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総務省自治行政局選挙部長衆議院参議院
総発言数
551 件
直近の所属会派
—
直近の役職
総務省自治行政局選挙部長
直近の発言日
2019/04/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会27 件・27%
  • 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会25 件・25%
  • 政治改革に関する特別委員会19 件・19%
  • 総務委員会13 件・13%
  • 憲法審査会11 件・11%
  • 内閣委員会4 件・4%

※ 全 551 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

551 件中 20 件を表示
総務省自治行政局選挙部長2019/04/10

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○大泉政府参考人 お尋ねの、どれぐらいあったかという、数的にはちょっとチェックをしておりませんけれども、基本的な考え方を御説明させていただきたいと思いますけれども。 公職選挙法は、昭和二十五年に議員立法により制定されたものでございます。これまでの公選法の改正におきまして、議員立法によるかあるいは閣法によるかについての統一的な基準というものがきちっと定まっているかということを考えますと、そういう統一的な基準は存在してはおりません。 ただ、…

総務省自治行政局選挙部長2019/04/09

第198回 参議院 国土交通委員会 第5号

○政府参考人(大泉淳一君) 公職選挙法上の地位利用の選挙運動につきまして御質問がございましたため、お答えいたします。 総務省といたしましては、個別の事案につきましては実質的調査権がございません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法第百三十六条の二において、公務員等はその地位を利用して選挙運動をすることができないと規定されておる…

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 代理投票につきましては、議員御指摘のとおり、平成二十五年の議員立法によりまして、投票所の事務に従事する者に限るというふうにされております。 この趣旨については、国会審議の中では、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件を中立的な立場の投票事務従事者に限定するものというふうに説明をされているところでございます。これは、平成二十五年の議員立法によるものでございます。

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 郵便投票の代筆でございますが、これは従来、選挙の公正を確保するために代理記載は認められないこととされておりましたが、平成十四年の東京地裁の判決を受けまして、各党各会派の議論を経て、平成十五年に議員立法により代理記載が郵便投票で認められるようになりました。 この際、対象者をどうするかということでございますが、郵便投票を行う者全てに認められるわけではなく、上肢あるいは視覚に一定の障害を持つ者、したがって、みずから記載が困難…

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 郵便投票の代理記載につきましては、先ほど申し上げましたとおり、極めて限定して、投票の権利を確保するために認められているというところでございますが、一般の代理投票につきましては、やはり投票所でやっているということで……(初鹿委員「ちゃんと質問に答えてくださいよ、限定をしたらどうなのかという」と呼ぶ)基本的な問題として、意思表示の客観性をやはり立会人などがいる投票所ではきちっと出していただいて、選挙人本人の意思による投票と…

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 郵便投票で直接自署ができないというような方につきましては、そこはもう限界的な判断で代理記載を認めたというような判断がなされたと考えております。

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 郵便投票を行うことができる方につきましては、一定以上の身体障害者あるいは要介護五の方に限られますので、誰でもが郵便投票できるわけではございません。

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 投票所にいらっしゃったときには、事務従事者という公正な第三者の中で投票をしていただくというようなルールになっておりますので、そのようになっております。もしも、それを変更するというのであれば、どのような公正さの担保あるいは投票人の意思確認などをするかということを考えながら制度をまた考えていかなければいけないと思います。

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 政治資金規正法は、第一条におきまして、議会制民主政治のもとにおける政党その他政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性に鑑み、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確…

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 御指摘のとおり、政治資金規正法につきましては、一つは政治資金の収支の公開、それから政治資金の授受の規制などの二つの柱から成っております。

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 お答えいたします。 政治資金規正法上は、収支報告書の訂正については、特段の定めは明記されていないところでございます。ただ、収支報告書の内容は事実に基づき記載されるべきものでありますことから、政治団体において、事実に基づき訂正という申出があった場合においては、訂正を認める取扱いとしておりまして、政治団体の解散後も同様の取扱いをしておるところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 事実に基づき書いていただきまして、国民の監視と批判の前にさらすということでございますので、それは何年たってもできることとなっております。 ただ、収支報告書の保存期間は、政治資金規正法上、公表の日から三年を経過する日までとなっておりますので、その間は収支報告書の訂正は可能でございます。 また、総務大臣届出の政治団体の場合につきましては、官報で要旨が公表されますので、収支報告書の保存期間経過後も要旨の訂正は認めているという…

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 解散分の収支報告書につきましては、代表者であった者及び会計責任者であった者から願いを提出していただいております。

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 五万円以下と、普通の……(森山(浩)委員「一万円」と呼ぶ)はい。一万円以下でございますと、国会議員関係政治団体は一万円以下の支出も領収書はとっておりますけれども、その部分がなくなりますので、訂正すべき部分がなくなるということになると思います。

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 済みません。先ほどの質問をちょっと取り違えていたかもしれません。少額の一万円以下の領収書の開示でございますが、それにつきましては、解散をしますと、請求主体がなくなります関係から、それは請求できないということになります。(発言する者あり)

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 あと、訂正につきまして、その要旨を……(発言する者あり)済みません。 特段の定めが明記されておりませんので、訂正日時につきましては記載する義務はございませんが、総務大臣の届出の分につきましては、要旨を公表した後、訂正の申出があった場合につきましては、訂正の経過を明らかにする観点から、収支報告書に訂正年月日を記載していただく取扱いとしております。

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 都道府県の知事選挙又は市長選挙の期間中について申し上げますと、公職選挙法第二百一条の九の規定により、政党その他の政治活動を行う団体、これにつきましては、いわゆる確認団体として、それに該当しない限りは、当該選挙の行われる区域において、ビラの頒布やポスターの掲示など、政治活動であっても一定の禁止がかかっているところでございます。 これにつきまして、まず、ビラの頒布につきましては、確認団体以外のものについてはその期間一切でき…

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 今の委員御指摘の機関紙の号外として配布するのであれば、それは、機関紙は、先ほど申しましたとおり、やられている最中の選挙につきましては、その報道、評論の自由が、本部の発行するものなど限られてまいりますが、やられていない選挙についての報道ということになりますと、これにつきましては禁止する規定はございません。 ただし、具体的な態様によりまして、それが選挙の事前運動にわたるような場合につきましてまで保証になるとは限らないと考え…

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 それが新聞の号外であればということでございます。

総務省自治行政局選挙部長2019/04/02

第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

○大泉政府参考人 ちょっと、先ほど新聞の号外であったらと言いましたが、新聞であればいいということでございます。 ただ、その内容によりましては、その記載の内容によっては、選挙に関する報道、評論の保護範囲に当たらず、それは違反であるというふうにした過去の裁判例もあるということも事実でございますので、それぞれ、その記事の内容あるいは態様、頒布といいますか、配られた度合いなど、総合的に勘案されて判断されるものだと考えられます。