大谷泰夫
会議録に記録された「大谷泰夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省医政局長
- 直近の発言日
- 2007/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療6 件
- こども・子育て6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会69 件・69%
- 予算委員会第五分科会8 件・8%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会6 件・6%
- 予算委員会6 件・6%
- 内閣委員会5 件・5%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 差別禁止の規定の対象となりますパート労働者数につきまして、今回審議会の審議の中でいろいろ区分を考え、いろいろ新しい区分を決めてきたということでありまして、直接示す過去の統計データが、明快なものが存在していないというのは事実であります。 しかしながら、既に把握しているデータの中で最も近いものを探しまして、例えば正社員と同視すべきパート労働者は、平成十三年の二十一世紀職業財団の調査によれば四、五%ということでありますので、…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 申し上げましたように、最初のグループにつきましては、過去のデータで最も近似的なものということで申し上げました。 それから、その一つ目と二つ目のグループ、いわば同視すべきグループと賃金体系を合わせるべきグループ、これもそのグループとしてのデータがあるわけではないんですけれども、過去の統計調査の中でそういった方がいるというふうに答えた事業所の数が大体一五%あるということでありますから、その一と二の区分のところを合計して、そ…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 今回の区分につきましても、これは労使の議論の中で、お互い、どういった方にどういう処遇が合意できるかということで、そういう考え方の整理としてこういう区分が入ってきたところでありまして、何%刻みでということで入ったわけではありませんものですから、まず考え方の整理でそういうふうになったということであります。 その考え方の整理としての実例をまず申し上げますと、第一の、正社員と同視すべきパート労働者としては、例えば部品製造工場の…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 今御指摘のありました丸子警報器事件の判決でありますが、このケースは、組み立てラインにおいて基幹的業務に従事しながら、同一業務に従事する正社員よりも低い賃金が支払われてきた、こういう女性臨時社員について、賃金額が、同じ勤務年数の女性正社員の八割以下となるときは、公序良俗違反として違法となると判示されたものであります。 一方、今回の改正案でありますが、この第八条の差別的取り扱いの禁止規定の対象は、さっき申しましたように、一…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 この改正法の第八条の差別的取り扱いの禁止は、すべての待遇が対象になります。 そこで、先ほど申しました第八条の要件に該当する場合であれば、例えば、正社員について家計補助や仕事と家庭の両立を理由としても昇給を行っているのに、一方、パート労働者について昇給を行っていないということであれば、これは差別的取り扱いの禁止に該当すると考えております。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 差別的取り扱いの禁止とは、正社員とそれからパート労働者で勤務成績等が同じである場合に同じ待遇を保障するというものでありますから、同じ賃金表を適用することが原則求められているものと考えております。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 労働基準法の第四条の男女間の賃金についての差別的取り扱いの禁止規定に違反した労働契約につきましては、今御指摘ありましたように、同法第十三条の規定により無効となり、差別のない賃金を主張することができるという裁判例が存在しております。 今回の法案でありますけれども、この法案におきましては、労働基準法の規定は適用されませんけれども、その差別的取り扱いの禁止に該当するという賃金にありましては、これは、先ほどの判決と同様、民法第…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 お答え申し上げます。 丸子警報器事件におきましては、同一価値労働同一賃金の原則が労働関係を規律する一般的な法規範として存在していると認めることはできないとした上で、賃金格差について、使用者に許された裁量の範囲を逸脱したものとして、公序良俗違反の違法を招来する場合があるとして、職務の内容、勤務時間、契約期間等の実態から、そのパート労働者と正社員の同一性を比較し、同じ勤務年数の正社員の八割となるときは、許容される賃金格差の…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 今御指摘ありましたように、職務の内容などが同一でなくても、労働としての価値が同一と判断される場合には同一報酬を支払うべきであるという考え方があることは私どもも承知しておるところでございます。また、そういう考えで民主党の案が構成されていることについても承知しておるところであります。 