大矢正
会議録に記録された「大矢正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,942 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金10 件
- 防衛2 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会96 件・96%
- 商工委員会石炭対策に関する小委員会4 件・4%
※ 全 3,942 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 そうしますと、収益事業を一切行なっていない法人でない団体、この団体は、先ほどあなたが言われた答弁からいくと、その団体それ自身は、法人税法に適用をされる立場ではありませんからして、私は一切中背その他をする必要性がないと、こういう解釈になると思うのでありますが、その点はそのように記憶してよろしゅうございますか。
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 そうするとその団体は、私のところの団体は収益事業を営んでおらないという立場が明瞭でありまするからして、かりに税務署、国税局から、お前のところは中古を出しなさいということをもし言われた場合においても、それを受け入れる必要性はいささかもないというふうにも解釈されますね、そうすると。
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 その点もうちょっと具体的にそれでは質問いたしたいと思いまするけれども、この法人税法に適用をされるといいますか、納税義務者になる条件が二つあるわけです。それは一つは人格のない社団もしくは財団であること、そして代表者または管理人の定めあるものということが一つと、もう一つは収益事業を行うもの、そこでそれでは人格のない社団もしくは財団、こういうものだけでは、これはこの法律の適用を受けない、こういう解釈は先ほどあなたが言われた解釈で成…
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 その団体がですね、人格のない社団もしくは法人というものは、積極的に自分から申告をしなければならないという義務づけはあるのですか。裏を返して言えば、税務署なり国税局から、あなたのところはどうも収益事業というものをやっておられるような気がするから申告をしなさいという、こういう内容が来るまでは、それをする必要性がないという解釈をしていいのか、その辺をお伺いしたい。
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 人格のない社団もしくは財団であるというだけでは、この法律の適用を受けないし、納税の義務者であるという立場も生まれてこないわけですね。収益事業を行なって初めてこの法律に適用される立場が私は生まれてくると思うのであります。そうすると、その団体それ自身は収益事業ではないという判断に立って中背をしない、こういう立場が出た場合に、今あなたの言われる付則との関連においてはどういうふうになるのですか。
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 この法律が具体的に施行された以降において、ある一定期間ののちは、何と申しますか、人格のない社団の立場をとったものは、申告をしなければならないという義務づけをしていますでしょう、法律でね、そうすると、さっき私が申し上げましたように、人格のない社団もしくは財団という規定づけが、法律的には明らかでないので、しかしまあ自分としては、団体の代表者なり管理人は、自分としてはおぼろげながら私の団体はどうもこの法人税法の中の一項にひっかかる…
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 関連して。私が午前中に質問いたしましたときに、原さんは、個人とそれから法人以外のものは、すべてこの法律に適用されるという答弁なんです。法律の適用ではなくて、人格のない社団もしくは財団とみなすという答弁が明瞭にありました。私はその通りに聞いておりましたところが、先ほどの亀田委員の質問に対しては全くこれと違うよりなそれ以外のものもあるのだと、こういう御答弁、今また栗山委員の質問に対しても同様な答弁をされているのですが、こうなって…
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 午前中からの質問に引き続いてお伺いをいたしたいと思うのでありますが、人格のない社団等の収益事業という、その収益事業の定義の仕方でありますが、こまかい実例をもってこのことをどうのこうのということを申し上げる意図はないのであります。けさほどから基本的の点に対する私の質問にお答えになった原さんの答弁の内容、それからまた栗山委員から質問された数々の具体的な実例から判断をされるこの収益事業の解釈というものは、私の側の解釈ではあるかもし…
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 私の申し上げるのは、収益事業というものの定義の仕方に、非常に問題があると思いますので、この収益事業というのは、あくまでも利益を得ることを目的とした事業である、こういう解釈をしていいのかどうかということなんです。その収益事業というものの解釈がですね。
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 どうも答弁の内容がぼかされてしまうので、はっきりちょっとつかみずらいのでありますけれども、一般世上、営利という言葉はよく使われる言葉でありますし、民法の上におきましても、営利という言葉が使われておるわけですね。だからそういう営利という言葉を、この収益事業に当てはめていいのかどうかということなんですが、その点はどうなんですか。
