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住宅金融公庫総裁衆議院参議院
総発言数
1,536
直近の所属会派
直近の役職
住宅金融公庫総裁
直近の発言日
1970/04/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会51 件・51%
  • 決算委員会36 件・36%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 予算委員会第五分科会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,536 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,536 20 を表示
建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) この敷地境界線からの建築物の壁の距離でございますが、これは第一種住居専用地域に限りまして、先ほど申しましたように、第一種住居専用地域を指定する、その場合には当然容積率もその中でここは五〇地区だ、ここは一〇〇地区だと、こうきまるわけですが、そのときにさらにその地域を限って、あるいは限らなくてもいいのですが、この地域については壁面の後退距離を一メートルとする、あるいはこの地域は一メートル半とする、こういうことを都市…

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) これは都市計画法も当然そういう建築基準法上規定を受けまして、法律上都市計画としてきめるとなっている問題につきましては、現行の都市計画法でそれぞれきめ得ることになっております。したがって、あらためて都市計画法をいじる必要はございませんし、また拡大解釈というようなことも私はちょっと考えられないことだと思います。第一種住居専用地域に限ってそういう指定がなされ得るということでございますから、それ以外の地域ではないし、そ…

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) ただいまお尋ねの六条の一項の三坪までは確認の手続が要らないという規定、この規定はごく小規模の増築工事あるいは改築工事というようなものについてまで確認、申請の手続をとらせるのは、国民の一般の方々に対して繁雑ではないかという趣旨から、ごく小規模のものについてはその手続が要らないという趣旨で設けられたものでございます。しかし、防火地域とか準防火地域になりますと、いろいろ防火上の必要もございますから、これはそういう小規…

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) 六条のいま御指摘の十平米の手続を省略したということが、つまりしり抜けになって違反の助長に一役買っているんじゃないかという御指摘、そういう面も確かにございます。また、そうかといってごくささいな増築につきましても、一々そういう確認の手続をとらせるということが、はたして国民の方々にとっていいかどうかという問題もございますので、要は、そういう形の違反を含めまして違反一般に対して有効の対策がほんとうに確立され得るかどうか…

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) ちょっと、担当の市街地増築課長の高瀬課長に説明いたさせます。

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) 建蔽率の合理化をはかりましたわけでございますが、全地域について一律に建蔽率を変えたのではなく、住居地域あるいは商業地域につきまして、従来の建蔽率のきめ方が敷地から三十平方メートルを控除した残りの六割というきめ方をしておった地区が相当ございます。御承知のように今日敷地が非常に細分化されまして、平均して東京などでは二十二、三坪という状況でございますから、さらに九坪を引いた残りの六割というのでは、ほとんど家が建たない…

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) 一メートルあるいは一メートル半の後退をきめない地域におきましても、建蔽率及び容積率は必ずきめられますので、たとえば建ぺい率は四〇%で容積率は一〇〇%だというような規定がなされますと、その敷地内で建物のいわゆる建坪というものは四割以内でなければならぬ。二階建て、あるいは三階建てでございましても、その延べ坪の割合は一〇〇%以内でなければならない、こういう制約は受けるわけでございます。

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) この用途地域のたて方といいますか体系といいますか、そういうたて方を変えたということで、それに伴いまして内容的にも不合理な面は改正をいたしました。で、そのおもなものは、空地地区の第一種あるいは第二種という非常に極端な空地を取ることをきめられている制度、これはあまり現実に即しませんので、一種、二種というのは廃止いたしました。したがって、三種からは引き継がれたというかっこうに相なります。したがいまして、先般来大臣の御…

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) 実は現行のこの地域地区制に容積地区あるいは空地地区というものがございまして、それがこう重なって指定されるという現行のやり方は、非常に一般の方に理解がしにくいという御批判がございまして、何とかそれを一本にまとめてできるだけわかりやすい形にしようというのが今度まあ体系を変えた際にいろいろ苦心したわけでございましたが、なおいろいろわかりにくい点があるのははなはだ恐縮でございます。 それから、先生が御心配になっておられ…

