大沢雄一
会議録に記録された「大沢雄一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 830 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 建設政務次官
- 直近の発言日
- 1958/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会39 件・39%
- 建設委員会32 件・32%
- 地方行政委員会29 件・29%
※ 全 830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 議院運営委員会 第26号
○大沢雄一君 どなたでもよろしゅうございます。
第28回 参議院 議院運営委員会 第26号
○大沢雄一君 ただいまの御説明によりますると、事務的費用は国が負担するということでありまするが、本法二十四条によりますると、「互助年金に要する費用は、国庫が負担する。」、すべて国庫が負担するように法律としてはなっております。もし、これが事務の費用をこえて国庫が負担するようになった場合は、しからばどうするかということであります。
第28回 参議院 議院運営委員会 第26号
○大沢雄一君 ですから私の申し上げたのは、事務に要する費用以外の給付に要する費用が、全部これは国庫が負担するような条文の規定になっております。そうなった場合に、今の御説明あるいは立法の趣旨と違うようなことに結果がなりまするが、その場合はどうなさいますかということであります。
第28回 参議院 議院運営委員会 第26号
○大沢雄一君 全部を国が負担するのでなくて、一部分にしても、給付の金を国庫で負担するように、もしなった場合にどうするかということなんです。全部国庫で負担するということを申しているのではない、そういう結果になった場合には立法の趣旨と違うし、どうするか。私は、なおそういう御質問をする真意をここで申し上げます。要するに、恩給法なり、あるいはもしこれが国会法の三十六条に基く退職年金制度であるといたしますれば、要するに国庫の負担は、これは国民の血…
第28回 参議院 議院運営委員会 第26号
○大沢雄一君 私は、まだ意見を申し上げておりません。ただ、質問の点だけを簡単に申し上げておるのであります。 この、互助の精神に基いた特例的な措置であるという、従って十年未満の短期の——短期とまあ言われるかどうか疑問でありまするが、短期の議員には支給しないということになります。しかし、今お話を伺いまするように、国会法の三十六条に基くものであるといたしますれば、これは、いやしくも国会議員である者は、短期、長期の私は別はないと思う。少くとも一…
第28回 参議院 議院運営委員会 第26号
○大沢雄一君 この国会議員が公務員法上の公務員に在職した場合のこの取扱いについて、先ほどお話しのように、これは選択制をとらせない、別個にということでございまするが、公務員のこの恩給を受けるという権利は、これは重要な公務員法上の公務員の権利です。これを互助年金の精神によりまするこの法律で剥奪をするということは、同じく法律であるから、さしつかえないという形式論は、私はなり得ると思います。しかしながら、法の性格から申しまして、私はその点に非常…
第28回 参議院 議院運営委員会 第26号
○大沢雄一君 この権利の侵害にならないというだけでは、これは私は御意見であろうと思います。私は恩給権あるいはその加算権、これを侵害するのではないかと、私は考える次第でありまするが、その点について法制局なり何なりの人に、もう少し責任のある御見解を伺いたい。なお私は、憲法にいわゆる財産権は侵してはならないとあるが、単に私法上の財産権だけではない、私はかように解するのでありますが、その点についてはどうですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第28号
○大沢雄一君 私は、自由民主党を代表いたしまして、本法案に賛成の意を表したいと思います。 本法案は、地方公共団体が年度間の財源調整、債務保証等の規制、また地方公共団体そのほかにおける負担関係等に関しまして、地方財政運営の基本方針を明確ならしめた、いわば自律的規定でありまして、現行法の不備欠陥を補うものである、こういう意味で私は適当なものだろうと存ずるのであります。しかしながら、この法案の審議の中におきまして、多くの議員から、行政水準の向…
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○大沢雄一君 私は、第四条の三、その他につきまして、きわめて事務的なことでございますが、少し伺っておきたいと思います。 この第四条の三は、現行法では交付税プラス基準財政収入額と、基準財政需要額とを比較しまして、そうして著しく前者の方がふえた場合に調整をするということになっているために、元来、大体ひとしかるべき筋合いのものでありまするから、ほとんどこの規定はあまり働く余地がない。そこで今回、現年度の一般財源と前年度の一般財源と比較をして、…
