政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 137 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2019/04/02
会議録
○山口委員長 これより会議を開きます。 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房総括審議官嶋田裕光君、総務省自治行政局長北崎秀一君、総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君、法務省大臣官房審議官保坂和人君、国税庁課税部長重藤哲郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○山口委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。初鹿明博君。
○初鹿委員 お疲れさまです。立憲民主党の初鹿明博です。 早速質問に入らせていただきます。 皆様のお手元に資料を配付させていただいておりますが、まず最初に、一番最初のページにありますこの記事について何点か質問させていただきます。 これは、御当地ナンバーの図柄入りのナンバープレート、自動車のナンバープレートを交付をするに当たって、カラーにすると寄附を千円以上支払って交付を受けるということになっているわけですけれども、この千円払うという行為が公職選挙法の寄附に該当するのではないかということで、選挙管理委員会から、これは寄附に当たるかもしれないから差し控えた方がよいという、そういう回答を得ているということが記事になっているわけであります。 この点について、私も、本来、地方議員というのは、これは首長さんもそうですけれども、自分の地元をPRをしたいという意識もあるでしょうし、そうするべき立場の者ではないかと思うんですが、その方がせっかくPRのためにこういうナンバーをつくったのに、それを利用できないというのはいかがなものかなということで質問主意書を出させていただきました。 一枚めくっていただいて、まず最初に、このナンバープレートを交付をするに当たって支払うべき寄附が、これは禁止されている寄附から除外をする必要があるんじゃないか、除外すべきじゃないかという趣旨であります。 そもそも、公職選挙法で寄附が禁止されているのは、候補者につこうとする者や公職についている者が寄附をすることが買収につながる、そういうことから寄附を禁止をするということなんだというふうに思います。 そして、今回、このナンバープレートで寄附をすると、これは、直接その自治体に入るわけではなくて、この記事にも書いてあるとおり、東京都内にある公益財団に一回集約された後、それが分配をされていくということで、寄附を受けた側も、誰から寄附を受けているのか、幾ら受けているのかということを全く認識することがないということになるわけです。 つまり、そもそもの法律を制定をして、この寄附行為を禁止をしたということからすると、その買収につながるような効果がないわけですから、これは除外をしてもいいんじゃないか、そういうふうに私は考えるわけですね。 ところが、質問主意書の回答は、各党各会派において十分に御議論いただくべき問題であると考えていると、我々各党に投げたということで、これも無責任だなとちょっと思ったんですね。 それで改めてもう一回質問主意書で、じゃ、そもそもこれは、この禁止している寄附に当たるのかどうかということを再質問主意書で聞きました。そうしたら、回答の方が、個別の行為が寄附の禁止の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えるという、判断を保留する、そういう回答をしてきたんですね。 これを見て、具体の事実に即してというけれども、具体の事実ははっきりしているんですよ。ナンバープレートの交付を受けるために財団に対して千円以上のお金を払ってそれで寄附を受ける、それでお金の流れもはっきりしているわけですよ。 しばしば問題になる、室内用のポスターだと書いてそこにカレンダー機能があって、それが寄附に当たるのか当たらないのかということと全く次元は違います。それは、じゃ、一体誰に配られているものかとか、それは具体的に見ないとわからない、そういう理屈はあると思いますが、これは具体の事実ははっきりしているわけですよ。 それで、総務省も、例えば、改正公職選挙法関係質疑集だとか、選挙関係実例判例集とか、そういうものでいろいろ具体的なことについてきちんと回答しているわけですね。 例えば、さっきのカレンダーやうちわの件ですと、この選挙関係実例判例集の問い十八というところで、候補者等が、その名入りのうちわやカレンダーを選挙区内にある者に対して贈ることはできないか、そういう質問があって、それに対する答えは、答え、お見込みのとおりと、ちゃんと書いてあるわけですよ。 こうやって書いてあって見解を示しても、個別の事情によって対象者が違っていたり、その配るもの自体の書き方が違っていたりするから、個別の事案について判断されるべきものだという答えになるのはわかるけれども、今回の例は、ケースによって内容が変わるものではないんだから、はっきり示す必要があったんじゃないかと思いますが、残念ながらこういう答えでした。 この点について質問しようと思っていましたが、大体回答がわかるのであえて聞きません。 そして、さらに私は、今回、あきれたというか、そういうものなのかなと思ったんですが、一枚めくっていただいて、先週末にこういう質問をしますよと言って、きのう担当の方が説明に来て、一緒に国交省の方も来て、見てください。「図柄入りナンバー取得に係る寄附に関する取扱の変更について」、きのう発表したそうなんです。きのう発表してどうなったかというと、公職にある者がナンバーを申請をする場合には、寄附しないでもフルカラーの図柄入りナンバーが交付される、選択ができるということになったということなんですね。 要は、議員はこれで図柄入りのフルカラーのナンバーをつけれるようになったんですけれども、笑っている方がいますけれども、議員の皆さん、これは迷惑だと思いません。たかだか千円のために特権みたいなことをされて、有権者からは、あいつら、これはただでつけているんだよ、俺たち金払っているのにという批判をされる。私は、こういうことじゃなく、寄附から外すということをするだけで済んだんじゃないかと思うんですね。 それで、ちょっとここは大臣の見解を伺いたいんですけれども、大臣も、選挙をやって、政治活動をやっているわけですから、やはりこういう特別扱いをされるというのは好ましくないですよね。こういうやり方で、本当に、今回の件、決着させてよかったというふうに思いますか、大臣。
○石田国務大臣 お答えさせていただきます。 御質問いただけなかったんですが、公職選挙法の寄附というのは御承知のとおりだというふうに思っておりまして、質問主意書をいただいた時点、あるいはそれの答弁をしている時点では、実は、国交省の方において対応がまだ決定をしていなかったんですね。 そういうことで議員御指摘のようなあの答弁書になったわけでございまして、その後、国交省の方において協議を重ねた結果、今御指摘のような結論に至ったと考えておりまして、この中で総務省としてどういう意見を述べたかというのは、私は十分に把握をしておりませんので、答弁控えさせていただきますけれども、いずれにいたしましても、国交省の方において、いろいろな御指摘をいただく中で一つの結論を出したものと考えております。
○初鹿委員 今、大臣、そういう答弁でしたけれども、ぜひ、与野党の理事の皆さん、これは結構ありがた迷惑だと思いますよ。千円払って寄附をしても、受益者がはっきりしない場合は寄附に当たらない、そういう除外規定を設けることもぜひ検討をしていただきたいと思います。 では、次の質問に入ります。 また一枚、新聞の記事をつけさせていただいておりますが、今度は障害者の代理投票についてです。 この方、訴訟を起こしているんですが、どういう訴訟かというと、投票所に投票に行って代理投票をしたい、脳性麻痺の方で、自分で字が書けないんですね、代理投票をしたいと言ったところ、投票事務従事者の二人、つまり行政の職員二人が立ち会って、一人が書いて、一人がそれを見て投票をすることになっているということで、それだと投票の秘密が守られないんじゃないか、憲法十五条に規定されている投票の秘密が守られないんじゃないかということで、このような対応は違憲だということで訴訟を起こしたということです。 そもそも、もともと代理投票というのは、以前は、投票に行ったときに、ヘルパーさんや、また自分の親だとか家族に代理で書いてもらうということは認められていました。 ところが、平成二十五年の改正で、成年後見の被後見人の方に選挙権を付与をする、復活をさせる、そういう改正をした際に、このときに、今まで認められていた、自分の指定をする人に代理投票してもらうことができなくなって、投票事務従事者の人しか代理投票ができないように変わったわけです。 後ろに条文をつけさせていただいておりますが、ここの公職選挙法の四十八条の二項に書いてありますように、「投票所の事務に従事する者のうちから」というふうに、この文言が入ることによって、自分で選んだ人に代理投票してもらえなくなりました。 まず最初に、このような、今までできたことができなくなるような改正を行った趣旨はどういうことなんでしょうか。
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 代理投票につきましては、議員御指摘のとおり、平成二十五年の議員立法によりまして、投票所の事務に従事する者に限るというふうにされております。 この趣旨については、国会審議の中では、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件を中立的な立場の投票事務従事者に限定するものというふうに説明をされているところでございます。これは、平成二十五年の議員立法によるものでございます。
○初鹿委員 中立な立場の者に限定するということなんですが、そもそも日本国憲法の第十五条四項には、「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。」という規定が設けられているわけです。 このことからすると、自分が望まない相手に投票先を教えないと投票できないというのは、明らかにこの憲法十五条に私は違反すると思うんですね。 今、選挙の中立性ですか、それを確保するためと言いましたけれども、では伺いますが、現在でも郵便投票では、投票事務従事者に代理を頼まなくても、事前に登録をしている方が代理で投票用紙に記載をして投票することができるようになっております、郵便投票では。 この資料につけさせていただいていますが、第四十九条、この「不在者投票」の欄のところですね。下線を引かせていただきましたが、「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律」云々とあって、「により送付する方法により行わせることができる。」というところの後、三項の方ですね、「自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、」「あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者をして投票に関する記載をさせることができる。」と。 この規定と先ほどの代理投票の規定と随分と差があると感じるんですけれども、この差はどうして生じているんでしょうか。 また、これは、先ほどの投票所に足を運んだときに認められていないことが認められていることになるんですけれども、これで公平性だとか中立性は保てなくなっているということになるんでしょうか。
