大竹太郎
会議録に記録された「大竹太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,665 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 そういたしますと、その面の心配はないと思うのでございますけれども、規定の上からいきますと私のような疑問も起こるわけでありますので、「之ニ附帯スル法定利率ニ依ル損害賠償ノ請求」というその前のほうに、むしろ手形上で示された利息またはこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求、というような規定のしかたをしたほうがはっきりするのではないでしょうか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 そういたしますと、当事者間に損害賠償の特約があるというような場合におきましては、当然特約による請求権というものは手形訴訟の上では認められないということに考えてよろしゅうございますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 次に手形訴訟の手続について二、三お聞きいたしたいと思うわけでありますが、この規定によりますと、訴状に記載することを要するというふうに書いてあるのでありますが、これは口頭またはそれに準ずる手段による手形訴訟というものは全然認めないという趣旨であるかどうか。また、あとから原告が書面によって追加というか補充するということは許されない趣旨でありますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 次に、手形訴訟から通常訴訟に移る場合の問題でありますが、この選択権は原告にだけ与えられているのでありますが、これは職権でやるというようなことをお考えになっておるのか。職権でやることの道を開いておいたほうがいいのではないかというようなお考えがあれば伺いたいし、また、場合によっては被告側にも考えてもいいのではないかというふうにも考えられるわけですけれども、その点はいかがですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 いまの被告側に与えるのは、非常に訴訟が長引くのでおもしろくないという一応のお考えはごもっともだと思うのでありますが、そうかといって、それの判決があってから異議を申し立てることができるということになれば、当然通常の手続になるので、そういう面から見ますと、この場合非常にまれであるかもしれませんが、むしろ被告にも与えて、通常手続でやったほうが、判決があって異議を申し立ててやるよりは早くなるのじゃないか、そういうものの考え方はどうで…
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 原告のほうにイニシアチブを与えるということはわかるわけでありますが、被告に通知をあとですることになっております。被告が知らぬうちに通常訴訟に移すことができるようになるわけでありますが、そういたしますと、非常に被告に不利な場合もあると思うのでありますが、この点はいかがでありますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 次は四百五十条のただし書きに関連してでありますが、訴えを却下した判決に対しては控訴することになっておるのでありますが、これは普通の観念だと抗告にするべきじゃないかと思うのですが、その点いかがですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 それで最後に異議の申し立てでありますが、これは通常の控訴とどこが違うのでありますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 そうすると、たとえば異議を申し立てた場合においては、たとえば裁判官は同一人でよろしいのでありますか、その点はどうですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 それなな判決はどういうような形式で出しますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 それから第四百六十二条でありますが、これはこの前に私ちょっとお聞きしたときに御説明をいただいたのでありますが、手形について支払い命令の場合には、もし異議の申し立てがあった場合には手形訴訟によるのだ、その旨を付記するようになっているというお話でありますが、支払い命令に異議がある、そのときの御説明だと、まあ二日でも延ばすために異議を申し立てる場合が非常に多いということを言っておられたと記憶しておりますが、そういう面からいたします…
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 次に、管轄の問題でちょっとお聞きしたいのでありますが、債務者の住所はもちろんでありますが、支払い地の管轄を認めておる。そうすると、非常に広範囲に全然債務者と関係のない土地ということになるわけでありますが、それではあまりにも管轄が広過ぎるというように考えられるのでありますが、その点はいかがですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 いま一つこの管轄についてお聞きしたいのですが、そういうように、もちろん予期しない場所ではないのでありますが、一般的に見て手形の所持人を保護するという立場に立っておると思うのでありますのが、そういう面から見ると、権利者の住所地というのも認めるならば非常に訴訟の敏速ということが考えられると思うのですが、その点はどうですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 最後に、さきに異議の申し立てがあった場合の判決の問題がございましたが、御説明の中に、第一審としてやるという御説明がたしかあったように思うのであります。そういうことからいたしますと、判決の形式は、原告の請求を棄却するとかあるいは被告は幾ら幾ら払えという判決になったほうが、何か形がいいような気がするのでありますが、その点はいかがですか。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○大竹委員 これで質問を終わります。
第46回 衆議院 法務委員会 第37号
○大竹委員 前会の四宮委員の質問に多少重複するところがあるかもしれませんが、一、二お聞きいたしたいと思うのであります。 今回出ましたこの民訴の一部改正でありますが、これは旧民訴にありました為替訴訟制度の、もちろん多少違ってはおりますけれども、その制度の復活というふうにも見られるわけであります。もちろん、当時と現在においては為替手形の流通の度合いとでもいいますか、そういうものは比べものにならないと思うのでありますけれども、当時、旧民訴の為…
第46回 衆議院 法務委員会 第37号
○大竹委員 それならば、普通のものの考え方からいたしますならば、不備な点とでも申しますか、不都合な点を改正して、その制度を普通ならば残すというのがものの考え方だと思うのでありますが、それを廃止した理由は一体どういうことでありますか。
第46回 衆議院 法務委員会 第37号
○大竹委員 それではこの新民訴のやり方によって、大体この目的が達せられるという趣旨から廃止になったというお話でありますけれども、それで今度また復活したということは、それなら新民訴ではその目的が達せられなかったということになるのでありますか、その点を。
第46回 衆議院 法務委員会 第37号
○大竹委員 いまのお話の中にもあったのでありますが、訴訟の遅延ということはあえてこの手形関係のものだけではなく、一般的に言われておることであります。このいただいた資料、まだ全部見ておりませんが、この座談会の資料を見ますと、現に東京の地裁では手形関係のものだけを別に設けてやっておる。そのために非常に迅速に処理できておるというようなことで、この新しい制度についてのアンケートなんかを求められた場合においても、東京の商工会議所その他では、特に新…
第46回 衆議院 法務委員会 第37号
○大竹委員 それでやはり必要だというお話でありますが、旧為替訴訟の制度で先ほどお話がありました留保判決ですか、今度の新しい制度におきましても、異議の申し立てがあった場合には、やはり普通の手続に移るということになりますると、先ほどお話がありましたように、二本立ての弊害はなくなったわけでありますけれども、異議さえあればやはり通常の手続でやらなければいけないというような面から見ますと、五十歩百歩でありまして、問題のある手形その他につきまして一…