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日本社会党参議院
総発言数
3,942
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1957/10/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会96 件・96%
  • 商工委員会石炭対策に関する小委員会4 件・4%

※ 全 3,942 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,942 20 を表示
日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 あなたは争議を長引かせる目的のもとにこういう談話を発表されたものではないという説明をされておりましてできるならば、こういう争議をやめてもらうような方向へいきたいという御趣旨でありましたが、私はその趣旨とするところは私も同様に思いますが、従来まで、よく労使の間で問題が起きた場合には警告あるいはすみやかに解決をしてもらいたいという程度で話がなされておりますが、今度の労働大臣の談話は明らかに断定をしております。これは労組法上の労働…

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 先ほどの政務次官の御答弁の中に、こういう同情ストライキというものはこの際やめてもらいたいという趣旨があるのですが、同情ストライキというのはどういうことなのですか、お聞かせ願いたい。

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 今同情ストライキというものに対する御説明をいただいたのでありますが、私も今まで法律をいろいろ検討してみましても、同情ストライキというものはこういうものだという法律的な解明というものは一つもない、私もそう思っております。そこで次官ではなくて、局長に私は質問をしたいのでありますが、支援ストライキというストライキの方法もあるということをよく世上一般では言っておりますが、あなたはこの支援ストというストライキがあるとお考えになっておら…

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 それじゃ今までの日本の労働運動の過去の歴史の中に、あなたが言われる同情スト、それからそういうふうな同類の争議行為が今まであったかどうか、その点、質問をいたします。

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 それでは話が飛躍をするかもしれませんが、国際的な労働運動の今日までの状況、それから国際的な労組法の現在の状況から推しまして、こういう属ストというものに対しまして、国際的にはどういう一体傾向にあるか、あなたから説明を聞きたいと思います。

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 最近の労働問題に対する労働省の態度について、よく世上一般では、非常に石田労働大臣は労働行政について自信を持ってやっておられるようだという話をしておりますが、労働省のあなた方も相当自信を持たれたようでありまして国際的にもあまり例がない、法律の上においても同情ストライキなどというものについて具体的な規定がないのにもかかわらず、あなたは行政解釈の上でこういうものはもう違法行為なんだと言ってきめつけていけるだけのりっぱな自信があるよ…

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 あなたの言うように、合致しない争議行為であるという場合に、それでは一体経営者は労働組合に対してどういうことが行われても、あえてそのことについて抗議ができないという結果になるでありましょうか。もっと具体的にいけば、いわゆるこの考え方でいくと、炭労のストライキというものは、これはもう法律から離れたストライキであるという立場が出てくる。そうなって参りますと、この争議というものが法律に違反をした争議行為だという立場においてそういう判…

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 だから私はもう一回念を押すのですが、あなたの言っておられることは、労組法にいわゆる抵触をするということは、同時に憲法の二十八条で保障された団体行動権も、これは団体行動権というものにも入らない争議行為であるという解釈をされるのですか、あなたは。

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 これは参考のために伺っておきたいと思うのでありますが、先ほど近江絹糸の問題が出ましたが、たとえばああいうように近江絹糸のような争議が勃発をし、そして封建的な労働政策と戦うために、その対象となる一つの労働者、労働組合だけが争議行為を行うのでなくて、これを支援するために、かりに全部の労働組合が、規模は別としても抗議のストライキを行なった場合にも、あなたの言われるように同情ストライキであり、その争議行為というものは違法であるという…

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 あなたの言われるように、労組法上保護を受けないということになりますと、いろいろ考えられる面では、経営者が解雇の通告をよこしても、それを不当労働行為として訴えることができないという面も出て参りましょうし、あるいは経営者が労働組合に損害賠償を請求するという問題も出てくるでありましょうし、また、もっとさかのぼれば刑事上の問題も起きてくるかもしれませんが、そういう数々の点がありますが、あなたは想像をされて、想定をされて、どういうもの…

