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民主党・新緑風会参議院
総発言数
3,364
直近の所属会派
民主党・新緑風会
直近の役職
直近の発言日
1998/03/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会49 件・49%
  • 法務委員会43 件・43%
  • 行政監視委員会8 件・8%

※ 全 3,364 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,364 20 を表示
社会民主党・護憲連合1998/03/12

142参議院 労働・社会政策委員会 第9号

○大脇雅子君 そうしますと、労働者派遣法の見直しと職安法の改正というのは、具体的にどういう点を労働省としては検討されるのでしょうか。

社会民主党・護憲連合1998/03/12

142参議院 労働・社会政策委員会 第9号

○大脇雅子君 職安法の改正は。

社会民主党・護憲連合1998/03/12

142参議院 労働・社会政策委員会 第9号

○大脇雅子君 もう一つの不安定雇用労働者の問題として、パート労働者の問題があります。パート労働者の現状について、労働省はどのような認識をお持ちなのでしょうか。 とりわけ、パート労働者の均等処遇の実現に関する問題については、通常の労働者との均衡を考慮して労働条件を確保するという指針ないしは本法があるわけですけれども、そういった均衡ないしは均等の物差しをつくるための研究会が始められると聞いております。この通常の労働者とパートタイム労働者の均…

社会民主党・護憲連合1998/03/12

142参議院 労働・社会政策委員会 第9号

○大脇雅子君 先回、短時間労働者の雇用管理に関する法律の三年の見直しというのは、主として通常の労働者とそれからパートタイム労働者の均衡の労働条件等、具体的なそういう作業を踏まえての法改正ということを念頭に置いたものであったわけですが、それがまた三年の見直しに当たってそれを見送られたということは、私どもとしては残念だなと思っておりますので、でき得る限り早期に検討の場を設置されまして、いわゆる物差しづくりというものをぜひ早急にやっていただき…

社会民主党・護憲連合1998/03/12

142参議院 労働・社会政策委員会 第9号

○大脇雅子君 「職場において」という本文が場所的な範囲に限定することなく、職務との関連で権力関係の延長線上にある限りセクシュアルハラスメント規制の対象になるんだということは、どうか通達なり通知なりの啓発をなさるときにしっかりとお書きいただきたいと思います。現場の女性たちには、その点について労働省が限定的な解釈運用をするのではないかという批判がありますので、その点ぜひ留意をしていただきたいというふうに思います。 それから、時間が余りござい…

社会民主党・護憲連合1998/03/12

142参議院 労働・社会政策委員会 第9号

○大脇雅子君 過労死が国際用語になって、次に自殺過労死がまた国際用語になるということにならないように、ぜひ早急にガイドラインなどをつくられまして予防を完全にしていただきたいと思います。 私は、新しい時代の労働法政策というものは、見直すべきもの、廃止をしないでしっかりと守っていくもの、そして新しい時代の要請で組みかえていくもの、そしてまた新しい領域で規制をつくっていくもの、規制緩和の中での労働法政策というものは非常に重要なものだと考えてお…

社会民主党・護憲連合1998/03/12

142参議院 労働・社会政策委員会 第9号

○大脇雅子君 ありがとうございました。終わります。

社会民主党・護憲連合1998/03/03

142参議院 労働・社会政策委員会 第7号

○大脇雅子君 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、ただいま議題となりました市民活動促進法案の修正案及び原案に対し賛成の立場から討論をいたします。 市民が自由な社会貢献活動を行う非営利法人に法人格を付与することを目的とする本法案は、NGOを初めとするあらゆる非営利法人を法的社会における権利主体と認めるものであります。そのことは、とりもなおさず市民社会における活動主体に法律の面から光が当てられたことを意味します。 ボランティア等社会貢献活…

社会民主党・護憲連合1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○大脇雅子君 それでは、三点ほどお尋ねをいたしたいと思います。 第一は、法案の第一条の目的規定についてであります。 目的規定によりますと、第一条は「市民活動を行う団体に法人格を付与する等により、ボランティア活動をはじめとする市民に開かれた自由な社会貢献活動としての市民活動の健全な発展を促進し、」というふうに書かれておりまして、この「社会貢献活動」というふうに表示されております概念の範囲についてどのように考えるべきかということであります。…

