大泉淳一
会議録に記録された「大泉淳一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 551 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省自治行政局選挙部長
- 直近の発言日
- 2019/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会27 件・27%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会25 件・25%
- 政治改革に関する特別委員会19 件・19%
- 総務委員会13 件・13%
- 憲法審査会11 件・11%
- 内閣委員会4 件・4%
※ 全 551 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 機関紙誌を発行する場合に、規制の対象で明文であるのは当該選挙でございます。
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 参議院の被選挙権につきましては昭和二十二年の参議院議員選挙法制定時から、また、知事選挙につきましては昭和二十一年の公選制が採用されてから、いずれも三十歳となっております。 衆議院議員などの選挙権に比べ五歳高くなっている理由、趣旨でございますが、参議院議員の被選挙権については、二院制における参議院の役割を踏まえ、社会的経験から出てくる思慮分別に着目し、年齢が高く設定されたこと、都道府県知事の被選挙権…
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 選挙権年齢の十八歳への引下げを内容とする公職選挙法は、平成二十七年に議員立法により提出され、成立しております。 これに関する経緯としましては、平成十九年に成立しました日本国憲法の改正手続に関する法律におきまして投票権年齢が本則で十八歳以上とされていたところ、平成二十六年の同法改正の際に、四年後に自動的に十八歳以上に引き下げられるというふうな改正が行われましたため、同じ参政権グループに属します選挙権年齢も一致させることが…
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 G7の諸国などの下院を見ますと、それほど大きな差はないということでございます。ただ、上院につきましては、アメリカでは、日本と同じように、選挙権年齢が十八歳で被選挙権年齢が三十歳、イタリアでは、選挙権年齢が二十五歳で被選挙権年齢が四十歳というような例もございます。この二つの国におきましては、十二歳以上の差が設けられていると承知しております。
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 被選挙権を引き下げる法案が出ていることは承知しております。 基本的には、国政や地方行政を担う者としてふさわしい人材が選ばれるということでございますので、先ほど説明申し上げましたとおり、我が国の被選挙権年齢につきましては、過去の国会答弁などによって、社会的経験に基づく思慮分別を踏まえて設定されてきているということでございます。それを踏まえての規定であるというふうに承知しております。 仮に、被選挙権年齢を十八歳以上に、二十…
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 地方公共団体の議会の議員の選挙運動におけるビラにつきましては、各党各会派の議論を経まして、委員長提案により、全会一致で平成二十九年六月に成立をいたしたところでございます。それによりまして都道府県及び市の議会議員の選挙においてビラの頒布が認められました。 一方、町村議会の議員の選挙につきましては、供託金が不要とされていることなど、他の選挙との違いなどが各党各会派の議論の中でも考慮されたため、選挙運動…
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 今認められております選挙運動用ビラにつきましては、国政と同様に、供託金があって、供託金が没収されない方について公営するというような仕組みでございますので、それ以外の、供託金がなくても公営するということであれば、また新しい制度ということになると思います。 それにつきましては、ビラの頒布などについて、やはり選挙運動のあり方でございますので、各党各会派において御議論いただくべき課題であると考えております。
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 公営につきましては、済みません、その部分につきまして、例えば首長のビラでしたら、町村長につきましてはビラが認められておりますけれども、これにつきまして、公費の部分は、公費負担、選挙公営はございません。 町村議会議員につきましては頒布自体が認められていないということでございますが、それは立法政策でどこをどうやるかということになってくると思います。
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 実際、町村長の選挙におきましてはそのようにされておりますので、公費がなければ、そういう判断もあると思います。
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 御指摘のとおり、選挙運動用ビラの頒布方法につきましては、新聞折り込みのほか、選挙事務所内における頒布、個人演説会の会場内の頒布、街頭演説の場所における頒布に限られているところでございます。 これは、国政選挙においてビラの頒布が解禁された昭和五十年の公職選挙法改正の際に、当時の選挙においては大量のビラが無秩序に街頭等に氾濫していたこと等に鑑みまして、頒布方法に一定の秩序を設ける必要があると考えられたというようなことがあっ…
