大竹太郎
会議録に記録された「大竹太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,665 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 法務委員会 第11号
○大竹委員 この引き渡しの義務を請求されたときのいろいろの手続については、逃亡犯罪人引渡法による審査等の手続に関する規則、このいただいた資料によってやるんだと思いますが、この規則も、この法律改正と同時に改正されると思うのでありますが、これはどういうことになっていますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第11号
○大竹委員 この手続に関して一つだけお聞きしたいのでありますが、これは先ほどちょっと見たのでありますが、わからない点があるのでお聞きしたいのですが、拘禁とか引き渡し等には相当費用もかかると思うのでありますが、こういうものの負担はどうなるのでありますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第11号
○大竹委員 いま一つ関連してお聞きしたいのでありますが、刑事補償法との関連におきまして、この新旧対照表によりますと、この場合の抑留、拘禁も刑事補償法にいういわゆる補償の対象になるというふうになっておるのでありますが、これはアメリカとの間だけでありましょうか。仮拘禁はどうなるのでありますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第11号
○大竹委員 だけれども、この法律の新旧の対照表の中には、この仮拘禁という字句はございませんから、この拘禁の中に当然含まれるものと解釈してよろしいということですね。
第46回 衆議院 法務委員会 第11号
○大竹委員 それじゃ、この条文について一、二お聞きしたいのでありますが、第二条の第一号の「引渡犯罪が政治犯罪であるとき。」は引き渡してはならないということでありますが、この「政治犯罪」ということばでありますけれども、これはもちろん、私がわからないのかどうかあれでありますが、これの一つのはっきりした国際的な定義というものはどういうふうにお考えでしょうか。
第46回 衆議院 法務委員会 第11号
○大竹委員 それでは、やはり二条の六号でありますが、「引渡犯罪について請求国の有罪の裁判がある場合を除き、逃亡犯罪人がその引渡犯罪に係る行為を行なったことを疑うに足りる相当な理由がないとき。」という項でありますが、こういうような書き方をしてありますと、結局、これは裁判がある場合のほかはほとんど引き渡さないでいいというふうに読めるのですが、これはどういう意味なんですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第11号
○大竹委員 次に、第三条でございます。第三条二号のあとのほうの、「請求国から日本国が行なう同種の請求に応ずべき旨の保証がなされないとき。」というのでありますが、この保証の形式でございます。これは特にきまっている形式はないようなのでありますが、どういうふうにお考えですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第11号
○大竹委員 次は第四条の三号、法務大臣の措置でありますが、「引渡しの請求が引渡条約に基づかないで行なわれたものである場合において、逃亡犯罪人を引き渡すことが相当でないと認めるとき。」 この「相当でないと認めるとき。」 というのは、先ほどいわゆる政治的配慮という意味のことを言われたのでありますが、そういうことをさしているのでありますか、どうですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第11号
○大竹委員 次にもっとお伺いしたいのであります。最近麻薬に関する犯罪というものは、ほかの犯罪と違って非常に国際的な色彩が強い犯罪でありますし、これについてはどこの国も同様非常に弱って対策に困っているのだと思いますが、こういうものについては特殊な何か国際協力の方法でありますとか、そういうものはないのでございますか、考えているのでございますか、どうでございますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第11号
○大竹委員 いま一つお聞きしたいのでありますが、この法律と、出入国管理令という法律があると思うのでありますが、それとの関係は一体どうなっているのでございましょうか。
第46回 衆議院 法務委員会 第11号
○大竹委員 きょうはこの程度で質疑を終わりたいと思います。
第46回 衆議院 法務委員会 第10号
○大竹委員 それでは逃亡犯罪人引渡法の一部を改正する法律案について御質問いたしたいと思います。 最初にお聞きしたいことは、これは昭和二十八年に現行法が制定されておるわけでありまして、約十年前に制定されたことになるわけでありますが、この規定によりますと、条約を締結しておる国との間でやっておったわけでありますが、現在この条約を締結しておる国は一体どこの国とどこの国であるか。そうしてこの十年間のその実情について簡単に御説明をいただきたいと思い…
第46回 衆議院 法務委員会 第10号
○大竹委員 そうすると、この法律そのものを適用した事例はないということでありますが、それに準じてスイスとの間に、これ一件でありますか、事案は。
第46回 衆議院 法務委員会 第10号
○大竹委員 それならその内容、引き渡しに関した手続その他は、この法律そのままと言いますか、全部そのままで準用したことになるのですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第10号
○大竹委員 それでは、法律がなくてもそういうふうにやれたということになりますならば、現行法を改正しなければならない理由はどこにあるのですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第10号
○大竹委員 それで、ことしはちょうどオリンピックの年にも当たるのでございますが、これは何か特に、オリンピックに際して相当外国からも人間が来るわけでありますが、そういうことにも何か関係があるのでありますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第10号
○大竹委員 それで、外国の立法例については、きょうこの非常に厚い資料をいただいたわけでありますが、恐縮でありますが、外国における犯罪人の引き渡しというものにつきまして、簡単に、外国がとっておる立法について御説明願いたいと思います。
第46回 衆議院 法務委員会 第10号
○大竹委員 それでは続いてお聞きしたいのでありますが、この逃亡犯罪人の引き渡し問題について、これは世界中の問題なのでありますが、国連等において統一的にこれを取り扱うというようなことはされていないのでありますか、これはどういうことになるのでありますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第10号
○大竹委員 そういたしますと、日本としては、この法律ができれば、条約をわざわざ結ぶ効果というものは自然になくなると思うのでありますが、日本とアメリカのほかに、この条約を結ぼうとしている国は現在のところないわけでありますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第10号
○大竹委員 きょうは、質問の準備がこの程度しかできておらないのでありますが、続いて次回に質問させていただきたいと思います。