大竹太郎
会議録に記録された「大竹太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,665 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/03/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 法務委員会 第16号
○大竹委員 それでは、もうあまり時間がございませんから、先へ進みたいと思いますが、一番問題になるのは、この職務の内容の問題ではないかと思いますが、まず、いままでの法律と今度の改正によって職務の内容はどういう点で改正されたか、そしてその理由を簡単に説明していただきたいと思います。
第72回 衆議院 法務委員会 第16号
○大竹委員 いまの御説明をお聞きしておりますと、第八条の一番最後の「その他調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定める事務を行う。」というこの項が、ほとんど必要ないように思うのでありますが、どうですか。
第72回 衆議院 法務委員会 第16号
○大竹委員 そこで、この第八条について、いろいろな反対理由その他あるのでありますが、まずお聞きしておきたいのは、御承知のように、旧法の七条によりますと、七条の三項「調停主任は、事件を処理するために必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を調停委員に指定することができる。」ということになっておりますが、これを利用すれば、隔地間のものは別といたしまして、少なくとも他の調停事件について専門的な知識、経験に基づく意見を述べるというような…
第72回 衆議院 法務委員会 第16号
○大竹委員 次にお伺いしたいのですが、現法の第八条でございますが「調定委員会は、当事者の意見を聞き、適当であると認める者に調停の補助をさせることができる。」という条文がございます。今度はもちろんこれは除かれるわけでありますけれども、私はやはりこういうことは必要じゃないかというふうに一いままでこの条文はどういうように実際に運用されておったかよくわからぬのでありますけれども、これは私やはり必要な条文じゃないかと思うのですが、これはもちろん現…
第72回 衆議院 法務委員会 第16号
○大竹委員 それで、この新しい第八条でありますが、これについていろいろな批判がございます。たとえば調停委員が単独でいわゆる職務を行なうということで、裁判官不在の調停になるのではないかというような心配もあります。また、「裁判所の命を受けて、」というようなことからいたしまして、一面単独でやるというような心配があると同時に、調停委員に対する裁判所の指揮監督を強化し、無定量の職務を行なわせることにならないかというような心配もないわけではありませ…
第72回 衆議院 法務委員会 第16号
○大竹委員 時間がございませんから先を急ぎますが、現法律の三十一条でございますが、これによりますと、商事調停事件については調停委員会が最終的な紛争解決の内容を定めることができる、こうされておるのでありますが、新しい十六条の二によりますと、これを今度は民事調停一般に認めるということにしておるのであります。したがいまして、この商事調停のこの条文が相当利用されるといいますか、非常に効果的だということで、民事調停一般についてもこの十六条の二で今…
第72回 衆議院 法務委員会 第16号
○大竹委員 家事審判法のほうでいままで質問をしませんでしたので、一つだけ御質問しておきたいのでありますが、家事審判法の改正の第二十一条の二、遺産分割調停事件について特則を設けておりますが、この理由を、時間がありませんから簡単に説明していただきたいと思います。
第72回 衆議院 法務委員会 第16号
○大竹委員 最後に、この調停委員の選考その他で相当慎重におやりになるということで、それはそれとしてけっこうなんでありますが、これはやはり同時に調停委員の研修というものが私は並行して行なわれなければ、この制度そのものもほんとうに生きてこないと思うわけであります。予算なんかちょっと見ますと、相当この研修費その他増額になっていてけっこうだと思うのでありますが、今後の研修についての御計画その他を承っておきたいと思います。
第72回 衆議院 法務委員会 第16号
○大竹委員 それでは、時間も来ましたのでこれで質問を終わらせていただきますが、最初はもう二、三十分もやるつもりでおりましたので若干飛び飛びになった点もございますので、あとでまた質問させていただくようにお願いするかもしれませんが、きょうは、この程度で終わりたいと思います。
第72回 衆議院 法務委員会 第15号
○大竹委員長代理 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。玉置一徳君。
第72回 衆議院 法務委員会 第15号
○大竹委員長代理 この際、暫時休憩いたします。 午後二時二十二分休憩 ————◇————— 午後四時十四分開議
第72回 衆議院 法務委員会 第5号
○大竹委員 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、若干御質問をいたしたいと思うのでありますが、まず第一にお尋ねいたしたいことは、昨年の三月二十七日、やはりこの裁判所職員定員法の一部を改正する法律案が当委員会で通りますときに、附帯決議をいたしておるのでありまして、この附帯決議には三項目ございますが、第一におきましてこういうような決議をいたしております。ちょっと読んでみますが「近時における訴訟遅延の現象は、裁判官その他裁判所職員の…
第72回 衆議院 法務委員会 第5号
○大竹委員 それでは具体的に御質問をいたしたいと思いますが、今回の裁判官の増員数は五名ということになっております。そこでお尋ねをいたしたいのでありますが、いまほどお話しのようにいろいろ御努力いただいたことだろうと思うのでありますけれども、過去の増員数から見ますとことしは非常に少ないのでありまして、ちょっと調べてみますと、昭和四十四年は四十三名、四十五年は二十五名、四十六年は十四名、四十七年が九名、昨年四十八年が七名ということになっており…
第72回 衆議院 法務委員会 第5号
○大竹委員 いまの御説明をお聞きして、このように解釈してよろしいんでしょうか。逐次この増員がされて、現在の段階においては五名程度である程度まかなえるという、そういうように解釈してよろしいんでしょうか。
第72回 衆議院 法務委員会 第5号
○大竹委員 次にお伺いいたしたいんでありますが、この提案理由の説明によりますと、この五名のうち二人については「高等裁判所における刑事長期未済事件」、簡易裁判所判事三名については「簡易裁判所における道路交通違反事件の適正迅速な処理をはかるため」ということになっておるわけでありますが、もう少し具体的に説明していただきたいと思います。
第72回 衆議院 法務委員会 第5号
○大竹委員 この交通事犯の問題でありますが、私、まだこれよく調べておりませんからわからないんですが、たしか四十七年以来この交通事故そのものは逐次減ってきているという統計になっておるのでありますが、この裁判所の事件数がふえているのはどういう関係にあるのですか。これは私、実は交通安全対策特別委員会のほうにも関係しておるものですから、いまちょっと思いついたものですからお聞きするんでありますが、そういう点についてはどういうことになっているのでし…
第72回 衆議院 法務委員会 第5号
○大竹委員 わかりました。 次に、この参考資料を拝見いたしますと、昨年の十二月一日現在で裁判官の欠員数は七十二名ということになっているのでありますが、この欠員の補充その他はこの司法修習生等が修習を終わった段階で主として補充されると思うのでありますが、これは十二月一日現在のあれでありますので、最終的にはこれ何人くらいになる予定であるか、それから欠員の内訳は、これは定年でおやめになったのがおもじゃないかと思うのでありますが、そのほか内訳その…
第72回 衆議院 法務委員会 第5号
○大竹委員 大体九十人くらいになるだろうとおっしゃるのですが、そのおやめになるのは定年が一番多いと思うのですが、それから病気とかそのほか自分の事情というような、いろいろあると思いますが、その大体の内訳おわかりでしょうか。
第72回 衆議院 法務委員会 第5号
○大竹委員 いまの御説明でちょっとわからない点があるのですが、定年でおやめになる人は年々どのくらいあるのですか。
第72回 衆議院 法務委員会 第5号
○大竹委員 次にお尋ねしたいのですが、これはいつも問題になるのでありますが、裁判官の中で事実上法廷に出られない、いわゆる裁判に直接関係していられない方が相当いられると思うのでありますが、これは現在どのくらいおいでですか。