○大泉政府参考人 郵便投票の代筆でございますが、これは従来、選挙の公正を確保するために代理記載は認められないこととされておりましたが、平成十四年の東京地裁の判決を受けまして、各党各会派の議論を経て、平成十五年に議員立法により代理記載が郵便投票で認められるようになりました。 この際、対象者をどうするかということでございますが、郵便投票を行う者全てに認められるわけではなく、上肢あるいは視覚に一定の障害を持つ者、したがって、みずから記載が困難な者に極めて限定するというようなことをするとともに、代理記載人につきましては事前の届出を行うというようなことで、不正防止手段が講じられた上での策だというふうに考えられます。 郵便投票の代理記載制度は、このような経緯で創設された、そのバランスを持って創設されたことから、投票管理者、立会人、あるいは投票事務従事者のいる通常の投票所における投票の代理投票制度とは一概に比較することはできないのではないかと考えております。
○初鹿委員 一概に比較することはできないというお答えでしたけれども、であるならば、郵便投票と同じように、まず、自分で書くことができないということをちゃんと確認できる人に限って、事前に選管に、代理投票をしたい、そして、この人に代理で書いてもらいたいという登録をした方については、郵便投票と同じように、実際に投票所に足を運んで投票する場合も同じように代理で投票できるようにすればいいんじゃないかと思います。 これが認められない理由は全くないと思いますが、いかがですか。
○大泉政府参考人 郵便投票の代理記載につきましては、先ほど申し上げましたとおり、極めて限定して、投票の権利を確保するために認められているというところでございますが、一般の代理投票につきましては、やはり投票所でやっているということで……(初鹿委員「ちゃんと質問に答えてくださいよ、限定をしたらどうなのかという」と呼ぶ)基本的な問題として、意思表示の客観性をやはり立会人などがいる投票所ではきちっと出していただいて、選挙人本人の意思による投票ということをやはり確かめなければならないということで、平成二十五年の法律によりまして、その公正確保の改正が行われましたので、それに基づいて行うということになってございます。
○初鹿委員 選挙人本人の意思の確認をする必要があるということですが、じゃ、郵便投票でどうやって意思の確認をしているんですか、答えてください。
○大泉政府参考人 郵便投票で直接自署ができないというような方につきましては、そこはもう限界的な判断で代理記載を認めたというような判断がなされたと考えております。
○初鹿委員 じゃ、投票所で拒まれた人が郵便投票をすれば、それは代理投票、自分の望んだ人で代理投票できるということですよね。
○大泉政府参考人 郵便投票を行うことができる方につきましては、一定以上の身体障害者あるいは要介護五の方に限られますので、誰でもが郵便投票できるわけではございません。
○初鹿委員 先ほど言いましたけれども、誰でも認めろと言っているわけではないし、そもそも誰でも代理投票ができるわけでもないですよね。ですから、郵便投票で代理投票ができるような方が投票所に行ったときも、同じように代理投票ができるようになぜできないのかを私は聞いているんです。合理的な説明になっていないんですけれども、なぜどうしてもだめなのかを、理由を説明してください。
○大泉政府参考人 投票所にいらっしゃったときには、事務従事者という公正な第三者の中で投票をしていただくというようなルールになっておりますので、そのようになっております。もしも、それを変更するというのであれば、どのような公正さの担保あるいは投票人の意思確認などをするかということを考えながら制度をまた考えていかなければいけないと思います。
○初鹿委員 最後に、現在訴訟をしている方の陳述書を出させていただきました。本人の確認もとりまして出させていただいていますので、ぜひ読んでいただきたいんですけれども、やはり、憲法十五条で投票の秘密というものが守られるということになっているわけですから、ここはきちんと憲法を遵守した方がいいと思うんですよ。 何で投票所で投票事務従事者に投票させることを拒むのかというか嫌なのかといったら、やはり、投票事務従事者は公務員ですから、権力を持っているし、いろんな執行権を持っている側なんですよね。 だから、仮に現職が優位なときに現職以外の者に投票したら、それによって不利益をこうむるんじゃないか、そういうおそれがあるから、心理的に投票の自由が奪われることになりかねない。また、場合によっては、常時介護が必要な人の場合は、介護時間の支給決定などをしているのはこの投票管理者の側だったりするわけですよ。これで不利益をこうむるかもしれない、そういうおそれが出てくる。 これは、投票の自由も妨げることになるので、私は、望む人には、自分が望む人を代理投票の代理者として指定できるようにこれは改正するべきだというふうに思います。大臣いかがでしょうか。
○石田国務大臣 委員御指摘の問題につきましては、平成二十五年の公職選挙法改正に基づいておるわけでございまして、これに基づきまして、これを執行する場合には、選挙人の意思を個々の状況に応じて丁寧に確認することが重要でありまして、この旨、総務省から選挙の都度、各選管にお願いしているところでございますし、また、昨年の十二月には、代理投票時における投票の秘密に配慮した優良事例を各選管に周知したところでございます。 ただ、いずれにいたしましても、この代理投票のあり方については、選挙権の行使に密接にかかわる問題であるとともに、平成二十五年の公職選挙法の改正が議員立法によるものであったことなどを踏まえますと、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えております。
○初鹿委員 ありがとうございます。 先ほど、この裁判を起こしている人は、実はきのう期日前投票に行ったらしいんですよ。そうしたら、豊中市が警察を呼んで、静穏を保持するためとかいって警察を呼んで、その警察の臨場のもとに拒否されたというんですね。そこまでの嫌がらせをされている状況で本当にいいのかと私は思いますので、ぜひ、各党会派で議論して結論を出してくれということですので、与党の先生方、ぜひこれは前向きに検討、まあ、これは我々が間違って改正してしまったと私は思うので、これを正す必要もあると思うので、ぜひ一緒に検討していただくようにお願いをさせていただき、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございます。
○山口委員長 次に、森山浩行君。
○森山(浩)委員 ありがとうございます。立憲民主党の森山浩行でございます。 きょうは発言の機会をいただきました。 現在、統一地方選挙が行われておりまして、これが公職選挙法に違反するのかどうか、あるいは政治資金規正法に違反するのかどうかというようなことが各所で議論になり、また、各選挙管理委員会、市であるとかあるいは都道府県の選挙管理委員会にも問合せが多数行っているところでございます。ところが、物によっては、それはなかなか判断できない、あるいは後で判断をする、若しくは市と都道府県が言っていることが食い違うというようなことも少なくありません。 そこで、ちょっと確認をしながら共有をしていきたいと思うところをまず聞きたいと思います。 まず最初にですけれども、政治資金規正法というのは、どういう目的で、何を守るために、どのような形で、趣旨でつくられたものでございましょうか。
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 政治資金規正法は、第一条におきまして、議会制民主政治のもとにおける政党その他政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性に鑑み、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、最終的には、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とすると定めております。
○森山(浩)委員 つまり、わかりやすく言えば、まずは政治資金の出入り、これを明らかにするというのが一つ目、そして、ひどいものについては罰則あるいは規制もあるよということでよろしいですか。
○大泉政府参考人 御指摘のとおり、政治資金規正法につきましては、一つは政治資金の収支の公開、それから政治資金の授受の規制などの二つの柱から成っております。
○森山(浩)委員 これは報道されているものなので大丈夫かと思いますが、二〇一九年三月十四日の、これは時事通信さんの記事でございます。政治資金報告書で誤記載、党から寄附三百万円でということで、大阪市の吉村洋文市長が十四日までに、代表を務めていた維新の党衆議院大阪府第十四区支部で、二〇一五年に党から受けた寄附金三百万円を政治資金収支報告書に誤記載していたと自身のツイッターで明らかにした、吉村氏は、税控除はしていない、政治団体は解散済みだが、報告書を訂正すると説明しているとあります。 先ほどの趣旨からいいますと、これを明らかにするためには、後ほど訂正をするということが許されているのかと思いますが、解散をした団体でも訂正ができるんでしょうか。
○大泉政府参考人 お答えいたします。 政治資金規正法上は、収支報告書の訂正については、特段の定めは明記されていないところでございます。ただ、収支報告書の内容は事実に基づき記載されるべきものでありますことから、政治団体において、事実に基づき訂正という申出があった場合においては、訂正を認める取扱いとしておりまして、政治団体の解散後も同様の取扱いをしておるところでございます。
○森山(浩)委員 特段の定めがないということは、何年たってもこれは訂正ができるということでよろしいですか。
○大泉政府参考人 事実に基づき書いていただきまして、国民の監視と批判の前にさらすということでございますので、それは何年たってもできることとなっております。 ただ、収支報告書の保存期間は、政治資金規正法上、公表の日から三年を経過する日までとなっておりますので、その間は収支報告書の訂正は可能でございます。 また、総務大臣届出の政治団体の場合につきましては、官報で要旨が公表されますので、収支報告書の保存期間経過後も要旨の訂正は認めているというところでございます。
○森山(浩)委員 三年までは全部戻せる、三年を超えると要旨の書きかえができるということでございますが、解散をした場合に、会計責任者とか代表者がもういないわけなんですけれども、これはどうするんでしょうか。
○大泉政府参考人 解散分の収支報告書につきましては、代表者であった者及び会計責任者であった者から願いを提出していただいております。
○森山(浩)委員 五万円以下の少額の開示についてはどうなりますか。
○大泉政府参考人 五万円以下と、普通の……(森山(浩)委員「一万円」と呼ぶ)はい。一万円以下でございますと、国会議員関係政治団体は一万円以下の支出も領収書はとっておりますけれども、その部分がなくなりますので、訂正すべき部分がなくなるということになると思います。
○森山(浩)委員 ありがとうございます。 あと、収支報告書の訂正時に訂正の日時を書くという形で証拠を残すというふうになっていたと思いますが、それはどのような制度になっていますか。
○大泉政府参考人 済みません。先ほどの質問をちょっと取り違えていたかもしれません。少額の一万円以下の領収書の開示でございますが、それにつきましては、解散をしますと、請求主体がなくなります関係から、それは請求できないということになります。(発言する者あり)
○山口委員長 もう一問、今。
○大泉政府参考人 あと、訂正につきまして、その要旨を……(発言する者あり)済みません。 特段の定めが明記されておりませんので、訂正日時につきましては記載する義務はございませんが、総務大臣の届出の分につきましては、要旨を公表した後、訂正の申出があった場合につきましては、訂正の経過を明らかにする観点から、収支報告書に訂正年月日を記載していただく取扱いとしております。
○森山(浩)委員 ありがとうございました。 政治資金報告書でありますけれども、これは、政治家の活動が明らかになる、そして有権者が、それに基づいてその後の投票行動あるいは支持するかしないか、こういうことも含めて参考にする資料ということで、正確に書いていない場合には何ぼ年数がたっていてもこれは訂正をすべきだということで御説明をいただきました。 これについてもルールをきちんとするとともに、解散しているから訂正しない、あるいは訂正しなくていいんだということではなくて、あるいは、訂正を受け入れることによってよりきちんとした報告を受けることができるということの法益が非常に大事だと考えますけれども、大臣、それでいいですか。
