大竹太郎
会議録に記録された「大竹太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,665 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 法務委員会 第37号
○大竹委員 それで、このいただきました資料を見ますと、いままでの手形に関係する訴訟は大体五、六カ月というような資料にたしかなっていたと思うのでありますが、それなら、新しい手続によりますと大体その平均はどの辺にいくお見込みでありますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第37号
○大竹委員 それで、むずかしいやつはどうせ異議の申し立てがありますから、通常手続ですると相当長くなると思うが、簡単なものは二カ月ということになると思います。それで全然あきらめて異議申し立てもないというお話でありますが、そういうようなことになりますと、むしろこういう手形訴訟というような新しい制度を設けないで、督促手続のほうをもう少し考えまして、そのほうがむしろ実情に即するのではないかと私は思うのでありますが、その点はどうでありますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第37号
○大竹委員 えらいくどいようでありますが、支払い命令に対して異議を申し立てるような場合には、やはり手形訴訟でも異議を申し立てる。そうすれば結論としては同じほうにいくのではないかと思うのでありますが、その点はいかがですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第37号
○大竹委員 最後に、いま一つお聞きしたいのであります。もちろん、この提案理由の説明の中にもあったわけでありますが、いわゆる手形の権利を迅速に確定させ、そして手形の信用度を高めるという趣旨であります。御承知のように最近手形を安易に出す傾向が一般にあるわけでありまして、四宮委員からお話がありましたように、あるいは融通手形でありますとか、あるいは金融手形でありますとか、そしてまた、したがって、そういう手形をかなり持ち回るというようなことから、…
第46回 衆議院 法務委員会 第37号
○大竹委員 それから、いま月賦のお話がありましたから、ついでにお聞きしておきたいのですが、いわゆるパクリ屋式にパクリ屋がパクッた手形というようなもので裁判になった。これはなかなかわからぬ問題だろうと思いますけれども、そういうものが裁判所に出た、そしてそれが問題になっておるというようなケースが相当あるのでありますが、その点は何か……。
第46回 衆議院 法務委員会 第37号
○大竹委員 予備審査の段階でありますので、一般的なことだけをきょうお聞きしておきまして、条文の点は後日に譲りたいと思います。
第46回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 この前一応御質問いたしたのでありますが、やはり一番問題になるのは、どこまでが方式であり、どこからが内容であるかということだろうと思うのであります。ちょうど出ておられます村岡さんは、この条約の会議にも行っておいでだそうでありますので、この会議においてもこれが一番問題になったかと思うのでありますが、それについて各国の考え方というようなものについて概括的にひとつ御説明を承りたいと思います。
第46回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 いまの点に関連してちょっとお聞きしたいのでありますが、二条に五つのあれがございますが、ここで幾つにも、どの法律もとれるという場合に、順序があるのでございますか、どうですか。いまのような場合に、行為地法をとるという場合には、ドイツ法なら有効である、日本法をとれば無効になるという場合があります。そうすると、どの法律をとるかという順序がなければ私は変だと思うのでありますが、その点はどうなんですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 それならば順序がないから、この中のどれか一つで有効ならば、それでよろしいという解釈ですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 それではいま一つお聞きしたいのでありますが、この附則のほうで、法例の二十六条の三項を削っておるのでありますが、申し上げるまでもなく、この二十六条の三項というのは「遺言ノ方式二付キ行為地法ニ依ルコトヲ妨ケス」という条文であります。これは普通相互主義というように言っておるのでありますが、そうすると、この原則はもうとらぬということになるのでありますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 それからこの前にちょっとお聞きしたのでありますが、この点、あのときにまだ十分私納得がいかなかった点があるのでお聞きいたしたいのであります。第六条の「その国の規則」というこの「規則」でありますが、あのときにはたしか慣習法とか、そういう広い意味の、日本で言えば規範というような意味にお答えいただいたと思うのでありますが、この点もう一度御説明をいただきたいと思います。
第46回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 大体この程度で終わります。
第46回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 さっきの点、もうちょっとお聞きしておきたいのですが、方式と実質の問題で相当各国の間に意見が違っておるというお話ですが、そういうときに利益の衝突があった場合には、やはり相互主義によって処理するよりしかたがないと思うのでありますが、その点はどういうことになりましょうか。
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 まず第一にお伺いしたいのでありますが、この法律の基本であります遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約、これは一九六〇年のヘーグの国際私法会議において締結されたものであるということでございますが、基本でもありますので、このヘーグの国際私法会議の由来、経過、またわが国との関係ということについて、これはまあ外務省のほうの関係になるかとも思うのでございますけれども、御承知の点について概略御説明願いたいと思います。
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 それで、本条約でありますが、この遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約署名国、批准国は二十一カ国のうちのどのくらいになっておりますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 そうすると、わが国は四カ国目になる、そう承知してよろしゅうございますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 そういたしますと、この法律をつくった場合におきまして、条約加盟国相互の間、それから日本が加盟国になってくるわけでありますが、加盟していない国、それから加盟しても批准をしていない国とのこの法律についての関係はどうなるか。
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 ちょっとわからぬ点があるのでありますが、そうすると、日本はそれでよろしいのですけれども、日本人がこの条約に入っていない国で遺言をした場合には、その国はどういうように扱うのですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 それで、この法律でありますが、これは遺言の方式だけをこの法律で規定するわけでありますが、遺言の方式だけでは、やはりいまおっしゃった目的が十分達せられないと思うのでございまして、この遺言の内容を、実質的な要件といいますか方式といいますか、それをどういうわけでこの条約においてはきめなかったのでございますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 それでこの五条との関係でありますが、五条は、遺言者の年齢とか国籍を形式的要件と見て二条の適用があるものということがあるのでありますが、結局、方式と言いながらも、やはり年齢というようなもの、能力というようなことからして、私は実質的な要件だと思うのでありますが、そういうような方式と言いながらも、やはり実質的なものまでも含める方向に来ているのじゃないでしょうか。その点はどうでしょうか。