大竹太郎
会議録に記録された「大竹太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,665 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/10/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 法務委員会 第50号
○大竹委員 先ほど文部省のほうにちょっとお聞きするのを忘れたので、一つお聞きしたいのであります。大体この移転に対する今後の考え方というのは御答弁をいただいたのでありますが、今後移ったらどうなるのだ、そしてまたどういうようにするつもりなのだということを学生代表に十分説明してあるのでありますか、どうでありますか。また、そこに在住しておる人間全部にもこれが徹底するようにしてあるのでございますか、その点はどうですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第50号
○大竹委員 それではもう一度念を押しておきたいことは、たとえばこの五項目の反対事由の中で、結局、定員六百二十人確保というような条件があるところから見ますと、先ほどのお話だと、建物が広くなって六百二十人をだいじょうぶ入れるのだというお話があるわけでございますので、もちろんこれはその前に出た要求であるかどうかわかりませんが、その点はどうなんですか、もう一度念を押しておきます。
第46回 衆議院 法務委員会 第50号
○大竹委員 最後に警察へ一言だけお聞きしておきたいのでありますが、この七日の日には相当、一口に言えば実力行使といいますか、乱闘といいますか、そういうようなことがあったらしいのでありますが、それで負傷者というようなものは学生のほう、警察のほうは出ているのでありますか、どうですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第50号
○大竹委員 大体これで、また次に……。
第46回 衆議院 法務委員会 第48号
○大竹委員 去る八月三日より四日間行ないました第三班すなわち東北班の調査について、その概要を御報告申し上げます。なお、詳細な報告書は別途提出いたしますので、会議録にとどめていただきたいと思います。 この班は大竹太郎、井伊誠一両委員の編成で派遣され、仙台、盛岡、青森の各都市において、当委員会の決議に従い、一、青少年の犯罪、暴力事犯の実態調査、二、裁判所、法務省関係庁舎の整備状況調査、三、その他現地の要望事項、の三つの調査項目につき、関係諸…
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 前回は大体一般的な質問をいたしましたので、きょうはその条文について二、三お尋ねをいたしたいと思います。 第一番目でありますが、この手形訴訟の主要な内容をなしておるものは証拠方法の制限などであります。その制限についてお尋ねをいたしたいと思います。 それで第一でありますが、証拠方法は書証のみに制限をいたしておる、これは四百四十六条でありますが、制限をいたしまして、証人の尋問を排しているのであります。まずその理由からひとつお聞かせ…
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 それで、書証でありますが、書証の範囲と申しますか、そういうものはどういうふうにお考えになっておりますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 それでこの書証との関係でありますが、たしか旧民訴においては証拠方法は書証一本にしぼっておったと思うのでありますが、訴訟の迅速な処理という面からいうならば、むしろ旧民訴のようにやるべきであって、当事者尋問も、いまのようなお話ならばやめたほうがいいのではないかと考えられますが、いかがですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 えらいくどいようでありますが、そういう書証一本でやるということならばそれでわかるのでありますが、せっかく当事者尋問を許したというような立場に立つならば、この文書の真否及び手形の呈示だけを尋問事項にするということばどうも割り切れない気がするのでありますが……。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 いまの御説明で触れられましたから、その辺にして、この当事者本人という観念についてであります。そういたしますと、いま会社の問題をお出しになりましたが、たとえば何々会社の社長の何がしといって振り出してある手形につきましては、いまお話がありましたように、実際は社長印を専務が預かっていた、そうして専務が振り出しをするというような場合、いわゆる専務は本人には入らないのかどうか、お聞きしたいと思います。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 もちろんむすこがおやじの名前を書いて振り出したような手形には、当然むすこは入らないということになるわけでございますね。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 その次は証拠調べの嘱託を禁止しておるのでございますが、これは当事者尋問を許しておるというこの法律の趣旨からいたしますと、当事者尋問をする場合においては嘱託を許してもいいんじゃないかというふうに考えられるのでありますが、その点はどうですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 それでは、この嘱託の当事者尋問は許さないのでありますが、通常いわれておる臨床尋問というようなものはどうされるわけですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 それからいま一つ証拠についてお聞きしたいのでありますが、民訴の三百二十七条によりますと、文書の真否については筆跡または印影の対照によって立証することになっておりますが、今度のこの規定からいいますと、書証以外のものは出せないのでありますので、筆跡または印影の対照による立証というものはできないように思うのでありますが、その点はいかがですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 これは所持しているものといっても、文書になっているものでなければ許されない。たとえば判の実物を出すというようなことは許されないのですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 書証のほかは許されないという……。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 人が持っているものを出せというわけにはいかない、こういうわけですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 それでは仮執行の宣言についてお聞きしたいのでありますが、これは職権で仮執行の宣言がつけられるようになっておりますが、これは民事訴訟の当事者主義と申しますか、そういう面と非常に矛盾するように考えるのでありますが、その点はどうお考えですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 次に、執行停止の問題でありますが、民訴の五百十二条ノ二でありますが、原判決の取り消し、または変更の原因となるべき事情について疎明するというように、これよりも非常に厳格になっておるわけでありますが、この点についての……。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 次は四百四十四条の手形訴訟の訴訟物についてお聞きをしたいのでありますが、この規定によりますと、「手形ニ因ル金銭ノ支払ノ請求及之ニ附帯スル法定利率ニ依ル損害賠償ノ請求」こうなっておりますが、御承知のように手形法の五条では、一覧払いまたは一覧後定期払いの手形につきましては、法律上の約定利息を認め救い、そしてまた手形に記載することができるようになっておりますが、いかがですか。