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日本社会党参議院
総発言数
3,942
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会96 件・96%
  • 商工委員会石炭対策に関する小委員会4 件・4%

※ 全 3,942 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,942 20 を表示
日本社会党1958/04/23

28参議院 社会労働・大蔵委員会連合審査会 第1号

○大矢正君 まあ大臣がそういう議論であるならば、一般会計の予算の中で労働省が特段、教育講座を行うための予算であるとか、その他この協会に組織するような内容のものは、労働省の予算から切り離した方が私はよろしいのじゃないか、少くとも予算の効率的の使用という立場においては一本に集約して仕事をすべきじゃないかと思うのでありますが、大臣とだいぶ見解の相違があるようでありますから、これ以上このことについての議論はいたそうとは存じません。 その次に私お…

日本社会党1958/04/23

28参議院 社会労働・大蔵委員会連合審査会 第1号

○大矢正君 衆議院の労働委員会でたしかこの協会に対して寄付行為があった場合に、それを受け入れるかどうかということに対して、寄付行為は何かこれを否定しないというような発言があったように実は議事録で読んだのですが、寄付行為が民間団体からあった場合に、これは受け入れることが可能なんでしょうか。

日本社会党1958/04/23

28参議院 社会労働・大蔵委員会連合審査会 第1号

○大矢正君 そうすると具体的に、たとえば協会が行った活動が、経営者の立場としてはまことに好ましい立場であるということから、経営者は協会に対して何分かの寄付をした場合には、特別これは目的を具体的に出してやってくれということじゃありませんから、そういう場合にはこれは受けることになるわけですね。

日本社会党1958/04/23

28参議院 社会労働・大蔵委員会連合審査会 第1号

○大矢正君 大臣はたとえばそれが労働団体であっても、あるいは経営者団体であっても、他のいかなる団体からも、言いかえるならば、国以外のところからは経費として使用されるべき内容の金は一切受け入れないという立場の表明ができないかどうか、それからまたそういう考え方を今後とも持たせるように進めていく考え方がないかどうか、念のために承わりたい。

日本社会党1958/04/23

28参議院 社会労働・大蔵委員会連合審査会 第1号

○大矢正君 業務の中の第四項に「労働組合及び使用者団体の行う労働教育活動に対して援助を行うこと。」という規定がありますが、たとえば使用者団体はやりたい、ところが労働組合がその教育活動に反対をしておるという場合に、政府は一体どう処置されるのですか。

日本社会党1958/04/23

28参議院 社会労働・大蔵委員会連合審査会 第1号

○大矢正君 私は運用上の問題でなくて、法律解釈を聞いておるのです。経営者はたとえば協会に依頼をして、そうして自分のところでこういう教育活動を行いたいと思うのですが、ということで申し入れをする、その場合に労働組合はその教育活動は反対である、もちろん直ちに労働争議その他の発生の中でどうこうという場合ではなくて、普通一般の場合でもそういうことは往々にしてあるわけでありますが、そういう場合は教育活動に対しては、双方に対して一切援助は行わないとい…

日本社会党1958/04/23

28参議院 社会労働・大蔵委員会連合審査会 第1号

○大矢正君 それから第十七条の役員の兼職禁止規定というのがありますが、「労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」というのは、一体どういうことを目的としてこういうものが作られたのでありますか。

日本社会党1958/04/23

28参議院 社会労働・大蔵委員会連合審査会 第1号

○大矢正君 これは同じ特殊法人でも、他の特殊法人と違って、こういう団体ができ上るというような、いわゆる特殊法人が作られることによって、人間対人間の問題が往々にして誤まって向けられていくという内容のものでありますから、ある事業団体が事業というものを行うために会社を設立したり、特殊法人となることとはおよそ意味が違うのであります。そういう意味から言えば、一つの経営者の団体のものであっても、かりにその人間が学識経験があり、またその他適格であると…

日本社会党1958/04/22

28参議院 大蔵委員会 第31号

○大矢正君 私は前回当委員会で問題となっておりました標準率表及び効率表について結論を得ておりませんので、この際、国税庁長官のお考えをただしたいと思いますが、前回私が質問いたしました当時は、まだ所得税の確定申告の終了時期ではありませんでしたために、いろいろ確定申告をめぐって標準率表ないし効率表が世上に上ることによって税務行政の上で相当影響があるのじゃないかと考えられたのでありますが、今日はもう確定申告の時期を相当経過いたしておりますので、…

