大脇雅子
会議録に記録された「大脇雅子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,364 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1998/09/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金12 件
- こども・子育て5 件
- 労働・賃金2 件
- 医療1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会49 件・49%
- 法務委員会43 件・43%
- 行政監視委員会8 件・8%
※ 全 3,364 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第143回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○大脇雅子君 先ほど小宮山委員の質問に対して、この基準に違反した労使協定は直ちに無効になるものではないというふうにおっしゃったわけですが、民事的な効力については無効になるものではないが、その基準に適合しない三六協定には合理性がないと理解してよろしいわけでしょうか。
第143回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○大脇雅子君 ちょっと明確ではないんですが、私がお尋ねいたしましたのは、基準を超えた労使協定は直ちに無効になるものではないが、それ自体、基準というものを今回設定する以上、基準を超えた部分については合理性がないのではないかというふうにお尋ねをしているわけであります。 さらに、そうした協定に基づいて出された業務命令というものを拒否した労働者の処理について今何かおっしゃったと思いますが、そこをちょっと整理してお答えください。
第143回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○大脇雅子君 先ほど小宮山委員の質問に対して、何か合理的理由がないような事例として、企業経営存亡の危機、某セクションで仕事が山場だったとき、それから人員の定数があるかどうか等というような要素を挙げられましたけれども、これは何の基準でしょうか、何の基準として挙げられたんですか。
第143回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○大脇雅子君 その危急存亡のときと仕事が山場であるときというほかに、何か定数の問題について触れられませんでしたか。この二点だけでしたか、触れられたのは。触れておられませんか。これは全体の、仕事の山場のときに定数はあるかどうかという、そういう趣旨で理解すればいいんですか。あのとき言われた返答をちょっと正確におっしゃってください。これは非常に重要な問題でちょっと見過ごせないんです。
第143回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○大脇雅子君 そうしますと、合理的な理由としては、企業経営存亡の危機とそのセクションの仕事、プロジェクト等が山場であったとき、この二点というふうに理解してよろしいでしょうか。 そうすると、これはいわゆる労働基準監督署の窓口でのチェックの基準なのか、あるいは法的な効力におけるいわゆる民事上の効力の基準として言っておられるのか、どっちを言っておられるんですか。
第143回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○大脇雅子君 先ほど、労働基準法違反と同様に厳正に対処する場合に、是正勧告の基準ということであれば、今言われた危急存亡の危機とかプロジェクトの山場のときということは、そうすると受け付けるところではどうされるんですか。先ほどの市田議員とまた重なるわけですが、この二つの状況をどこでいつどのようにだれが判断するのか、受け付け、届け出のときにはこういう基準というのは一体働くのか働かないのかということはどうですか。
第143回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○大脇雅子君 そうすると、それは窓口でやるということになるんですか。そうすると、窓口でそういう判断をするということになれば非常にこれは大きな問題になりまして、では疎明はどうするのか、その通達で書くつもりかどうかという点についてはどうですか。そんなことをしたら、本当に時間外労働の上限基準を定めて適合するようにしなければならないというふうに規定した趣旨が大きくゆがめられるということになって、これではもう法文の修正だってやらなきゃ参議院のメン…
第143回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○大脇雅子君 そうすると、是正勧告の基準と窓口の基準というのは違うでしょう、あれは、はっきり言って。どちらの基準だと言われるんですか。是正勧告の基準なら一応わかりますけれども、窓口でそんな基準を設けられたら大体おかしいじゃないですか。時間外労働の規制としてそんな、ケース・バイ・ケースで処理するということになるし、だったち疎明を出したらいいのかということにもなるし、それはおかしいじゃないんですか。
第143回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○大脇雅子君 そうすると、窓口の基準にはなりませんね。受け付けの基準にはなりませんよね。それで、是正勧告の問題は内部通達の問題ですけれども、窓口の受け付けの問題になると一般的な通達の問題になるからこれはちょっと重大だと思うんですが、窓口の基準ではありませんね。