○石田国務大臣 お答えをさせていただきたいと思います。 まさしく、政治資金規正法は、政治活動の公明を図り、選挙の公平公正を確保し、もって民主主義の健全な発達に寄与することを目的として議員立法により制定されたものでございますので、やはりきちっとした手続が私は重要なことだろうと考えております。
○森山(浩)委員 ありがとうございます。 続きまして、公職選挙法二百一条の九、都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制についてということでございます。 同じ期日の選挙でありましても、議員選挙と知事や市長の選挙は長さが違うということで、先に告示されるというようなことがございます。その期間中については政党の活動等は禁止されるということなんですけれども、説明をいただいている、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動ということで、選挙時に規制される政治活動の中には、ビラ類の配布あるいは選挙に関する報道、評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示、そして、全ての選挙時に規制されない政治活動に、パンフレットなどというような区分に書いてあります。 これらを含めまして、何ができて何ができないのか、特に文書についてどのような定義になっておりますでしょうか。
○大泉政府参考人 都道府県の知事選挙又は市長選挙の期間中について申し上げますと、公職選挙法第二百一条の九の規定により、政党その他の政治活動を行う団体、これにつきましては、いわゆる確認団体として、それに該当しない限りは、当該選挙の行われる区域において、ビラの頒布やポスターの掲示など、政治活動であっても一定の禁止がかかっているところでございます。 これにつきまして、まず、ビラの頒布につきましては、確認団体以外のものについてはその期間一切できないということとなります。また、機関紙につきましては、その選挙の報道、評論を掲載したものにつきましては、確認団体の本部が直接発行した本紙以外頒布することができないとされております。また、パンフレットにつきましては、これは、当該選挙の特定の候補者の氏名又は氏名類推事項などが記載されない限りは、特段制限がないということでございます。 これらは、基本的には、政治活動として行われても、そのとき行われている選挙の選挙運動と似通ってしまうというところがありますために政治活動も禁止しようという趣旨からきておりますので、ビラなどは選挙運動手段にもありますので、紛らわしいビラが出ないように禁止されているというところでございます。
○森山(浩)委員 ありがとうございます。 実は、知事選挙が始まった後に、当該選挙区での議員選挙の立候補予定者の政党の機関紙号外というものが全紙に新聞折り込みをされているという事例があったことがございまして、それに対して、じゃ、市選管、どうだというと、いや、これは違法じゃないですかというような最初の判断があり、相談を府あるいは総務省にかけ合ったんですかね、黒とは断言はできないというような話で、その日のうちに意見が変わったという事例がございました。 これなんですけれども、知事選挙の最中に、その後告示をされる議員選挙の候補者が、自分の活動報告、これを頒布をする、自分の政党の機関紙号外として頒布をするというのは、これは合法でしょうか。
○大泉政府参考人 今の委員御指摘の機関紙の号外として配布するのであれば、それは、機関紙は、先ほど申しましたとおり、やられている最中の選挙につきましては、その報道、評論の自由が、本部の発行するものなど限られてまいりますが、やられていない選挙についての報道ということになりますと、これにつきましては禁止する規定はございません。 ただし、具体的な態様によりまして、それが選挙の事前運動にわたるような場合につきましてまで保証になるとは限らないと考えられます。
○森山(浩)委員 いや、私は衝撃でして、これはやっちゃだめだと思っていました。その直後にある議員選挙の候補者の機関紙号外というのはだめだと思っていましたけれども、知事選が始まってからも、いわゆる事前運動に当たらないような態様のものであれば頒布ができるということでよろしいですね。
○大泉政府参考人 それが新聞の号外であればということでございます。
○森山(浩)委員 ありがとうございます。 これは地方の市の選管も完全に間違っておりましたので、しっかりと各位にお知らせをいただいて、徹底をいただくようにお願いをいたしたい。(発言する者あり)だよね。みんなびっくりしているでしょう。そうなんです。恐らく、多くの選管で、これはだめだよと言われているような話ではないかと思います。よろしくお願いします。
○大泉政府参考人 ちょっと、先ほど新聞の号外であったらと言いましたが、新聞であればいいということでございます。 ただ、その内容によりましては、その記載の内容によっては、選挙に関する報道、評論の保護範囲に当たらず、それは違反であるというふうにした過去の裁判例もあるということも事実でございますので、それぞれ、その記事の内容あるいは態様、頒布といいますか、配られた度合いなど、総合的に勘案されて判断されるものだと考えられます。
○森山(浩)委員 いや、済みません、確認ですが、では、知事選挙が始まる前と始まった後で、議員選挙の候補予定者が配るものでより規制されるものは、知事選挙に関する記事だけということでよろしいですね。
○大泉政府参考人 機関紙誌を発行する場合に、規制の対象で明文であるのは当該選挙でございます。
○森山(浩)委員 今の内容を各都道府県、市町村選管にきっちりとお伝えいただきますようにお願いをいたします。 それでは最後に、私の方では、昨年、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、それから公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案、そして政治資金規正法の一部を改正する法律案、この三本を衆議院に提出をしております。平成三十年十一月二十二日、私ども、各会派にお願いをして提出をしておりますけれども、これもまた召集日に付託をされております。ぜひこの委員会でも今後諮っていきたいということで、私も理事でございますので、お願いをしたいと思います。 その中で、選挙権、被選挙権の年齢についてという部分で、まずは、衆議院と参議院、知事の被選挙権が五歳違うのはどういう経緯でしょうか。
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 参議院の被選挙権につきましては昭和二十二年の参議院議員選挙法制定時から、また、知事選挙につきましては昭和二十一年の公選制が採用されてから、いずれも三十歳となっております。 衆議院議員などの選挙権に比べ五歳高くなっている理由、趣旨でございますが、参議院議員の被選挙権については、二院制における参議院の役割を踏まえ、社会的経験から出てくる思慮分別に着目し、年齢が高く設定されたこと、都道府県知事の被選挙権年齢につきましては、行政の執行に当たる独任制の機関であって相当の経験を必要とすることや、都道府県の規模や事務の性質、管轄区域の広さなどの点を踏まえたものといった説明がなされてきたものと承知しております。(発言する者あり)
○森山(浩)委員 今お話ありましたが、政令市も同じ権限じゃないかなんというような話もありますが、先般の法改正で選挙権を二十歳から十八歳に引下げをしています。海外の事例なども参考にしておりますが、これはどういう理由でしたか。
○大泉政府参考人 選挙権年齢の十八歳への引下げを内容とする公職選挙法は、平成二十七年に議員立法により提出され、成立しております。 これに関する経緯としましては、平成十九年に成立しました日本国憲法の改正手続に関する法律におきまして投票権年齢が本則で十八歳以上とされていたところ、平成二十六年の同法改正の際に、四年後に自動的に十八歳以上に引き下げられるというふうな改正が行われましたため、同じ参政権グループに属します選挙権年齢も一致させることが望ましいという観点から、平成二十六年の改正法の附則において必要な措置を講ずるとされ、これが平成二十七年に実現したということとなっております。 その選挙権年齢引下げの審議の過程におきましては、選挙権年齢を十八歳とする理由につきまして、提案者から、若年層の政治的関心を高めるとともに、若者の声をより政策に反映させること、また、諸外国では十八歳以上としている例が多いことなどが挙げられていると承知しております。
○森山(浩)委員 その結果、十八歳で選挙権を得て、知事に、あるいは参議院に立候補するまでに十二年の差があります。十二年間は被選挙権はないけれども選挙権はある、こういう事例は海外ではございますか。
○大泉政府参考人 G7の諸国などの下院を見ますと、それほど大きな差はないということでございます。ただ、上院につきましては、アメリカでは、日本と同じように、選挙権年齢が十八歳で被選挙権年齢が三十歳、イタリアでは、選挙権年齢が二十五歳で被選挙権年齢が四十歳というような例もございます。この二つの国におきましては、十二歳以上の差が設けられていると承知しております。
○森山(浩)委員 選挙のないところもありますし、G7の中ではその三カ国、G7含め先進国系では三カ国ということでございますが、我々、被選挙権を五歳引き下げるという提案をこの法案の中でしております。判断力は十八歳でもあるんだとした中で、ぜひ五歳引下げ、被選挙権の方もやっていきたいと思いますけれども、大臣、今の状態、十二歳もあいている、ほとんどそういう国がない中で、今の日本の状態をどのようにお感じでしょうか。
○石田国務大臣 今、選挙部長から答弁させていただいたように、諸外国の例を見ても、選挙権年齢と被選挙権年齢は必ずしも一致していないなど、被選挙権年齢のあり方にはさまざまな考え方があるものと承知をいたしております。 我が国の被選挙権年齢については、過去の国会での答弁によりますと、社会的経験に基づく思慮と分別を踏まえて設定されているとの説明がなされてきたものと承知をいたしております。 被選挙権年齢は、当該公職の職務内容、選挙権年齢とのバランス等も考慮しながら検討されるべき事柄であると考えておりまして、いずれにいたしましても、被選挙権年齢のあり方につきましては、民主主義の土台である選挙制度の根幹にかかわるものでありますことから、各党各会派で御議論いただくべき事柄であると考えております。
○森山(浩)委員 引き続き議論してまいりたいと思います。よろしくお願いします。 ありがとうございました。
○山口委員長 次に、後藤祐一君。
○後藤(祐)委員 国民民主党の後藤祐一でございます。 まずは、昨日、新しい、五月一日からの元号が令和と決まったことを祝福したいと思います。 その上で、法律論として少し確認をしておきたいので、内閣府から、きょう、審議官に来ていただいておりますけれども、今回、来週審議がされるのではないかと、今、皆さんのお手元にある参議院の執行経費基準法案も、施行日はことしの六月一日となっております、平成三十一年六月一日となっておりますが、新しい元号が令和と発表されたわけでございます。これは直さなくてよろしいんでしょうか、審議官。
○嶋田政府参考人 現在御審議中の法案の扱いにつきましてでございますけれども、昨日、政府におきまして、一応その取扱いについて考え方を整理させていただきまして、本日公表させていただいたところでございますが、法律とか政令におきまして、平成を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、当該表示は有効として、改元のみを理由として改正をするということは行わないということ、それから、改元以外の理由によって改正を行うような際には、当該法律案を、又は政令の全ての規定について改元を行う必要な改正をあわせて行うということ、ただし、改元のみを理由とする改正を行わないことによりまして支障を生ずる特別の事情がある場合は、個別に検討の上、所要の措置をとるものというような考え方を整理させていただいたものでございます。
○後藤(祐)委員 いや、何を言っているかわかった人はほとんどいないと思うんですけれども、要するに、直す必要はあるんですか、ないんですか。