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 午前中、私、この人格のない社団もしくは財団というものに対する定義の仕方と申しますか、性格づけというものが、法律の上には明らかになったものがないということを質問したのですが、これじゃもう課税する場合には、性格が明らかでないものに課税することは、本質として誤まりではないかということを指摘申し上げましたところが、青木委員の方から、民法の三十五条に具体的に、「営利ヲ目的トスル社団ハ之ヲ法人ト為スコトヲ得」という、こういう法律に基いて…
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 私の質問に対して具体的には答弁がされておりません。と申しますのは、青木委員が午前中に言っていたことは、性格づけが明らかではないというけれども、それはいろいろな法律に社団とか財団というものは出てくるけれども、基本となる民法においては、明らかにございますように、社団は法人となすことを得という解釈があるのであるから、当然これによって性格がつけられるのだという、こういうことをあなたに質問しているんですよ。ところがあなたはそれに対して…
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 民法の三十五条はあくまでも営利を目的とする場合に「之ヲ法人ト為スコトヲ得」、こういうふうになってることですね、で、この法人税法の第一条の二項で前の方の定義はありますけれども、「かつ、収益事業を営むものは、法人とみなしてこの法律を適用する。」私は少くともこの法人税法の第二項にいう、いわゆる法人でない社団と、それから民法三十五条でいうところの「営利ヲ目的トスル社団ハ……之ヲ法人ト為スコトヲ得」というものとは、これは密接に関連があ…
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 これは法律というものができた場合に、その法律が五の力を持ってる場合には、五という形において実施をされる場合には問題はないと思うのであります。ところが私どもは、この内容を検討してみますと、見せかけは、ちょうど魚を取る綱でいえば、見せかけは五尺の網であるけれども、その綱が具体的にこの第二項がつけられることによって五十尺にも広がるという危険性をこの中にはらんでいるという点が一番問題だと思うのであります。表面的に見れば五尺しかないか…
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 ちょっと、これは今同僚議員と相談をしたんでありますが、この事業場の内容については、多少私どもの方で検討を要しなければならぬ問題がありますので、これ以上内容には入らないことにいたしたいと思います。後日にこの事業場の定義の仕方、それからまたその前の「継続的」という言葉がありますが、こういう定義の仕方について質問をいたしたいと思います。
第26回 参議院 大蔵委員会 第13号
○大矢正君 今議題になっている開発公庫法の一部改正法律案の質疑に際しては、非常にこの法律というものが広範囲にわたって検討されなければならぬ要素をもっているのであります。それは、かりに、きょう御出席の政府委員は北海道開発庁の次長でありますけれども、承わるところによりますれば、この公庫法に関連をして、東北をこの中に入れるという段になって参りますと、東北というものが一体どこの主管に入るのかということになりますと、私が聞いている範囲では、これは…
第26回 参議院 大蔵委員会 第13号
○大矢正君 ただいま第一次五カ年計画の遂行の概括的な状況について説明がありましたが、そのことに関連してもう一点お伺いをいたしたいと思うのでありますが、北海道の開発というものは、単に人口増加ということのみが重点になって考えらるべきものではなくて、基本となるものは、北海道に住んでいる、裏を返して言えば後進地域における住民の生活水準を引き上げつつ、国策に沿った産業開発をしていくということが最大のねらいであり、それが根幹となって計画が立てられ、…
第26回 参議院 大蔵委員会 第13号
○大矢正君 田上さんもお読みになったかと思うのでありますけれども、先日発行されたダイヤモンド誌では、北海道開発の五カ年計画というものが、いかに、何と申しますか、効果のないものであったかということが指摘をされ、さらにまた今月号の文芸春秋でありましたか、あの中では、北海道に長年住んで非常に見識の深い中谷宇吉郎先生が、北海道開発というものは何のために八百億の金を注ぎ込んだかわからないということを指摘しております。数字やあるいは科学的な根拠に基…
第26回 参議院 大蔵委員会 第13号
○大矢正君 あなたの御意見を聞くと、北海道開発の五カ年計画が第一次として今日までとられてきた成果について、非常に、何と申しますか、よい結果が現われておるし、自己批判をすべき余地がないというような御意見のように私は承わるのでありますけれども、実際的にあなたが言われたように、あるいは言われておるように、人口増加という点に中心が置かれたのではなくて、産業開発に中心が置かれたという、こういう意見を百パーセント聞いて私は質問をいたしたとしても、そ…
第26回 参議院 大蔵委員会 第13号
○大矢正君 今、栗山委員から御指摘があって、中谷先生やその他、産業計画会議が出した考え方に対する開発庁の意見書と申しますか、態度の表明と申しますか、そういうものを発表することを要請されたようでありますが、私は、やはり何と申しましても物の考え方の相違があるのじゃないかという気もするわけです。これは、たとえば一つの事業があって、その事業を完遂する場合に、それが目に見えたような形において実現するための努力の仕方と、それから、そうではなくて、何…