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日本社会党衆議院
総発言数
2,180
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会44 件・44%
  • 商工委員会43 件・43%
  • 商工委員会小売商業特別措置法案外一件審査小委員会8 件・8%
  • 災害対策特別委員会3 件・3%
  • 商工委員会社会労働委員会連合審査会1 件・1%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,180 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,180 20 を表示
日本社会党1956/04/27

24衆議院 地方行政委員会 第43号

○大矢委員長 大野木参考人は非常にお急ぎでありますから、何か御質疑がございましたら許します。——ございませんか。——それでは大野木さんにはどうも御苦労さまでした。 では次に川村参考人。

日本社会党1956/04/27

24衆議院 地方行政委員会 第43号

○大矢委員長 参考人に対して何か御質疑はございませんか。

日本社会党1956/04/27

24衆議院 地方行政委員会 第43号

○大矢委員長 他に御質疑ありませんか。——御苦労さ歩てごさいました。 次に岡田参考人にお願いいたします。

日本社会党1956/04/27

24衆議院 地方行政委員会 第43号

○大矢委員長 他にございませんか。——では御苦労さまでした。 次に、全国市長会代表鷹野参考人。

日本社会党1956/04/27

24衆議院 地方行政委員会 第43号

○大矢委員長 質問ございませんか。

日本社会党1956/04/27

24衆議院 地方行政委員会 第43号

○大矢委員長 よろしゅうございますか。——ではどうも御苦労さんでございました。 それでは次に、小暮参考人。

日本社会党1956/04/27

24衆議院 地方行政委員会 第43号

○大矢委員長 何か質疑ございますか。門司君。

日本社会党1956/04/27

24衆議院 地方行政委員会 第43号

○大矢委員長 よろしゅうございますね。——どうも御苦労さまでした。 次に全国市議会議長会迫参考人。

日本社会党1956/04/27

24衆議院 地方行政委員会 第43号

○大矢委員長 他にございませんか——それではこれをもって参考人の意見の開陳は終りました。どうも御苦労様でした。 —————————————

日本社会党1956/04/27

24衆議院 地方行政委員会 第43号

○大矢委員長 それでは引き続き地方自治法の一部を改正する法律案、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の二法案を一括議題として質疑を行うことといたします。

日本社会党1956/04/27

24衆議院 地方行政委員会 第43号

○大矢委員長 他にございませんか。——他にないようでしたら、この両案に対する質疑はこれをもって終了いたします。 それではちょうど六時になっておりますから、これで暫時休憩いたします。 午後五時五十八分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかった〕

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○大矢委員長 これより会議を開きます。 日程に入る前にお諮りいたします。地方行政自治法の一部を改正する法律案、及び同整理法案について、参考人より意見を聴取いたしたいと存じまするが、両案について参考人の出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○大矢委員長 御異議がなければ、さよう決定いたします。 なお、日時は明二十七日といたし、参考人は昨日の理事会で協議いたしました八団体とし、人選については委員長に御一任を願いたいと存じまするが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○大矢委員長 御異議なければさよう取り計らいます。 —————————————

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○大矢委員長 地方自治法の一部を改正する法律案、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、両案を一括議題として質疑を継続いたします。北山愛郎君。

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○大矢委員長 それでは午前中の会議はこの程度にいたしまして、午後は一時半から再開いたします。 それまで休憩いたします。 午後零時三十九分休憩 ————◇————— 午後三時三十五分開議

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○大矢委員長 簡単に一つ……。今度の地方自治法の改正のねらいは、何といっても府県と市町村の性格を明らかにすることである。従ってそれに基いて事務の配分ということが、特に第二条に規定されておると思うのですが、私どもとして一番心配するのは、こういう性格のもとにおいてこれこれをなすべきだ、こういうことで特に「第五項第四号に掲げる事務については、その規模及び能力に応じて、これを処理することができる。」、規模と能力に応じてこれこれを処理することがで…

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○大矢委員長 そうすると、結局は双方合意の上で能力があると認め、また一方がそれをやらしてほしいというなら、一体県と市町村の間でどういう決定をするのですか。

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○大矢委員長 結局規模と能力ということをどこが判定するのですか。それがはっきりしなければならぬ。今まではお互いに話がつかない場合には、自治庁の長官または総理大臣がこれに対して勧告なり、いろいろなすということが書いてあるが、今度は一つもない。幾らこういう規定で規模と能力に応じてこれを処理するということが出ていても、一方が——たとえば一番いい例は建築基準法の場合、ああいうものは当然十万以上の都市がやるべしといっても、県知事がそれを離さない場…

日本社会党1956/04/26

24衆議院 地方行政委員会 第42号

○大矢委員長 そういうことになるとこう解釈していいですか。ここにたくさんあるのですが、たとえば保健医療施設、授産施設、養老施設、社会福祉施設、その他労働会館、それから運動場等の営造物の設置及び管理、文化財の保護及び管理というようなものが第五項第四号にちゃんと書いてある。これを新しくする場合には、自治庁の方でいろいろ能力があるかないかということでこれを認可するのか、また府県知事を通してやる場合も、お前のところは能力がないということで手続を…