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厚生省保健医療局長参議院衆議院
総発言数
6,331 件
直近の所属会派
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直近の役職
厚生省保健医療局長
直近の発言日
1947/10/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会63 件・63%
  • 決算委員会37 件・37%

※ 全 6,331 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,331 件中 20 件を表示
事務總長1947/10/30

第1回 衆議院 議院運営委員会 第39号

○大池事務總長 それと同樣に、田川さんに對しても一箇年分の弔慰金を差し上げなければなりませんが、これも豫備金の支出をひとつ御了承願いたいのであります。

事務總長1947/10/30

第1回 衆議院 議院運営委員会 第39号

○大池事務總長 もう一つは今度の水害で罹災職員が相當あります。これに對して救濟策をいろいろ考えておりますが、調査をいたしました結果は約十五名ぐらい罹災者がおります。これに對して職員の方で出す金はきわめて少いので、できれば事務局として豫備金から多少御補助願いたいと思います。一人平均二千圓、十五名として三萬圓程度、これは議長の手もとにおいて水害状況報告書を精査の上、適宜救濟を願いたいと存じます。

事務總長1947/10/30

第1回 衆議院 議院運営委員会 第39号

○大池事務總長 本日の本會議は加藤勘十さんからの御申出で、民法より一番先に職員安定法を最初にあげてくれないかというのですが……。

事務總長1947/10/30

第1回 衆議院 議院運営委員会 第39号

○大池事務總長 そうなります。

事務總長1947/10/29

第1回 衆議院 議院運営委員会 第38号

○大池事務總長 今までやじをとらえて議長が職權で懲罰に付した先例は、私どもの調べではございません。職權以外にやじに對して議員から懲罰動議が出たことはございます。

事務總長1947/10/29

第1回 衆議院 議院運営委員会 第38号

○大池事務總長 職權じやありません。

事務總長1947/10/22

第1回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○大池事務總長 ただいま議題になつております國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する件の法律、これは先日一應まとまつておりました案は、九條の月額百二十五圓というものを、月額千圓ということで、ただいままで月額百二十五圓ずつ現金で差上げておつたものを、千圓にしたいという案でございました。それをその後の交渉の結果、現金よりもむしろ郵便切手購入券をクーポン式にやるのがよかろうということになりました結果、九條の文章を少し書きかえたに過ぎません。第九…

事務總長1947/10/22

第1回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○大池事務總長 その郵便切手購入券が何箇月の期間有效な購入券であるかということは、結局郵便切手というものは現在購入する場合に現金でなければならぬことに遞信省の内規ができております。この法律が通りますれば當然に起つてくる問題は、遞信省と交渉をいたしまして、購入券の發行の方法を打合せの上で内規なら規定をかえていただくことになると思います。場合によつて衆議院の方で現金を納めて、購入券をもらつてきて、その購入券を議員の要求に應じて差上げるという…

事務總長1947/10/22

第1回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○大池事務總長 電話は切手を使い得るものならばその切手が利用できる。郵便切手とありますが、私はこの購入券の中で切手でなくて葉書も購入できる、こう解釋できると思います。

事務總長1947/10/22

第1回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○大池事務總長 一昨日の御決定に基きまして、民事訴訟法等の關係とにらみ合せて、議院の證人に對する宣誓竝びに證言に關しても、その證言の拒否竝びに宣誓の拒否というような途が、刑事裁判の場合には議會にまいりますとそれが全部除けられてしまつて、全部がこれにいくということになるのは非常に不都合な感があるから、それを一應全面的に正當の理由の中に入れるということに修正したらどうかという御意見に基きまして第二條を入れたわけであります。第一條はこの前と全…

事務總長1947/10/22

第1回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○大池事務總長 それは一番最初に證人にはすべて宣誓させる。ところが「證人に正當の理由があると認めるときは、宣誓をさせ、又は證言を求めてはならない。」こういうわけですから、證人として喚ばれた者が正當な理由で、民事訴訟法等の規定を準用されて宣誓をしない。自分が證言しない。こういうことになればそれを拒否できるわけでありますから、拒否されたものは證人として、あとどうにもならない。この文章では私どもはかように解釋しております。

事務總長1947/10/22

第1回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○大池事務總長 それでは第二條を「各議院は前條の規定にかかわらず、證人に正當の理由があると認めるときは、宣誓をさせないことができる。前項の正當の理由については宣誓または證言を拒むことができる場合に關し民事訴訟法の定めるところの例によりこれを認定するものとする。」かう改めます。

事務總長1947/10/22

第1回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○大池事務總長 そこで大體假決定されましたが、ただ一つこういうことは差支えないかどうかちよつと私だけの疑問ですが、實はこの證人を喚ぶ權利は憲法六十二條で各議院は證人を求めることができる。求める方だけはあるわけです。求められた場合に出頭しなければならぬという法律による義務規定はどこにもない。求める權利だけはあるからその憲法の求める權利に基いて當然出頭義務があるかどうかということははつきりしていない。はつきりしていないのに第五條で正當の理由…

事務總長1947/10/22

第1回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○大池事務總長 裁判所の方は必ず出頭義務を書いてあるのだそうです。

事務總長1947/10/22

第1回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○大池事務總長 罰則がなければ問題はなかつたが、罰則があるから、同じことなら一條、二條に書きわけたらどうかということです。

事務總長1947/10/22

第1回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○大池事務總長 そうしますと、各議院から議案その他の審査または國政に關する調査のため證人として出頭を求められたときは、何人とてもその求めに應じなければならないという義務を書き込む、こう書いておいて、第二條に各議院は出頭した證人に證言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならない。

事務總長1947/10/22

第1回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○大池事務總長 この前の交渉會のお話で、次囘の自由討議が農業生産調整法を問題としようということでございました。その問題の御決定と竝びに發言者をこの前通りといたしますか。

事務總長1947/10/22

第1回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○大池事務總長 これは今まで委員會の實際の運行状況をニユース寫眞ではとつております。それはただどういう運行をしているかということを、目で一般國民に知らすという意味で、各委員長の御許可を得てニユースの方は適宜やつておつたように承知しておりますが、正式に放送局から、近く提案せられる豫算案が出た場合に、豫算案員會の審議の状況を放送局が録音をしておいて、その夜なら夜にかけて出したい。それを許可してくれという申出があつたわけであります。これは今ま…

事務總長1947/10/22

第1回 衆議院 議院運営委員会 第37号

○大池事務總長 一應は全部とつてあるかもしれませんが、時間の關係で出す場合は全部出すことは不可能になる。

事務總長1947/10/21

第1回 衆議院 議院運営委員会 第36号

○大池事務總長 これは一昨日の運營委員會のときにもお話になりましたが、中勞委の出發を一刻も早くしたいという意味で、衆議院議員の荒畑勝三さん、島上善五郎さん、參議院議員の原虎一さん、このお三人が勞働組合の方面からすでに選擧されて、ただ任命の手續が残つておるだけであります。その後衆議院議員の選擧がありまして、參議院議員の選擧とともにお三人とも當選された結果、その後できました國會法第三十九條第二項によつて、政府行政各部の委員になるには、國會の…