社会民主党・護憲連合1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○大脇雅子君 それから、法案の第二条第二項第二号ハについてお尋ねをいたしたいと思います。 憲法に言う表現の自由、そして結社の自由ということは、まさに個人に保障されるべき重要な基本的人権であると思います。本条項は憲法の規定を制限するものではないということ、そして、それを侵害することのないように解釈、運用されるべきだと考えますが、その点を確認させていただきたいと思います。

社会民主党・護憲連合1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○大脇雅子君 法人格の認定手続についてお尋ねいたします。 原則として法人格の認定は各都道府県が行い、さらに都道府県をまたがった場合は経済企画庁が行うということになっておりますが、その認定手続は具体的にどのようなものになるのか。 と申しますのは、申請件数によっては一定の所要時間を経過する場合が考えられますし、手続の形式とか内容とか要する日数などについてばらつきが生ずることがあってはならないと思うわけですが、この点どのようにお考えでしょうか…

社会民主党・護憲連合1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○大脇雅子君 そうしますと、この認定の手続については各都道府県の地方自治というものを十分にしんしゃくして行うということと考えてよろしいわけでしょうか。

社会民主党・護憲連合1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○大脇雅子君 終わります。

社会民主党・護憲連合1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○大脇雅子君 この規定は、委員御指摘のような書面を想定したものでありまして、団体内部でその団体の意思の確認が行われたこと、例えば何年何月何日の設立総会において確認したということを示す書面であれば足りると考えられます。 この規定ぶりは、相互に対等的、自主的な言葉遣いに変えたものでありまして、その団体の意思を決定する方式によって確認したものであれば足りまして、その方法はそれぞれの団体の判断に任せていいと思います。

社会民主党・護憲連合1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○大脇雅子君 事業所の所在する都道府県で情報の提供をすることによりまして、その都道府県の住民にとって利便性が向上し、特定非営利活動法人の活動がより身近なものとなり、市民の参加を推進する効果があると考えております。

社会民主党・護憲連合1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○大脇雅子君 まずこの法案は、NPO団体に法人格を与えることが急務であるという認識のもとに、まず法人格の付与について定めることを中核としているわけであります。税制上の優遇措置や財政上の援助につきましては、この法律の施行後検討するということになっております。 私としても、税制上の優遇措置等を認める法改正が早期に行われてNGOなど非営利法人の財政的基盤が強化されまして、国内的にも国際的にも活動のさらなる展開が図られるということを切望いたして…

社会民主党・護憲連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○大脇雅子君 与党法案について、少し法律的な問題点についてお尋ねをしたいと思います。 先ほど猪熊議員も問題にされましたように、法案の第四十一条には、所轄庁は、市民活動法人が法令または法令に基づいてする行政処分または定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときには報告をさせたり、所轄庁の職員に事務所その他の施設に立ち入らせることができる、そして業務もしくは財産の状況もしくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができると書かれ…

社会民主党・護憲連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○大脇雅子君 そうしますと、この立入権限はどういう内容のものか。強制的なものではない。というのは、この四十一条には罰則がかかっていないわけですから強制的なものとは言えないと思いますが、それはどのように解釈できるのでしょうか。

社会民主党・護憲連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○大脇雅子君 わかりました。 次は、その法案第四十二条に言う「改善命令」についてお尋ねをいたしたいと思います。 著しく適正を欠くと認めるときにはその改善命令が出される。これは「改善のために必要な措置」というふうに書かれておりますけれども、これはどのようなものとしてイメージしたらいいのでしょうか。とりわけ市民活動法人は団体自治に基づいて運営されなければいけませんので、その改善命令、「改善のために必要な措置」にはおのずと限界があると考えられ…

社会民主党・護憲連合1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○大脇雅子君 したがって、私は、改善命令というか「改善のために必要な措置」は、団体の内部の構成とかあるいは活動の内容には入ることができないという原則を確認する必要があるのではないかというふうに考えます。 次に、法案の第四十三条で、法人の「設立の認証の取消し」という項目がありますが、これは具体的にどのような場合になされて、この認証の取り消しの意義がある場合にはどのように手続が保障されているのでしょうか。