この考え方につきましては、異なる職務であっても、それを細分化して比較することによって、先ほど欧米の例がありましたけれども、そういうことによっ…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 均衡待遇を確保する場合に正社員の労働条件を見直すことの適否につきましては、これは労働政策審議会でも厳しい議論があったところでございますが、今回、法的な手当てをするということについては、労使のコンセンサスに至らなかったということで、結果として、政府案では、正社員の労働条件の見直しに係る規定は置いていないということであります。 しかしながら、現在も、これは判例法理によりまして、合理性のない就業規則の一方的な変更というものは…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 今回の法案の中には、正社員の処遇については明記してございません。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 ただいま御指摘のようなケースにつきましては、これは就業規則の変更の合理性の判断が求められるものでありまして、現在も判例法理により合理性がない就業規則の変更は無効と申しましたし、今回提出の労働契約法案の中でも御議論いただくものと考えておりますけれども、こういった案件につきまして、個別労働関係紛争解決促進法によりまして、都道府県労働局長の助言、指導、あっせんの対象となり得ます。まずは、その都道府県の労働局の総合労働相談コー…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 助言、指導、あっせんの対象とはなりますけれども、調停という法律の根拠はございません。 〔委員長退席、伊藤(信)委員長代理着席〕
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 改正法案は、パート労働者の多様な就業の実態を踏まえ、パート労働者の働きあるいは貢献に見合った公正な待遇を実現するために、事業主に対しまして、均衡待遇、あるいは正社員と同視できる働き方をしている方には差別的取り扱いの禁止を求めているわけであります。 このように、パート労働法は、パート労働者に女性が多いかどうかということにかかわりなく、公正な待遇の確保を行うということを旨としておりまして、事業主の取り組みの結果、正社員とパ…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 先ほど申しましたように、今回、政府案でそういう規定を置いていないわけでありますけれども、政府といたしましては、企業や経済の活動全体の底上げの中で正社員とパート労働者双方の労働条件が改善されていく、そういう中で均衡待遇が確保されていくことが望ましいというふうに考えております。 また、労働条件の引き下げを事業主の一存で、一方的に、合理的な理由がなく行われるという場合には、これは先ほど申しましたように法的に許されないものと考…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 御指摘いただきましたように、その三つの要件を満たすことが必要になるわけでありまして、パート労働者の御本人は、みずからが差別的な取り扱い禁止規定の対象であるかどうかということを判断できないという場合もあるのではないかということで、今回、改正法案におきましては、事業主に対して、パート労働者からの求めに応じて説明をする義務というものを課すこととしたところでございます。 それから、事業主が全く説明を行わない場合や、それから差別…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 お答え申し上げます。 政府案の差別的取り扱い禁止規定の要件の一つとして、「当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、」というふうに書いているわけでありますが、これは、その職務の内容と契約期間に加えまして、長期的な人材活用の仕組みについても同一であることを要件としているものでありまして、パート労働者の職務内容が正社員と同一となってから退職するまでの全期間ということで…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 繰り返しになりますが、採用当時はまだ同一でなかったというケースが結構あるわけでありまして、それが習熟なりあるいは訓練の期間において正社員と同視すべき中身になっていくということがありますので、いわゆる職務の内容が正社員と同一となったという時点から退職するまでの全期間ということでありまして、採用即ということではないということであります。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 政府案の差別的取り扱い禁止規定の要件の一つとして、「当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもの」というものがございます。この「期間の定めのない労働契約には、反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含む」、こういう書き方をしております。これは、パート労働者の就業の実態を、形式ではなくて実態で判断するということにしたわけでありまし…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○大谷政府参考人 お答え申し上げます。 その反復更新によりまして無期契約と同視するということが社会通念上相当となっている場合について、裁判例は多数存在しておるわけでありまして、事業主においてそういったものを念頭に雇用管理を行っているもの、また行っていただきたいというふうに考えているわけであります。 また、厚生労働省といたしましても、今回の改正、これが成立いたしましたら、それを機に、通達等によりまして、裁判例により示されている判断基準を周…