大矢正
会議録に記録された「大矢正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,942 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/03/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金10 件
- 防衛2 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会96 件・96%
- 商工委員会石炭対策に関する小委員会4 件・4%
※ 全 3,942 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 この助成をする場合にどうのこうのという議論が一つまあ必ず出てくると思うのですが、しかし、自分は単に原料ビートというものをAという会社でなしにBという会社に売りたいというだけで助成措置が行なわれないということは、私どもとしては不都合じゃないかという気がするのですが、いかがでしょう。
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 そこで、いま第九条に基づく生産振興計画についてお尋ねをしたのですが、それと関連のある第十八条、「(地域内国内産糖製造事業者に対する指示及び勧告)」と、ここの項目でお尋ねをしたいと思うのでありますが、この中で、農林大臣は製造事業者に対して必要な指示をすることができると、こうなっております。その必要な指示とはというところで、「生産者からの買入れの価格その他その生産者との取引の条件及び方法、その買入れを行なう区域」と、こうなってお…
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 それは一体だれに対して指示をするのですか。この法律の条文からいけば製造事業者でありますから、耕作農民じゃないという結論になるのです。ところが、その買い入れを行なう区域という問題については、これは事業者だけが勝手にきめる問題じゃなしに、耕作農民と話し合いの上で、それじゃあ君の会社に売ろうということになって、まとまるわけでしょう。そうなると、この第十八条が出るということは、具体的には耕作農民の集荷問題、区域というものまで規制をす…
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 そこでまあ十八条の、政府が指示をすることができるということの内容というものは、あくまでも耕作農民を拘束するものじゃなしに、事業者が特定な地域から買い上げるという場合においてだけ規制をするものだということはそこでわかりましたが、この際、この文章の中であらわれてくる内容で不明確な点がありますので、ひとつお尋ねをしておきたいと思うのでありますが、その指示をするということ、指示という意味は、たとえばいまの条項の、必要な指示をすること…
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 私がわからないのは、指示をするといってみたり、勧告するといってみたり、内容が同じものであれば、どっちか一方のことばを使えばいいんだか、そうでなくて、指示をするといい、片方では勧告をするという。あなたのいまの御説明を承ると、指示も勧告もさほど変わりはないのだ、こういうような御説明のようですが、しかし、文章にあらわれてくる文字が違うということは、それだけ何らかの拘束力ないしは内容が違うと考えざるを得ないのです。だからそういうあい…
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 しつこいようですが、ことば上の違いなのか、内容における違いなのか、単なることばにおいての違いなのか、ことばが強い弱いというだけの問題なのか、拘束する内容が違うのか、具体的にはどうです。
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 そうすると、たとえば三十八年産のビートについては、もちろん原料ビートでありますが、農林大臣は法律がないということから結局勧告価格ということで六千五百円ときまりましたですね。そうすると、あの勧告というものは非常に政府の意思の表明としては弱かったものですね。いまの食糧庁長官の答弁によるというとそういう解釈になるのです。指示というものが行政上責任を負わなければならないものだ、ある場合には政府みずからも責任をとらなければならぬ部門が…
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 そこで、次に価格に関連をする問題で、大臣がおりませんから政務次官にひとつお答えをいただきたいんですが、三十八年産原料ビートについては、もしこの法律が通った場合には、最低生産者価格というものは、当然のこととして告示されるわけですね。これは暖地ビートのことを言うているのじゃなしに、北海道、寒地のビートのことを言っているんです。
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 政務次官、まあゆっくり質問の内容を聞いていただいて御答弁をいただければけっこうだと思うんですが、私の申し上げているのは、三十八年産ビートですね。この面については、最低生産者価格というものは出すのか出さないのかと、こう聞いているんです。食糧庁長官は衆議院の農林水産委員会では、原則としてはそれは出すものであると、こういう御答弁をしているんです。
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 寒地、暖地を問わず、あなたは衆議院の農林水産委員会で、三十八年産の原料ビートについても、附則もあることであるから、最低生産者価格というものは出さなければなりませんと、こう答えているんです。原則的には。で、あなたのいまの答弁を聞くと、出さなくてもいいという解釈が出てくるんだが、そうすると、あなたの衆議院の農林水産委員会における答弁とは違ってくるんだ。
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 どうもあなたの答弁がわからぬが、法律的には出さなければならないだろう、しかしその必要性ということからいくと、その必要性はないだろう、こういう持って回った言い方をしているんだがね。私は、その法律がどうで現実にはどうでという話を聞いているんじゃなしに、出すのか出さないのかと聞いているんですよ。
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 それならば、そのあなたが出されるものと、それから三十八年産、すでに取引価格がきまって取引が行なわれたものとの関係はどうなるのです。
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 私の申し上げているのは三十八年産のすでに取引のきまった価格というもの、取引価格ですよ。それと、あなたがいまおっしゃられているこれから出すであろう暖地ビートの最低生産者価格との関係はどうなるのかと、こういう質問をしておるのです。
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 どうも逃げて、答弁をしないようだが、六千五百円というものと、あなた方がこれから出されようとしている最低生産者価格というものとの関係はどうなるのかと、こう聞いておるのです。
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 いま検討をしているということではなしに、どういう考え方を持っているかということをお尋ねしているのですよ。検討検討と言われたら、この法律通るまであなた方答弁せぬでしょう、おそらく。だからそういうあと向きな考え方じゃなしに、われわれとしては積極的に、どういう考え方をもって臨みたい、この態度の表明をしてもらいたいということを言っておるのですよ。衆議院の決議もありますとか、どこの決議もありますとか、そういうことを聞いているのじゃなし…
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 話をちょっと別な角度からしたいと思うのですが、いまの最低生産者価格というのは、おおよそ政令にゆだねられることになりますがね、いつごろになるのですか。
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 まあ価格の問題では、一番最初は最低生産者価格が出てきますね。その次に業者と耕作農民ないしはその団体との間の取引においての話し合い、俗にいわれる取引価格が出てまいりますね。ところがこれがまとまらないと、こういう場合には農林大臣が勧告をして、そこで勧告価格というものが生まれてまいりますね。最終的にこの勧告価格というものが――まとまらないという前提ですよ――もし行なわれるとすればいつごろになるんですか。
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 いま価格の問題についてお尋ねをしたんでありますが、この考え方として、こういう考え方は生まれてこないでしょうか。たとえば、最低生産者価格というものをかりにあなたのほうで告示をしても、精糖業者がその政府の告示した価格は気に食わないから、その価格で取引はできませんと、こういう事態もありますね。――まあ条件があります。ただしそれには。当然のこととして、砂糖の価格がかりに落ちた場合に、最低生産者価格で買い入れたそのものを政府が買い上げ…
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 まずないだろうということではなしに、結局、政府に砂糖を買ってもらおうとする精糖業者の考え方がなければ、最低生産者価格を下回るもので買うという場合もあり得るわけでしょうと言ってる。それをあなたは絶対ないと言えますか。
第46回 参議院 農林水産委員会 第19号
○大矢正君 事実問題としてはないであろうと言ったって、やろうとすればそれはできるでしょう。だから私の言いたいのは、あなた方の出してこられたこの法律というものは、耕作農民を守る意味においても必要だというような御判断があるようだけれども、もしいま私が申し上げたような事態になった場合には、たとえ幾ら最低生産者価格の告示をしてみたところで、それ以上の価格でもって原料ビートの取引が絶対にされるのだというものではないと、裏を返して言うと、耕作農民の…