○嶋田政府参考人 四月中におきましては、公とされる文書の中では、まず、改元、元号を改める政令というのは、元号が、皇位の継承があった場合に改めるという元号法の趣旨がございますので、各府省が作成して公にする文書にはまだ平成というのは用いますけれども、その後、五月一日を越えまして施行される段階におきましては、公とされる文書は平成を新しい元号に変えるということは、よろしいのではないかというふうに思料いたします。
○後藤(祐)委員 つまり、四月中は、令和というものは、五月一日以降のことについても、四月中については公にする文書では変えない、五月一日以降は公にする文書では令和を使うという答弁だと、うなずいておられますからそういうことだと理解しますが、そうすると、この法律、五月一日以降、令和に直さなくていいんでしょうか。
○嶋田政府参考人 五月一日の施行後に、確実にということであるならば、平成というのを新しい令和というふうな名前に変えるというのがよろしいのではないかというふうに考えます。(後藤(祐)委員「ごめんなさい、聞こえないです」と呼ぶ)済みません。 五月一日以降の施行ということでございますならば、それを新しい元号を用いて表記するということは構わないというふうに考えております。
○後藤(祐)委員 この法律は、平成三十一年六月一日に施行すると書いてあるので、五月一日以降になって、この法律をもう一回改正する必要はないのでしょうかと聞いています。
○嶋田政府参考人 失礼いたしました。 五月以降の取扱いにつきましては、関係者において個別に検討の上、必要があれば所要の措置を講じていただくものではないかというふうに考えております。
○後藤(祐)委員 必要があれば所要の措置を講ずるというのは非常に重要な答弁なんですが、これ、一つ一つの法律ごとにやるのは非常に手間がかかるので、五月一日以降施行されるわけですから、全ての法律で一括して、平成三十一年と書いてあるものは、五月一日以降については令和元年と読みかえる、以降、マイナス三十年ずつしていくという元号読みかえ一括法案を出すべきだという趣旨だと私は今の答弁を受けとめますが、出すべきだということでよろしいでしょうか。
○嶋田政府参考人 個別の法律の規定ぶり、それぞれにつきましては、単に平成を令和とするという場合以外に、例えば平成三十二年を令和二年にするとか、個別の年についていろいろ精査をしていく場合、あるいは元年をどういうふうに書くかとか、いろいろそれぞれの個別の法令ごとに具体的な内容を精査していただく必要があるというふうに考えますので、ここは一括ということでなくて、柔軟な対応をさせていただければというふうに考えているところでございます。
○後藤(祐)委員 委員長も首をかしげていますが、個別に何か違う事情というのはよくわかりませんが、少なくとも昭和を平成に読みかえる法律は出ていないんですね。それは何でなくて済んでいるんですかと聞いたら、それは、解釈上、誤解の余地がないからいいのだ、あえて読みかえる法律はなくていいのだ、解釈で済むのだという事務方の説明を伺っておりますが、今の御答弁ですと、ちょっとそこの解釈が変わってきているということなのかなと思います。 一括法で何か困ることがあるところがあるんですか。何かあるんだったら、具体的に言ってください。今の答弁はちょっとよくわかりません。 逆に、そういう曖昧なところがあるんだとすると、今まで、昭和を平成での読みかえのところは、解釈上、誤解の余地がないからという説明を受けてきましたが、そうじゃなくなる、微妙な場合があるような話になってしまいますが、どういうケースのことを言っているんでしょうか。
○嶋田政府参考人 事情は、昭和から平成にかわったときと変わっておりませんで、先生おっしゃりますように、平成を令和に読みかえるべきというような御指摘でございますけれども、改元日以降の時点を平成のままで記述したとしても、その時点が他の時点にかわるというような紛れはございませんので、例えば平成三十二年としても、その規定は依然有効であり続けるというふうに考えておるところでございまして、そちらを変えるという、ほかの改正とともに変えるということであるならば、それは平成を令和というふうに変えるというようなときに一括処理されてはどうでしょうかという御提案でございます。
○後藤(祐)委員 一括法を出しましょうよ。政府から出したらいかがですか、五月一日以降。政府が出せないのであれば議員立法でもいいですから、これは一括で読みかえるという法案を私は出すべきだというふうに思いますが、今の御答弁ですと、それは望ましいかのような答弁だったと理解します。 それでは、次に行きたいと思います。 先ほど、森山議員から被選挙権を引き下げる質疑がありました。我々国民民主党も、立憲民主党と無所属の会、社民党とともに、昨年の十一月二十二日に、それぞれ五歳、被選挙権を引き下げる法案を出しております。 この被選挙権を五歳、あるいはそれ以上という手もあるかもしれませんが、何らか引き下げるということについて、何か不都合なことがあるんでしょうか、大臣。ちょっと、もうこれは一回でやりたいんで、大臣にお願いします。
○大泉政府参考人 被選挙権を引き下げる法案が出ていることは承知しております。 基本的には、国政や地方行政を担う者としてふさわしい人材が選ばれるということでございますので、先ほど説明申し上げましたとおり、我が国の被選挙権年齢につきましては、過去の国会答弁などによって、社会的経験に基づく思慮分別を踏まえて設定されてきているということでございます。それを踏まえての規定であるというふうに承知しております。 仮に、被選挙権年齢を十八歳以上に、二十歳よりも更に下げるというようなことになりましたら、これは選挙運動違反をしたときの罰則の取扱いなどについての法制的な検討をする必要が出てくると考えられます。
○後藤(祐)委員 まあ、選挙権以下に下げろという議論はないと思いますが。 大臣、先ほどの答弁でも、思慮分別が必要だとか相当の経験が必要だとか、いろんな御説明がありましたけれども、これは政治家で、被選挙権をまさに行使して政治家になられているわけですから、大臣の政治家としての御見解を伺いたいと思いますが、被選挙権を引き下げることに反対ですか。
○石田国務大臣 これは、今まで国会での議論がなされてきたわけでありまして、先ほど答弁させていただいたように、やはり、社会的経験に基づく思慮と分別を踏まえて設定されているというような説明がなされてきたわけでございますし、公職の職務内容、選挙権年齢とのバランス、こういうことも考慮しながら検討されるべきということも指摘がされているわけでございまして、この被選挙権年齢のあり方というのは、本当に、先ほども申し上げましたけれども、民主主義の土台である選挙制度の根幹にかかわるものでありますから、大臣として個別のコメントは控えさせていただきたいと思っておりまして、各党各会派でやはり十分に御議論いただくべき問題だと思っております。
○後藤(祐)委員 各党各会派で合意すればいいということですね、そうしますと。ぜひここは、与党の皆様方の御見解もいろんな場で伺っていきたいなと思います。 続きまして、選挙本番期間中の個人ビラについてお伺いしたいと思います。 今まさに統一地方選の真っ最中でございますが、県議会議員、政令市議会議員、市議会議員は、この選挙から個人ビラが解禁となりました。 まず、大臣にお伺いしたいと思います。 この個人ビラの解禁、選挙の現場では、候補者の見解がわかるようになって非常にいいことではないかと好意的な声を、私は直接、何回か聞いておりますけれども、大臣、この個人ビラの解禁、私はよかったことだと思いますが、大臣、どう思いますか。
○石田国務大臣 私も、県議会、市長、いろいろ選挙を経験させていただきましたけれども、そういう方法があって、手段があっていいというふうには思っております。
○後藤(祐)委員 ところが、町村議会議員にはまだ認められておりません。これはなぜ認められていないんでしょうか、選挙部長。
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 地方公共団体の議会の議員の選挙運動におけるビラにつきましては、各党各会派の議論を経まして、委員長提案により、全会一致で平成二十九年六月に成立をいたしたところでございます。それによりまして都道府県及び市の議会議員の選挙においてビラの頒布が認められました。 一方、町村議会の議員の選挙につきましては、供託金が不要とされていることなど、他の選挙との違いなどが各党各会派の議論の中でも考慮されたため、選挙運動ビラの配布が解禁されていないというふうになったものと承知しております。
○後藤(祐)委員 供託金制度がないから町村議会選挙は個人ビラが認められないというのは、これは論理が飛躍していると思います。 例えば、これは公費負担との関係だと思うんですが、公費負担なしにすれば、供託金制度があるかないかは関係ないと思いますが、選挙部長、いかがでしょうか。
○大泉政府参考人 今認められております選挙運動用ビラにつきましては、国政と同様に、供託金があって、供託金が没収されない方について公営するというような仕組みでございますので、それ以外の、供託金がなくても公営するということであれば、また新しい制度ということになると思います。 それにつきましては、ビラの頒布などについて、やはり選挙運動のあり方でございますので、各党各会派において御議論いただくべき課題であると考えております。
○後藤(祐)委員 今ちょっと質問と違うことを答えていますよ。 個人ビラの配布を、公費負担なし、公営の対象でない形にすれば、供託金制度はなくても関係ないんじゃないんですかという質問です。
○大泉政府参考人 公営につきましては、済みません、その部分につきまして、例えば首長のビラでしたら、町村長につきましてはビラが認められておりますけれども、これにつきまして、公費の部分は、公費負担、選挙公営はございません。 町村議会議員につきましては頒布自体が認められていないということでございますが、それは立法政策でどこをどうやるかということになってくると思います。
○後藤(祐)委員 つまり、公費負担なしにすれば、供託金制度のない町議会、村議会選挙でも個人ビラを可能にしても、それは単に立法政策の問題であって、選挙制度上何らか困ることはないという理解でよろしいですか。
○大泉政府参考人 実際、町村長の選挙におきましてはそのようにされておりますので、公費がなければ、そういう判断もあると思います。
○後藤(祐)委員 ぜひ、与党の先生方、今お聞きいただいていたでしょうか。これはもう立法政策の問題です。制度上の問題点は全くないということが今選挙部長から明らかになりましたので、ぜひ今後、今回の、市議選まで認められた個人ビラが、選挙においての、特に有権者にとってどういう効果があったかということはよく各政党御検証いただいて、町議会、村議会はなぜ認められないのかということにこれからなってくると思いますので、大臣の政治家としての御見解を伺いたいと思いますが、これは町村に対する差別的取扱いでもあるんです。ひどいじゃないですか。しかも、これは有権者からすると、実際、公営掲示板のポスターを見て、あるいは隣の人から言われたとか、そういう選挙なわけですよ、現実には、皆さん御存じのように。 ビラがあってようやく、ああ、この人はこういう主張なんだというのがわかる面はやはり多分にあると思うんですね。それが町村議会だけ認められていないというのは、私は、差別的で、余りよろしくない状態にあると思いますし、制度上の問題点はなくて、立法政策の、要は法律で決めさえすればいいだけの話だということでございますので、大臣、これはやるべきじゃないでしょうか。
○石田国務大臣 この法改正がなされたのは、御承知のように、各党各会派の議論を経て、衆議院の倫選特の委員長提案により全会一致で成立したものでございまして、やはりそのときには、ビラの頒布についてのいろいろなお考えがあったのだろうというふうに思っております。 私も、町村議会議員さん方の選挙状況も見ておりまして、いろいろな御意見があり得るなというふうに感じておるわけでございますが、いずれにいたしましても、議員がそういう御指摘のようであれば、それは各党各会派でもう一度御議論いただくということになるんだろうと考えております。