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○大沢雄一君 そうすると実際は、予算補正は必要に応じてときどきやっていかなければならぬわけでございますね。そうすると年度間でやっていく場合には、ほとんどこの規定は働かないと見ていいわけですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○大沢雄一君 前年度といいますが、前年度がわかるのは、予算額でもし押えなければ、これは決算で押えるほかない。そうすると、予算額と予算額との比較ですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○大沢雄一君 そういたしますと、前年度の決算がわかって、そして当該年度の金額がそれと比較がとれるということは、これは年度の半ばではちょっと私は考えられないと思います。なぜならば、なおその上に交付税の全額というものが、これはなかなか年度の初め、半ばではきまらない。ことに特交の額は年度のしまいにならぬときまらぬわけですから、結局、年度の半ばにおきましては大した、何というか、縛られるといいますか、そういうことはないと見ていいわけでないでしょう…
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○大沢雄一君 それと、先ほども加瀬委員の御質問の中で論議があったのですが、必要やむを得ない経費は充てていいと、こういうような規定があるわけでありまして、まあいわば見方によれば、非常に自主性を阻害した、行き過ぎの規定でないかとというような見方もされないではない。そういう立場からの論議もできるかもしれぬが、むしろ私は、しり抜けという方が近いのじゃないか、こういうふうに思いますが、結局これは、いわば自律的な規定、訓示的規定とまで言えるのか、あ…
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○大沢雄一君 しかし、その他必要やむを得ない理由によって生じた経費という——実際に必要でない経費ということは、これはちょっと理事者の側からいえばない。この必要やむを得ないと認める、何といいますか、認定権といいますか、それが理事者にある以上は、私は今の三十六条だとか、その他さっきあげたような法令違背の規定とかというようなものは、ちょっとそれに該当するかどうかということを非常に疑問に思いますが、そこはどういうふうに解釈しますか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○大沢雄一君 先般ある新聞紙で、地方団体の、何といいまするか、事業に対する住民の批判を集めた記事を見たことがあるのですが、その中で、人気取りのための事業が非常に多いので、地方財政が非常に悪くなっているというふうに住民から批判されているものが非常に多かったように記憶しているわけです。最近も——それ自体をとってみれば、それぞれ理由があると思うのでありまするが、ただ、その地方団体でやるのに適当であるかどうかというようなことの検討や考慮をされず…
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○大沢雄一君 この問題については、私はそれだけにしておきます。事務的な必要からの御質問でありますので。 それから、その次は債務保証の制限の十二条の二の問題でありまするが、ここで「会社その他の法人に対し、」云々たということになっておりまするが、個人に対する債務保証についてはどういうことになるんでございましょうか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○大沢雄一君 これまた個人に対するやはり債務保証というのは、地方団体は相当自主性があるわけですね、これはやはり法人に対してやるなら、個人に対してはなおさら注意しなければならぬ、たとえば身元保証は、個人に対する債務保証になりますか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○大沢雄一君 「会社その他の法人」という中には農協のようなああいうふうな団体は入りますか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○大沢雄一君 それから従来、法律で保証の根拠があって保証されているものも、先ほどいろいろ例をあげられたようですが、従来のものはそのままこれを認めていくということであっては、私はこの規定の趣旨というものは、これは半分しか達せられないのではないか。従来のものもこの精神に従って検討をしまして、改むべきものは改めるというふうにしなければ、この規定を作った趣旨は達成されないかもしらぬと思うのですが、それはどういうふうに考えますか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第26号
○大沢雄一君 そうすると従来法律の根拠になったものでも、契約を更新するときには、これは当然に続けられるということではなくて、たとえば自治庁長官の認可を受けなければならぬとか何とかいうような規定の仕方に、制限になるのですか。