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 そうすると、私が今申し上げました解雇、損害賠償、あるいは刑事上の問題というものは、あなたの言われる、あなたの解釈されている範囲内においても起ってくる事象でありますね。そうなって参りますと、これは政務次官に一応お伺いをしておきたいと思うのでありますが、今度の問題を契機として解雇の問題や、賠償の問題が起った方がよろしいとお考えになっておられるのかどうか、あるいはそういうものがない方が好ましいとお考えになっておられるのか、その点を…

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 そうでありますと、こういう事態が起らない方が好ましいということでありますれば、なぜああいう談話を断定的に発表されるのか、私はどうも不審なんであります。ほんとうに明確な態度をもって臨もうとすれば、あなたの御存じのように、最終的には、たとえそれが労働問題であっても「裁判所が判決を下すのが正しいんでありましょうし、そういう立場が出てから労働省が、これは何と申しましょうか、俗にいう保護を受けられない争議行為になり、ひいてはそれが違法…

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 その問題はまたそれじゃあるとから触れさしていただきたいと思うのでありますが、政府がああいう談話を発表して、断定的な態度を表明いたしました以降、私新聞を読んでおりますと、東京新聞、あるいは朝日新聞等におきまして学者の意見というものが発表されております。十月三日の朝日新聞によりますと、一橋大学の吾妻教授が申しておりますのには、どうもこれは労働組合の負けらしい、ということはこの争議行為というものは法律で保護をされない争議行為らしい…

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 あなたの話を承わりますと、労調法や労組法というものが制定された当初からこういう同情ストに似たような争議行為というものは保護をされない争議行為であり、違法行為なんだということが論議をされて、明確に盛り込まれておるというような言葉を言われるように私は聞えてならないのでありますが、もしそういうことであるならば、実際的にこの労調法が制定された当時の第六条の解釈として、この制定の趣旨というものは同情ストライキは一切いけないのだという立…

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 念のために言っておきますが、あなたの解釈もこれは法律制定当時から同情ストライキという争議行為というものは、これは明らかに違行法為なんだという前提の上に立ってこの法律が作られたものじゃなくて、第六条が作られたものじゃなくて、こういう条文があってあとで同情ストライキというものが起きてきたから、これはどうも六条に引っかかりくさいという立場においてあなた方は判断されておるでしょう。法律を作る当時から同情ストライキというものは違法の行…

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 私は念のために申しておきたいと思うのでありますが、第六条というものは、これは争議行為というものに対する法律的な用語の説明でありまして、決してこれは同情ストライキであるとか、あるいは支援ストライキであるとかいう争議行為の内容を規制した条文で私はないと思います。おそらくあなたもそう言われると思う。そうであるとするならば、この第六条をよりどころにして損害賠償の請求権があるとか、あるいはまた、首切りが行われても決して違法行為でないの…

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 あなた方がこれは違法行為であるという断定をされたので、経営者は非常に喜んでさっそく損害賠償を請求しようというような動きが出ていることは御存じの通りであります。そこでかりに経営者が損害賠償の訴訟を起したと仮定いたしますれば、労働組合は当然黙っていないと思います。そんなばかなことはない、もちろん法廷で白黒をつけると思いますが、それだけにとどまらずして、労使の間に紛争が別な形で起き上ってくると思います。この中にはストライキも含まれ…

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 それじゃ首切りの場合はどうですか。

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 それはあなたはそういうことを検討させてもらいたいということを言いますけれども、どうも労働組合はおそろしくてストライキができない。あなた方はこれはこういう解釈だ、これはこういう解釈だとばんばんとやられると、単に民間の労働組合だけでなくして、おそらく藤田委員が公労協の問題を言うかもしれませんが、職場大会もいけない、何もいけないと、みなやるものですから、今の労働組合は何を一体基準にして、何を一体教本にしてストをやるかというと、労働…

日本社会党1957/10/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第7号

○大矢正君 わかりました。それでは最後に一つ承わっておきたいのですが、これは思い過しかもわかりませんけれども、政府がああいう談話を発表する。そして発表するということはとりもなおさず経営者に損害賠償の請求をしなさいという示唆ではないかもしれませんけれども、することも決してこれは間違いじゃございませんというあなた方は発表をされているのでありますからして、かりに解釈すれば損害賠償を請求するための裏づけをあなた方が行なったと同様な解釈が私は生ま…