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) この第一種住居専用地域、第二種住居専用地域の北側斜線の控除高五メートル、十メートルというのは、基準法で全国的に一律にきめております。したがってそういう意味では幅はございませんが、先ほど言いましたように、特別の必要からそれと違った高さの制限をする、これは斜線の制限も含むわけですが、そういう制限をする必要があるところにつきましては高度地区という制度がございますので、それを活用して都市計画で五メートルあるいは十メート…

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) 承知いたしました。

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) 御指摘のように、煙の問題が非常に大事になってまいりましたので、現行法でもいろいろ規定はしておりますが、今回の改正におきまして、特殊用途の建築物、その特殊用途の建築物として規制の対象になる範囲をさらに広げましたわけですが、さらに三階以上の建物、また面積が千平方メートル以上の建物、それから先ほどお話に出ておりました無窓建築、こういうものにつきまして排煙設備の設置を義務づけることにしております。その技術的基準等につき…

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) 昨年の政令改正によりまして、御指摘のビル火災による煙の弊害を除去するという観点から取り上げましたのは、いま御指摘の階段その他のビル内のいわば縦穴、縦穴に対しまして各階との間に防火区画を設ける、それで非常の場合は防火戸がしまるというようなことを政令で定めました。また内装の制限を強化いたしまして、廊下とか階段につきましては、不燃性の材料に限るということにいたしました。また、いま御指摘のダクトにつきましても、特に防火…

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) 道路幅と建築物の高さとの関係は基準法できめておりますので、狭い道に接してそう高いものはできないというようなかっこうになっております。また、そういう高い建物または大規模な建物は、出入りの交通量も相当ございますので、そういった建物を建てる際には、その接する道路の幅を何メートル以上でなければならないというようなことを、これは地区の状況に応じて条例で規定する道もございます。また御指摘のように団地をつくります場合には、消…

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) 建物の部分でございますが、具体的には主要構造部のほか屋外階段、バルコニー、防火一尺排煙設備その他の建築設備を考えております。また農林物資につきましては、一般木材をはじめ集合木材合板、難燃合板、防火戸用合板その他を考えております。現在まで大臣が指定いたしました建築材料といたしましては、セメントについてはポルトランドセメント、高炉セメント、シリカセメント等の三つがございます。またその他の材料としましてはワイヤラス、…

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) 御指摘のように建築行政に携わる職員が数がわりあい少ないものですから、違反の発見、取り締まりに十分手が回わりかねているというのが現状でございます。したがいまして、一般の市民の方がそういう事実を発見されて、特定行政庁に通報していただくということは、取り締まりの成果をあげる上に非常に有効だと考えております。

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) 年間四万件以上の違反を摘発しておるわけでございますが、これはいろいろな方法で発見して摘発するわけでございますけれども、いまおっしゃったように、一般の市民の方がそれを発見されて、いろいろな形で御通報していただいたということによって発見できたという件数は、相当あると思います。そういう意味で、非常にこれは大事な作用をしていただいておると考えております。

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) おっしゃるとおり、この九十四条の不服申し立てというのは、特定行政庁や建築主事の処分を受けた人あるいは受けるべき人が、なかなかその処分がなされないということによって、そういう事実に基づいて不服の申し立てをするということになっておりまして、隣人がそれに対して申し立てをするというのは、この条項からは出てこないということでございます。

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) 私のほうからちょっと先にお答えさしていただきます。 九十四条の解釈といたしましては、先ほど申し上げたとおりでございますが、先日のこの委員会で法制局の二部長から答弁があり、その建築主事のなした違法な確認、それに基づいて利益を害されたという場合には、審査会に不服の申し立てができるという御見解を示され、私どももそういうことで今後は処理いたしたいということを申したわけでございますが、ただいま事例をお示しになったケースは…

建設省住宅局長1970/04/07

63参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(大津留温君) 現行法は、特定行政庁または建築主事の間違った処分、または根拠をなさない不作為申請に対する確認をしないということに対しまして、国民の権利または利益を擁護するという趣旨から、こういう規定が設けられたものと考えます。で、建築基準法にかかる処分または不作為に関しましては、その取り扱いをする官庁としては、建築審査会というものを定めて規定するという関係になっているわけでございまして、この処分または不作為にかかる行政不服審査…