大津留温
会議録に記録された「大津留温」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,536 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 住宅金融公庫総裁
- 直近の発言日
- 1970/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会51 件・51%
- 決算委員会36 件・36%
- 内閣委員会7 件・7%
- 予算委員会第五分科会5 件・5%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 1,536 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) 新しい住居地域は、御承知のように容積は四〇〇%を限度としておりますので、現在の該当地は五種、五〇〇%でございますから、その点はちょっときつくなるかと思います。それからこれがかりに第二種住層専用地域になりました場合に、やはり容積は最高で四〇〇でございますが、北側斜線の制限がかかります。北側の斜線制限は、たとえば五階建ての場合は境界線から約四メートル離すということになります。これが七階建ての場合には約八メートル離す…
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) いま例にあげられました具体的な計画、実はよく承知しておりませんが、住居専用地域で容積の三種、高度の三種というお話でございますから、そうなりますと高さが二十メートルまでは建ちますので、約七階がぎりぎり建つことが可能でございます。容積が三種でございますから、容積の許す範囲内で七階ということであれば合法建築ということになります。
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) おそらくそういう場所柄によりますが、第二種住居専用地域に指定されるのじゃないかと思います。もしそうなりますと、容積が四〇〇%になるか、三〇〇%になるかにもよりますが、新たな制限としては北側斜線制限というのが加わりまして、先ほど申しましたように、七階建て程度のものでございますと、少なくとも八メートル程度、北側の境界からバックしなければならない、そういう制限を受けます。
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) 北側斜線の、先ほど申しました八メーターとか四メーターバックするというのは、敷地の高さが同一の場合でございまして、これが段違いになりますと、その状況によってこれが違ってまいります。
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) ちょっと具体的なケースに当たりませんと、低いからどうだとか高いからどうと一般的にはちょっと申し上げかねるわけでございます。
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) 御指摘のように、日照というのは非常に大事な要素でございます。したがって建築基準法におきましても非常に尊重しておるわけでございますが、御案内のとおり都市内におきましては、先ほども申しましたように土地の高度利用ということの要請が非常に強いわけであります。したがいまして、日照を十分確保する措置をとりますけれども、場所によりましては高度利用というものが重く配慮される場所も出てくる。最近は暖冷房の施設設備もいろいろ改善さ…
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) 積極策としましては、ただいま大臣が申したとおりでございますが、合法建築でありましても、社会常識上受忍すべき範囲を越えて利益または権利を侵害するような場合には、やはり補償の必要があると思います。したがいまして、現在この建築基準法のたてまえは、本来は基準法の規定をこまかに定めまして、それに合っておれば建築を許すということでございますが、いま御指摘の日照問題が非常に社会問題として出てまいりましたので、この建築確認の申…
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) いま御指摘のように、法規が制定される前から存在した建築物は、たとえ違反しておりましても既存不適格としてそのまま認められますが、やはり改築なさる機会に、合法的な建築に改めていただきたいというのが基準法のたてまえでございます。やはりそういたしませんと、この基準法というのが町全体をいい環境にしようということで、お互いに建蔽率なり容積率を守って町をつくろう、町を形づくろうというわけでございます。しかし、非常に古い町で、…
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) そういう既存不適格の建物を改築したり、大規模な修繕、模様がえをしようという場合には、これは特例がございまして、政令で認める範囲におきましてはそれを許すということになっております。で、これはその実情によりますけれども、この政令の運用によって可能な場合も出てくると思います。
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) この第一種住居専用地域というのは、現在そういう町並みができているということにとどまらず、これからそういう地区として造成しようと、こういう考えのもとに指定されるわけでございます。そこでこの第一種住居専用地域というのがそういった低層の環境のいいものを保持していこうというために、高さは十メートルに制限する、それから容積率はその地区地区によって一番低いところは五〇%、それから順次上がって一番高いところが二〇〇%、それか…
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) 先生御指摘のように、この建築基準法だけの運用ではなかなかおっしゃるように十分なことができない面がございます。したがいまして都市政策、あるいは土地対策、住宅政策、こういうものが総合的に行なわれて、いい町づくりもできますし、庶民の住生活の安定もはかられるということだと思います。ただいま御指摘になりました第一種住居専用地域の建蔽率なり容積率の最も低い場合は、いまおっしゃったように三割の建蔽率だとかいう場合には非常に窮…
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) 違反の取り締まりをきびしくやれという非常な御意見を賜りまして、私どももこれは徹底させなければならないというふうに固く決意しておるわけでございますが、違反を取り締まります場合には、やはり御指摘のように、悪質な計画的な常習的な違反建築を行なうような業者、こういうものを最重点に徹底的に取り締まる、これは当然なことだと思います。そのほかの場合におきましても、やはり違反の度合いの著しいものに優先度を置くということは言うま…
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) やはりそういう違反を常習的に繰り返し繰り返し行なうというような業者、あるいは抜け穴のようなことを計画的にやるというのが一番悪質でございますから、そういう悪質常習的なものを重点的に取り締まる、これはもう取り締まりの実行面においてそういう優先度が置かれるのは当然だと考えます。
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) 七日以内に確認ができない場合には、その理由を示して、おくれるということを通知することになっております。したがって、そういうことでおくれておるのにそれを無視して建築だけを進められる、こういうことはやはり困ると思うのですが、私どもとしましては、建築主事の人員の増強等をはかりまして、そういった確認の事務、その他許可の事務等をおくれないように、適切に行なうように指導してまいる考えでおります。
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) 京浜地区でございますが、法人が持っておりまして、これが住宅用地になる可能性のある面積、三千百六十万平方メートルです。
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) 現在も、非常に手不足で、確認の事務がおくれがちでございます。したがいまして、建築主事を増強しまして、建築確認の事務をスムーズに、速く処理するということにいたしていく必要がございます。また、取り締まりのほうは、なおさら手足が不足いたしておりまして、きわめて不十分な取り締まりしかできておりません。したがって、これを建築監視員という形で権限も与え、また機動力を持たせるために自動車等も与えまして、それで常時パトロールし…
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) そういう民間のいろんな苦情あるいは情報を受け持つ、そういうものを専門に扱う係を設けまして、そこでそういういろんなお話を承って、これを担当の建築監視員に通知する、そうすると監視員が受け持ちの区域にすぐ出て行くと、こういうようなシステムをとりたいと考えております。
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) この日照は、南側の家屋とその北側の敷地に建てる家屋のお互いの関係によってきまるわけでございますが、この第一種住居専用地域で、一つの例、最も代表的な例といいますか、多く見られるであろう例を一つ引いて申しますと、敷地が八十平方メートル、二十四坪でございますが、そういう敷地に、建築面積が二十四平方メートル、七・五坪の二階家、したがって、延べで十五坪になりますが、そういう家が建っておる、南側にそれと同じような家が建つと…
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) 従来に比べまして日照は幾らか保護されることになると私どもは考えております。従来におきましても、その場所の指定の状況によって違いますけれども、かりに住居地域の住居専用地区、しかも東京の場合はいろいろ高度地区だとかいろいろございますけれども、従来の住居専用地区に比べまして、今回第一種住居専用地域の北側斜線というものを新たに設けたわけでございますから、それはそれだけ日照は保護されるというふうに考えております。
第63回 参議院 建設委員会 第11号
○政府委員(大津留温君) この規定に限りませんが、一般的に、規定が改正され、あるいは新設された場合に、現にすでに建っておる建物にはそれは及びません。これから建つものに適用になります。ただ、いま建っておりましても、改築するとか、増築するとかいう場合には、この規定が働くわけです。