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 戸別訪問につきましては、選挙運動に関し戸別訪問することは禁止されておりますので、そっちの規制には服します。 ただ、確認団体の、これは政治活動用のビラということでございますので、頒布方法につきましては、国又は地方公共団体が所有、管理する建物での頒布は禁止されておりますが、それ以外には禁止されておりません。 選挙運動につきましては、候補者の公平などの観点から、人的、物的な資源の中で争うというようなことも考えられているものだ…
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 結論といたしましては、やはり、ビラの頒布の枚数の撤廃を含めまして、ビラの頒布方法をどのように認めるかということにつきましては、選挙運動のあり方の本論でございますので、各党各会派において御議論いただくべき事柄とは考えております。 また、今、ビラは公営でございますので、頒布方法がふえた場合において選挙公営がどうなるのか、あるいは、選挙運動費用自体がふえるのではないかというようなことについての論点があると考えられます。
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 現行の選挙制度は、選挙期日の公示又は告示の日に立候補の届出をしまして、候補者が選挙運動を行ってきまして、選挙人に投票を行うに当たっての情報を提供した上で、最後に選挙人が投票日当日に投票を行うという流れを基本としておりますので、あくまで期日前投票、また、かつてからありました不在者投票がありますけれども、これにつきましては例外的投票というようなことでございます。 それで、現実的、現実的といいますか、理論的に申しますと、先ほ…
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 平成二十五年に成立しましたインターネット選挙運動に係る公職選挙法の改正につきまして、御指摘の点につきまして、各党各会派による御議論を経て行われたものでございます。インターネットの選挙運動解禁に当たってのガイドラインや解禁後の課題等の検討を行う場として各党協議会が設置され、議論がなされてきたものと承知しております。 その結果、議員立法により提出された公職選挙法改正案につきましては、選挙運動用メールの頒布につきまして、密室…
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 市町村によって、居住実態調査の実施の有無あるいはその結果の取扱いが異なるとの指摘等がありましたので、平成二十九年の衆議院議員総選挙に際しまして、市町村の選挙管理委員会における居住実態調査の実施の有無、あるいは住民基本台帳部局との連携などにつきまして、対応状況を平成二十九年十二月に調査をいたしました。 その調査の回答でございますが、その年の衆議院議員総選挙に関しまして、全国で四十団体が居住実態調査を…
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 各選挙における供託金につきまして、昭和二十五年の公職選挙法制定当時と現在とでは、制度や物価水準などに相違があるために、一概に比較はできないと思いますけれども、機械的に金額を申し上げますと、衆議院議員選挙につきましては、昭和二十五年当時、三万円でございましたが、現在は、小選挙区選挙三百万円、比例代表選挙が六百万円となっております。 参議院議員選挙につきましては、昭和二十五年当時、やはり三万円でござい…
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 当初、総務省において、政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書、この二つをインターネット公表を、平成十六年三月に平成十四年分から実施したということになってございます。 当初は、その政治資金収支報告書と政党交付金の使途等報告書の両方をインターネット上で閲覧に供するに当たりまして、ともに報告書のPDFに対し印刷できないようにするために必要な処理を行い、暗号をかけまして、電子的閲覧のみを可能としてい…
第198回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○大泉政府参考人 今のは附則の十八条ということでございましょうか。 そのフォローにつきましては、やはり各党各会派の合意でございましたので、各党各会派において議論いただくべきものではないかと考えております。
第198回 衆議院 総務委員会 第10号
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねのありました東京法律事務所あるいはその九条の会という名称の……(足立委員「声小さいよ」と呼ぶ)その団体の届出につきましては、総務大臣に対し、けさまでのことで確認いたしましたが、政治資金規正法に基づく政治団体の届出は提出されてございません。また、東京都の選挙管理委員会に確認しましたが、同様に、政治団体の届出は提出されていないということでございました。 お尋ねの、個別の団体が政治団体に当たるか否…
第198回 衆議院 総務委員会 第10号
○大泉政府参考人 先ほど申しましたとおり、政治資金規正法第六条におきまして、政治団体は、組織の日又は政治団体になった日から七日以内に、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に届け出なければいけないということでございますから、そういう規定があるということでございます。 なお、届出自体に罰則というものはございませんが、直接の罰則はございませんが、政治資金規正法第八条におきまして、政治団体は、その届出がなされた後でなければ、政治活動のために、いか…