第143回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○大脇雅子君 是正勧告の基準ということでありますが、裁判所で争われる場合の合理性の理由になるような御答弁が先ほどありました。これはちょっと労働省として越権行為であります。それを決めるのは司法判断でありまして、あなたの方がそういう答弁をなさるということはおかしいので、そこはしっかり撤回しておいていただかないといけないんです。
第143回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○大脇雅子君 だから、裁判所のいわゆる合理的な理由ないしは合理性の有無に関する基準としては、労働省はそういう意見として言わない、言えないということは確認していただきたいと思うんです。言えないんじゃないんですか、そんな推定したりなんか、困っちゃうんじゃないんですか、それは。
第143回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○大脇雅子君 結局は、こういう解釈の非常な混乱とか幅があるのは、やはり三十六条三項の適合するようにしなければならないという文言が非常にあいまい性を生むということに問題があるんだということで、私はもう従来、この適合するようにしなければならないというのを明快に適合しなければならないと書くべきであると主張していますが、これを再度主張させていただいて、この質問は終わります。 次に、現行の三六協定の中で、一年三百六十時間ということですが、この三百…
第143回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○大脇雅子君 その際、現在、一年三百六十時間を超える適用業種というのがあります。自動車運転者の労働時間等の改善のための基準というもので、これは平成元年労働省告示七号、改正が平成九年労働省告示四号というもので、実態は一年四百五十時間というものが設定されておりますが、こうした三百六十時間を超える適用業種に対しても見直しを今後していかれるかどうかということをお尋ねいたします。
第143回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○大脇雅子君 現在の目安時間の告示によりますと、それは一年だけではなくて、一カ月ないしは三カ月だったでしょうか、細かく区切って規定がしてありますが、この指針による今回の基準は年間の総量規制としての効果を持つのかということについてはどうでしょうか。
第143回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○大脇雅子君 時間外労働に関する規制というのは、今回はやはり総量規制で年間三百六十時間を超えることがないように規定し さまざまに週とか月においてきめ細かくつくっていく指針をしつかり張っていただきまして、時間外労働の長時間労働に至らないための抑制策を十分にしていただきたいと思います。 この点について、労働大臣の時間短縮、長時間労働抑制についての御決意を伺いたいと思います。
第143回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○大脇雅子君 時間がありませんので一点だけ、休日労働の規制についてお尋ねをいたします。 さきの雇用機会均等法における労働省関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議におきましては、激変緩和措置で、家庭責任、家族的責任を有する女性労働者に対する適切な措置については「時間外・休日労働等の在り方について」というふうに時間外と休日労働がセットになっているんですが、今回の激変緩和措置は時間外労働でありまして、休日労働はガイドラインでやっていくと…
第143回 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
○大脇雅子君 最後に、時間外労働に関する基準の設定がこのように上限基準としてなされたわけですから、休日労働をやっている人が実態上少ないからといっても、それは休日労働の上限設定があったということが前提になるのではないか。さらに、休日労働というものが家庭生活に及ぼす影響ということを考えますと、やはり従前どおりの基準を、激変緩和措置と同じように家族的責任を持つ女性に対して法的な措置として行われるべきではないかと私は強く主張して、質問を終わりま…
第143回 参議院 本会議 第7号
○大脇雅子君 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、労働基準法改正法案について総理並びに関係大臣に質問いたします。 私は、今回の労働基準法改正の意義と課題を次のように考えます。 第一に、産業構造の変化により第三次産業に働く労働者が増大し、労働者の多様な働き方と流動化が進行する中で、労働基準法制定時に主な対象とされた製造業などに従事する労働者の保護に加えて、多様な働き方をしている労働者の保護も含めて、公正かつ平等な労働条件の法的枠組みを構…
第142回 参議院 予算委員会 第20号
○大脇雅子君 政治家は公選によって国民、住民の信託を受け、国民全体のための利益、公共の福祉のために奉仕する責務を有しております。 ところが、我が国では政官業の癒着により公正な行政運営が阻害されています。大蔵省の不祥事に見られるように、行政の裁量権が広過ぎる状況のもとで、政治家の口ききにより特定の者に不公正、不公平な利益が与えられ、その見返りに政治家が金品や利益を受け取るという構造があります。公務員に対しては公務員倫理法を制定し、政治家み…
第142回 参議院 予算委員会 第20号
○大脇雅子君 今、総理が言われたように、社会民主党は六月九日、国会議員等のあっせん利得行為等の処罰に関する法律案を参議院に提出いたしました。これは、かつての与党政治改革プロジェクトの二十回を超える議論を踏まえ、国会議員、地方議員、首長が第三者からの依頼を受け、国や地方自治体の許認可その他の処分、請負等の契約にかかわる公務員にあっせんをして、対価として自己または第三者が財産上の利益を得ることを禁止し、違反した場合は五年以下の懲役に処すると…