大西康之
会議録に記録された「大西康之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 271 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省前政策統括官
- 直近の発言日
- 2016/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会32 件・32%
- 予算委員会32 件・32%
- 内閣委員会14 件・14%
- 法務委員会7 件・7%
- 地方創生に関する特別委員会6 件・6%
- 行政監視委員会5 件・5%
※ 全 271 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 衆議院 国土交通委員会 第12号
○大西政府参考人 今申し上げたのが答弁ではございますが、委員御指摘のとおり、何度指導しても改善が見られない場合には、司法処分を含めて対処を検討してまいることとなると考えております。
第190回 衆議院 国土交通委員会 第12号
○大西政府参考人 委員御指摘の改善基準告示でございますけれども、委員御指摘のとおり、全ての業務に適用される労働基準法では対応が難しい自動車運転者につきまして、拘束時間や休息時間の規制のあり方について、自動車運転者の乗務の特性を踏まえて、関係の審議会で労使で御議論いただき、合意形成を図りながら定めたものでございます。 その上で、この告示を法制化するということになりますと、刑事罰を伴う労働基準法の性格とも相まって、自動車運転者のみに現行の労…
第190回 参議院 国土交通委員会 第9号
○政府参考人(大西康之君) 今、バス運転者の改善基準告示等について御質問いただいたところでございます。 厚生労働省といたしましても、国土交通省と更に緊密に連携して、こういった自動車運転者の労働条件確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。 今御指摘いただきましたスキーバスの事故に関連してでございますが、労働基準監督署といたしましても、ツアーバスを運行する貸切り事業者への集中監督指導をこの一月から三月にかけて実施したところでご…
第190回 衆議院 法務委員会 第12号
○大西政府参考人 労働基準法第五条の違反でございますけれども、確かに、現時点で第五条違反として送検した事例はございません。 しかしながら、厚生労働省におきましては、技能実習生に係る強制労働が疑われる事案でありますとか、あるいは技能実習生への暴行、脅迫、監禁等、技能実習生からの違約金等の徴収等、技能実習生の預金通帳、印鑑、旅券等の取り上げ等が疑われ、かつ、技能実習生に係る労働基準関係法令違反が疑われる事案等につきましては厳しく対処する所存…
第190回 参議院 文教科学委員会 第4号
○政府参考人(大西康之君) 労働基準法第百九条でございますが、これは書類の保存に関する規定でございます。同条では、「労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。」とされております。 委員御指摘のその他労働関係に関する重要な書類といたしましては、例えば始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類がこれに含まれることとされております。
第190回 参議院 文教科学委員会 第4号
○政府参考人(大西康之君) 労働基準法第百九条に違反した場合でございますが、同条に違反したときは、使用者は三十万円以下の罰金に処せられるという罰則規定が労働基準法第百二十条にございます。
第190回 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
○大西政府参考人 改善基準告示に関する御質問をいただきました。 改善基準告示につきましては、委員御指摘のとおり、全ての産業に適用されている労働基準法に加えまして、拘束時間の制限、あるいは休息時間の確保等の規制のあり方につきまして、自動車運転者の乗務の特性を踏まえまして、関係労使に御議論いただき合意形成を図りながら定めた、そういう経緯がございます。 この改善基準告示につきましては、労働基準法による一律の規制に上乗せ規制というものも課してい…
第190回 衆議院 総務委員会 第7号
○大西政府参考人 労働契約法第十八条でございます。 委員御承知のとおり、法律の内容につきましては、有期労働契約が五年を超えて反復更新された場合には、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できるもの、そういう規定でございまして、その趣旨でございます。 この規定につきましては、有期労働契約は、期間の満了時に当該有期労働契約が更新されずに終了する場合がある一方で、労働契約が反復更新され、長期間にわたり雇用が継続する場合も少なく…
第190回 衆議院 総務委員会 第7号
○大西政府参考人 有期労働契約が五年を超えて反復更新された場合でございます。
第190回 衆議院 総務委員会 第7号
○大西政府参考人 労働契約法第二十条は、有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないということを定めたものでございます。 この規定の趣旨でございますが、有期契約労働者は、無期契約労働者と比較して、雇いどめの不安があることによって合理的な労働条件の決定が行われにくいことや、処遇に対する不満が多く指…
第190回 衆議院 国土交通委員会 第2号
○大西政府参考人 御指摘の改善基準告示につきましては、違反した場合には罰則はありません。
第190回 衆議院 国土交通委員会 第2号
○大西政府参考人 お尋ねの事件につきましては、現在訴訟で係属しておるというぐあいに承知しております。
第190回 衆議院 総務委員会 第6号
○大西政府参考人 今委員御指摘の採用内定時の紛争につきましては、個々の事案ごとに最終的には司法において判断されるものではございますけれども、私ども厚生労働省といたしましては、都道府県労働局あるいは総合労働相談コーナーにおきまして、マイナンバーをめぐる事業主の方あるいは労働者の方からの相談について、きめ細かく対応してまいりたいというぐあいに考えているところでございます。
第190回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○大西政府参考人 労働基準法についてお答え申し上げます。 労働基準法における労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督のもとにある時間をいいます。また、休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいうものでありまして、この休憩時間につきましては、原則として一斉に付与しなければならない、あるいは、労働者に自由に利用させなければならないという規定がございますが、消防吏員や常勤の消防団員につきましては、その勤務の性質上…
第190回 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
○大西政府参考人 退職勧奨に関しまして、個別の事案について直接お答えすることはちょっと差し控えたいと思いますが、一般論といたしまして、退職勧奨につきましては、最高裁判所の裁判例というものがございます。この内容でございますけれども、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であった場合には、当該退職勧奨行為は違法な権利侵害となる、こういう判例がございます。 各企業におかれまして、そのような違法な権利侵害とならないように適切に対応し…
第190回 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
○大西政府参考人 企業が大規模な人員整理を行うなどの場合に、先ほど申し上げました裁判例に照らして、違法な退職勧奨が行われることのないように、都道府県労働局あるいは労働基準監督署におきましては、こういった人員整理の事実を確認の上、この裁判例を示して、企業に対する啓発指導を行うこととしておるところでございます。 今後とも、こうした事実関係の把握に努めて、企業において適切な労務管理がなされるよう取り組んでまいりたいと考えております。
第189回 参議院 経済産業委員会 第27号
○政府参考人(大西康之君) 地方におきまして若者の賃金上昇を含みます処遇改善を実現していくためには、各企業の実情に応じて、生産性の向上を図りますとか、あるいは長時間労働の是正、あるいは多様で柔軟な働き方に向けた見直しを進めていくということが大切であるということを考えておるところでございます。 このため、私どもといたしまして、都道府県労働局というのがございますが、こちらに働き方改革推進本部というのを設置しておりまして、地方公共団体やあるい…
第189回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(大西康之君) 厚労省で所管しております毎月勤労統計調査というのがございます。 これにつきましては月間の労働時間を調査しておりますので、直接、週の平均のデータはないわけでございますが、この毎月勤労統計調査の調査結果を用いて五人以上の事業所における一週間当たりの平均総実労働時間を試算したところでございますが、一九九〇年で週三十九・七時間、直近ですと、二〇一四年で週三十三・五時間でございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(大西康之君) ただいまの申し上げました数字につきましては、全労働者でございますので、短時間労働の方も入っておるところでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(大西康之君) 毎月勤労統計調査につきましては、事業所に聞いておる調査でございますので、事業所からいただいた数字ということでございます。