○後藤(祐)委員 ぜひこれは、町村議会だけないというのは、そこの有権者にとって大変よろしくない状態だと思いますので、与党の先生方もぜひ御検討いただければなというふうにお願い申し上げたいと思います。 この個人ビラについては、今皆さんも現場で使われていると思いますけれども、配れる場所が大変限定されております。個人演説会の会場あるいは街宣車のところ、事務所といったところに限定されていて、ポスティングだとかそれ以外の場所では配れません。ただ、新聞折り込みは可能というのは非常によくわからない頒布場所の制限だと思うんですが、証紙つきなわけですから、枚数限定されているわけですから、配る場所を余り限定する必要はないのではないかと思いますけれども、何でこれを限定しなきゃいけないんでしょうか、部長。
○大泉政府参考人 御指摘のとおり、選挙運動用ビラの頒布方法につきましては、新聞折り込みのほか、選挙事務所内における頒布、個人演説会の会場内の頒布、街頭演説の場所における頒布に限られているところでございます。 これは、国政選挙においてビラの頒布が解禁された昭和五十年の公職選挙法改正の際に、当時の選挙においては大量のビラが無秩序に街頭等に氾濫していたこと等に鑑みまして、頒布方法に一定の秩序を設ける必要があると考えられたというようなことがあったと承知しております。 また、新聞折り込み以外の具体的な方法を考えるに当たっては、郵送による頒布につきましては金がかかり過ぎる、あるいは大量のビラの頒布は郵送業務上問題があるというふうなことが言われておりました。また、無差別の街頭頒布につきましては、公費負担によるビラの頒布方法としては適当ではないんではないか、あるいは、各戸配布は、戸別訪問の禁止規定がある以上、戸別訪問防止の新たな有効な担保がなければ容認できないのではないかというような議論があった結果、現在の頒布方法となったものと承知をしておるところでございます。
○後藤(祐)委員 確認団体ビラはどれだけ配ってもいいんですよ、どこで配ってもいいんですよね。今の理由って、大量のビラが町じゅうにあるのは望ましくないって、確認団体ビラはいいんですか、そうしたらという話になってしまうわけです。 唯一、今の答弁で少し理由があり得るかなと思うのは、戸別訪問を誘発するのではないかというような話は、確認団体ビラを戸別に行って渡してはいけないんですか。
○大泉政府参考人 戸別訪問につきましては、選挙運動に関し戸別訪問することは禁止されておりますので、そっちの規制には服します。 ただ、確認団体の、これは政治活動用のビラということでございますので、頒布方法につきましては、国又は地方公共団体が所有、管理する建物での頒布は禁止されておりますが、それ以外には禁止されておりません。 選挙運動につきましては、候補者の公平などの観点から、人的、物的な資源の中で争うというようなことも考えられているものだと考えております。
○後藤(祐)委員 確認団体ビラを配れるところだったらどこでも配れるわけですけれども、個人ビラを配れない理由は余り、今の話を聞くとないわけですね。なので、まずこの場所の制限をやめましょうよ。ちょっと、与党の先生方もぜひ、不便だなと思うところが現場であると思いますので、御検討いただきたいと思います。 もう一つあるのは、枚数の制限であります。 初日に大量のシールを張るのが、私も手伝いましたけれども、大変だ。そもそもこの制限をやめてしまったらいけないのかということと、お金を持っている人が有利じゃないかという御批判もあるかもしれませんので、仮にどうしても制限を残すとしても、ちょっと今の上限というのは非常に非合理的な部分がありまして、というのは、政令市長選というのは一律七万枚なんですね。横浜市の人口は三百七十四万人いるんですけれども、七万枚しかない。人口の二%以下の人にしか届かないんですよ。これはいかがなものかと思いますし、例えば町村長選挙は個人ビラの上限は五千枚ですけれども、青ケ島村は百七十八人しかいない。だから、せめて、青ケ島村を下げろと言うつもりはありませんが、人口だとか世帯数だとかに何らか応じた形で上限をもう少し上げる形にしないと、横浜市で横浜市長選挙の個人ビラを見るのはもう宝くじに当たったような状態でして、これはいかなるものかなというふうに思うわけです。 私としては、もう証紙を張るという大変さを考えても、要は、無制限にするとお金のない人が不利、お金のない人は多分証紙を張るのも難しい状態にある場合が多いでしょうから、そうでもないかもしれませんけれども、これは、いろいろな立候補者の意見も聞いて、できればもう制限なし、制限があるにしても、もう少し人口、世帯数を踏まえた上限を上げるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○大泉政府参考人 結論といたしましては、やはり、ビラの頒布の枚数の撤廃を含めまして、ビラの頒布方法をどのように認めるかということにつきましては、選挙運動のあり方の本論でございますので、各党各会派において御議論いただくべき事柄とは考えております。 また、今、ビラは公営でございますので、頒布方法がふえた場合において選挙公営がどうなるのか、あるいは、選挙運動費用自体がふえるのではないかというようなことについての論点があると考えられます。
○後藤(祐)委員 もちろん、無制限にする場合は公費負担はなしの方が当然いいと思いますので、そこはぜひ、両方の場合を含めて各党間で議論をしていきたいと思います。 続きまして、期日前投票に行きたいと思います。 皆さんのお手元に一つ配らせていただいておりますが、期日前投票のときは宣誓書というのを書かなきゃいけなくて、これは立川市の例なんですけれども、一、二、三、なぜか五、六となっていて、どれかに丸をつけてくださいと。要は、事由、何で当日行けないんですかという理由を丸をつけなければいけません。 もうこれは要らないんじゃないんですか。というのは、実際、これは何で四が抜けているのか、不思議ですよね。四は交通不便な島などというやつで、立川市にはそんなところがないから抜けているんですけれども。 というのは、実績があって、直近の二〇一七年の秋の衆議院選挙は、台風が予想されていたこともあって、期日前投票が二千百三十八万人という大変多い方が期日前投票をしましたが、物すごい待ち時間が発生したというのは皆さん御存じのとおりだと思います。資料の二枚目、めくっていただきますと、二時間以上待ったところが二十一カ所ありまして、その理由を聞くと、宣誓書を受付で記入させた三カ所、三カ所だけなのかどうかわかりませんが、少なくとも、この宣誓書を記入させるということで、一つの手続として大変な数の方が、二千百万人ですからね、の処理をしなきゃいけない。ですが、これを聞く実益ってもうほとんどないと思うんです。 これは部長にお伺いしたいんですが、もうこの実益って何ですか。この宣誓書で当日行けない理由を示さなきゃいけない実益って何ですか。逆に言うと、期日前投票に行きました、このどの理由でも私はありません、当日に行くのは何となく嫌だからきょう来たんです、きょう暇だから来ました、どの理由でもありませんと言ったら、期日前投票は拒否されちゃうんですか、部長。
○大泉政府参考人 現行の選挙制度は、選挙期日の公示又は告示の日に立候補の届出をしまして、候補者が選挙運動を行ってきまして、選挙人に投票を行うに当たっての情報を提供した上で、最後に選挙人が投票日当日に投票を行うという流れを基本としておりますので、あくまで期日前投票、また、かつてからありました不在者投票がありますけれども、これにつきましては例外的投票というようなことでございます。 それで、現実的、現実的といいますか、理論的に申しますと、先ほどの期日前投票事由がない方につきましては期日前投票はできないというようなことになります。 かつて、平成八年まで選挙無効の判決が最高裁で出たりしておったんですけれども、かつては不在者投票でございましたけれども、その事由を十分に聞かなかったということだけで選挙無効にされたような例が散見されたことでございます、もう二十年ぐらいがたっておるんでございますけれども。 そういうような建前のもとで制度は設計されておりますので、実害は大分、私どもも期日前投票にどんどん行ってくださいというような奨励をしているようなところもございまして、実害的にはなくなってきているという、低くなってきているということは言えるかもしれませんけれども、先ほど、最初に申し上げました選挙の構造、公示の日から選挙運動を行って、それに最終的に選挙人が判断をするというような構造でございますので、例外的投票ということで、期日前投票事由は必要であると考えております。
○後藤(祐)委員 配付資料の一ページ目に条文が書いてあるんですけれども、今の部長の答弁にも明らかなように、建前であって、実害はなくなってきているとまでおっしゃっていただいたのは大変ありがたいんですけれども、法律上、配付資料の一番上、公職選挙法第四十四条に、選挙の当日、投票しなければならないという義務が課されておると。それを四十八条の二で、四十四条第一項の規定にかかわらず、行わせることができるという、大変上から目線の条文になっているわけでありまして、この法律の条文がこういう構造になっているから原則例外なんだ、だから難しいんですという答弁です。 つまり、条文がこうなっているから宣誓書がある。それ以外に実害をもたらすような理由はないということですから、これこそ政治が決めることじゃないですか。実際、二時間も待っているところで、こんな書いて、待っていた人が、よく見てみたら、こんなことを書かせるために待たされたのか俺たちは問題が日本じゅうで起きているわけですよ。実際、それで苦情を言われる役所の人の身にもなってみてくださいよ。一番無駄だと思っているのは役所の人ですよ、多分、投票所を管理されている方々。 それは、何でこんなことになっているんだと今聞いてみたら、条文がそうなっているから以上の理由はない、実害はないなんですよ。逆に、残している実害が発生しているんですよ。 大臣、これはやはり決断すべきときだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○石田国務大臣 先ほど選挙部長から答弁させていただいたように、これは、今は、あくまでも期日前投票制度は、現行法上の例外的な投票制度でございます。そういう意味で宣誓書等の提出を必要としているところでございます。 これを、期日前投票について、投票日当日と同様に一般的に行うことができるとした場合には、またそれなりのいろいろな課題が出てくるわけであります。例えば、選挙運動が十分行われる前に一般的に投票が行われることをどう考えるかとか、あるいは、今よりも多数の投票所を設置しなければならなくなるのではないか、また、投票時間も延長することとなれば、コストの増大が見込まれるのではないかとかのさまざまな議論があり得るわけでございます。 私も市長を経験しておりましたけれども、この期日前投票、小さな町の選挙管理委員会の職員にとっては結構な負担になっているのは事実であります。選挙の準備の仕事をしなければいけない一方で、毎日投票所を開設して、そこに来ていただく方への対応をするという、これは直接私も職員の方から、これは大変なんだという話を聞いたことがありますけれども、そういうような問題もあるわけでございます。 今、議員御指摘のような状況も出てきているということであれば、投票日のあり方の見直しあるいは投票の、どうあるべきか等々について、これはもう選挙の制度の根幹にもかかわりますので、やはり各党各会派で御議論いただくべき課題であろうと考えております。