日本社会党1958/04/22

28参議院 大蔵委員会 第31号

○大矢正君 あなたのお考えを承わると、依然として標準率表や効率表を公開することはできないという態度が変っていないようでありますが、現実に部分的には各地で標準率表、効率表というものが国民の手に渡って、私の手元へ来ているものを見ましても回覧に付されているという事実があります。たとえば一つの業者がその団体を通じて標準率表ないしは効率表の内容を、これを業者間に回覧として回して、そうしてこれによって税務署の徴税行政が行われるから、各店は十分に一つ…

日本社会党1958/04/22

28参議院 大蔵委員会 第31号

○大矢正君 前回私が長官に質問いたしたことに対して長官からの答弁としては、こういうことがあったと思うのです。それは、かりにある店に対して税務署が、君の所はこれこれの所得税を納めなければならないという、いわゆる決定をする、ないしは話を持ち込んでいく、その場合に、そこの店のあるじが税務署員に、どういう計算のもとにそれがなされるかということを具体的に聞いたときには、それに答えるのだ、というあなたの答弁がたしか前に私の質問に対してなされているは…

日本社会党1958/04/22

28参議院 大蔵委員会 第31号

○大矢正君 私は、質問に答えるのかどうかということを端的にお答えをいただきたいと思います。

日本社会党1958/04/22

28参議院 大蔵委員会 第31号

○大矢正君 ええ。

日本社会党1958/04/22

28参議院 大蔵委員会 第31号

○大矢正君 そうすると、あなたの前回の答弁とは違ってくるように聞えるように思う。前回あなたは私の質問に対して、もしその店で幾らのいわゆる差益率があり、幾らの、結果としては課税所得になるという計算を聞いた場合には、当然税務署としては答えざるを得ないであろう、こういうことを答弁されておるのであります。

日本社会党1958/04/22

28参議院 大蔵委員会 第31号

○大矢正君 結果として、結局本人が考えている内容と、税務署の署員が言うところの話の内容と違ってくれば、そこまでいかなければ解決がつかないじゃないですか。お互いにやはり相手を納得さして納税をさせようという立場においては、理解をさせなければいかんでしょう。ところが相手はとても今の税務署の言うような内容では、これはもう自分が考えることとはおおよそ違うということで異議を署員に申した場合に、署員としてはあんた幾ら異議があったってそれはだめなんです…

日本社会党1958/04/22

28参議院 大蔵委員会 第31号

○大矢正君 標準率表、効率表というのは、必ずしも申告については白にだけ使うのじゃなくて青色の場合にも結果としてはこれが使われるというように解釈できるのですが、そういうように解釈してよろしゅうございますか。

日本社会党1958/04/22

28参議院 大蔵委員会 第31号

○大矢正君 そうすると、結局青色申告をやる場合といえども、本人の提出の資料の内容に経費の見込みや見積りというものが多いという場合には、当然標準率表、効率表に基いて署員としては、経費の率が高過ぎるということでこれを直させるでしょう。

日本社会党1958/04/22

28参議院 大蔵委員会 第31号

○大矢正君 念のためにもう一回承わっておきたいのだが、標準率表と効率表というものは体何に使うのかということをもう一回年を押して聞いておきたい。

日本社会党1958/04/22

28参議院 大蔵委員会 第31号

○大矢正君 そうすると、標準が明らかであったりそれから大体経費はどの程度で、どのくらいの利益があるかということが明瞭となるような青色申告については、効率表、標準率表というものは、およそ線がないという解釈を私どもするのだが、さっきのあなたの答弁からいくと、いや、それも関係があるということですが、何を目標にして標準率表、効率表というものができているのかわからなくなるのですね。最初は無申告なものについて云々ということで、標準率表ないしは効率表…

日本社会党1958/04/22

28参議院 大蔵委員会 第31号

○大矢正君 ですから私が言う通りに、青色申告者に限っては効率表とか標準率表というものが全然関係ないものだというふうに言い切ったらどうなんですか。申告納税の原則ということは、相手の申告した内容を調べて、それが妥当であれば、その経費の率が高かろうが安かろうが、それに基いて課税をするというのがこれは原則でしょう。そうした場合に、申告をいたしてあるのにかかわらず、なお効率表標準率表というものをものさあしに使うということは、これは、私のようなしろ…