大矢正
会議録に記録された「大矢正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,942 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金10 件
- 防衛2 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会96 件・96%
- 商工委員会石炭対策に関する小委員会4 件・4%
※ 全 3,942 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○大矢正君 こっちの方が青木さんに助け舟を出していただいて恐縮なんですが、そこが実は問題があるのです。これは筋道として「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり」というここで、すでに法人税を納めなければならない義務が発生するというのであれば、なるほど筋道は通るのですが、あなたのきのうの答弁からいくと、原則として、人格のない社団または財団は法人税を納める義務はない。義務はないけれども、収益事業という、その収益事業についてのみ法人…
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○大矢正君 これは私はそうだという立場から聞くのじゃなくて、参考のためにお伺いいたしたいと思うのでありますが、第一条の第二項に「収益事業」という収益という言葉がつくことによって非常にまぎらわしくなってくる。第二条で法人税に対する課税対象になるものは、法律の施行地において資産または事業所得というふうにして、明瞭に資産、そうして事業、こういうふうに明らかになっているわけです。だから、たとえば所得税の場合についても、明らかに所得というものはど…
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○大矢正君 いろいろ今まで論議をしたのでありますが、まだ実は疑点が相当数あります。なお、私は衆議院におきまして継続的な事業に云々というふうに字句を挿入されておりまして、先日この点に対する質問を一応やっておりますけれども、私はまだこの点について質問したい数々の点がありますし、継続的に事業場を設けて云々という、こういう内容の規定の仕方によっては、この法律の運営、実施の面において非常に大きな変化もくるのではないかと実は危惧も抱くのでありまして…
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○大矢正君 衆議院で修正をされた条文に関連をしていろいろ疑義が実は私どもの中にあるわけであります。その点についてお答えをいただくのでありますが、逆からお尋ねをしてまことに恐縮でございますけれども、これは継続という言葉と、それから事業場という言葉との関連が非常に密接にあるので、その点でお尋ねをいたしたいのでありますが、事業場というものに対してのこの定義の仕方がどういうような観点からなされたか、その点を先にお伺いいたしたい。
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○大矢正君 わかりました。そうすると、ただいま事業場というものが事務所だけではないということも明らかになったのですが、そこで継続的という言葉はどういう解釈になるのでしょうか。
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○大矢正君 今意思という言葉があったのですが、意思というのは、法律の上においては規制はできない問題だと思うのでありますが、意思さえなければ、そうすると逆論的に言うと継続していても差しつかえないということにもなりますかね、どうでしょうか。
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○大矢正君 その継続的にという解釈をする場合に、意思という表現ですが、その意思は、その団体の管理人もしくは代表者の意思ではなくて、その個人の意思ではなくて、その会、団体のすべての意思というふうに解釈してよろしいですか。
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○大矢正君 この法律のたしか付則だと思いますが、年度の事業計画と事業の目的といいますか、種類とか、そういうものを、これを施行されて以降四カ月以内に申告をせい、こういうふうになっているんですがね、年度の計画や、それから事業目的や事業の種類というものを出せというからには、ここでいう継続的なという継続の字句の解釈というものは、この法律の、今私が申し上げた付則の解釈からいって、年度の計画を持ってやるような、向う一年間の計画を立てておいてそうして…
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 ただいま苫米地委員から質問されておりました法人税法の中の法人でない社団、人格のない社団または財団、この点について質問をいたしたいと思うのでありますが、今まで私の記憶では、一皮だけ当委員会において、この人格のない社団、財団に対する質問がかわされておるのでありますけれども、具体的に問題に突っ込んでいきまして、基本的に、この条文をなぜ挿入しなければならないかという点が、多少ぼけた形で委員会の審議が進められておりますので、私はそうい…
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 人格のない社団または財団というものは、具体的には法律によって規制をされているものかどうか、法律の中には、私どもが読んでいる範囲においては、人格のない社団とかまたは財団などというものは、法律の中には一切出てこないのでありますけれども、ここで、税法の中でこういうふうに人格のない社団、財団というものを入れるという考え方は、そういう面からみてどうも疑義があるように思われるのですが、その点はどうです。