○後藤(祐)委員 ぜひ、各会派の皆様、やりましょうよ、これ。 無理を市町村にさせるつもりは全くありません。今まで以上に期日前投票所を開くのが難しいところは、それは市町村の御判断ですから、何もそれをふやさなくてもいいと思います。ですが、宣誓書をなくして困る人はいないということが今明らかになったので、それはやめましょうよ、各市町村の負担も減るわけですから。 だから、単に宣誓書をなくせばいいんです。この四十八条の二の一号以下のやつをなくして、条文をちょっと変えるだけにしておいて、余計なこと、それ以上いじらなきゃいいわけですから、ぜひそれはやりましょうよということを各会派の皆様にも呼びかけさせていただきます。 最後、ネット選挙運動について聞きたいと思います。 今、SNSでは、選挙本番期間中、未成年の方はちょっと別としますと、成年の方はどんなことを書いてもオーケーということになっていますが、メールの場合は制約がございます。候補者、政党等が受信に同意した相手に対して行う場合に限られておりますが、今やSNSでメールとほぼ同じことができてしまいます、皆さん御存じのとおり。LINEでもそうですし、フェイスブックのメッセンジャーなんてものは、お互い友達関係になっていなくてもメッセージを送ることができますので、もはやこれはメールと変わらないようなメッセージを相手に伝えることができてしまうわけです。これは完全に自由です。ですが、メールは非常に制約があるというのが、もはや法律がネットの現状に追いついていない状態だと思いますが、メールによる選挙運動を全面解禁しない理由は何でしょうか、部長。
○大泉政府参考人 平成二十五年に成立しましたインターネット選挙運動に係る公職選挙法の改正につきまして、御指摘の点につきまして、各党各会派による御議論を経て行われたものでございます。インターネットの選挙運動解禁に当たってのガイドラインや解禁後の課題等の検討を行う場として各党協議会が設置され、議論がなされてきたものと承知しております。 その結果、議員立法により提出された公職選挙法改正案につきましては、選挙運動用メールの頒布につきまして、密室性が高く、誹謗中傷や成り済ましに悪用されやすいこと、複雑な送信規制等を課しているため、一般の有権者が処罰され、さらに公民権停止になる危険性が高いこと、悪質な電子メールにより、有権者に過度の負担がかかるおそれがあることなどから、送信主体を候補者、政党等に限定して立法化したというふうに承知しております。 こうした経緯に鑑みまして、候補者、政党以外の一般の選挙人の電子メールによる選挙運動の解禁につきましては、やはり、選挙運動のあり方にかかわる問題でございますので、各党各会派において十分御議論いただきたい課題であると考えております。
○後藤(祐)委員 時間が来たのでこれぐらいで終わりにしますが、その懸念は、もはやフェイスブックのメッセンジャー始めSNSでも同じように起きているのにもかかわらず、現実の選挙運動でこういったものが使われて非常に問題になっているというのであれば、むしろそっちを規制しなきゃいけないかもしれない話ですが、そうはなっていないから、この選挙にも使えるわけですから。 ぜひ大臣、これは最後にしますが、SNSで可能なわけですから、メールも解禁すべきではないでしょうか。橋本先生もこの問題に取り組んでこられたわけですし、与党の先生方でもいろんな御意見があると思いますが、最後に大臣の御見解を伺いたいと思います。
○石田国務大臣 これは、先ほど選挙部長から申し上げましたように、法制定の段階でもいろいろ御議論があったわけでございますし、また、いろいろな懸念についても出ているわけであります。 今議員御指摘のように、その問題は解決しているという御意見もあるかとも思いますけれども、いずれにいたしましても、これは、選挙運動、非常に重要なあり方の問題になると思いますので、ぜひ各党各会派において御議論いただきたいと思います。
○後藤(祐)委員 終わります。ありがとうございました。
○山口委員長 次に、塩川鉄也君。
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、選挙制度について大臣にお尋ねをいたします。 最初に、住民票を異動していない、ひとり暮らしの学生等の選挙権の問題についてです。 二〇一六年に選挙権年齢が十八歳に下がってからことしは三回目の国政選挙、参議院選挙が行われます。十八歳選挙権が施行されることで、選挙人名簿に記載されない事態を排除するため、旧住所で投票できるよう、法律が制定をされました。一方、住民票を異動せずひとり暮らしをしている学生などが選挙権を行使できないことが当初から問題となっていたわけであります。 十八歳選挙権施行当時の明るい選挙推進協会、明推協の調査ですが、高校卒業後、親元を離れて進学した短大生や大学生、大学院生等で住民票を移していないと答えたのは施行前の一五年六月は六三・三%、参議院選挙の直前の一六年六月でも六二・四%でした。総務省が一六年十月に行った十八歳選挙権に関する意識調査でも五六・四%が移していないという結果でした。徐々に減っているとはいえ、過半数のひとり暮らし学生が住民票を異動しておりません。 明るい選挙推進協会の一七年総選挙時の調査によれば、引っ越しをしたら住民票を異動させなければならないことを全体では九五・二%の人が知っていましたが、十八歳から十九歳の場合は六七・六%と、他の年代に比べて低い結果となっています。また、住民票を移してから三カ月以上住んでいなければ現在住んでいる市区町村で投票できないことを知っているかどうかという問いに対して、全体では五三・五%の人が知っていたと回答していますが、十八歳から十九歳は二〇・六%、二十歳代は二九・二%と、若年層の認知率が低いということでした。 大臣にお尋ねをいたします。 この春、大学などへの進学でひとり暮らしを始める学生もいます。もう高校を卒業した方たちも多いわけで、ひとり暮らしの学生などの住民票の異動をどのように促しておられるのか、お尋ねします。 〔委員長退席、橋本委員長代理着席〕
○石田国務大臣 住所は各人の生活の本拠をいうものであり、引っ越しをした場合には当該生活の本拠のある市町村に住民票を移していただくことが必要となるものであります。 また、このような場合については、住民基本台帳法の規定によりまして、引っ越し前の市町村において転出届の提出を行い、引っ越し後、引っ越し先の市町村へ転入届を行うこととされております。 進学等で市町村の区域外へ住所を移すこととなる高校生等に対しまして住民票の適切な異動について周知を行うことは重要と考えておりまして、このため、総務省といたしましては、周知用リーフレットを作成をし、選挙管理委員会を通じて高校や大学に配布するとともに、文部科学省に対して、高校における卒業時や大学等における入学時のオリエンテーション等の機会を通じ、住民票の適切な異動について周知を依頼をしているところであります。 また、文部科学省と連携をし、作成、配布している政治や選挙等に関する高校生向けの副教材におきまして住民票の適切な異動について制度解説やQアンドAで記載し、教育現場で活用いただいているところでございます。 引き続き、各選挙管理委員会や文部科学省等とも連携をして、住民票の適切な異動について周知に努めてまいりたいと考えております。
○塩川委員 必要なリーフレットの作成ですとか、大学におきましても文科省と連携もしながらオリエンテーションの機会で周知をすると。これは、我が党の穀田議員が一六年の三月の当委員会で、大学側が新入生に新住所に住民票を異動したかどうかを確認する方策を考えてはどうかということを提案をしたという点でも、入学式やオリエンテーションの機会に周知を図っていくという点での取組を更に進めていただきたいと思います。 それでは、住民票を異動していないひとり暮らしの学生らの投票権はどうなっているのかということで、各選管において、住民票を異動させずに遠方に進学した学生の投票を認めないケースがあります。 総務省が全市区町村を対象に、選挙人がその市町村の住民であるかどうかを確認する居住実態調査に係る状況把握の調査を初めて行ったと聞いております。 総務省にお尋ねしますが、二〇一七年の総選挙において居住実態調査を行った市区町村選挙管理委員会はどれだけで、うち選挙人名簿から抹消した選管はどれだけか、選挙人名簿に登録されなかった、又は抹消された者の人数はどれだけか、お答えください。
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 市町村によって、居住実態調査の実施の有無あるいはその結果の取扱いが異なるとの指摘等がありましたので、平成二十九年の衆議院議員総選挙に際しまして、市町村の選挙管理委員会における居住実態調査の実施の有無、あるいは住民基本台帳部局との連携などにつきまして、対応状況を平成二十九年十二月に調査をいたしました。 その調査の回答でございますが、その年の衆議院議員総選挙に関しまして、全国で四十団体が居住実態調査を実施しておりまして、そのうち、選挙人名簿に登録しなかった又は選挙人名簿から抹消した者は、三十団体で三千四百六十二人ありました。 〔橋本委員長代理退席、委員長着席〕
○塩川委員 二〇一七年の総選挙において、住民票を異動していないという理由で登録しなかった、抹消した、そういう人が三千四百六十二人、選挙権を行使できないということになったわけであります。 北海道の旭川市選管が、少なくとも一九九三年以降、実家から離れて市外で暮らす学生らに不在者投票はできないと誤った説明を行っていたことに対して、北海道選管が不適切だと是正を指導した件もあります。 大臣にお尋ねしますが、国政選挙において、選挙権を有しているにもかかわらず、選挙権を行使できるかどうかが各選管の対応によってばらばらであるというのが実態です。同一の選挙でありながら、これでいいのかということも問われます。今回の参議院選挙で、このようなひとり暮らしの学生の選挙権行使を保障するため、どのような対策を講じるのか、このことについてお答えください。
○石田国務大臣 市町村によって居住実態調査の有無や結果の取扱いが異なるとの指摘がございまして、総務省において実態調査を行った点については、今選挙部長から答弁させていただいたとおりであります。 居住実態調査を行った団体の中には、選挙管理委員会と住民基本台帳担当部局との間で十分な連携が図られておらず、その結果、住民票が残ったままいずれの団体の選挙人名簿にも登録をされずに投票の機会が得られなかった事例があったことが課題として明らかになったところであります。 最高裁判決におきましても、選挙に関して住所は一人一カ所に限定される旨述べられていることを踏まえ、選挙管理委員会が居住実態について調査を行う場合には、同一自治体の住民基本台帳担当部局との十分な連携、調整を行うよう、平成三十年三月に通知したところでございます。 総務省としては、この夏の参議院選挙に向けても、選挙人がいずれかの団体で投票の機会が得られるよう、平成三十年通知の趣旨を周知してまいりたいと考えております。
○塩川委員 通知の話がありましたが、登録されなかった又は抹消された者が三千四百六十二人いたことに触れて、「このことは、選挙人がいずれの選挙人名簿にも登録されなくなるおそれにつながりますが、選挙権は国民の基本的な権利であり、投票の機会が得られるようにしていくことに留意することが必要」だと指摘をしています。 住民票異動の周知徹底は当然として、国政選挙は、一定の年齢を超えた日本国民が選挙権を有しているのであって、住民票がある市町村に長期不在であっても投票権が奪われるようなことがあってはならないわけです。 実際、この間の法改正によって、在外投票制度や洋上投票制度など、当該市町村内に住民票があれば選挙人名簿に登録され、長期間不在であっても投票機会を保障する制度が創設をされてきたわけです。 選挙権を保障する立場から、選挙権を有しているにもかかわらず、住民票を異動していないからといって選挙権行使が認められない事態を解消する必要がある、この点では大臣も同じ考えだと思うんですが、いかがでしょうか。
○石田国務大臣 先ほどの調査によっても、やはり、選挙管理委員会と住民基本台帳担当部局との間の十分な連携が図られていないということが大きな原因の一つだろうと考えておりますので、しっかりこの辺の解消、周知徹底を図ってまいりたいと思っております。
○塩川委員 選挙権がしっかり行使できる、そういう方向での対応ということで強く求めておきたいと思います。 次に、供託金についてお尋ねします。 今、統一地方選挙の前半戦が行われている最中ですが、日本国憲法は、国民主権、議会制民主主義の基本理念のもと、主権者たる国民が政治に参加する手段として選挙制度を位置づけております。また、地方自治は、選挙によって住民の意思が示されることで、住民の意思に基づき、自治体みずからの意思と責任を持って役割を果たしていくことを明記しております。憲法上の権利行使にとっても、住民の意思を議会、首長に反映した地方自治を行うためにも、選挙が重要であることは言うまでもありません。 総務省にお尋ねしますが、二〇一七年七月に公表された総務省の地方議会・議員に関する研究会報告書では、意欲ある人間の立候補を促進する環境整備として、供託金について何と書かれているでしょうか。
