための措置でありますけれども、この改正法におきましては、事業主は通常の労働者への転換を推進するための措置として、具体的内容として三つのものを定めているわけであります。 一つは、当該事業所の外から通常の労働者を募集する場合には、その雇用する短時間労働者に対して当該募集に関する情報の周知を行う、こういった方法、また次に、社内公募として短時間労働者に対して通常の労働者のポストに応募する機会を与えると…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 お答え申し上げます。 すべての労働者がパート労働者であるという事業所について、パート労働法に規定するパート労働者は存在しないことになるのかということでありますけれども、すべての労働者がパート労働者である事業所では、通常の労働者が存在しないということになりますので、パート労働法に規定するパート労働者は存在しないということになります。 そのような事業所におきまして、パート労働法の適用はないけれども、もし同じ事業所内に正社員…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 大変失礼しました。 パート労働法に規定いたします短時間労働者は、通常の労働者よりも所定労働時間が短い者を指しますために、フルタイムの有期契約社員、フルタイムのいわゆるパートと言われている方は、その呼び方が、どういうふうに呼ばれているかを問わず、このパート労働法の対象とはなっておりません。 しかしながら、改正のパート労働法に基づいて、事業主が、パート労働者につきましてその働きや貢献に見合った公正な待遇を実現する観点から正…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 その事業所にいわゆる通常の労働者がおられるということであれば、そこでお勤めの短時間の正社員の方は、この法律で言う短時間労働者の対象にはなると考えております。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 今申し上げたことでありますけれども、パート労働法に規定しますパート労働者とは、通常の労働者よりも所定労働時間の短い者であるということで、一般的には、短時間正社員であってもこれは該当するわけであります。ただ、特別なケースとして、例えば、全員が三十時間の正社員であったとするケースがあったとするならば、それは、そういった方々全員がここでいう通常の正社員になるということで、若干ケースによって細かく分かれる面があろうと思います。…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 事業所の実態によると思いますけれども、通常の労働者より長期の者が、長いということであれば、そういった者が基準になるというふうに考えます。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 恐れ入ります、もう一遍質問の趣旨をお願いいたします。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 通常の労働者でありますけれども、その定義はいわゆる正規型の労働者を申します。社会通念に従い、当該労働者の雇用形態や賃金体系を総合的に勘案して判断するということになろうと思います。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 お答え申し上げます。 事業所の中に、例えば、販売部門というところにフルタイムの正社員がいて、週四十時間勤務している、それから、そこにパートタイムの方が、週約三十時間勤務の方がおられて、営業部門では週三十時間の勤務の者しかいない。こういった二つの部門があった場合にどう考えるかということでありますけれども、パート労働法に規定するパート労働者とは、通常の労働者よりも所定労働時間が短いという者であります。 御指摘の事例になりま…