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 普通法人とか、公益法人とかいりものは法律の中では明らかにその性格を規定づけておりますから、従って法人というものはどういうものであるかということは法律の上で明瞭でありますので、あえてそこに疑義は生じてこないと思うのでありますけれども、人格のない社団または財団というものは法律的には何らの規定が今申したようにない、こういうふうに見て参りますと、その人格のない社団ないしは財団というものは一体どういうものであるかということに対する定義…
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 どうも局長は僕を盛んに収益事業の方へ引っぱり込む意図のある答弁をされるのですが、私は収益事業の方に引っぱり込まれる前に法人でない社団もしくは財団というものは一体どういう性格のものなんだということを明らかにしない限り、これは収益事業というのは二の次なんで、課税される団体がこれは先なんです。その課税の対象となる団体というものは一体いかような性格のあるものであるかということが、これは明瞭にならなければ、収益事業の内容なんかにはおよ…
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 何度聞いても私はわからないのですが、言うなれば、人格のない社団または財団というものは、これは無籍者と同じものですね。個人の場合はちゃんと戸籍があって明らかにされているし、それから法人の場合は、もう法律において明らかに法人というものはこういうのであるというふうになっておる、ところがこれはそういうものがないから、いわば無籍者であって、つかみどころのないもの、そのつかみどころのないものに課税をするというのであるからして、これは当然…
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 局長の答弁というのは、これはまあ法律論じゃなくて、政治的なと申しますか、ある意味ではまた現実的だというか、そういう判断に過ぎないと私は思うのでありまして、法律的にこういう裏づけがあるから、だから人格のない社団もしくは財団というもうをここにあげたのだと、こういうことではなくて、非常にぼやけた輪郭のものではあるけれども、そういうものがあるから、たとえその法律的な裏づけがなくてもこれはやるのだと、特にこれは税の問題に限ってこれを行…
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 これはあなたはわかるかとおっしゃるけれども、どこでわかるのです。それはあなたはわかっても、国民がわからなければ困るでしょう。たとえば税金をとるという場合には、納税義務者が人格のない社団とか財団というものはこういうものであるということをみずからが理解をしなければいかぬですよ。局長が、あなたはほかの法律、たとえば何ですか、足半訴訟法ですから何ですかわかりませんが、私もちょっと聞いたことがございますが、そういう場合もあるというよう…
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 わかるわかるとおっしゃっても私ども自身もこれはわからないのですよ。あなただけはわかっておるけれども、この法律を作ろうとするわれわれがわからないのだから、あなたはまあ行政の当事者としてはわかるかもしれないけれども、法律を作るわれわれがわからない、法律を確認するあるいは審議をするわれわれがわからないのだから、ましてや国民がわかる道理がないと私は思うでありますが、あなたは幾ら質問をいたしましても、これ以上の御答弁はされないようであ…
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 平林委員が私の質問に関連して質問いたしたいという希望がありますので、私はもう一点だけ質問をいたし、後ほど平林委員の質問が終ってから、なおまた続行いたしたいと思うのですが、公益法人の場合の課税の問題でありまするが、これは原則として課税される立場にある。しかし公益法人であるので法人税法の中で特に非課税の対象にする原則は、もう法人税法の適用を受けるのであるが、たまたま公益的な内容であるので非課税の対象になる、こういう解釈でいくので…
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 そうすると、これは逆からお尋ねをするのですけれども、収益事業をやれば初めて法人税の適用を受ける、適用ないしは法人税の何と申しますか、納税義務者の範疇に入るけれども、そうでないもの――収益事業を行わないものは一切法人税には関係ないという解釈でよろしゅうございましょうか。
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 そうすると、今局長は、法人は結局何といいますか、法人である場合に限って法人税が適用をされるのだというような御答弁があったように私は記憶するのですが、そのように解釈してよろしゅうございますか。
第26回 参議院 大蔵委員会 第17号
○大矢正君 法案の内容が非常にむずかしいので、記載されておるかもしれませんけれども、お尋ねをした場合にはごかんべんをいただきたいと思うのであります。 これは、自分では収益事業だとは考えていない、あるいはまたその団体自身は収益事業だとは考えていないけれども、税務署ないしは国税局ではもう明らかに収益事業であるという解釈をする場合も、私は事実の上においては当然あり得ると思うわけです。この場合その団体の代表者は申告をしなければならないのかどうか…