○北崎政府参考人 お答えいたします。 地方議会・議員に関する研究会は、地方議会議員をめぐる選挙のあり方について、各方面での幅広い検討に資するため、十名の有識者の方々に純粋に学術的な見地から御議論いただいたものでございます。 この研究会の報告書では、地方議会議員としての立候補を促進する環境整備に関する議論の中で、供託金について、その制度趣旨については、悪質な立候補を抑止し、立候補について慎重な決断を促すこと、候補者の乱立を防止することとされ、合理性、必要性がある制度として運用されている。また、地方議会議員の選挙については、そうした懸念が少ないことから設けられていない。一方で、地方議会議員の選挙の現状等を見ると、市議選、県議選を通じて、供託金没収率はかなり低いことから、具体的な選挙の乱用懸念がある場合には、個々の状況に応じて適切な対策を講じるべきであり、現在の地方議会選挙の状況に照らせば、一律に供託金を課す必要性は低下しているとの指摘があった。また、注記といたしまして、供託金にかわる制度として、外国では立候補に当たり一定数の選挙人の署名を必要とする制度があるが、我が国では、少なくとも現行制度では個人立候補主義としていることや、署名数と防止効果や事務負担等の関係等を考慮して検討する必要があるとの指摘もあったと記載されているところでございます。 有識者の方々から、それぞれの問題意識に基づき御提言をいただきましたが、地方議会の選挙制度は、地方自治制度のみならず、民主主義の根幹にかかわる問題であることから、各方面での検討に際し、参考になればと考えているところでございます。
○塩川委員 答弁で、地方議員の選挙で供託金が設けられていないとあったんですけれども、町村議会議員の選挙ということですよね。
○北崎政府参考人 お答えいたします。 はい、町村議会議員の選挙でございます。
○塩川委員 今紹介してもらいましたように、この研究会報告では、一律に供託金を課す必要性は低下をしているという指摘がされています。 重ねてお聞きしますけれども、一連の選挙で供託金がどうなっているのか、衆議院、参議院、知事、都道府県議、政令指定都市の市長、市議、一般市長、市議、町村長の一九五〇年公選法制定時と現在の供託金額を説明してください。
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 各選挙における供託金につきまして、昭和二十五年の公職選挙法制定当時と現在とでは、制度や物価水準などに相違があるために、一概に比較はできないと思いますけれども、機械的に金額を申し上げますと、衆議院議員選挙につきましては、昭和二十五年当時、三万円でございましたが、現在は、小選挙区選挙三百万円、比例代表選挙が六百万円となっております。 参議院議員選挙につきましては、昭和二十五年当時、やはり三万円でございましたが、現在は、選挙区選挙が三百万円、比例代表選挙が六百万円となっております。 都道府県知事選挙につきましては、二十五年当時、これもやはり三万円でございましたが、現在は、三百万円となっております。 都道府県議会議員選挙につきましては、昭和二十五年当時、一万円でございましたが、現在は、六十万円となっております。 市長選挙につきましては、昭和二十五年当時、一万五千円でございましたが、現在は、指定都市の市長選挙が二百四十万、一般市の市長選挙が百万となっております。 市議会議員選挙につきましては、昭和二十五年当時、五千円でございましたが、現在は、政令市の議会議員選挙が五十万円、一般市の議会議員選挙が三十万円となっております。 町村長の選挙につきましては、昭和二十五年当時、供託金はございませんでしたが、現在は、五十万円。 町村議会議員につきましては、いずれも供託金はございません。
○塩川委員 物価の違いとかの話がありましたが、物価は三百倍には別になっておりませんので、どんどんどんどん上がる一方というのが供託金でした。 衆議院の小選挙区、参議院の選挙区、知事では三百万円、衆議院の比例、参議院の比例は名簿登載者一人当たり六百万円ということで、国際的に見て、こんなに高い供託金を取っている国はありません。OECD加盟国で見ると、供託金制度そのものがない国の方が多いわけで、主要国でいうと、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリアは供託金がありません。イギリスの下院は供託金がありますが数万円で、カナダでは、二〇一七年に違憲判決があり、既に供託金を廃止をしております。 石田大臣、世界の状況を見ても、日本の供託金は余りにも高過ぎると思うんですが、お考えはいかがでしょうか。
○石田国務大臣 金額の多寡については、これは今までずっと積み重ねてきて改正を重ねられてきたものだと思っておりますけれども、今、一方の御趣旨で、やはり、なり手不足の問題とかいろいろな議論をされている中では、改めて議論をするということも意味のあることではないかなというふうに思っております。 いずれにいたしましても、しかし、これも非常に選挙制度の根幹にかかわりますので、やはり基本的には各党各会派でしっかり御議論いただく問題だと考えております。
○塩川委員 我が国の供託金制度は、選挙公営による候補者に対する公費投入がある以上、単なる売名目的の候補者の乱立を防ぐためとして制度が継続されてきました。国際的に見て極めて高い供託金制度が事実上自由な立候補を制約する極めて非民主的なもので問題であると、我が党は抜本的見直しを一貫して求めてきたわけです。 今回の都道府県議選、市議選から選挙運動用のビラ頒布が解禁となりましたが、町村議選のビラ頒布は禁止のままで、その理由が、供託金制度とリンクさせ、公費負担がないということでした。乱立防止のためと巨額な供託金を課し、供託金を払っていないからと候補者の選挙運動に制限を加えるというのは、これは間違っているんじゃないでしょうか。 二〇〇八年には、自民党提出の供託金引下げ法案というのが衆議院を通過をしております。金を持っている人でなければ選挙に出られない、供託金が立候補阻害要因となっているということも見直していかなければいけないと思うんですが、大臣、改めていかがですか。
○石田国務大臣 先ほど御紹介いただいた供託金の引下げの議論については、私もたしか参加させていただいた記憶がございますけれども、いずれにいたしましても、いろいろと議論がされている中で、やはり、どなたでも立候補しやすい形にしていくというのは非常に重要な観点ではないかなと思っております。 ただ、先ほども申し上げましたけれども、これは根幹にかかわる問題でございますので、やはり各党各会派で御議論いただくべきものと考えております。
○塩川委員 今話もありましたように、選挙制度が議会制民主主義の土台であって、国民、有権者の参政権にかかわる問題であるという点でも、全党全会派参加のもとで議論をすべき課題であり、ぜひ協議を呼びかけたいと思います。 以上で終わります。
○山口委員長 次に、浦野靖人君。
○浦野委員 日本維新の会の浦野靖人です。 よろしくお願いいたします。 きょうは、一問目は、政党交付金使途等報告書についてお伺いをします。 これは実は、我が党の丸山穂高が指摘をしているわけですけれども、閲覧のみが規制をされ、これは大泉さんが答弁をされているんですけれども、インターネット公表について、閲覧のみが規定されていて、写しの交付というのが規定されていないんですね。で、これに対応できる、この処理を行っているPDFに対応できる、閲覧ができる、可能なブラウザーというのが実はインターネットエクスプローラーだけだということなんです。 このインターネットエクスプローラーというのは、製造元のマイクロソフトですらもう使うのはやめてねと言っているブラウザーです。今、違うのに切りかえてくださいというふうに言っています。これはセキュリティー上の問題があってそういうふうに製造元が言っているわけですけれども、これ、ブラウザー自体も恐らくもうサポートもなくなっていくでしょうし、これをこのまま残していると、政党交付金使途等報告書だけがもう見れなくなっていくんじゃないかと。 政治資金収支報告書というのは、平成二十一年の四月からインターネット上で印刷もできるようになっているんですね、片方では。 片方がインターネットで印刷もできるのに、片方が、政党交付金等の方ができないというのは、ちょっとバランスに欠けているんじゃないか。当然、この部分も、これは法律で手当てをしないと可能にならないんです。この点について、政府としてどうお考えでしょうか。
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 当初、総務省において、政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書、この二つをインターネット公表を、平成十六年三月に平成十四年分から実施したということになってございます。 当初は、その政治資金収支報告書と政党交付金の使途等報告書の両方をインターネット上で閲覧に供するに当たりまして、ともに報告書のPDFに対し印刷できないようにするために必要な処理を行い、暗号をかけまして、電子的閲覧のみを可能としていたのが当初でございます。 これは、平成七年の二月二十四日の最高裁第二小法廷の判決におきまして、平成六年改正前の政治資金規正法第二十一条二項、現行の二十条の二第二項でございますけれども、これも、政党助成法も同様の構造でございますけれども、収支報告書の閲覧というものには写しの交付は含まれないという判決が出ました。 したがいまして、写しの交付と閲覧は別なものという前提で、閲覧のみをホームページ上でやっておったわけです。 その後、政治資金収支報告書につきましては、平成十九年の十二月に、各党各会派の議論に基づく政治資金規正法の改正によりまして、それまでの閲覧に加えまして、写しの交付が請求することができるという旨、法律で改められました。そのことから、政治資金収支報告書の方は、平成二十一年四月からインターネット上での印刷が可能となっております。 一方、政党交付金使途等報告書につきましては、このときの各党各会派の実務者協議において合意に至らなかったということがございましたため、改正がされておらず、閲覧のみの状態が規定されておりまして現在に至っているということでございます。 したがいまして、政党助成法の政党交付金使途等報告書につきましては、インターネット上で閲覧に供するに当たりまして、引き続き、報告書のPDFに対し印刷できないようにするために必要な処理を行っているというのが現実でございます。 なお、総務省のホームページ上で、この処理を行ったPDFの閲覧が可能なブラウザーは、把握している限りは、インターネットエクスプローラーのみであると承知しております。 このような、印刷できないようにするような処理を行っておりますために、現状といたしましてはインターネットエクスプローラーしかないのでございますけれども、マイクロソフト社が公表する脆弱性に関する情報について注意深くフォローするとともに、セキュリティーの観点あるいは技術的観点を踏まえまして、他のブラウザーで同じような方策がとることができないか研究してまいりたいと考えております。 以上です。
