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自由民主党・新自由国民連合郵政大臣衆議院参議院
総発言数
1,966
直近の所属会派
自由民主党・新自由国民連合
直近の役職
郵政大臣
直近の発言日
1951/10/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第三分科会52 件・52%
  • 予算委員会34 件・34%
  • 逓信委員会11 件・11%
  • 予算委員会公聴会3 件・3%

※ 全 1,966 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,966 20 を表示
国民民主党1951/10/18

12衆議院 法務委員会 第4号

○大西(正)委員 それからこの前の国会のときに猪俣委員からもお尋ねがありましたし、私からもお尋ねしたことでありましたが、機関銃を練習用に使つているということが最後の御発表にあつたのでありますが、その後機関銃はどうなつておりますか。

国民民主党1951/10/18

12衆議院 法務委員会 第4号

○大西(正)委員 もう一点だけお伺いしますが、それらの武器というものは鎮圧用というのでありまするか、一体具体的にどうお扱いになるものか。そうして具体的なものにお使いになるについての法的基礎があるのかどうか、どう考えるか、この点だけ……。

国民民主党1951/10/18

12衆議院 法務委員会 第4号

○大西(正)委員 それを使うについての法的根拠はありますか。

国民民主党1951/10/18

12衆議院 法務委員会 第4号

○大西(正)委員 それでいいと今もお考えになつておりますか。

国民民主党1951/09/21

11衆議院 法務委員会 第3号

○大西(正)委員 今梨木君の質問に関連いたしまして、私も申し上げたいのでありますが、今梨木君の御議論によるというと、講和条約が有効に発生しても、ポツダム宣言に基く内容の効力は存続するのだというふうな御意見のように承つたのでありますが、これに対する長官の御答弁がありませんでしたが、それを黙認されるんでありましようか。それともそうではないとお考えでありましようか。

国民民主党1951/09/21

11衆議院 法務委員会 第3号

○大西(正)委員 私どもの個人的な見解でありますが、ポツダム宣言というものは日本の降伏条件であつて、講和の条件ではないと思うのです。同時に、講和条約が成立をすれば、今後の日本を規定して行くものは講和条約が根本であつて、その講和条約が発効するとともにポツダム宣言なるものは効力を失うものだ、かように考えるのであります。但しポツダム宣言は、日本が降伏をして、講和条約が調印されるまでの間においては有効に存在したものでありまして、従つてその間に有…

国民民主党1950/12/08

9衆議院 法務委員会 第9号

○大西(正)委員 国民民主党は、両案に対し彼此考較をした結果賛成であります。

国民民主党1950/12/08

9衆議院 法務委員会 第9号

○大西(正)委員 私は法制意見長官にお尋ねしたい。ポ政令と普通の政令についてであります。ポ政令は連合国最高司令官の要求がありました際に、政府が出す政令でありますが、この政令と普通の政令は憲法七十三条に基いておる。結局両方とも憲法七十三条に基いておるということは同じだと思うのでありますが、その効力に関してどういう相違があるか、この点をお伺いしたい。

国民民主党1950/12/08

9衆議院 法務委員会 第9号

○大西(正)委員 委任に基く範囲内においては、普通の政令によつて規定した事項も、ポ政令によつて規定されておる事項も効力は同じだ、こういう御意見だと考えております。具体的な問題に入ります前に、しからばポ政令によつて委任し得る範囲というものはどういう範囲になるものであるか、それから法律が政令に委任し得る範囲内、つまり委任命令の規定し得る範囲は一体どの程度の憲法上制限があるのか、それからもう一つはポ政令によつて委任し得る範囲と、法律によつて委…

国民民主党1950/12/08

9衆議院 法務委員会 第9号

○大西(正)委員 そこで、たとえば国民の権利義務を制限するような権能を官憲に与えるというふうな事項は、一体委任し得る事項であるかどうか、これをお伺いしたい。

国民民主党1950/12/08

9衆議院 法務委員会 第9号

○大西(正)委員 それではこの憲法第三章に規定されておる国民の権利及び義務に関する事項について、法律あるいはポツダム政令が普遍の政令に委任し得る範囲、これに関連をしてお尋ねしたいと思います。一般的にこれは委任できますか。

国民民主党1950/12/08

9衆議院 法務委員会 第9号

○大西(正)委員 それはポツダム政令自体のことでしよう。

国民民主党1950/12/08

9衆議院 法務委員会 第9号

○大西(正)委員 法律による政令はどういうことになりますか。

国民民主党1950/12/08

9衆議院 法務委員会 第9号

○大西(正)委員 警察官等職務執行法というのがございますね、この法律は警察予備隊にいうところの警察官に当然に適用になるのでございましようかどうでしようか。

国民民主党1950/12/08

9衆議院 法務委員会 第9号

○大西(正)委員 昨日予備隊長官のお話ではこれはまあ適用になるというお話だつたのですが、そこがどういう意味で申されたかよくわからぬのですが、かいつまんで言えば、つまり全面的に適用になるのではなくて、それは必要に応じて適用になるという意味の御答弁だつたわけであります。そこで予備隊に対して具体的にはいつ執行法の適用があつて、いつそれが消滅するのか、こういう質問をしたのに対しましては、総理大臣の命によつて予備隊が発動する場合、一例を引けばそう…

国民民主党1950/12/08

9衆議院 法務委員会 第9号

○大西(正)委員 一般の警察官が司法警察職員として、たとえば刑事訴訟法に規定されておるような職務権限を執行するのは、もちろん刑事訴訟法によるのでありますが、その刑事訴訟法の指す司法警察職員だというのは、この職務執行法の第八条によるのでありますか。

国民民主党1950/12/08

9衆議院 法務委員会 第9号

○大西(正)委員 予備隊のことじやなくて、普通の警察官のことです。

国民民主党1950/12/08

9衆議院 法務委員会 第9号

○大西(正)委員 そこで予備隊令施行令の第十三条の第二項には、予備隊の警察官は、司法警察職員として刑事訴訟法に規定されておる一般の司法警察職員の職務権限のうちで、制限的に緊急逮捕の職務権限がある、こういう規定になつておるわけであります。そこで予備隊にも警察官というものがあるわけでありますが、第二項がなかつた場合には、全面的に刑事訴訟法上の職務権限を、緊急逮捕はもちろん、そのほかの逮捕権限、その他捜査権、そういつたものを、法務総裁は有する…

国民民主党1950/12/08

9衆議院 法務委員会 第9号

○大西(正)委員 そうすると昨日法務総裁が御答弁になつたように、本来はポツダム政令に基いて委任されたこの施行令によつてかような制限を付されないならば、当然に刑事訴訟法上の司法警察職員の有すると同一の範囲内の権限を有する、こういうことになるわけでありますか。

国民民主党1950/12/08

9衆議院 法務委員会 第9号

○大西(正)委員 その点について私非常な疑問を持つておるわけでありまして、ここでただちに反駁する材料を実は持つておりませんが、実は警察官が国民の自由を制限するところの逮捕とか何とかいうことを、予備隊の警察官もかような委任に基く政令によつてただちに持ち得るんだというような見解に対しては、相当重大な問題を含んでおるのではないかと思うのであります。従つてなおその点の質問は留保いたしておきたい、かように考えます。 それから予備隊の次長にお尋ねし…