○浦野委員 総務省の検討は今に対応するには必要かもしれませんけれども、実は、このインターネットエクスプローラーをセキュリティーの問題で行政で使わない方がいいということを、大阪の市議会なんかは全会派一致で、我が党の杉山幹人という議員が主導して、各党それぞれちゃんと、しっかりと理解をいただいて、意見書まで出したわけですね。 これは、時間がたてば、インターネットエクスプローラーは、これは使えなく恐らくなるでしょうから、そうなる前に、我々、公職選挙法を管轄する委員会で、しっかりとこの部分に対応することをしないといけないんじゃないかというふうに思っております。 二つ目は、大阪の堺市の市長の話です。 これは、御存じの方もいらっしゃいますけれども、一億四千万、今、収支報告書の記載漏れがありました。これは、それで、法律で禁止されている企業献金の授受もありました。この三年間で六割に及ぶ領収書の添付が漏れているわけです。これは、我々大阪維新の会は追及をしてまいりました。 ところが、残念なことに、大阪維新の会以外の各党が、堺の、ここまでのことをやっている方を、結果的には守ることになりました。問責決議という全く何の法的な拘束力もないやつでごまかして、堺市長は今でも続けられています。 これね、実は、平成十九年の法改正のときに、国会議員の政治団体の制度が設けられたときの議論で、そういう政令市の市長さんにもこういう網をかけた方がいいんじゃないか、バランスが悪いんじゃないかという議論が実はあったわけですね。 そのときの附則、平成十九年の法律百三十五号の附則に、第十八条、新法の規定については、国会議員関係政治団体にかかわる収支報告等の特例措置の実施後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、収支報告等の特例制度の対象となる政治団体の範囲の拡大等について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすると、附則にもちゃんと、その当時の皆さんはしっかりと書いておられます。ところが、それがされておりません、いまだに。今、これは平成十九年ですから、もう十二年前の話です。 これ、残念なのは、自民党さんから共産党さんまで、今の大阪の選挙の構図と一緒ですけれども、もちろん、今の市長の応援をされた政党はみんな守ったわけですね。 これ、更に残念なのは、この野党の筆頭の森山浩行さんなんかは、ツイッターでこのことを擁護しているわけですね。これ、まあ、ツイッターを読みますけれども、政治資金報告書が公開されると毎年多くの指摘があり、訂正が報じられます。政治資金規正法では罰するより正しい姿を国民に開示することを優先しており、訂正は許されているため敵か味方かで大騒ぎするのは不適当。もちろん内容について本人に説明責任があることは当然です。いや、それは当然なんですよ。(発言する者あり)当然なんですよ。でもね、訂正、許されているというんですよ。 じゃ、今まで、自民党の国会議員の先生方、こんなん、おかしいおかしいといって、訂正で許されるのかと言ってきた人たちですよ、この人たちは。許せるんやったら、じゃ、もう二度とこれ、自民党の、政治資金規正法で何か違反があったときに立憲民主党は言わないと約束ができるんですね。本当、ちょっと、もうこういうダブルスタンダードがあるから、だめなんですよ。 それで、これね、結局、堺の市長さん、これで守ってしまったんです。 私は、これも、この十八条に書かれている以上、法改正が必要だと思いますけれども、政府はどう思われ、まあ、これは政府に聞いても一緒なんですけれども。
○大泉政府参考人 今のは附則の十八条ということでございましょうか。 そのフォローにつきましては、やはり各党各会派の合意でございましたので、各党各会派において議論いただくべきものではないかと考えております。
○浦野委員 時間が参りましたので、これでやめますけれども、ツイッターには四百六十七件のコメントが、森山さんのツイッターにはコメントがあります。それを全部読んだ上で、もう一度改めてコメントすべきだと思っています。 以上です。
○山口委員長 次に、野田佳彦君。
○野田(佳)委員 社会保障を立て直す国民会議の野田佳彦でございます。 私、倫選特で質問をするのは恐らく十数年ぶりになるかと思いますが、ただし、持ち時間十分でございますので、きょうは、大臣に御挨拶がわりの質問をざくっとさせていただきたいというふうに思います。 私は、きょう、最初の一問目は、平成十九年の十二月の政治資金規正法の一部改正についての評価なんです。 この当時、政治とお金をめぐる不透明な動きがあって、またスキャンダルもあって、大臣が辞任をしたり、あるいは、とうとい命を断ち切られた先輩議員もいらっしゃいました。 そういう流れがあった中で、与野党でワーキングチームをつくって、より政治資金が適正化される、透明度を増すような、そういう工夫をしようじゃないかということで、知恵を出し合いました。それが今の政治資金規正法の土台になっているというふうに思います。 総務省の中に政治資金適正化委員会を設置する、そして、対象とする団体をどうするかも激論がありましたけれども、国会議員関係政治団体にかかわる収支報告等について特例を設ける、特例の部分については、全ての支出についての領収書等の徴収、あるいは登録政治資金監査人による政治資金監査の義務づけなどなど、多岐にわたる内容でありました。 きょうは、その内容について申し上げるわけではございません。さっき申し上げたように、六党のワーキングチームで知恵を出し合って、そして成案を得たんです。そのとき、私は民主党の政治改革推進本部の事務局長をしておりまして、ワーキングチームに党を代表して出ておりました。自民党は、当時、武部前幹事長と、それから石田先生、入っていらっしゃったと思うんですね。実務的に、大変政治資金の問題も公選法のことも詳しい私は政治家だと評価をしています。塩川さんも入っていましたかね、たしかね。そういうメンバーで、六党派でやりました。そのときにできたのが今の政治資金規正法の土台になっていると思いますね。 これが、私は、公選法であるとか政治資金の改正をするときの基本中の基本だと思いますが、その点についての大臣の御認識を、記憶を思い浮かべながら御答弁をいただければと思います。
○石田国務大臣 平成十九年十二月のこの政治資金規正法改正につきましては、今、野田委員の方から御指摘がございましたように、このときには支出についての御批判が大変出ておりまして、その中で政党間の議論が行われました。私も、武部勤、その当時は自民党の政治改革本部長をされておられたかと思いますけれども、私はそのもとで事務局長をやっておりまして、まず、与党ということで公明党の皆さん方と案づくりを随分議論をいたしまして、その上で、今御指摘のあった、六党の会に出席させていただいて、その時点で野田委員も、民主党の代表という形で、代表者として参加をされておられたわけでございます。 これが成立したことによって、支出面についてのいろいろな課題というのは随分とおさまったかなという感じはいたします。いろいろな議論があり、また、いろいろ大変なことがあるわけでございますけれども、担当者の一人としてこれに参加をさせていただいたということを今御指摘をいただいて感じておったわけでございます。 この評価につきましては、私、当事者でありましたけれども、いずれにいたしましても、やはり議員立法で定められているということでございますので、ぜひ各党各会派で御議論いただきたいと思いますし、政府として評価についてお答えするのは差し控えさせていただきたいと思います。
○野田(佳)委員 もう五分たってしまいましたけれども、政治とお金をめぐる、政治資金の透明化の中で、ともに実務の責任者として汗をかいた、その共通体験を思い出して聞きましたが、私は、もっとさかのぼると、九三年、平成五年が初当選なんです。 そのときの政治改革国会で、今の小選挙区比例代表並立制、あるいは政党助成法など、いろいろな議論がありましたけれども、成立したことが政治家としての原点でございまして、多分、ここにいらっしゃるメンバーの中では、山口委員長とか、小此木筆頭とか、あるいは竹内さんとか、ちょっと限られたメンバーしかそのころの熱を思い出している人はいないかもしれませんが、どんなやはり立場があっても、丁寧に議論を交わして成案を得るというのが基本中の基本だと思います、政治改革というのは。 あの当時、思い出されるのは、最後は細川元総理と河野洋平当時自民党総裁とが万年筆を交換して合意文書を交わしましたね。あの場面、私は本当に感動的でございました。これが政治のあるべき姿だと今も思っているんです。 そういう流れの中で、去年、私は大変残念な事態が起こったと思います。昨年の通常国会の終わり際に、参議院の定数の六増というような信じられないような内容の法律が与党が押し切る形で通ってしまいました。それまで与野党の協議が十七回開かれていて、残念ながら与党だけで提案を出してきて、野党全部反対という中で、こういう政治改革にかかわることが決められる、議員の身分にかかわること、選挙制度の根幹にかかわることが決められるというのは、全く、これまでの政治改革の歴史において大きな私は汚点を残していると思います。 大臣としてはお話がしにくいと思いますね。また、衆と参と、ハウスの異なる部分もあるかもしれません。多分、また各党が真摯に議論して云々というような答弁になるかもしれませんが、政治家として、政治改革にかかわってきたお互い立場として、こんなことやっちゃいけないよと本当は思っているんじゃないですか。いかがでしょう。
○石田国務大臣 議員から前の方でおっしゃっていただいたとおりでありまして、私の総務大臣としての立場で国会運営についていろいろと申し上げる立場にはございませんので、御理解いただきたいと思います。
○野田(佳)委員 そっけない御答弁の中に苦しい胸のうちを感じたいというふうに思いますが。 このことは、きょうは財金の寺田筆頭もいらっしゃるんですけれども、十月一日に消費税を引き上げるじゃないですか。まあ、引き上げないかもしれませんね、まだ、三度目の引き延ばしがあるかもしれませんけれども。一応引き上げるという今前提で進んでいますけれども、私は、消費税を引き上げる前の国民感情を考えたときに、この六増というのは到底国民の理解を得られないというふうに思います。 消費税を引き上げるには、きちんとしたそろばん勘定がなきゃだめです。入ってくる税収に対して、よりばらまきをいっぱいやるなんというのは、そろばん勘定を外れている。 もう一つ大事なカンジョウは国民感情であって、国民の理解が得られなければいけないんですね。その国民感情からすれば、今回到底得られないようなことを、去年の通常国会で、残念ながら与党が押し切る形で進めてしまいました。私は猛省をしてほしいと思っているんです。 この後の各論は、また次の機会があれば、もうちょっと質問の時間をいただきながら議論をさせていただきたいと思いますが、定数をふやした上で、今度は何か歳費を削る動きが出てきていますけれども、あれも私は物すごい問題だと思っていまして、失敗の上塗りだと思います。その上塗りにかかわることは次回具体的に質問をさせていただくという予告を申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。 ————◇—————
○山口委員長 次に、内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。石田総務大臣。 ————————————— 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○石田国務大臣 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況などを考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するとともに、最近の選挙の実情に対応し、天災等の場合における安全かつ迅速な開票に向けた規定の整備などを行おうとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に関する事項であります。 最近における選挙等の執行状況を踏まえ、投票所及び開票所の事務を行うための設備の整備等に係る加算規定などを設けることとしております。 また、最近における物価の変動などを踏まえ、投票所経費、開票所経費及び事務費などの基準額を改定することとしております。 第二に、公職選挙法に関する事項であります。 悪天候により離島から投票箱を運べなかった事例などを踏まえ、安全かつ迅速な開票の観点から、開票区の設置に係る規定の整備を行うこととしております。 また、投票所の円滑な設置及び運営のため、投票管理者及び投票立会人の選任要件を緩和することとしております。 さらに、選挙公報の掲載文を電磁的記録により提出することを可能とすることとしております。 なお、この法律は公布の日から施行することとしておりますが、公職選挙法の改正に係る部分については平成三十一年六月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○山口委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時十八分散会